特集

障害者総合支援法の改正について
平成24年6月に障害者総合支援法が成立し、各種改正内容について、平成25年4月及び平成26年4月に施行されます。 wel.ne.jpでは法改正の内容や今後の法改正の動向などの特集記事を随時、掲載していきます。

第7回 サテライト型住居の創設について

2014年4月3日
「障害者総合支援法」における平成26年4月施行分の主な改正内容は
以下の通りです。

<平成26年4月施行分の主な改正内容>
 『(1)障害支援区分の創設』
 『(2)重度訪問介護サービスの対象者拡大』
 『(3)ケアホームとグループホームの一元化等』

『(3)ケアホームとグループホームの一元化等』の改正内容において、
新たに「サテライト型住居」が創設されることが提示されています。
そのため、今回の記事では、「サテライト型住居の創設」に関する
「目的」「設備基準」「人員配置基準」「運営基準」「報酬」について、紹介します。

目的

共同生活を営むという「グループホーム」の趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいという
ニーズにも答えて、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、
「本体住居(※)」との密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態の
サービスを提供する「サテライト型住居」が新たに創設されることになります。
※サテライト型住居以外の2人以上が入居する「グループホーム」であって、「サテライト型住居」への支援機能を有するもの
資料:厚生労働省HP 障害者の地域生活の推進に関する検討会(第7回)障害者の地域生活の推進に関する議論の整理(案)参考資料 から一部転載


「サテライト型住居」の設備基準

「サテライト型住居」を設置する場合の「本体住居」及び「サテライト型住居」の
設備等の基準について以下の通り示されています。
内容本体住居サテライト型住居
共同生活住居の入居定員原則2人以上 10人以下(注)1人
ユニット(居室を除く)の設備居間、食堂等の利用者が相互に交流を図ることができる設備本体住居の設備を利用
ユニットの入居定員2人以上 10 人以下
設備日常生活を営む上で必要な設備・サテライト型住居の利用者から適切に連絡を受けることができる通信機器(携帯電話可)左記同様
居室の面積収納設備を除き 7.43m2左記同様
注:サテライト型住居の入居定員は本体住居の入居定員には含まないものとする(事業所の利用定員には含む)

その他、「本体住居」と「サテライト型住居」の密接な連携を確保する
具体的な要件として、以下の内容が提示されています。

<「本体住居」との距離要件>
「本体住居」と「サテライト型住居」の入居者が日常的に相互に交流を
図ることができるよう、「サテライト型住居」の入居者が通常の交通手段を利用して、
概ね20分以内で移動することが可能な距離であることとを基本とする。
この場合の当該距離要件については、移動に要する時間により一律に
判断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件等を踏まえつつ、
地域の実情に応じて適切に判断するものとする。

<「本体住居」に対する「サテライト型住居」の箇所数の上限>
1つの「本体住居」に対する「サテライト型住居」の設置数は原則として2か所を限度とし、
さらに「本体住居」の入居者が4人以下の場合は1か所を限度とする。
また、当該上限数については、制度施行後の状況を見ながら、必要に応じて見直すこととする。

「サテライト型住居」の「人員配置基準」「運営基準」「報酬」

「サテライト型住居」の「人員配置基準」「運営基準」「報酬」について、 以下の内容が提示されています。

内容内容詳細
人員配置基準「グループホーム」は、一定の地域の範囲内に所在する共同生活住居全体を事業所として指定するため、人員配置基準についても、個々の共同生活住居ごとではなく、事業所単位で適用していることを踏まえて、「サテライト型住居」を設置した場合であっても、特段の人員配置基準の上乗せは行わない。
運営基準「サテライト型住居」の入居者に対しては、共同生活援助計画に基づき、本体住居の従業員が「定期的な巡回等」により支援を行うものとする。また、「定期的な巡回等」とは、原則として毎日の訪問を想定とするが、訪問回数及び訪問時間等については、適切なアセスメント及びマネジメントに基づき利用者との合意の下に決定されるべきものであることから、利用者の心身の状況等に応じて、訪問を行わない日を設けるなど柔軟な設定を可能とすることが必要となる。また、訪問時間については短時間に限らずに、必要なケアの内容に応じ柔軟に設定する。
報酬人員配置基準の上乗せを行わないことを踏まえて、基本報酬は「本体住居」のものと同等の水準となるが、単身生活等への移行を促進する観点から、サテライト型利用者に対して、自立生活支援加算が算定できるように要件の見直しを検討する。


まとめ

共同生活を営みながら1人で暮らしたいというニーズに応えるため、
新たに「サテライト型住居」が創設されることになります。
事業所は、「設備基準」「人員配置基準」「運営基準」「報酬」等を踏まえて、
「サテライト型住居」のサービス提供について検討する必要があります。

※当記事は平成25年10月4日に開催された
 障害者の地域生活の推進に関する検討会(第7回)に
 提示された情報を基に作成をしています。
 今後、障害者総合支援法の本施行までに、記載内容が変更となる可能性があります。

添付

/障害者の地域生活の推進に関する議論の整理(案) - PDFファイル
/障害者の地域生活の推進に関する議論の整理(案)参考資料 - PDFファイル

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