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特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
保健指導に対して最終評価時にフリーソフトを使用していますが
項目NO42 6か月後の評価ができない場合の確認回数は、必須項目です。入力してください。
とのエラーがあり登録ができません
終了していても入力の必要性はあるのでしょうか
対処方法をご存知でしたらお教え下さい
最終評価ができているのであれば出現する必要のないタグです。
提出先からエラーで返戻があるのであれば提出先に確認すべきとは
思いますが、0回が出現すればよいのかもしれません。
フリーソフトを利用したことがないので0回を出現させることが可能
なのかはわからないのですが。。。
いまさらとても基本的なことなのですが...
新年度からの特定検診の担当をすることとなり、参考にと他院のHPなど拝見していたら、「特定健診機関情報」なるものを公開している所が多くありました。「特定健診機関情報」おそらく当院は公開していないと思うのです。項目はほとんど変わらない..ということは決まったものがあり、公開しなくてはならないのでしょうか。公開していない医療機関も沢山あるようですが、早急に公開したほうがよいですか。またどの資料を確認すると記載があるでしょうか。
また、眼底検査の提携医療機関も公開が必要でしょうか
いまさらすぎて医師会などには聞くに聞けなくなっています。どうかご教授ください。
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、まず社会保険診療報酬支払基金へ特定健診医療機関の届出をしているハズですので、そちらの書類を確認していただき、④のホームページ欄の記載が情報公開しているHPとなります。市町村によっては(市町村国保の特定健診の契約がある場合に)市のHPで情報公開してくれたりもする様です。どこもない場合は国立保健医療科学院の特定健診データベースに登録しても良いことになっています。
厚生労働省の特定健診実施の手引き5-5重要事項に関する規程で情報公開すべき項目等が載ってます。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html)
国立保健医療科学院の特定健診データベース(http://kenshin-db.niph.go.jp/kenshin/)で
他院のを検索、プリントアウトした方が見やすいかもしれません。
とはいえ、実際のところ届出④が空欄で提出、受理されていたり、
自院のHPアドレスを記載しているだけで、特定健診の手引きで定められている情報公開項目について、HP内には全くないところもある様です、、、、。
どこかのタイミングで指導されるのかも不明です、、、、いいかげんですよねぇ(苦笑)
妖怪あめふらし様
ありがとうございます!
必要だけれども、とりあえず大急ぎで情報公開が必要なわけではなさそうなんですね(現状では...ですが)。
教えていただいた資料やHPはまだ確認できていないのですが、点数改正などのごたごたが落ち着いてから、取り掛かりたいと思います。
とっても助かりました。ありがとうございました。
保健指導のXML報告で「日付の誤り」という理由で積極的支援の最終評価分データが大量に返戻されてしまいました。何の日付が悪いのか詳しい事は返戻一覧上にもなく困っています。勝手に可能性を考えたのですが、現在「実施上の継続的な支援の終了日」には継続的支援の最後の実施日を、「最終評価の実施日」には、6ヶ月後評価の実施日を報告しているのですがこれがおかしいのでしょうか。
例)初回面談実施 1/10 継続的支援1回目 2/10 6ヵ月後評価実施 9/15
2回目 3/15
3回目 4/10
4回目 5/15
5回目 6/10
6回目 7/15
7回目 8/10
「実施上の継続的な支援の終了日」8/10、「最終評価の実施日」9/15 を報告しています。
例えば、この2つの日付は「実施上の継続的な支援の終了日」>=「最終評価の実施日」の関係でなければいけない、など、制約があるのでしょうか???
最終評価は継続支援の一環という考え方(?)があります。なので、
「実施上の継続的な支援の終了日」>=「最終評価の実施日」
となります。
健保連提出のXMLがこれでチェックされているようです。
事務で健診の入力をしています。
パソコンがちょっと苦手なためみなさんにお伺いします。
現在、国立保健医療科学院のフリーソフトを使い特定健診の入力を行っています。
3月末で今年度の特定健診が終了しますが、フリーソフトの仕組みで分からないことがあります。
年度が新しく変わった場合、4月以降新しいバージョンに更新されるのか、または、ver.1.3の患者データをバックアップ後、名前、結果データを全てクリアにして改めて新しく入れなおしていくのでしょか?
フリーソフトだけにちょっと怖くなり投稿させていただきました。
お疲れ様です。ご質問の件ですが、
今年度のデータは基本そのまま残します。バージョンアップも特に現在のもので不具合がなければ、そのまま来年度も使用します。そのため、現在のところ特に年度変わりでデータのバックアップの必要はありません。
特定健診の場合、
同じ受診者さんでも年度が変わると受診券番号が変わります。(頭2桁が西暦の下2桁と決まりがありますので、今年度は09で始まり、来年度は10で始まるはずです。)これで見分けるしかありませんので、見ずらければ前年度のデータを別ファイルに保存しておくこともできますが、ちょっとコツがいるのと、急に前年度のデータを見たいときには大変なのでお勧めできません。
また、年度が変わると契約内容(契約保険者が増えたり、契約金額や検査項目の増減もある可能性がありますので、マスタメンテナンスメニューの健診パターン情報管理で新年度用のパターンを作成(項目に変更がなければ、当然必要ありませんが、、、)したり、医療保険者情報管理で新年度の基本詳細単価設定(これは毎年度作成する必要がありますので、以外と面倒ですね)を入力しておく必要がありますね。
こんなところでいかがでしょう?
現在健診機関で保健師をしています。
平成20年度の評価をだすのに改善率などをどのようにしようか迷っています。
目標値を達成できたら改善.(これは当然ですが)
目標値は達成できなくても、多少の腹囲や減少がみられたら改善。
データが正常値範囲でなくでも改善傾向なら改善・・・
などほかのかたがたがどのようにされているのかが、気になり投稿しました。
センター内にフィードバックしようと思っています。また受診者さんへの情報提供(こんな取り組みがあるんだよ的な)にもなるかなと思っています。
難しい内容かとは思いますがご意見お待ちしております。
システム開発をしているものです。
回答が遅くなってしまいましたが厚労省のQ&Aで同様の質問を見かけましたのでご参考までに。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_2.pdf
④その他の3番目の項目となります、客観的判断基準はないから自分で決めてねということのようですが…。
ちなみにお客先では二番目
「目標値は達成できなくても、多少の腹囲や減少がみられたら改善。」を採用していることが多いようです。
対象者にもよりますが本人のやる気を維持する評価を取っているとか…。
いつもお世話になっています。
保健指導機関で働いています。
国立保健医療科学院のフリーソフトでデータを提出しています。
XMLでデータを作成すると、「実質的な支援の終了日」
が表示されると思っているのですが、途中中断の場合もこの日はでるべきですよね?
何回実行しても途中中断の方は、ソフトに日付を入力しても
XMLデータには反映されないのです・・
あまり、指導件数も多くなく、途中中断も1人のためよくわかりません。
よろしくお願いします。
特定保健指導の6ヶ月後の評価における生活習慣改善の状況に関する喫煙の区分について。
国では喫煙区分は以下とされています。
・禁煙継続・・・特定健康診査の問診中「現在、たばこを習慣的に吸っている」で「はい」に該当した者が、保健指導期間中、全く喫煙していない場合
・非継続・・・特定健康診査の問診中「現在、たばこを習慣的に吸っている」で「はい」に該当し初回面接時から禁煙している者が、保健指導期間中に一度でも喫煙してしまった場合、または、特定健康診査の問診中「現在、たばこを習慣的に吸っている」で「いいえ」に該当した者が、保健指導期間中に一度でも喫煙してしまった場合
この2区分について。
指導終了し、1ヵ月後から禁煙を始められ、指導終了されるまで全く喫煙されなかったケースがあります。
この場合、特に積極的支援の場合は中間と最終の2回評価となりますが、上記にあてはめると中間・最終とも非継続として報告しなければならないと思うのですが、どうもスッキリしない思いがあります。
解釈しだいでは、中間では非継続・最終では禁煙継続としての報告でもいいような・・・。もっと欲を言えば、禁煙をスタートしてから全く吸っていないので禁煙継続でもいいように思います。
指導したからといって、その翌日から禁煙をスタートできるかといえばそうでないケースのほうが多いのでは・・・。
「保健指導期間中に一度でも喫煙した」という文章がきにかかっています。
皆様はどのように報告されていらっしゃるでしょうか。
よろしければご教授下さい。
>指導終了し、1ヵ月後から禁煙を始められ、指導終了されるまで全く喫煙されなかったケースがあります。
指導終了しているのに、1ヵ月後から禁煙を始められ、指導終了まで喫煙されなかった…って?
この意味がまず分かりません。
普通指導終了=6ヵ月後評価という意味だと思うのですが…。
指導終了し、1ヵ月後から…の指導とは初回面接のことでしょうか?
「初回面接終了後、1ヵ月後から禁煙を始められ、最終評価まで喫煙されなかった」
なら意味が分かりますが、コレで合っていますか?
でも、コレだと中間評価も最終評価も『禁煙継続』の区分になるのできっと違うんでしょうね…。
ちなみに、私が働いている施設の場合、初回面接後すぐではなく継続支援において禁煙が開始された場合、そこから禁煙継続の扱いにしています。
支援開始2ヵ月後からなら3ヶ月目の中間評価でも「禁煙継続」。
もちろんそのままずっと禁煙が継続されていれば最終評価でも「禁煙継続」。
もし、中間評価以降に1本でも吸ってしまっていたら最終評価では「非継続」としています。
中間評価以降に禁煙を開始されたら中間評価では「非継続」最終評価では「禁煙継続」としています。
保健指導期間中を初回面接からと考えるのではなく、1ヶ月単位、継続支援日ごとに区切って対象者の方が初回面接からどれだけ行動変容ができたかで評価しています。
通りすがりの者。様へ
回答有難うございます。
そして言葉足らずで申し訳ありませんでした。
>指導終了し、1ヵ月後から…の指導とは初回面接のことでしょうか?「初回面接終了後、1ヵ月後から禁煙を始められ、最終評価まで喫煙されなかった」
これで合っています。
>でも、コレだと中間評価も最終評価も『禁煙継続』の区分になるのできっと違うんでしょうね…。
果たしてそうなのかどうかで迷っているのです。
国が提示してある文章でいくと、禁煙継続として扱っていいものなのでしょうか。
要するに、保健指導期間中の間で禁煙を始めてから、1本も吸わなければ「禁煙継続」扱いという解釈でいいのでしょうか?
そうであれば、そういった文章が盛り込まれていると思うのです。
極端な話をすると、6ヵ月後評価日の前日から禁煙を開始したとしても「禁煙継続」扱いになるのでしょうか・・・?
考えすぎでしょうか?
村役場や県に聞いても返答が遅いため、投稿させていただきました。
私たちの診療所では、4月から村と契約し特定健診の実施を予定しているところです。
検査機器が無いため、眼底検査の実施ができない状況であります。
そこで質問なのですが、
① 眼底検査 を 他の医療機関へ委託することは可能なのか?
その際、委託金額は、いくらが妥当か?
② 眼底検査機器を購入した場合
・撮影する人に制限はあるのか?(当診療所では、レントゲン技師を考えています。)
・撮影したものを 他の医療機関へ読影依頼することは可能か?
その際、委託金額は、いくらが妥当か?
ご教示よろしくお願いいたします。
特定保健指導利用券データを取り扱っています。
国保連システムから、平成20年度の利用券データと特定保健指導データをダウンロードしようとしましたが、利用券データのダウンロード(ファイル)ができません。
指導結果は、できているみたいです。
国保連システムへは、特定保健指導該当者へ、1件づつ利用券データを作成、登録しました。
国保連システムの担当者にも問い合わせているのですが、
1件づつ利用券を作成すると、一括で利用券データはダウンロードできないのでしょうか。
一括での利用券データのダウンロード方法をご教示下さい。
よろしくお願い致します。
病院で特定保健指導を担当しています。
動機付け、積極的どちらも対象者がいます。
指導の評価を行う際に、「血液検査」を実施しての評価を行ってはどうかと
健診・保健指導の担当している医師より提案がありました。
平成21年度の契約時には、「血液検査を実施する」とは盛り込んでいません。
契約料金の中で検査料を出す予定にしており、追加しての対象者負担は
考えていません。
この場合、保険者に「血液検査」を実施してもよいか確認が必要でしょうか?
もし、保険者から了解が得られた場合は実施可能ととらえて問題ないでしょうか?
法律上、指導の評価に「血液検査」を実施することは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
契約書に盛り込まれていないのであれば、当然保険者に確認は必要でしょう。
法律的には特に問題はないはずです。
体重や腹囲が減っていなくても血液検査結果が改善されている場合もあるので、
できるのであれば検査を実施されたほうがよいと思います。
そのほうが評価もしやすいですよね。
(時々単純性肥満症で腹囲もBMIもオーバーしているのに血液は全く問題ない方もいるので)
私のところでも実施できるのであればしたいところですが…。
金額的に厳しいのが現状なので、羨ましいくらいです。
個人病院の健診担当事務です。
当院では昨年度、積極的支援の方のみ最終評価の前に採血をしました。
ご本人の希望を伺ってからですが。
個人負担もありません。
採血結果をふまえての最終面談という形にしました。
そもそも対象者の方からの希望があり、検討し実施することにしました。
法律など考えてもみませんでした。
おそらく大丈夫じゃないでしょうか?