公定価格は、保育の量や質の拡充において、最も重要なポイントであることから、様々な観点で議論されています。
そのため、今回の記事では、公定価格の概要をご紹介します。
公定価格の概要
子ども・子育て新制度における公定価格は、1号・2号・3号の認定区分、保育必要量、施設の所在地等を踏まえて、施設運営に必要となる費用を勘案した上で、国が定める基準によって最終的に算定されます。
また、施設運営に必要な費用の勘案にあたっては、施設毎の職員配置基準などを踏まえた人件費・事業費・管理費、といった運営コストも考慮して検討されます。
<公定価格に関するイメージ図>

出典:平成26年3月24日開催の子ども・子育て会議基準検討部会(第17回)との合同会議資料より転載
現行制度では、施設に払われる費用は一人当たりの単価×園児数となっていることから、子ども・子育て新制度でも、基本額として一人当たりの単価を設定し、その上で、施設毎の状況に応じて、加算で差をつける構成になっています。
そして、基本額については、上記図にあるように、共通要素(1)と共通要素(2)の二つに分類分けを行い、検討されています。
公定価格の検討スケジュール
現在、子ども・子育て会議にて、骨格案が議論されており、平成26年度の早い段階には整理される見込みとなっています。
しかし、国の予算に関わる事項であることから、具体的な金額を含め、確定した内容が提示されるのは、平成26年度の後半になることが予想されます。
公定価格の設定に関する基本的な内容について
現在、以下の案を基に検討されています。
1.個別費用の積上げ方式(現行の保育所運営費と同じ)
この方式は、人件費・事業費・管理費等の項目を、個別に積み上げた上で、費用を算定します。この案の特徴は、積上げる各項目の内容と費用が明確になることから、人件費を経験年数に応じて積み増す、といった個別項目毎の見直しが実施しやすくなる点です。
2.包括的な報酬体系(現行の介護保険制度と同じ)
この方式は、サービスに要する平均的な費用を調査した上で、人件費・事業費・管理費等を包括的に算定します。この案の特徴は、実際に事業に要した費用に対応した価格を設定しやすい点です。また、包括的に算定をしていることから物価変動の際など、全体価格に対して物価上昇率を掛けることで対応ができるため、社会情勢等の変化に柔軟な対応ができるという点もあります。
3.1と2を組み合わせた方式
この方式は、人件費は対象となる項目の積上げを行い、それ以外は包括的に算定します。この案の特徴は、1と2の良い点を組み合わせている点ですが、算定方式が複雑で事務負荷等が高まる点や、人件費とそれ以外を異なる方式で算定した場合、全体の整合性を取ることが可能か、といった点が留意点となります。
これらの案を踏まえて、子ども・子育て会議にて、議論が進んでいます。
しかし、明確な結論は出ていないため、今後の動向を注視する必要があります。
今回の記事では、公定価格の概要を掲載しましたが、今後は個々の検討内容を掘り下げてご紹介をしていきます。


