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特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
すみません。初歩的な質問です。
皆さんの現場では、どんな保健指導をしようとお考えですか?
まだ経験値が浅いので、この制度に対して不安を抱きつつ、また社内で何も動きが始まっていないことに少し焦りを感じています。
従来のヒアリングや個別対応などで、行動変容を起こさせ結果が出るのか自信がありません…。
何か情報がありましたら、教えてください><
よろしくお願いいたします。
こんにちは、Mizです。
保健師ではないため、的確な回答できませんが、
知り合いの保健師さんは、グループ支援には限界があるため、
結果として、個別支援がメインになるとはおっしゃっていました。
具体的な内容は伺ってませんので、残念ながらこの程度しか
書けませんが、もし私が積極的支援の対象者だった場合、
まずは、糖尿病の怖さを聞くところから入れば、意識は変わるかな?
と思いますね。
糖尿病は一生治りませんし、透析がどれだけ大変かということや、
足の切断など、様々な事象を聞けば多分ゾッとするかと。。。
やはりそれが入り口ではないでしょうか。
ただ、、、人間ドック健診協会が8/27に、
半数が受診勧奨に該当するため、逆に医療費が高騰する恐れが
あるという発表を行なっていましたが、
個人的にも正直基準値には疑問がありますので、
本当に正確に糖尿病の予備軍にあたる方はどういう方なのかを
見極めることの方が重要に思えます。
ほとんど役に立たない返信で申し訳ありません
○┓ペコリ
Mizさま★
お返事ありがとうございます。
私の周りでも、医療費が逆に高くなってしまうのでは?と疑問に感じているものが多いです…
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m
病院の外来看護師です。
特定健診を行う上で喫煙についての質問項目がありますが、平成20年度と比べ、平成25年度以降に喫煙者が減っていた場合も評価されるのでしょうか?メタボリックシンドロームの減少のみが評価されるのでしょうか?
はじめまして、Mizです。
喫煙率の減少は、確実に結果に繋がると思われますが、
あくまでもメタボの該当者及び予備軍の減少のみが評価対象です。
こちらは、
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP141から記載されています。
Googleやyahoo等の検索エンジンにて
”特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き”
で検索していただければすぐに確認できると思います。
参考になれば幸いです。(・_・|チラッ
来年度から、特定健診・保健指導がはじまります。特定健診について、65歳以上の人は、生活機能評価も同時受診になると聞いています。
そこでですが、特定健診で「保健指導が必要になった人(動機づけ支援)」、そして、生活機能評価で「介護予防が必要と判定された人」は両方を受けることとなるのでしょうか?保健指導を受けながら、介護予防事業に参加するということになるのでしょうか?
はじめましてMizです。
このようなケースを記載した資料を見た記憶がないため、
現時点では情報は無いかもしれません。
但し、元々特定健診・特定保健指導については
「他法優先」
という原則がありますので、
このケースの場合、介護予防を優先させる形になるのではないかと
推測されます。
今後、何かしら情報があればまた追記します。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
ぺこ <(_ _)>
クリニックの看護職です。
Aさんが特定保健指導の積極的支援の対象者となったとします。
Aさんは「どこの機関」の指導を受けるのでしょうか?
各保険者は自前でするか、事前にアウトソーシング先と契約、のどちらかでしょうから
①受診券に「受診機関」が明記してある
②受診券に複数の「受診機関」が明記してあり、対象者が自由に選ぶ
という感じになるのでしょうか??
Aさんが年に一度の基本健診をB診療所で受けてきた場合、アウトソーシング契約がなされていなければ、B診療所で健診も特定保健指導も受けることはできない、ということ、ですよね。
Aさんが扶養家族で、夫の健康保険組合が他県だったりすると、Aさんはますます???な感じです。
私自身も政府管掌保険でも市町村国保でもありません。
自身のイメージも沸きません・・・。
こんにちは、mizです。
分かる範囲で。。。。ですが^^;
>①受診券に「受診機関」が明記してある
>②受診券に複数の「受診機関」が明記してあり、対象者が自由に選ぶ
おそらく、②が濃厚だと思われます。
質問としては保健指導なので、利用券発送時に
利用可能な保健指導機関の一覧が同封され、
個人個人で予約を入れるという形が多くなるのではないでしょうか。
但し、このあたりの運用に明確な取り決めは無いため、
保険者によって異なると思います。
>Aさんが年に一度の基本健診をB診療所で受けてきた場合、アウトソーシング契約がなされていなければ、
>B診療所で健診も特定保健指導も受けることはできない、ということ、ですよね。
これはそのとおりです。ただ、健診については、
今までの運用をできるだけ踏襲したいと考えるところが
ほとんどでしょうから、今年度受診できた医療機関については
受診可能とする医療機関が多いと思われます。もちろん保健指導まで
実施するかについては医療機関次第ですが。。。
追加です。
>Aさんが扶養家族で、夫の健康保険組合が他県だったりすると、Aさんはますます???な感じです。
この点については、まだ明確になっていないですね。一番後回しになっている運用だと思います。
おそらくAさんの旦那さんが所属している健保組合から、Aさんに受診券を送付し、市町村内の医療機関で受診してくださいという案内が
来るのだと思われますが、どこの医療機関で受診可能か等の
情報は、健保組合から届くのか、市町村の広報等で通知されるのか
この辺はよく分かっていません。
集合契約の仕方によるとは思われますが、大規模な健保組合だと、
被扶養者は全国の市町村に散らばっていることが想定されますし、
この場合、健保組合側からいいアプローチができるとは考えにくいため、やはり市町村が何かしらの情報提供を行なうようになるのではないでしょうか。
いずれにしろ、市町村側もまずは自分たちの被保険者が最優先でしょうから、後手に回ることは必至かと思われます。
とりあえず参考になれば幸いです。(・_・|チラッ
mizさん。コメントありがとうございます。
>質問としては保健指導なので、利用券発送時に
>利用可能な保健指導機関の一覧が同封され、
>個人個人で予約を入れるという形が多くなるのではないでしょうか。
やはりそうですよね。
>もちろん保健指導まで
>実施するかについては医療機関次第ですが。。。
そうなんですよね。
「特定健診はやりたいが、特定保健指導はやりたくない」という開業医さんは結構おられる印象です。
>いずれにしろ、市町村側もまずは自分たちの被保険者が最優先でし>ょうから、後手に回ることは必至かと思われます。
市町村によっては、まずは国保の特定保健指導を全て直営で行い、他健保等の請負はしない。(市町村内の医療機関に任せる)というところもあります。
やはり3月末に向けて、ばたばたと色んなことが決まっていくんでしょうね。
特定健診と生活機能評価を同時に実施するため、受診券も同時発送したいのですが、何かいい方法はありますか?特定健診の受診券って国保保険者が郵送するのではなく、国保連が郵送するんですよね?そうなると、同時郵送は現実的に無理ということでしょうか?
特定健診は,国保であれば市町村の国保担当課が受診券を発行するのではないでしょうか。ですから国保加入者の65歳以上への生活機能評価の受診券は,担当課と連携をとり一緒に送付は可能では?
生活機能評価は,要介護認定を受けている高齢者以外のすべての65歳以上高齢者に実施する市町村の義務となっているので,国保以外の高齢者には,単独での受診券の送付ということになるのでしょうね。
今のところ、特定健診の受診券は基本的に、①国保連が作成し、国保連が郵送する②国保連が作成し、市町村が郵送するの2通りが考えられているようです。市町村が生活機能評価受診券と同時郵送するには、②の方法で名寄せするか、市町村システムで両方の受診券を作成するかのどちらかの方法しかないと思われます。
なお、国保連で作成する受診券には、住所記載欄はなく、氏名もカタカナ表記になる可能性があるということです。
国保連から送付の場合は、どうすることも出来ないため、
国保連で出力だけして、市町村から発送のパターンを前提とします。
①生活機能評価の受診券=チェックリストとし、氏名等無記入のものを送付する場合は、単純に同封だけで事足ります。
②医師会との調整が可能で、医療機関にチェックリストを据え置きしてもらえる場合、同時発送の必要がなくなります。
③生活機能評価の受診券に宛名を出力する場合。
たこさんのおっしゃってるとおり、名寄せが必要になります。
但し、この場合国保連システムから出力された受診券の順番と生活機能評価の受診券の順番をあわせないと非現実的なため、まずは国保連システムから出力される受診券の順番が何順なのかを抑える必要があります。
加えて、国保連システムからは○月○日付けの資格データを元に出力されるでしょうから、それも加味して生活機能評価の受診券を出力しなければ、順番をあわせても抜けが発生するため、意識する必要があります。
また、たこさんのおっしゃってるとおり、特定健診の受診券は全てカナ氏名ですし、住所もカナになるため、片方がカナ表記、片方が漢字表記だとクレームが増える可能性があります。
④独自システムから出力する場合
システム次第ですが、③よりは格段に楽だと思います。
どちらも漢字表記にできるでしょうし。。。
現実的には①、②が楽だとは思いますが、色々市町村によって事情もことなるでしょうから、、、、難しいですね^^;;
参考になれば、幸いです。
特定健診をする人と生活機能評価をする人・重複する人の区別がわかりません。
説明を聞きに行った担当者が教えてくれないため、事務の私はどうしたらいいのか困っています。
教えていただけますか。
もしくはわかりやすいHPがあれば教えてください。
特定健診と生活機能評価は65歳~74歳の方で重複する項目がでてきますね。私の会社では単価のつけかたに臨機応変に対応しています。大半が重複部分は値引きが多いようですよ。さまざまなパターンがありますので上司と相談されてみてはいかがと思います。
面接による支援の方法に、
1人当たり20分以上の個別支援、または
1グループ(1グループ8人以下)当たり80分以上のグループ支援とする、とあります。
グループ支援のほうが、
効率がよく、マンパワーが少なくてよいので、
個別支援よりグループ支援を中心に行いたいと思うのですが・・・
グループ支援の具体的内容の、
①~⑤の項目はいくつかのグループ共同で行って、
⑥⑦の項目については、1つのグループで分かれて行うことは、
ルール上、可能でしょうか???
①生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、生活習慣病の知識や及ぼす影響、から改善の必要性を説明すること。
②生活習慣を改善するメリットとデメリットの説明すること。
③食事、運動の改善に必要な実践指導をすること。
④行動目標や評価時期の設定支援と、社会資源の紹介支援。
⑤体重、腹囲の計測方法の説明
⑥生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期についてグループメンバーと話し合う。
⑦対象者とともに1人ずつ行動目標・計画支援を作成する。
あと、なぜ1グループ8人以下なのか・・・
8っていう数字に設定した理由はあるのかなっ?て思うのですが、
どなたか、教えていただければ幸いです<(_ _)>
同じ健康課題をもつグループメンバーは、対象者が類似の
体験をしていることも多く、対象者の行動変容への課題を共有化し、
課題解決のための行動について共に考えることができ、行動変容の
きっかけとなります。そのようなグループダイナミクスが働くことを期待
するために、 グループの理論から言われていること、またグループとして意見をいっていただくのは8人が限界というワーキンググループの
先生の意見を参考にいたしました。
という返事を「8人まで」の根拠で厚生労働省から
昨年1月に聞いています。
特定健診や保健指導を実施した場合、定額制となるのでしょうか?又、平成24年までに糖尿病予備軍などを規定までに減少出来なかった県などは、診療報酬の切り下げなどがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします
まず、1点目ですが、
ここで言う定額制が全国共通単価になるか?という質問であれば、
共通にはならないと思われます。
標準単価はあるものの、今までの健診機関(医師会)との関係等も
あり、地域差もあると思われるため、単価が統一されることは
無いと思われます。
次に、診療報酬の切り下げですが、診療報酬については特に
言及されていません。
今回対象となっているのは、各保険者が支払う、
「後期高齢者支援金」
が対象です。
こちらが、健診・保健指導の受診率や、メタボ該当者及び予備軍の減少率により、支援金へ支払う額が±10%される仕組みになります。
(ちなみに、ルールは案の状態の箇所がありますので、まだこれから議論がされるものと思われます。)
こちらは、
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP141から記載されています。
尚、当資料はこちらにあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido...
特定保健指導を行う場合、行うためには、何かしらの資格(国など)が必要なのでしょうか?
指導を提供する場合において、最低限満たさないといけない条件などがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
どういう立場で保健指導と携わるかによって変わってきます。
まず、保健指導事業の統括者としては
医師、保健師、管理栄養士しか認められていません。
しかし、実施となると少し変わってきます。
これは、「高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項」に”特定保健指導は、「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」が実施しなければならないと規定されていることに起因します。
つまり、「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」この定義に添った形で保健指導の資格の有り無しが決まります。
尚、この定義は現時点で完全には定められていませんが例えば食生活に関する実践的指導であれば、後に告知されるようですが、告示に定めた研修の受講者等と定められる予定のようです。
その他、運動に関する実践的指導も同様、今後告知予定のようです。
この辺は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP37~38に記載されていますので、一度参照されては如何でしょうか。
ちなみにこの資料は
厚労省のHPにUPされています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
国保を担当している地方公務員です。
我が町では今まで保健センターで町民の健(検)診を行っております。しかし平成20年4月からは、
特定健診 ・・・ 国保担当課
特定保健指導 ・・・ 介護保険担当課(介護予防)
という考え方になるのでしょうか??自治体規模によって様々な考え方があると思いますが、ご教示の程お願いします。
とある県で特定健診を担当しております。
おおざっぱに言うと、貴町においては
特定健診…国保担当課
特定保健指導…保健センター(町民健診)
生活機能評価…介護保険担当課(介護予防)
と思われます。
「特定健診・特定保健指導」について初歩的な質問があります。
①40歳から74歳未満以外の人の健診はどうなるのですか。
例:40歳未満の専業主婦、75歳以上のお年寄り 他
②「市区町村は、国保保険者の立場として、“国保加入者についてのみ”健診の実施義務を負います。」とうことですが、それ以外の人は、誰がどのように「特定健診・特定保健指導」を行うのですか。
例:社会保険加入者及びその家族、医療保険未加入者 他
宜しくお願いします!!
①74歳未満の方は全て(被保険者及び被扶養者)医療保険者(国保、健保、共済組合等)による特定健康診査となります。但し、他法(労働安全衛生法等)による健診を行なった場合には特定健診を行なったものとみなされる。
①75歳以上の方は新たに設置された後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)が実施する健康診査となります。
*市町村国保へ委託されることもあります。
②上記①の回答でご理解いただけると思います。