目指して、障がい者福祉サービスをはじめとする障がい保健福祉施策や
障がい者制度の改正について、障がい者制度改革推進会議等で
議論が行われています。
直近では、平成24年6月に「障害者自立支援法」に代わる法律として、
「障害者総合支援法」が成立し、平成25年4月に一部施行され、
平成26年4月に本格施行されます。
この特集では、「障害者自立支援法」の施行後、「障害者総合支援法」が
成立するまでの経緯や「障害者総合支援法」の概要について紹介します。
障害者総合支援法が成立するまでの経緯
障がい保健福祉施策について、平成15年度からノーマライゼーションの
理念に基づいて導入された支援費制度により、大幅な見直しが
図られました。
しかし、支援費制度では、
○身体障がい・知的障がい・精神障がいといった障がい種類ごとに縦割りで
サービスが提供されており、施設・事業体系が分かりにくく
使いにくい
○サービスの提供体制が不十分な地方自治体が多く、必要な方への
サービスが行き届いていない
等の課題があり、こうした制度上の課題を解決するとともに、
障がいのある人々が利用できるサービスの充実や推進を
図るため、「障害者自立支援法」が施行されました。
その後、応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法から、
制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の
整備等を目的として、平成24年4月に「障害者自立支援法の法改正」が
施行されました。
また、地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスによる
支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に
行うことを目的として、平成25年4月に「障害者総合支援法」が一部施行され、
平成26年4月に本格施行されます。
障がい保健福祉施策のこれまでの経緯は以下を参照ください。

資料:厚生労働省HP 社会保障審議会障害者部会(第50回)「○資料3 障害保健福祉施策のこれまでの経緯」より転載
平成26年4月に施行される障害者総合支援法の概要
平成26年4月に施行される「障害者総合支援法」の主な改正内容として、
『(1)障害支援区分の創設』、『(2)重度訪問介護の対象拡大』、
『(3)ケアホームとグループホームの一元化』があります。
『(1)障害支援区分の創設』では、これまでの「障害程度区分」で
使用されていた調査項目や判定基準について、大幅な見直しが
実施される予定であり、市町村の事務運営に大きな影響を与えます。
『(2)重度訪問介護の対象拡大』では、重度の知的障がい者や精神障がい者も
重度訪問介護を利用できるように拡大される予定であり、利用者にとっては、
障がい福祉サービス利用の選択肢が増えることになります。
『(3)ケアホーム(CH)とグループホーム(GH)の一元化』では、
これまでのケアホーム(CH)とグループホーム(GH)を一元化することに伴い、
施設の人員/設備/運営に関する基準の見直しや
対象者の見直しが行われる可能性があり、施設運営者や施設利用者にとって
大きな影響を与えます。
当特集記事では、 今後、「障害者総合支援法」における
平成26年4月施行分の法改正に関する内容について紹介していきます。

資料:厚生労働省HP 社会保障審議会障害者部会(第50回)「○資料4 障害者総合支援法の施行に関わる主な検討課題」より転載


