医療や介護が必要な状態になっても、できるだけ、住み慣れた地域で生活が継続できるようにするためには、急性期の医療から在宅医療及び介護保険までの一連のサービスを切れ目なく提供することが重要となります。
医療と介護の連携が必要な被保険者に対し、円滑なサービスを提供することができるように、関係機関が連携し、他職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築することを目的として、平成30年4月までに全ての市町村で「在宅医療・介護連携推進事業」を実施することとなっています。
「在宅医療・介護連携推進事業」の実施主体は市町村ですが、医療行政に関するノウハウや地域関係団体との連携が乏しい市町村があること等を鑑み、国や都道府県が積極的に支援を行うことが意見として提示されています。
参考サイト
第68回社会保障審議会・介護保険部会資料(平成28年11月16日開催)
参考資料1 在宅医療・介護の連携等の推進(参考資料)
また、平成30年度介護報酬と診療報酬の同時改定時において、入退院時における入院医療機関と介護保険サービス事業所との連携の充実に関する検討を行うことが意見として提示されています。

平成30年度介護保険制度改正
「介護保険制度改正」は、3年間隔で制度内容を見直すこととされており、次の制度改正は平成30年度に予定されています。wel.ne.jpでは平成30年度介護保険制度改正の見直し内容などの特集記事を随時、掲載していきます。
第1回 介護保険制度の見直しに関する意見について(その1)
2. 医療・介護の連携の推進等
2017年2月13日