子ども・子育て支援法案が国会に提出された時点では、子ども・子育て新制度を一元的に管轄する省庁として、新たに「子ども家庭省」を創設するという案がありましたが、国会審議を経た結果、時期尚早として子ども家庭省の創設は見送られました。
そのため、内閣府が子ども・子育て新制度における制度設計から制度の執行までを一元的に管轄することになりました。
具体的には内閣府の中に「子ども・子育て本部」という組織が設置され、子ども・子育て新制度における一元的な制度設計、及び総合的な窓口を担当します。
そして、子ども・子育て本部には内閣府の職員だけでなく、文部科学省・厚生労働省からも職員を併任させることで、両省の視点から見て、アンバランスな制度とならないように調整を行っていきます。
<組織体制イメージ図>

資料:「平成24年9月18日 子ども・子育て関連3法説明会」資料1より転載
一方、子ども・子育て支援法の附則第2条第4項には
「子ども・子育て支援法の公布後2年(※)を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。」
という記載があることから、施行後の制度運営も視野に入れた行政組織の在り方が今後議論されていく中で、国の管轄について見直しが発生する可能性があります。
※公布とは国会等が可決した法律を国民が知りうる状態にする行為のことです。(具体的な手法としては官報への掲載などがあります)
なお、子ども・子育て支援法は平成24年8月22日に公布されたため、「公布後2年を目途に…」とは「平成26年8月頃を目途に…」と読み替えることができます。


