第6回では、それらを踏まえて、行政が保護者等に提供する「子ども子育て支援サービス」の全体概要と「地域子ども・子育て支援事業」について整理していきたいと思います。
子ども・子育て新制度では、行政が保護者等に提供するサービスとして、「子どものための教育・保育給付」と「地域子ども・子育て支援事業」の二つに大別されます。
「子どものための教育・保育給付」は施設型給付費と地域型保育給付費が対象となっており、「地域子ども・子育て支援事業」は市町村が独自に実施する各種事業が対象となっています。
<全体イメージ図>

資料:「平成24年9月18日 子ども・子育て関連3法説明会」資料1より改変
これら二つの大きな違いとしては、「子どものための教育・保育給付」は、国が統一的な基準等を設けて各市町村でサービスの提供を行うのに対して、「地域子ども・子育て支援事業」は、市町村ごとに地域の実情に応じたサービス提供を行う点にあります。
現行制度でも延長保育事業や放課後児童クラブ事業などは、市町村によって内容に差がありますが、それと同様の形となります。
ただし、現行制度では延長保育事業や放課後児童クラブ事業はそれぞれが独立した事業であったのに対して、子ども・子育て新制度では「地域子ども・子育て支援事業」という大きな枠の中に含まれることにより、一体的な制度設計・運営が行われると想定されます。
そして、地域子ども・子育て支援事業には、以下の事業が含まれる予定です。
○地域子ども・子育て支援事業に含まれる事業
・延長保育事業
・病児病後児保育事業
・放課後児童クラブ事業
・子育て短期支援事業
・一時預かり事業
・妊婦健診事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・ファミリーサポートセンター事業
・地域子育て支援拠点事業
・利用者支援事業
・養育支援訪問事業、及びその他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
・実費徴収に係る補足給付を行う事業
・多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
各事業について子ども・子育て新制度でどのような見直しがされるかは、これからの議論によるところですが、延長保育事業や病児病後児保育事業などは事業の性質上、大きく変わらないことが予想できます。
一方で、放課後児童クラブ事業などは待機児童対策の一環として利用者の増加を目指していることから、今後活発な議論の対象になることが考えられます。
地域子ども・子育て支援事業は各地域毎の特性に応じた制度となることから、子育て支援において重要な役割を担う部分です。
これからの国の議論も注目する必要があります。


