[運営会社変更のお知らせ]
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
介護付有料老人ホームで「保険外のショートステイ」を
おこなう場合に都道府県への届出は必要でしょうか?
以前に広告チラシにショートステイと記載した際に、都道府県から記載中止の指導を受けました。
その件があったので届け出が必要なのかと思いましたが、同業他社からはそういった届出は必要ないと言われ・・・
他の老人ホームの広告チラシには必ずといっていいほど、「ショートステイ」「キャンペーン」などと表記されていますが、実際のところ届出は必要なのでしょうか?
都道府県に問い合わせればいいのでしょうが、問い合わせることで再度目をつけられることを恐れて、経営者に制止されています。
記載を中止するよう言われただけで、「保険外のショートステイ」を中止するよう言われたわけではないんですよね?
それであれば広告の仕方が、景品表示法に抵触していたのではないでしょうか。
保険外であることや金額を明瞭にし、利用者に誤解を与えないような表示の仕方にすればいいのではないのでしょうか。
quni様 こんばんは。
私の地域では「保険外のショートステイ」自体を見かけませんが、ネットで検索するといくつか出てきますね。
なので、正解をお答えできませんが、可能性を考えてみました。
(1)「ショートステイ」とは「短期入所生活介護」のことを指すので、誤解を与えかねない「広告」として認められなかった。
(2)有料老人ホームは「老人を入居させ」るもの(老人福祉法29条1項)なので、ショートはあり得ず、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる」(旅館業法2条2項)ので、旅館業の許可が必要になる。
(3)「介護付有料老人ホーム」ということは、特定施設入居者生活介護の指定を受けておられると思いますが、本体施設である有料老人ホームの一部を入居者を対象としないことが、特定施設入居者生活介護を適切に運営できない状態としている。
など、考えてみました。
いずれにしても、「体験入居」とすれば良いのでしょうけどね。都道府県の指導の根拠が分かった場合には、教えていただけると幸いです。
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正) |
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正) |
通所介護の3%加算 年度内最大12月間可 厚労省Q&A 2021年3月26日 (シルバー新報) |
3~6月ごとに情報提出を 厚労省 LIFE関連加算で通知 2021年3月26日 (シルバー新報) |