障がい者と成年後見制度を考える時、障害者福祉施策との関係性は無視することはできません。現状では、地域福祉対策の脆弱さや施設の最低基準の低劣さ等、極めて困難な問題があります。
平成18年4月、障がいのある人も障がいのない人とともに、地域社会で生活できるための仕組みを目指した「障害者自立支援法」が施行されましたが、法の施行直後から、新たに導入された応益負担という仕組みを初め、さまざまな問題点が指摘され、平成22年12月の臨時国会で、障害者自立支援法改正案(つなぎ法案)が可決されています。
障がい者権利擁護の動向
また国連では、平成18年12月に障害者権利条約が採択され、既に90カ国以上が批准を終えていますが、我が国は、国内法が未整備のため、いまだ批准できていない状況です。これらの問題解決に向けて、障がい者制度の集中的な改革を行うため、平成21年12月、内閣府に「障がい者制度改革推進本部」が設置されています。
障がいの種類や程度、家族の状況、経済力、居住する自治体にかかわらず、「権利としての地域生活」が保障されるためには、障害者自立支援法の改正にとどまることなく、抜本的に障がい者制度を見直した法律である「障害者総合福祉法(仮称)」が立法化されることが待たれます。
知的障がい者と判断能力
平成22年度の障害者白書によれば、知的障がい者数(18歳以上)は41万人で、在宅は29万人、施設入所が12万人となっています。
資料:内閣府「障害者白書 平成22年版」より改変
知的障がい者の状態像は、非常に個別的で、個性も含め、判断能力、生活力、適応力を総合的に見たとき、一律に語ることはできませんが、判断能力が不十分である状態が多く見られる傾向にあります。知的障がい者が、人間としてその人らしく生きるための福祉サービスを十分に活用できない、身の回りのことや金銭管理ができないなど、様々な場面において問題が出てきます。
(つづく)
(一般社団法人成年後見事務所アンカー 吉田千代)
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