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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
こんにちは!就労継続支援A型を運営しております、上田と申します。この度は定年についてお伺いしたくこの場でご質問させていただきます。
現状、弊社では定年は65歳で設定しておりますが、他の事業所では、定年を迎えた利用者さんに対してどのような促しを行っているのかをお伺いしたいです。
B型を進めるのか、または期間を設けて契約更新も行う場合もあるのか、等々、、
また、定年は何歳に設定されているのか、というのもお伺いしたいです。
宜しくお願い致します。
職員!ひどい虐待!受けた美恵子さん!ひどい誹謗中傷!き虐待たくさんありました!福井県坂井市福祉課対応悪さ!
生活介護事業所で請求を担当しています。
事業所のサービス提供時間は、8:30〜16:30ですが、今月、知的発達の利用者が、自宅か事業所に近いこともあり、まだ職員の出勤時間でもない7時半や8時頃から来たりしています。この場合、サービス提供時間ではないのですが、算定時間に入れてもいいのでしょうか?それとも、いくら早く来ても提供時間からの、算定に、なりますか?
よくわからないので指定権者へ聞いた方がいいと思います。
私なりの考えを述べるなら本件は入れられないと思います。理由としてはおそらく7:30~8:30の時間帯は定員に対する必要人員を満たせていないため算定できるにしても人員要件違反になってしまうのではないかという点です。それをクリアできるならそのような行動を加味した計画を作成しておけば算定はできるのかなと思います。
一応、聞きたいのですが、サービス提供時間外の時間に利用者が来たとして、そこで怪我をした場合、誰の責任にするおつもりですか?
自分の事業所の考え方では、サービス提供時間外の場合は、利用者及び保護者の責任になるため、サービス提供時間外に利用者を施設に入れることはありえないです。
もっというと、生活介護的には、自分で来るのはNGだと、元上司に言われています。自分で来れないから生活介護であって、自分で来れるならB型以上であると。同じことを、認定調査員にも言われています。
保護者が送ってくるのであれば、延長支援加算対象ですが、職員来てないなら、アウトですね。
奉仕の心で、無償の愛で、無報酬で受け入れて、責任も負うというのであれば、素晴らしいことだと思いますが。
時間入れない時間いれると!違法請求なる!東京あいち!福祉業者!違法請求してしよぶん!東京業者!全国関連施設100かしよ認可取り消しなりました!愛知県!グループふうむ!も100かしよ!認可取り消しなりました!
弊社にて新しく障がい者支援の一環で就労支援作業所様にお仕事を依頼できたらと考えております。
しかしながら、そちらの依頼が土日も対応が必要な業務となっており、土日に開所、もしくは対応してくださる事務所様がありましたら是非お話させていただきたくコメントいたしました。
もし土日もご対応いただける事務所様がいらっしゃいましたらコメントいただけますと幸いです。
どの地域のお話なのか、どのような作業なのかなどがないとどなたも答えられないと思います。
またここで聞くよりも、貴社の所在地の行政や相談支援事業所に聞かれた方が早いのではと思います。
失礼しました。
工賃額は、収入から必要経費を控除した後を工賃として支給するのが正しいのかと守っていたが、運営指導が入っても給付費から支給していても
特に問題と言われなかった事業所が多いのはナゼですか。利用前から1日500円は出します。時給100円は出します。契約するだけで5000円は支給します等、平気でパンフレットを渡しています。
こらは真面目にしている事業所が悪いのですか。
以前も話題になっていましたが、一定数解釈を間違えている人がいますよね。平均工賃で本体報酬が変わるのに、簡単に自立支援給付費から工賃を出して良いわけがないのですが。ただ、コロナ特例等条件によって出して良かったりもしたので、そういう部分で今は厳しくみていないのではないでしょうか? また、光熱水費の高騰で補助金が出たり、最近は色々な要素があったのでそのことも影響しているかもしれませんね。
そのうちメスが入るでしょうね。
少なくとも新規立ち上げ時に何の売り上げ根拠もなく1日1000円ってのがまかり通らなくなると思います。
あとは、実質自己負担を0円にしてくれている事業所もあるようですが、そーいった所にも規制がかかりそうです。
まさに私が勤める事業所もよく似ているところです。
入社した時は、ブラックさに度肝を抜かれました。
在宅のご利用者様は寝たきりで作業などできる状態ではない方でも、指示された時間で記録をつけて請求します。もちろん作業開始の連絡もなければ終了の連絡もありません。
私たちは指示された通りにやるしかないんです。
最近思ってきました。告発してやろうかしらって。
どなたかご教授いただきたいのですが、
利用者様でご家族がおらず携帯を持っていない方がいた場合はどのように連絡手段をとっているのか、他の事業所様はどのようにされているのか教えていただきたいです。あと緊急連絡先もどこに設定しているのかも教えて頂きたいです。
勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
固定電話やメール、郵便とかもありますがそういうのも無しでということでしょうか?
連絡の目的を定めずにどうするかとなると単に連絡先のコレクションになりますのでその場合は記載なしでいいんじゃないのかなと思います。何らかの事態に備えてということならその利用者の状況も踏まえて事業所内で検討の上で設定することになりますが限界もありますので内容次第と思います。
自分のとこだと過去に電話や携帯スマホがない利用者は1件しかいなかったです。その方の場合あらかじめ想定される状況についての対応を決めておきましたが特にトラブル等発生しなかったです。サービスにより異なるのかもしれませんが、そもそもそんなに連絡することがなかったので気にもならなかったのだと思います。
皆様、ご回答いただきありがとうございます。
感謝いたします。
こちらの利用者様は固定電話も持っていないのですが、福祉サービス事業所側は災害時や緊急時の際に第二連絡先(緊急連絡先)を把握またはアセスメントシートなどに記載しておかないといけないものだと思っていました。
確かに、義務化とかではないようなので記載なしでもいいのでしょうか…?
利用者様の状況もありますし…
「リスタート携帯」初めて知りました!
詳しく調べてみてご案内してみようと思います。
連絡方法としてはその人の能力、生活環境を勘案して、一般的な連絡方法の整備を提案すると思います。
それでも結果的に現行のままの場合もあると思います。
割り切って
ないならないなりで対応するでもいいと思います、以前はそれで生活していたのでしょうから。
介護保険が専門です、ケアマネジャーが付いたとたんに、連絡場所、お金のこと、緊急時のこと、最終防衛ラインのようにあれこれお願いしますということがありますが、冷静に考えれば各部署がどうすべきか検討する事項であると思います、それ以前にその人はひとりで生活していたのでしょうから。
話を戻して
連絡手段
調整しても連絡手段が構築できなければ、用があるときに用のある人が訪ねていく、
または事前に地域の社会資源、ネットワークを構築するかだと思います(近所や地区民生委員、社協協力員等)考えれば色々あると思いますが
緊急連絡先
内容にもよると思いますが、介護保険全般なら私で事足りると思います、それ以外のことならお話は聞けるというところと思います~なので本当の緊急連絡先にならないと思いますので、関係者で事前協議して置くでいいと思います
なんでもかんでもいちケアマネジャーが判断など出来ませんから、出来うる範囲で事前に決めておいたらと思います、もちろん決定できないこともあると思いますので、難しい部分は今後の継続検討事項として関係者で共有することと思います(難しい部分はみんなで担うということです)
うちも自然災害被災地です
避難リスト作成有り(近頃の大雨警報にも敏感すぎてまいります)
連絡場所、手段が現状と把握して、緊急時にどのように対応するか関係者または行政と一緒に考えることとも思います~レベルで対応方法を構築しておけばいいことと思います
皆様、貴重なご意見、ご回答ありがとうございます。
事業所全体で協議、共有していきたいと思います。
めじな様
被災されたことを知り、心よりお見舞い申し上げます。近頃本当に地震や大雨災害が多く胸が痛いです。敏感にもなってしまいますよね。どうかお体を大切にしてください。
分からないことだらけで、聞く人がいない状況でこの掲示板含めご回答くださる皆様がいて大変心強く思います。
また何かあれば質問させてください。
本当にありがとうございました。
事業所を契約するのに、連絡先が必須条件なら、契約前に確認をする。
必須でないなら、連絡が取れない場合の対応を事前に利用者に伝える。
障害者だから、必ず避難名簿作成して、どこにつないでって必須なわけじゃない。
勝手なおせっかいを焼いた結果、福祉サービスを希望していない方に、ああだこうだと苦言を呈する結果になる。
その方がその暮らしを続けたい。でも、あなたの事業所は連絡先が必須なら、契約解除もありでは。
みなし様
なるほどです。勉強になりました。
必須項目ではないんですね。
てっきり監査指導で指摘されるのではと思っていました。
事業所全体で共有したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
今年度、生活介護事業所で利用時間に応じた報酬算定になることは実情をわかっていないと苦情が出ているようですが、グループホーム側からみたら、では通所事業所に朝9時に出かけ体調不調などで10時にはホームへ戻ってきた方を一日支援してもGHでは何の報酬ももらえないのはどうなのとか、半日で戻ってくる日が月に何回もあり支援員の配置に苦慮しているのに報酬には反映されないのはどうなのかとかもやもやと思うのです。通所事業所管理者に話してみたら、そんな少額のことでと、自分らが影響を受ける報酬額はそんなもんじゃないとけんもほろろでした。
それでも、今年度の報酬改定で入所施設には通院加算がつくようになったのに、GHになぜつかないのかとかグチグチ思ってしまうのです。
そんなの、事業所に「半日もいないくせに、加算取ってんじゃね!」といえばいい。そっちで取らなければ、日中支援加算は取れる。
通所と、グルホは対立してこそ良い支援や最適な対応ができる。
なぁなぁになるといい事無い。
文句言わないと、ほんとにお互いのためにならない。
文句行ったら、打ち解けて、色々と言い合うようになって、利用者の行動が改善した事はかなりある。
行動援護のガソリン代について
- 2024年9月11日(水) 22:34
行動援護サービスで、事業所の車を使って外出支援を行った場合、ご利用者にガソリン代を請求できますか?
参考資料を探していますが、これといったものが見つかりません。
ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
ttps://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63671/zimurenraku.pdf
こちらに載っています。
ガソリン代を徴収することは可能ですよ。
実費相当分になる為、
「走行距離÷燃費×1Lあたりのガソリン代」
程度の額になります。
施設入所支援の事業所ですが、今までオムツやパッド、ゴム手など、利用者の自己負担でしたが、近々施設で負担するとの事。行政から言われたのかどうなのか理由分かりません。
実際のところ、介護保険だけだと思っていましたが、障害福祉サービスもそうなのですか?
検索してもはっきりとした説明は出てこないので。
その他にも施設負担の日用品ってありますか?シャンプーや、洗剤、トイレットペーパーなど。
「介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設では、施設利用料におむつ代が含まれるため、自己負担は発生しない」
ってやつやろ。
民間は別だったはずやが?
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特別養護老人ホームは、医療費控除の対象のはずやし。
障害は別。個人負担が基本。
って、すぐ出てくる内容だと思うが?
本気で調べた?
すみません。結構探してそれらしきものはあったんですけど、厚労省や県など、ちゃんとした物が探せなくて…。
では、障害は基本個人負担なんですね。
じゃあ何でうちの施設は急に施設負担にするんだろ?聞けばいいんだけど通達が無いから自分で理由を調べようと思って。
べんさん
「一律に提供するおむつについて」が抜けると、意味が変わるからね。県には、半数以上常時使う人がいたらって言われたって話は聞いたけど。使わない人からしたら不公平だしな。
ただ、おむつだけ見てたけど、ゴム手は事業所負担よなと。ゴム手を使用するのは職員だから。
グループホームの運営している事業所の職員です。
グループホームで徴収する日用品のことでお尋ねします。
利用者さんが使うトイレットペーパー、ティッシュなどは日用品費として扱うのは理解できますが、例えば風呂洗剤、トイレ洗剤、お茶ポット、ふきんなども預かった日用品費から購入してもよいのでしょうか?
どこで線引きをするのかが分からなくて困っています。
うちの地域では、問い合わせの結果、
「利用者が使用するもの(利用者に必要なもの)はすべて日用品費対応になる」とのことでした。
ただ、上記のものだと、お茶ポットが怪しいかな?必要?って聞かれたらいらないとなるかなと。多分、事業費扱い。
他にも、皿、箸、共用のハンガーなんかも対象ですね。
鍋や、フライパンは、利用者がご飯作るような理想的な所だと対象になるとのことで、国の理想の高さがはてなマーク出てくるところです。