以下の通りです。
<平成26年4月施行分の主な改正内容>
『(1)障害支援区分の創設』
『(2)重度訪問介護サービスの対象者拡大』
『(3)ケアホームとグループホームの一元化等』
今回の記事では『(2)重度訪問介護サービスの対象者拡大』について紹介します。
『重度訪問介護サービス』は、これまで
「常時介護を要する者で重度の肢体不自由者」が対象者として
定められていました。
しかし、常時介護を要する者として、「知的障がい者や
精神障がい者で著しい行動障害を有する者」も対象者と
するべきではないかとの意見があり、
平成26年4月から『重度訪問介護サービス』の対象者の範囲が
拡大される予定です。
『重度訪問介護サービスの対象者拡大』における「対象者の要件」、
「サービス提供事業所指定基準、人員配置基準」、
「サービス提供事業所の研修」について、
以下の案が提示されています。
対象者の要件
| 対象者要件(案) | 詳細内容 |
|---|---|
|
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する
障がい者であって常時介護を要するもの |
【区分要件について】
障害程度区分については、知的障がい者・精神障がい者についても、現行の重度訪問介護サービスを利用できる基準を踏まえて、「区分4以上」の規定を設ける方向で検討されています。 【区分以外の要件について】 「常時介護を要する者」という要件は、認定調査項目における行動関連項目が8点以上の者とする案で検討されています。 |
サービス提供事業所指定基準、人員配置基準
| 見直し後の基準 | 詳細内容 |
|---|---|
| 指定基準について | 3障害(身体障がい、知的障がい、精神障がい)一元化の流れを踏まえて、区別しないこととする方向で検討されています。ただし、肢体不自由者と知的障がい者、精神障がい者の特性が異なることに配慮する必要があることから、「主に肢体不自由者に対応する重度訪問介護サービス提供事業所」と、「主に知的障がい者・精神障がい者に対応する重度訪問介護サービス提供事業所」であることが分かるように示すことが検討されています。 |
| 人員配置基準について | 現行と同等の要件とする方向で検討されています。 |
サービス提供事業所の研修
| 見直し後の研修 | 詳細内容 |
|---|---|
| 研修内容について |
○主として肢体不自由者に対応する重度訪問介護サービスの研修は従来通りになる予定ですが、主として知的障がい者・精神障がい者に対応する場合は、専門性を確保するため、 知的障がい者・精神障がい者の特性に関する研修を新たに設定する方向で検討されています。
○「知的障がい者・精神障がい者の特性に関する研修」の内容は、「強度行動障害支援者養成研修」と同等の内容する方向で検討されています。 ○「肢体不自由者に対応する重度訪問介護サービスの研修」または「知的障がい者・精神障がい者の特性に関する研修」を受講していれば重度訪問介護サービス提供事業所の基準を満たすことになりますが、それぞれの障害特性に応じた研修を受講しておくことが望ましいこととされてます。 |
『重度訪問介護サービスの対象者拡大』についてのまとめ
重度訪問介護サービスの対象者の範囲が拡大されることにより、利用者にとっては、サービス利用選択の幅が広がります。
また、事業所は「サービス提供事業所指定基準、人員配置基準」、
「サービス提供事業所の研修」を踏まえて、
サービス提供に向けた準備を行う必要があります。
※当記事は平成25年9月17日に開催された
障害者の地域生活の推進に関する検討会(第6回)に
提示された情報を基に作成をしています。
今後、障害者総合支援法の本施行までに、記載内容が変更となる可能性があります。


