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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
職親は地域生活支援事業の中の一事業でよいと思います。
障害者自立支援法だと第77条第3項ということになると思います。
委託の実施にあたっては地域生活支援事業として要綱なり規則なりが必要になると思います。
私もそのように考えていましたが、次の法律を見てください。
知的障害者福祉法より
第十六条 市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
三 知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。
知的障害者福祉法施行規則より
第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十六条第一項第三号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。
と、なっています。これは一体どういうことでしょう?
さらに私の自治体の知的障害者福祉法の規則でさらに細かいことを定めています。こらは単に国が知的障害者福祉法を改正しきれていないだけでしょうか?それとも私やDepさんの考えが間違っているのでしょうか?
職親は今でも知的障害者福祉法に基づき委託しなければならないものだと理解しています。しかし、障害者自立支援法の地域生活支援事業にも国の要綱により位置付けられています。違和感はありますが、両法に位置付けられていると解すしかないと思います。
市町村が支弁した費用については、知障法ではなく地域生活支援事業費補助金として国・県から補助されることとなっていますが。この補助金は統合補助金で委託料の満額は入ってきませんけど。
いずれは知障法の整理があるかもしれませんが、障害福祉サービスや施設入所をはじめとした「やむを得ない事由による措置(委託)」の部分は、知障法に残っています。
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