増加する要介護(要支援)申請者数に対する認定審査会委員や市町村職員の事務処理負担軽減等を主な目的として、「認定審査会の簡素化」や「認定有効期間の延長」が行なわれることになりました。
特に「認定審査会の簡素化」は、平成12年4月に介護保険制度が施行されてから初めての試みとなります。
厚生労働省の想定として、簡素化対象者の見込数は、全申請の22.7%(約4人に1人)と予測されています。
また、認定審査会簡素化に関する基本方針は厚生労働省から示されていますが、詳細な運用内容は市町村が決定し行うこととされています。
市町村の運用によっては、簡素化対象者の場合、認定審査会委員に対する審査会資料の事前配布を省略することや審査会の手続きを短縮して実施することも可能とされています。
認定審査会の簡素化運用が開始されることで、被保険者にとっては、更新申請を行い、認定結果が判定されるまでの所要期間が短縮されることが期待されます。
市町村においては、厚生労働省から示された基準に加え、訪問調査票や主治医意見書の内容等も考慮しながら、認定審査会の簡素化対象者として取り扱うべきかを検討することになると想定されます。
なお、認定審査会の簡素化による判定結果に異存がある場合等は、従来通り、区分変更申請等を行うことも可能です。
添付
事務連絡資料(平成29年12月20日)
平成30年4月1日以降の要介護認定制度等について - PDFファイル
事務連絡資料(平成30年2月14日開催)
認定審査会の簡素化に係るQA - PDFファイル
厚生労働省要介護認定適正化事業HP
要介護認定介護認定審査会委員テキスト2009 改訂版 (平成30年4月) - PDFファイル
平成30年4月以降の要介護認定等について - PDFファイル