特集

平成30年度介護保険制度改正
「介護保険制度改正」は、3年間隔で制度内容を見直すこととされており、次の制度改正は平成30年度に予定されています。wel.ne.jpでは平成30年度介護保険制度改正の見直し内容などの特集記事を随時、掲載していきます。

第3回 平成30年度介護保険制度改正の概要について

2. 新たな介護保険施設の創設
2018年3月7日
長期療養を必要とする要介護者に対して、医学的管理の下における介護や必要な医療等を提供する施設として、介護療養型医療施設が存在します。

しかし、平成18年の医療保険制度改革において、医療と介護の役割を明確化する観点から、医療の必要性が高い者は医療療養病床、介護の必要性の高い者は老人保健施設等で対応することとし、介護療養型医療施設は、平成23年度末で廃止することとされていました。

しかし、平成24年度介護保険制度改正時に、介護療養病床から介護老人保健施設等への転換が進んでいない等の理由により、介護療養型医療施設の設置期限を平成29年度末まで延長することとし、介護療養病床の実態調査を行った上で、必要な見直しを検討することになりました。

実態調査を行った結果、医療区分が低い方が多いものの、医療処置あるいはターミナルケア等の他の介護保険施設では対応が難しい利用者を受け入れる機能を有していることが明らかとなったことを踏まえて、平成30年度介護保険制度改正時に、慢性期の医療・介護ニーズ対応のため、「日常的な医学管理が必要な重度介護者の受入れ」「看取り・ターミナル」等の機能を兼ね備えた新しい介護保険施設として「介護医療院」が創設されることになりました。(現行の介護療養型医療施設は経過措置として、6年間延長)


(クリックすると画像が拡大)
全国介護保険担当課長会議(平成29年7月3日開催)
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の公布についてから転載

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