しかし、現在幼稚園・保育所等で働く職員の内、約1/4程度は資格の併有をしていないという調査結果が出ています。
そのため、子ども・子育て新制度の施行後5年間は、片方の資格を有していれば保育教諭(※)として、認定こども園で勤務できる経過措置が設けられます。また、経過措置期間中に資格を取得するための特例措置も設けられます。
<資格取得の特例について>
これまでの勤務経験を評価して、未取得資格を取得する際に必要な単位数等の軽減等が実施されます。
<保育士資格保持者が幼稚園教諭資格を取得する場合の特例>
保育士としての勤務経験が3年かつ4,320時間ある場合、本来大学等で取得する単位(1種免許は59単位、2種免許39単位)の内、8単位を履修すれば幼稚園教諭資格が得られます。
なお、8単位の内訳は以下の通りです。
・教職の意義及び教員の役割、教員の職務内容…2単位
・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項…2単位
・教育課程の意義及び編成の方法…1単位
・保育内容の指導法、教育の方法及び技術…2単位
・幼児理解の理論及び方法…1単位
○特例措置のイメージ図

資料:平成25年6月10日開催の子ども・子育て支援新制度説明会 資料12より転載
<幼稚園教諭資格保持者が保育士資格を取得する場合の特例>
保育士資格を取得する場合、科目履修、または試験受験が必要となりますが、幼稚園教諭としての勤務経験が3年かつ4,320時間ある場合、科目履修、試験受験それぞれに対して以下の特例措置が適用されます。
○科目履修による資格取得をする場合
所定科目34単位の内、8単位を履修すれば資格取得
8単位の内訳は以下の通りです。
・福祉と養護…2単位
・相談支援…2単位
・保健と食と栄養…2単位
・乳児保育…2単位
○試験受験による資格取得をする場合
筆記試験9科目の内、3科目が免除され、6科目に合格すれば資格取得
免除対象の3科目の内訳は以下の通りです。
・教育原理
・保育の心理学
・保育実習理論
○特例措置のイメージ図

資料:平成25年6月10日開催の子ども・子育て支援新制度説明会 資料12より転載
幼保連携型認定こども園の職員に関する資格取得については、子ども・子育て新制度の法案成立前から課題となっていましたが、今回の記事に掲載した内容で整理がされました。
今後は、この内容を基に各都道府県・教育委員会において規則改正等の準備を行いつつ、大学等に対しては、今回の特例に対応した講座開設等の要請が行われます。
そして、平成26年度からは、特例対象者による単位修得が開始される予定です。
※保育教諭とは
幼保連携型認定こども園で働く職員に対する国の呼称。幼稚園教諭と保育士資格を併有する必要があることから保育教諭という表現を使っている。


