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社会福祉士の受験資格に違和感

  • 生活支援員
  • 2016年3月21日(月) 14:52
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社会福祉士の実習免除の実務で、
高齢者施設の介護員は該当しない。でも、障害者施設の生活支援員は該当する。

考えれば考えるほど、違和感があります。
障害者施設で現場は利用者の介護、見守り、世話なのにどうしてそれが相談援助実務に該当するのでしょう。

このおかげで、相談実務の無い人間がポンポン実習免除されて、資格を取っています。
こんな程度の資格かな?とがっかりしてしまいます。


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  • [1]
  • ケアマネ
  • 2016年3月21日(月) 16:50
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ん!!?釣りですか!

  • [2]
  • にこり
  • 2016年3月21日(月) 22:51
  • 削除する

生活支援員とは、日常生活上の支援や身体機能・生活能力の向上に向けた支援、創作・生産活動に関わる支援をする人(相談含む)で介護職ではないとされているのでしょう。障害者支援施設の生活支援員といっても就労移行支援や就労継続支援などは基本的に介護業務はありませんし、その他のサービスでも精神障害や発達障害、視覚障害、聴覚障害、内部障害などの方の多くは直接的介護は必要ありません。重い知的障害や自力で体を動かせないような身体障害の方は排泄や入浴、食事介助などが必要ですが、大部分の障害者は身体的介護は不要です。多くの生活支援員は介護がメインとは思いません。障害者の支援は介護でななく自立の支援です。役割として生活支援員=今では言いませんが指導員であるからでしょう。高齢者の介護職は=かつての寮父、寮母であり指導をする人ではないですよね。と考えるので社会福祉士の実務に生活支援員は含まれてもおかしくありませんし、高齢者施設の介護員は社会福祉士の実務には含まれないのが当然かと思います。

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