(1)利用者負担割合の見直し
介護保険サービスを利用した際の負担割合について、平成12年4月の介護保険制度施行当初は、所得にかかわらず、一律「1割負担」でしたが、平成27年8月から一定以上所得のある方は「2割負担」に見直されました。
一方、70歳以上の現役並み所得者に関する医療保険の負担割合は、平成18年10月から「3割負担」に引き上げられています。
介護保険サービス利用者の増加に伴い、介護保険料水準の上昇が見込まれる中で、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、介護保険制度の持続可能性を高める観点から、負担能力に応じた負担となるように見直しを行うことが意見として提示され、具体的には、現役並み所得者の利用者負担割合を「3割負担」に引き上げる内容が示されています。
(2)自己負担限度額(高額介護サービス費)の見直し
1ヶ月における介護保険サービスの自己負担限度額について、平成27年8月から現役並み所得に相当する方は「37,200円」から「44,400円」に引き上げが行われました。
一方、70歳以上の一般(住民税課税者)に該当する方の医療保険の自己負担限度額は、平成18年10月から「44,400円」に引き上げられています。
介護保険サービスの自己負担限度額においても、負担能力に応じた見直しを行うことが意見として提示され、具体的には、一般(住民税課税者)に該当する方の自己負担限度額を「37,200円」から「44,400円」に引き上げる内容が示されています。
(3)その他の見直しについて
「利用者負担割合の見直し」や「自己負担限度額の見直し」以外に、「ケアマネジメント費の利用者負担額導入(現在は、利用者負担額が0円)」や「要支援・要介護度に応じた利用者負担の見直し」等についても検討が行われましたが、平成30年度の介護保険制度改正時の対応は行われない見込みとなっています。
参考サイト
第67回社会保障審議会・介護保険部会資料(平成28年10月19日開催)
参考資料1 利用者負担(参考資料)