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2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
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お願いします。
共同生活援助の運営をしておりますが、今月より幸いなことに二人目の看護師を採用することができました。
現在、医療連携体制加算VIIをとっていて、40名までの加算をとることができることになるのですが、その場合県への届け出が必要となりますでしょうか?
また、どこかのホームページで「生活支援員または世話人として看護師を配置し、…」という形で医療連携体制加算VIIがとれるとの記載がありました。これまで看護師として勤務形態一覧表に表記していましたが、世話人として勤めている看護師も24時間の連絡体制がとれ相談できる体制があれば、要件を満たしているという解釈でよろしかったでしょうか?
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