「障害者総合支援法」では、「障害者総合支援法」の施行後3年を目途に、障がい福祉サービスの在り方等を見直すこととされています。
平成27年5月から平成27年12月に開催された「社会保障審議会 (障害者部会)」の内容を踏まえ、平成28年3月8日の障害保健福祉関係主管課長会議において、障害者総合支援法の見直しに関する概要が提示されています。
参考サイト
障害保健福祉関係主管課長会議(平成28年3月8日開催)
上記の会議内容を踏まえて、前回の特集記事では、「障がい者における障がい福祉サービスの見直し」に関する特集記事を掲載しました。
参考サイト
第3回 障がい者における障がい福祉サービスの見直し(平成28年5月29日掲載)
今回の特集記事では、「障がい児における障がい福祉サービスの見直し」に関する特集記事を掲載します。
居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設
これまでは、通所支援の一環として「児童発達支援」を提供していたため、外出することが著しく困難な重度の障がい児に対しては、児童発達支援を受ける機会が提供されていないという課題がありました。
上記課題への対応として、居宅で児童発達支援を行えるサービスが新たに創出されます。(居宅訪問型児童発達支援)
サービスの内容として、居宅で日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与等の支援を行うことが挙げられています。
保育所等訪問支援の支援対象の拡大
これまで保育所等訪問支援の訪問先は、「保育所・幼稚園」「小学校」等に限定されていましたが、「乳児院」や「児童擁護施設」も「保育所等訪問支援」の訪問先に含めるよう見直しが行われます。
補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加)
これまで補装具費については、「購入・修理」に対して支給されていましたが、成長に伴い短期間での交換が必要となる障がい児等、「購入・修理」より「貸与」が適切と考えられる場合に限り、「貸与」も補装具費の支給対象となるよう見直しが行われます。
まとめ
障害者総合支援法の見直し概要に関する特集記事の第2弾として「障がい児における障がい福祉サービスの見直し」を解説しました。
障がい児支援のニーズの多様性にきめ細かく対応するため、「居宅訪問型児童発達支援」の創設や「保育所等訪問支援」の訪問先が拡大されることになります。
さらに、補装具費の支給対象の拡大に伴い、障がい児の成長に伴う補装具の交換時等に「貸与」とすることで「購入」に比べ利用者負担を抑えることが期待でき、また、短い期間でより障がい児に適した補装具を利用することが可能となります。
次回の特集記事は、障害者総合支援法の見直し概要に関する特集記事の第3弾として「その他の障がい福祉サービス事務の見直し」を解説します。
※当記事は平成28年3月8日に開催された障害保健福祉関係主管課長会議に提示された情報を基に作成をしています。今後、厚生労働省等からの提示内容により、記載内容が異なる可能性があります。
添付
障害保健福祉関係主管課長会議(平成28年3月8日開催)
