特集

平成30年度介護保険制度改正
「介護保険制度改正」は、3年間隔で制度内容を見直すこととされており、次の制度改正は平成30年度に予定されています。wel.ne.jpでは平成30年度介護保険制度改正の見直し内容などの特集記事を随時、掲載していきます。

第4回 平成30年4月以降の要介護認定制度について

1. 認定審査会の簡素化について
2018年5月28日
平成30年4月から、認定調査等の内容が長期に亘り変化していない(状態安定)者について、審査会委員等の事務負担軽減を図るため、認定審査会を簡素化して実施することが可能となりました。

認定審査会を簡素化して実施できる対象者の具体的な要件は以下の通りです。

<簡素化対象者要件(下記の6つ全てに該当すること)>
  • 第1号被保険者であること

  • 更新申請者であること

  • 一次判定における要介護度が、前回認定結果の要介護度と同一であること

  • 現在の認定有効期間が 12 ヶ月以上であること

  • 一次判定における要介護度が「要支援2」又は「要介護1」である場合、状態の安定性判定ロジックの判定結果が「安定」であること

  • 一次判定における要介護認定等基準時間が、一段階高い要介護度から 3 分以内でないこと


また、認定審査会の簡素化に関する主な留意事項について、厚生労働省から以下の通り示されています。

<認定審査会の簡素化に関する主な留意事項>
  • 認定審査会の簡素化は実施の有無も含めて市町村判断となるため、平成30年4月1日より開始しなくても差し支えない。

  • 「簡素化対象者」においても、認定審査会の開催自体は省略せず、認定審査会委員の確認を経て認定結果を決定することが適当である。

  • 申請日が平成30年3月以前であっても、審査判定を平成30年4月以降に実施するケースであれば、認定審査会の簡素化が可能である。

  • 簡素化対象者の要件について、厚生労働省が規定する要件に加えて、市町村の判断により、更に詳細な要件を設定することも差し支えない。(一次判定結果が要支援2や要介護1に該当する方の場合、簡素化対象者から除外する等)

  • 「簡素化対象者」の認定有効月数は、簡素化の方法に応じ、市町村により定めることが可能である。

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