特集

平成30年度介護保険制度改正
「介護保険制度改正」は、3年間隔で制度内容を見直すこととされており、次の制度改正は平成30年度に予定されています。wel.ne.jpでは平成30年度介護保険制度改正の見直し内容などの特集記事を随時、掲載していきます。

第3回 平成30年度介護保険制度改正の概要について

4. その他の事項1(地域包括支援センターの機能強化等)
2018年3月7日
「地域包括ケアシステムの深化・推進」に向けたその他の施策について、以下の内容が掲げられています。


地域包括ケアシステムの構築を推進していく上で、地域包括支援センターが担う役割は重要なものとなっていますが、地域包括支援センターの業務負担が重い等の課題があります。

地域包括支援センターが、その機能を適切に発揮するためには、地域包括支援センターごとに業務の状況を明らかにした上で、必要な機能強化を図っていく必要があります。

上記の観点から、平成30年度介護保険制度改正において、地域包括支援センターの事業内容について、全国で統一した評価指標を策定し、地域包括支援センターの業務内容を比較評価できる仕組みが予定されています。


平成30年度介護保険制度改正において、認知症施策の更なる推進のため、新オレンジプランの基本的な考え方を介護保険制度に位置づけ、都道府県等による取り組みの推進を図ることが掲げられています。

<新オレンジプランの基本的な考え方>
  • 認知症への理解を深めるための知識の普及や啓発
  • 認知症の人の介護者への支援の推進
  • 認知症及びその家族の意向の尊重の配慮


参考サイト
認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)


介護保険制度創設以来、在宅ケアを推進してきた結果、在宅サービスの供給量(事業所数)は拡大し、地域における訪問介護・通所介護等の供給量が多いと判断している市町村もあり、居宅サービスの事業者指定(※補足)について、市町村の関与を強化することが求められていました。

(補足)
平成30年度介護保険制度改正以前では、居宅サービスの事業者指定は都道府県が実施しており、市町村において、居宅サービスの事業者指定を拒否する仕組みが訪問介護・通所介護を除き設けられていない。


平成30年度制度改正では、居宅サービスの事業者指定において、市町村が居宅サービスの供給量を調整できるよう、指定拒否や事業者指定の条件を付加する仕組みが導入されます。

併せて、小規模多機能型居宅介護をさらに普及させる観点から、地域密着型通所介護が介護保険事業計画で定める見込量に達している際に、市町村が地域密着型通所介護に関する事業者指定を拒否できる仕組みが設けられます。


(クリックすると画像が拡大)
全国介護保険担当課長会議(平成29年7月3日開催)
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の公布についてから転載

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