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特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
初めて投稿します。
特定健診の基準って、このごろ新聞やニュースで騒がれていますよね。
何でも日本の基準だけ違うみたいなことが書かれてますが、本当なのでしょうか?
どちらが正しいのか判る方がいらっしゃいましたら教えてください。
こんばんは。
日本では男性が厳しく、女性に甘い数字になっています。
諸外国は女性のほうが厳しく男性が甘いのです。
なので日本は間違っているのでは?というのが大方の意見です。
しかし、日本は当面このままで行くといっています。
なぜなら内臓脂肪を考慮した数値というのは日本のみだからです。
他の地域はあまり内臓脂肪を考慮していません。
アメリカは確か男性102、女性88だったと思いますが、
(違っていたらすいません。とにかく細かい数字なのです)
これはBMI30を基準とした腹囲です。
そのほかの国もウエストヒップ比等を用いており、
内臓脂肪のみに着目しているのは日本だけだと思います。
もちろん日本が正しいという根拠はありませんが、
諸外国が正しいという根拠もありません。
女性のほうが甘いということについても非難を受けていますが、
女性は若干太くても男性と比べてもリスクは少ないと言われています。
なので、女性をたくさん引っ掛ける必要もないといえます。
腹囲90cmを超えるとリスクが高くなるので支援に繋げるというわけです。
本当は女性に関しては肥満よりやせが問題となっています。
当方の見解としては現時点でのメタボ基準としては日本が世界で一番理にかなっていると思っています。
4月に障がい担当からヘルス部門で特定健診の担当となり、四苦八苦
中です。
いよいよ来年度予算の策定のために、具体的な内容のつめが始まりました。
これまで、基本健康診査にウチの街独自の検査項目を付加していました。 白血球・血小板・尿酸などです。
本来、法的な根拠のない項目で、どういう経緯か今となってはなぞに
なってしまいましたが老健法開始当初から入っています。
今回の法や健診の改正に伴い、根拠のない項目はしない方向で現場
は考えていたのですが、基本健診から特定健診に移行するにあた
り、見た目の健診項目が少なくなってしまうことから、『市民サービスの
低下』と上層部から叩かれています。
そこで
①これまでも独自追加項目を行っていたか?
②総コレなど特定健診に無い項目や独自の追加は継続するか?
③白血球・血小板・尿酸検査は住民健診に必要か?
皆様の自治体での様子やご意見をください。
よろしくお願いいたします。
わが社では上層部+委託先医師会からの同様の理由による叩きで追加項目は行う予定です。
ただし、補助金の算定には含まれていないため保険者の持ち出し(=保険料の上昇)になると思われます。
そもそも国は最低限度以下の項目で安く見積もることで国庫補助額を減らしたい。
同時にその項目では現場が納得しないことも承知の上で、それならば自分たちの財布でやってね、というスタンスですよね。
健診にそれぞれの項目が必要か、という点は微妙ですが、診療報酬は枠単位なので一概には言えないと思います。まあ、あってもよいのかなとは思いますが。
はっきりしない意見ですいません。
初めまして。
以下について当市の状況をコメントしたいと思います。
ちなみに当市では上層部の意見より基本的に現場の方針を重視しています。
①これまでも独自追加項目を行っていたか?
これは特にはしておりません。従来どおりのものを採用しています。
ただし腹囲に関してはH18年度から採用しています。
②総コレなど特定健診に無い項目や独自の追加は継続するか?
大方採用する予定です。
ただし総コレ、尿酸、クレアチニン、白血球数は採用しません。
来年度の様子を見て追加するかもしれません。
大方ではないですかね(笑)
アルブミンや血小板、心電図は採用します。
③白血球・血小板・尿酸検査は住民健診に必要か?
これはどうですかね?
何でもやればいいというものでもないような気もします。
今までの健診はとりあえず何でも追加すれば住民サービスということでやってきましたが、これによって的を絞った保健指導ができていなかったのではないかと考えます。
つまりは効果の出ない、やりっぱなしの保健指導になっていたと思います。
尿酸に関してはメタボにつながる部分もありますし、健診項目に入れなくても対応出来ると思います。
あとはポピュレーションアプローチで対応するしかないでしょう。
メタボばかりやっていても保健活動の目標は達成されないと思いますが、ある程度絞って健診することも大切だと思います。
なんでも追加することのほうが住民サービスの低下になると跳ね返してみてもいいのではないでしょうか?(笑)
はじめまして~ 宮崎県に住む健康運動指導士です
誠に恥ずかしながら、特定保健検診・保健指導についてあまり認識、しておらず、是非お伺いしたいと思い掲示板にコメントさせていただきます
特定保険検診・指導を受けなかった場合のペナルティは具体的にどんなものがありますか?
また、リスクがみとめられ(メタボリックシンドローム、予備郡)、その後行動変容せず、生活習慣に何も変化がなかった場合 具体的にどのような責任が課せられるのでしょうか?
特定健診・特定保健指導の対象者に関しては、
健診や保健指導を受けなかったから、また生活習慣が
改善しなかったからといって、特に何もペナルティはないと思います。
保険者については、後期高齢者支援金の加算減算という形で
ペナルティが課せられる仕組みが考えられているようですけどね。
雪だるまさんのおっしゃるとおりです。
対象者に関してはペナルティはありません。
従って、面倒だからと言って保健指導を受けないことも、保険者側からすると全く問題ないこととなります。
但し、保険者はペナルティがあり、受診率や改善率により、後期高齢者支援金に支払う金額が±10%します。
こちらは、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
にある資料のP145から記載されています。
特定健診の対象除外者として、厚生労働大臣が定める者として、妊婦や6ヶ月以上入院している人、刑務所に入っている人などがあるようですが、高齢者医療確保法55条に該当するものとして、介護施設入所者が含まれています。特養は在宅に準じた施設で常勤の医師もいません。健康診断の結果が無ければ医師の健康管理も出来ません。入所者を健診の対象から除く理由があるのでしょうか?
私は詳しくは知らないので推測ではありますが、
例えば今回の特定健診に関しては、75歳以上の人は
対象にはなっていません。
また、65歳以上の人は例え健診の結果、判定が積極的支援であっても
動機付け支援として判定するということになっています。
また、保健指導の対象者が多い場合の優先順位のつけ方として、
若い方を優先的に・・・という案も一案として提示されています。
介護施設に入所している方は、介護を受けて生活をしている方だと
考えられますので、そういう方が、健診を受けに行くことが可能かというところで
対象外になったのかなぁ??と思っています。
もしくは住所が特定しづらいとかでしょうか??
他の方のご意見も聞きたいので、お願いします。
雪だるまさんありがとうございます。
今まで聞いた理由には、以下のようなものがありました。
1.特養は非常勤医師がいて健康管理をしているから健診は不要。
2.特養入所者に健診しても、治療が出来ないからやっても意味がない。
1.に対しては、健康診断をしなければ健康管理も出来ないわけで、理由になっていないように思います。
2.に対しては、病気が見つかれば処方も受けられるし入院も出来るわけで、発想自体がまるで特養を姥捨て山のように捉えています。
現状では健診は施設で採血をしたりレントゲン車が来たりしており、出向かなくても可能です。(いままではしていました。)
入所者の現住所は施設の住所ですが、第55条でその前に住んでいた場所の広域連合に所属することになっているはずです。ただ、現状ではほとんどが同一の都道府県からの入所者が多いのではないでしょうか?
いずれにせよ、いまだ納得のいく理由が見当たりません。
ただの医療費削減のためと言うことであれば、あまりに残酷だと思いませんか?
厚労省の考え方としては、2が近いのかなと思います。
治療ができないというよりは、「対策を行っても効果が出づらいから」が
理由ではないでしょうか。
同じお金をかけるなら効果の出やすい人に・・・という発想だと思います。
また、自治体では衛生部門(保健センター等)と国保部門と介護部門では担当する課が違うので、
そういう法律の狭間的な方々は軽視されやすいというのもあるのでしょうね・・・。
特定健診について、「生活保護受給者は健康増進法に基づき市町村が実施する」とQ&Aにありますが、生活保護受給者はなぜ特定健診でないのでしょうか?背景等、詳しく教えていただきたいのですが。
また、生活保護受給者は後期高齢者支援金の加算・減算の枠に入らないのでしょうか?
以下のQ&Aを見ての質問です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_1.pdf
こんにちは、mizです。
今回の特定健診はあくまでも”保険者”への義務です。
つまり、今回は”保険”の加入者に対しての義務が発生します。
(市町村で言うところの、国保加入者)
それに対し、生活保護者はどこの保険にも属していない扱いとなり、健診を受診する機会を完全に失ってしまうこととなります。
それではまずいということで、健康増進法の枠組で実施するよう、後付けのような形で謳われたというのが現状です。
ちなみに、あくまでも特定健診と同等の健診になりますので、加算・減算の対象外となります。
以上が経緯になります。
医療機関で健診実施後は、請求書と健診データはどこに、どのうように流すのでしょうか。教えてください。
国保被保険者の方・被用者保険の方
特定健診・生活機能評価・がん検診・他追加項目をセット受診した時は?及びそれぞれ単独実施した場合は?
費用負担は生活機能評価優先とされていますが、その辺も教えてください。
こんにちは、Mizです。
健診データは国保の方であれば国保連
被用者保険の方であれば、事業者(健保連直もあり?)
になると思われます。
また、セット受診した場合も、同時実施なら同じ流れになります。
但し、単独の場合(特定健診以外の健(検)診で)は保険者直になると思われます。
(少なくとも国保連では対象外となります。)
また、費用についてですが、
生活機能評価優先については、健(検)診項目等で
生活機能評価と被るものは生活機能評価としての費用徴収になります。
(特定健診は大前提に他法優先という考えがあるため)
尚、請求書も保険者が国保連、健保連に委託している限り、国保連や健保連に送付だと思われます。
従って、直保険者とやりとりするケースは
単独健(検)診の場合のみで問題ないかと思われます。(支払い代行機関がその他にあれば、そちらに送付もあるかもしれません。)
いずれにしろ、都道府県によって大なり小なり事情は
異なると思われますので、正式には国保連、健保連に
問い合わせた方が早いかもしれません。
中途半端な回答で申し訳ありません。
その他情報があれば、また書き込みます。
○┓ペコリ
御回答ありがとうございます。
>セット受診した場合も、同時実施なら同じ流れになります。
すべての項目がデータに含まれるんですか。
特定健診も生活機能もがん検診も他追加項目も。
がん検診等は紙ベースの報告ではないのですか。
再度教えてください。
特定健診の結果については、データ化したものを国保連に渡すことは必須だと思われますが、
生活機能評価や、がん検診(肝炎、骨粗しょう症等も含む)については、国保連システム側で、対応可能と謳われているだけという認識です。
従って、こちらについても契約次第ということになると思われます。
いずれにしろ、がん検診も生活機能評価も、国保連システムだけでは全てのデータが管理できない関係上、たとえデータ化したとしても、紙は必ず残ります。
(国保・後期高齢以外の方は管理対象外のため、紙や独自システムでの管理は残ります。)
とすると、例えば胃がん検診の委託料について、金額を算出する際、国保連システムでは国保・後期高齢の方の金額、紙or独自システムで、それ以外の方の金額をそれぞれではじき出すことが必要で、且つ消費税があるため、再計算が必要になってくると思います。
(ほとんどの場合、委託した業務、この場合胃がん検診の全体金額に消費税をかける必要があるため)
従って、あくまでも推測ですが、少なくともがん検診については、医療機関、健診機関側の管理は、
いままでどおりの運用を継続になるのではないでしょうか。
まだ推測の域は越えませんが。。。。
初歩的な質問でスミマセン。
メタボ該当者の改善率10%という目標値が決まっていますが、これは、たとえば平成20年のメタボ該当者が20%いたとして、平成24年に10%改善ということは。。。18%の該当者になっていることを目指すととらえていいのでしょうか?
平成20年の受診者が100人でメタボ該当者が20人。
平成24年の受診者が200人に増えたことにともなってメタボ該当者が36人になっても、これならメタボ該当者は18%になっているので、目標クリアと考えていいのでしょうか。
ややこしい質問ですみませんが、よろしくお願いします。
こんにちは、Mizです。
考え方はあってると思います。
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP144に記載されている算定式は
1-当該年度の健診データにおける該当者及び予備群の数÷基準年度の健診データにおける該当者及び予備群の数
とありますが、条件に”健診実施率の高低で差が出ないよう、実数ではなく、受診者に含まれる割合を対象者数に乗じて算出したものとする。”
とも記載されています。
つまり、ここで言う該当者、予備群の数は何かしらの補正がされた後の数になります。
(単純に考えると、予備群、該当者数÷(対象者数×受診率)でよいのでは?と思います。これだと、受診者数を母体にして割合を出しますので受診率に依存しません。もちろん、対象者数×受診率は受診者数に置き換えて構いません。)
従って、くるりんさんの考え方で基本的にはあってると思いますが、
いずれにしろ、この評価の定義もきっちりと決まっているモノではなく、
今後さらに詳細な算出式が出てくると思われます。
(正しく行なうのであれば、高齢化に伴う補正なども考える必要があるため)
私の予想も入っていますので、参考になるかどうか。。。ですが^^;
mizさん、回答ありがとうございました。
分かりやすく説明していただいて、なんだか安心しました。
参考のページの情報まで重ね重ねありがとうございます。
手引きをもっとしっかり読み込まないと・・・
頑張ります!
自治体勤務の方にお尋ねします。
平成20年度からの生活機能評価の実施に向けて、補正予算を組んで準備されている方はいらっしゃいますか?
年度当初に受診券を発送するとなると、前年度の準備が必要となると思うのですが…。
あわせて質問になるのですが、受診券の発行は必須でないと聞いたのですが(その記載されている文章がまだ見つからないのですが・・・)、もしそうでしたら、補正も必要なく20年度予算でできるかと思るのですが・・・。私も情報を知りたいです。よろしくお願いします。
①特定健診の受診券を4月当初に送るなら、それにあわせて生活機能評価の案内を送らないと、同時受診が難しくなるのではないか(同時受診ができなくなると、特定健診の費用が高くなってしまう)。
②生活機能評価の案内を早めに送らないと、介護予防教室の開催が送れてしまう。
③もし、案内を送付しないのであれば、医療機関が生活機能評価の対象者かどうか判断できるのかどうか(年齢だけで判断すると受診者が要介護者である可能性があり、対象外の可能性がある)。
④特定健診は、都道府県全域で受診可能となるため、生活機能評価もその場で同時に実施する可能性がある(特に社会保険に加入している人)。受診機関を市町村内に限定しないなら、対象者には事前に問診票(基本チェックリスト等)を送る必要があるのではないか。
⑤前年度に準備した費用については、地域支援事業交付金の対象とならない(厚生労働省Q&A参照)ので、やはり新年度対応か。
⑥国保連で特定健診の受診券を作成する可能性があるが、その受診券に生活機能評価の対象者が分かる印字をするらしい(ただし、現在のところ、65歳以上の人全員に印字する方針を示しているので、対象外の人にも印字されてしまう可能性がある)。
特定健診の情報は出てくるが、生活機能評価はさっぱりです。
ほかにも情報があれば教えてください。
はじめまして、Mizです。
ほぼメロンさんのおっしゃってるとおりだと思います。
予算措置の件については、各自治体により事情が変わると思いますので、割愛いたしますが、生活機能評価を特定健診と同時実施するには、他者の協力が不可欠と考えます。
国保加入者については、同時発送・実施は可能だと思います。
但し、この場合も条件があり、あくまでも生活機能評価の発送物には印字が無いことが前提になります。
予め、基本チェックリスト等に宛名を印字する場合、特定健診受診券の順番どおりに印字すれば、まだ運用に乗ると思いますが、、、
そこまでしても、国保加入者のみとなりますので、それ以外の方に対してどうすれば同時実施が可能になるかということになります。
現実的なのは、
①生活機能評価対象者全員に発送し、特定健診との同時実施を促す。
②健診機関、医療機関に備え付けておき、65歳以上の方全員に受診させるよう、健診機関、医療機関と調整を行なっておく。
のいずれかと考えます。
但し、①も②も苦肉の策でしかなく、①は住民に完全依存しますので、どこまで効果があるか。。。②も介護保険認定者の完全把握は難しいと思われますので、対象外者にも受診させてしまいます。
そもそも、管理母体が違うにもかかわらず、特定健診と同時実施自体が困難と思われますので、ある程度割り切りは必要かと思われます。
尚、受診券の発行についてですが、国保連委託が発生する限り
必須だと思います。これは受診券整理番号の管理を国保連システムで
行なわなければ、健診の取り込み自体が出来ないことに
起因します。つまり、受診券整理番号が分からなければ、健診データにも
存在しないこととなり、個人特定が出来ないためデータの取り込み自体が
行なわれない。ということになります。
従って、受診券なしという選択肢は難しいのではないでしょうか。
mizさま
ありがとうございます。市外医療機関で受診が可能となれば、基本チェックリスト等の問診票の事前送付は必要ということですね。となると、国保加入者及び後期高齢者が受診した場合は、生活機能チェックで終わった人については、基本チェックリストを郵送で返送してもらい、生活機能検査までいった人(特定高齢者候補者)はシステムで処理するから、問診票の返送はいらないことになるのでしょうか?
また、社保加入者については、システムがないから、必ず医療機関から問診票を返送してもらわなくてはならないということでしょうか。
市内医療機関なら医師会がとりまとめをすれば済むのですが、市外の医療機関からの返送になると、返送用封筒と郵便料がいることになりますよね。だれが市外で受診するか事前に分からないので、すべての対象者に返送用封筒が必要になるのでしょうか?
おそらくシステムとは国保連システムを
おっしゃってるんだと思われますが、
私も詳しくはないので、その旨ご了承ください。
国保、後期高齢の方が生活機能評価を同時受診した場合、
全てデータ化されて国保連システムに登録されるものと
考えております。
当然紙も戻す必要はあるとは思いますが。。。
また、市外医療機関で受診できるケースとしては、
原則、他保険者の被扶養者で且つ、特定健診のみだと思われます。
おそらく集合契約でのことを想定されていると思われますが、
あくまでも集合契約は特定健診のみの話であり、
生活機能評価はこれまでどおり、区市町村内の契約医療機関等で
受診する以外無いかと。。。。
従って、特定健診を市外で受診された時点で、
同時実施は不可能と認識しています。
従って、返信用封筒等は必要ないのでは?と思います。
(医師会等が返信してくれる前提です)
特定保健指導で「動機づけ支援」、「積極的支援」があり、半年後に評価を行うとありますが、具体的にどのような評価をするのでしょうか?血糖、脂質など、血液検査を受けないとわからないものもあると思うのですが、再度健康診断を受けるということになるのでしょうか?(特定健診と同じ検査項目)その場合は、年2回受けることになるのですが、その費用は自己負担なのでしょうか?それとも保険者が負担になるのでしょうか?
こんにちはMizです。
具体的な最終評価を記載した資料がありませんでしたので、
私の推測になります。
評価については、一応資料上では
「行動変容の状況等の終了評価を実施し」
とあります。
(「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP35)
従って、ほとんどが行動変容を評価して完了とするところが多いのではないでしょうか。
または、実施しても簡単に計測できるモノ、例えば、体重、腹囲、体脂肪率等で評価すると思われます。
さすがに、血液検査まで再度実施するところはほとんど無いと思われます。
そもそも、特定保健指導自体が具体性に欠けるモノのため(どちらかと言うと、保険者任せ?)、
評価も具体的には出てこないのではないかと。。。。
推測で申し訳ありませんが、こんな感じでしょうか。。。
Miz様がおっしゃっておられることで間違いないと思います。
お金持ちの保険者なら6ヶ月後に採血されるところもあるようですが、現実的な話困難です。
行動変容が出来ているかと簡易な指標(体重、腹囲等)で評価するしかないと思います。
ただしここでの注意点として半年評価とはなっているものの、一年後には再び健診を受けられるわけですので、ここで戻っていたらおしまいです。6ヵ月後の先を見据えた評価と保健指導を行うことが必要ではないでしょうか。
来年度、75歳になる方の健診について教えてください。
特定健診の対象者が実施年度中に40~74歳となる者と位置付けられているので、75歳に到達する者は年齢到達前であっても、特定健診の考え方同様に、後期高齢者の健康診査を受診していただくものと思っていました。
でも厚労省の「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」の「7.その他」を見ると、後期高齢者医療制度の被保険者扱いは75歳に達した時から、とされています。
ほとんどの広域連合さんは、健康診査を実施すると聞きますが、来年4月以降、75歳になる方(昭和8年4月~の方)は、その年齢の時は、どこの保険で健診が受診できるのでしょうか。
教えてください。
こんにちはMizです。
あるべき論になりますが、年齢到達までは社保、国保の保険者、年齢到達後は後期高齢の広域連合の範疇になると思われます。
従って本来であれば、年度内に75歳に到達する方については、有効期限を誕生日の前日にし、有効期限が切れた場合は、あらたに後期高齢用の受診券を渡すのが本来のあるべき姿だと個人的には思っています。
但し、そのような運用について記載はどこにもありませんし、現実的に困難なため、全ては自治体の運用次第なのが現状だと思われます。
個人的には、有効期限が切れていた場合でも、受診は可能とし、受診後に会計上で調整をする流れになるのではないかと推測しています。(多くの自治体で、国保連システムを使用すると思われますが、特定健診対象者と後期高齢対象者で受診券の様式が変わるような記載はありませんので、全く同じものが発行されるという前提です。)
従って、受診日時点での年齢が74歳なら国保、75歳なら後期高齢になるものと思われます。
国保連システムでは、「75歳到達年度は特定健診非該当」だそうです。
システムでは、特定健診の受診券がどうやっても出ないんですよ。
でも後期高齢にも、被保険者じゃないから入らない、ということらしいです。
どうすればいいというんだろう?