特集

子ども・子育て支援新制度特集
子ども・子育て支援新制度は平成27年4月から施行される子育て支援の新しい制度です。
wel.ne.jpでは制度内容や国の説明会レポートなどの特集記事を随時、掲載していきます。

第4回 子ども・子育て支援サービスの概要(2)

~施設型給付費の創設~
2013年4月3日
施設型給付費とは平成27年4月から新たに創設される給付費です。

現在、保育所等に対する財政措置として、保育所は保育所委託運営費、幼稚園は私学助成・幼稚園就園奨励費、認定こども園には保育所部分と幼稚園部分それぞれに安心こども基金から運営に関する費用が支払われていますが、平成27年4月以降は保護者に対して市町村が施設型給付費という形で支給を行うことになります。




資料:「平成24年9月18日 子ども・子育て関連3法説明会」資料1より改変


ただし、給付費が確実に子育て支援に使われるようにするため、法定代理受領方式(※)が原則となっており、本来は保護者に対して支払われる施設型給付費を各施設が代理として市町村等に対して請求をする形になります。

今後、国の議論の中で施設型給付費に関する細かい制度設計がされる予定ですが、現時点では以下のような考え方で給付費が構成される予定です。

・3歳児以上に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付費
・3歳児未満に対する保護者の就労時間等に応じた保育に対する給付費

言い換えれば、保育所に関しては保育に要する費用を保護者に対して給付する形となり、幼稚園に関しては教育に要する費用を保護者に対して給付する形となります。
そして、認定こども園に関してはその両方が給付されます。

基本的な考え方が従来と大きく変わるものではありませんが、認定こども園に関しては保育に要する費用と教育に要する費用を施設型給付費という形でまとめて支給されるためメリットがある制度と言えます。

なお、原則としては平成27年4月以降、保育所・幼稚園・認定こども園に対する財政措置は施設型給付費に一本化されますが、私立保育園に関しては従来通り市町村からの委託費が支払われます。
幼稚園は施設型給付費の給付を受けるか従来の形かを選択できる制度となっており、施設型給付費の給付を受けない場合は従来と同じく私学助成等を受けることが可能です。
認定こども園は平成27年4月以降、一律で施設型給付費の支給を受ける形となります。
そのため、認定こども園に関しては平成27年4月以降、自治体への請求事務が確実に変更されることになります。

※法定代理受領方式とは
介護保険などでも使われている支払い方式。
介護保険では法律上、介護給付費を受け取るのは利用者となっている。しかし、利用者がサービス事業所にサービスに係る費用を全額支払った後に給付費を受け取る(いわゆる償還払い方式)場合、利用者の一時的な負担が大きいことから市町村(介護保険においては保険者)が本人の代理としてサービス事業所に支払いを行うことができる制度。
そのため、利用者は本来の利用者負担額分(介護保険の場合は1割)のみをサービス事業所に支払えば良く、利用者の負担が少なくなる。

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