世代間・世代内の公平性や所得に応じた負担を求める観点から、平成30年8月より現役並み所得者の負担割合を「2割負担」から「3割負担」に引き上げられます。
具体的な負担割合判定のフローは、以下の内容が示されています。
なお、第2号被保険者(40~64歳)、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は、平成30年介護保険制度改正後も一律「1割負担」となります。
さらに、介護保険料を2年以上滞納している方への給付制限(ペナルティ)として、利用者負担割合を「3割負担」に引き上げる措置がありますが、上記フローにおいて、「3割負担」となった対象者が給付制限の措置を受けた場合、負担割合が「4割負担」に引き上げられることになります。
平成30年度介護保険制度改正
「介護保険制度改正」は、3年間隔で制度内容を見直すこととされており、次の制度改正は平成30年度に予定されています。wel.ne.jpでは平成30年度介護保険制度改正の見直し内容などの特集記事を随時、掲載していきます。
第3回 平成30年度介護保険制度改正の概要について
6. 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し
2018年3月7日