(1)保険者の業務簡素化(要介護認定)
要介護(要支援)の認定者数は、平成27年4月時点で約608万人となっており、制度施行当初から約2.8倍に増加し、市町村における事務量も増加傾向となっています。
これまでも市町村における事務負担の軽減を図る観点から、要介護認定に係る有効期間の延長を段階的に実施してきましたが、新規申請や区分変更申請後における有効期間上限経過時点での要介護度が変わらない人の割合を踏まえ、更新申請の認定時における有効期間の上限を最大で36ヶ月(現行は24ヶ月まで)に延長する意見が示されています。
参考サイト
第63回社会保障審議会・介護保険部会資料(平成28年9月7日開催)
参考資料2 保険者の業務簡素化(要介護認定等)(参考資料)
さらに、訪問調査等の内容が長期に亘り状態が変化していない(状態が安定している)被保険者は、要介護度もまた不変である蓋然性が高いことを踏まえ、介護認定審査会委員等の事務負担の軽減を図ることを目的とし、二次判定の手続きを簡素化する意見が提示されています。
(2)被保険者範囲
介護保険の被保険者範囲は、制度施行当初から65歳以上が第1号被保険者、40歳~64歳までが第2号被保険者とされています。
上記被保険者の範囲を拡大することに対して、以下の意見等が提示されましたが、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うこととされ、平成30年度の介護保険制度改正時での対応は行われない見込みです。
参考サイト
第62回社会保障審議会・介護保険部会資料(平成28年8月31日開催)
参考資料1 被保険者の範囲のあり方(参考資料)
(3)介護保険適用除外施設の住所地特例の見直し
介護保険適用除外施設から退所し、介護保険施設等に入所した場合等において、介護保険適用除外施設所在市町村が介護保険者となり、介護給付費を負担しているため、介護保険適用除外施設所在市町村の負担が重い課題がありました。
上記課題への対応として、介護保険適用除外施設から退所し、介護保険施設等に入所した場合は、介護保険適用除外施設に入所する前の市町村が介護保険者となり介護給付費を負担する意見が提示されました。
参考サイト
第59回社会保障審議会・介護保険部会資料(平成28年6月3日開催)
参考資料3 介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しについて(参考資料)