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特定健診・特定保健指導
H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
お恥ずかしい話ですが、判定について教えてください。
血圧測定
1回目:140/82 mmHg
2回目:112/60 mmHg
1回目、2回目平均:126/71 mmHg
この場合、
(1)特定保健指導階層化においては、平均値を用いる
(2)メタボリックシンドローム判定においては、1回目を用いる
という解釈でよかったですか?
よろしくお願いします。
以前「特定健診.jp」というHPで配付されていた資料【システム開発者のための補足資料】によると階層化とメタボ判定のどちらも
その他(平均)>2回目>1回目
の優先順位で判定に使うように指示されていました。
はじめまして。特定保険指導を最近始めた者なのですが、受診勧奨について皆さんにお聞きしたいことがあります。
対象者様は、よく「産業医から、まだ行かなくていいと言われているから」
と受診を拒否される方がいらっしゃいます。
その場合は、特定保険指導実施を継続する正統な理由とはなるのでしょうか?
やはり、医療期間をご自身で受診して頂く必要があるのでしょうか?
まだ未熟な者で、判断がつきません。どうぞ、よろしくお願いいたします。
はじめまして
特定保健指導のXMLデータの関係で、継続支援日と最終評価日・集計日が同一日の場合、エラーになるのはなぜですか。
回答お願いします。
初めまして、よろしくお願いします。
当院は、電子カルテなのですが、
特定健診に対応していないので、電子カルテに
ID登録や少しばかりのオーダーは登録するのですが、
血液を調べる会社は電子カルテで利用している会社と
別の会社に頼んでいるため、血液結果は電子カルテに残らない
状態になってます。
医師の診察の結果、医師のサインなどは
複写の用紙に書いているからと、
電子カルテの経過録には記録を書いていない状態です。
特定健診ですので保険診療ではないですが、
保険医は診療を行ったら遅滞なく診療録に
(電子カルテ)に、特定健診の記録もすべきでしょうか?
すみません。よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、、、
診療の記録が残されて(保管されて)いれば、
紙でも電子カルテでも問題ありません。
後々、問い合わせ等の際に速やかにどちらかわかる様にしておく必要はあるかと思いますが、特定健診がすべて紙となるのであれば、特に問題ないと思われます。
ちなみに当院では特定健診は通常委託している検査機関に検査をお願いしているため、診療内容も検査結果も電子カルテに入っていますが、特定健診以外の住民健診での問診表の控えや結果票、他医からの情報提供書等は患者IDリンクの画像データとして取り込み保存をしています。
リンク先のデータが少し重いのが難点ですが、、、。
妖怪あめふらしさま
ご丁寧にありがとうございます。
紙でも電子カルテでもよいから、どこかに記録を残しておく
ということですね。
ありがとうございます。
今のところは紙に残っているので、問題はないけれど、
紙で保管するか電子にも書くかあとは運用ですね。
あとでよく振り返る紙のものは、スキャナするのですが
そうでないものは紙で保管が多くて。。
電子カルテとうたいながら、
気づくと各部署でなんでも紙で保管していたりして。。。
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今更の質問ですが、積極的支援の3ヶ月以上の継続支援について、この継続支援の期間とは、初回支援日から3か月以上経過なのか、初めての継続支援の日から3ヶ月以上経過なのか、どちらなのでしょうか?
初回支援から数えて3ヶ月以上と考えていましたが、ある医療保険者から継続支援開始日から3ヶ月以上と指摘を受けました。少し混乱していますので、ご回答ください。
よろしくお願いします。
緊急時施設治療費
- 2012年5月26日(土) 16:40
恥ずかしい質問ですが、介護保険施設等での全ての緊急時施設治療費は一律10円ですか
特定保健指導・中間評価と支援について
- 2012年4月19日(木) 12:10
健診機関で事務をしています。
特定保健指導の請求の件でつまずいてます。
保健指導で請求に出したものが返戻されました。
返戻理由が『支援実施日の重複』となっているのですが、重複はしておらず、健保に問い合わせした所『継続的支援と中間評価の実施日が同じとなっています』との回答でした。
この両方が同じではダメなのでしょうか。
今まで保健指導をしていた保健師が退職し、新しく保健師が入ってきたのですが、新しい保健師が保健師業務が初めてでよく分かっていないため、どのように引き継ぎ内容を聞いてるのか
把握できていないのですが、専用ソフトの中身を見ても特に間違った入力はありません。
ちなみに、返戻された方の保健指導は積極的支援です。
回答いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
ご質問にある、健保さんからの回答で
『継続的支援と中間評価の実施日が同じとなっています』ですが、支援Bと中間評価が同日になっているってことはないでしょうか?
支援Aであれば、中間評価と同日実施で請求可能なはずです。
- [2]
- 2012年4月19日(木) 17:29
管理栄養士さん、お疲れ様です。
ご回答ありがとうございます。
今、調べましたが支援Bと中間評価は一緒になっていませんでした。
中間評価の時に行った支援は、電話Aになっています。
電話Aと中間評価が同日ではダメなのでしょうか?
よろしくお願いします。
あーみーさん、お疲れ様です。
手引きなどを読んでいただくと書いてあるのですが、継続支援Aの一部を中間評価とするため、基本的にデータ上は同じ継続支援Aです。
そのため同日に継続支援Aと中間評価を別に入力されてしまいますと、ポイントが二重に発生することになるため入力すること避けてください。
(仮に入力されても支援のポイントはどちらか一回分しか有効になりません、システムによっては入力不可としているはずです。)
このような説明でわかりますでしょうか?
- [5]
- 2012年4月20日(金) 16:15
システムベンダーさん、お疲れ様です。
ご回答ありがとうございました。
中間評価と支援日がデータ上同じ支援Aと言う事は日にち的には
同じで間違いないと言う事でよろしいでしょうか?
うちの病院で使用しているシステムの入力欄を確認した所、
支援の種類→中間評価、支援形態→電話Aとなっているのですが、それではダメなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
あーみーさん、お疲れ様です。
今回のケースは、当健保でもNGとするデータとなると思われます。
皆さんがおっしゃっている通り、中間評価は支援Aの一部です。
例えば、2012年4月20日に行った電話Aを中間評価とした場合、健診機関様で作成されたデータには、『中間評価実施日:2012年4月20日・支援形態:電話A、継続支援実施日2012年4月20日・支援形態:電話A』とデータ上同じ日付が2箇所存在しているのではないでしょうか?
正しくは、『中間評価実施日:2012年4月20日、支援形態:電話A』のみの記載とならなければいけないと思います。
(こんな表現でわかりますでしょうか・・)
当方でもこの部分は健診機関様へお伝えするのに苦労しましたが、現在では殆どこのケースはなくなりました。
厚労省の手引き・仕様が点在し、曖昧な表現が多くご苦労も多いかと思いますが、がんばってくださいね。
追記です。
システムの入力欄の内容からすると実施日を入力し、支援の種類は中間評価を選択、支援形態は電話Aを選択という形のようなので、同じ日付を二箇所に入力されているわけではないんですよね?
そうなると、データ作成の作りに問題がある可能性があるので、ベンダーの方にシステムの改修を依頼する必用があるかもしれません。。
- [8]
- 2012年4月21日(土) 9:52
通りすがりさん、お疲れ様です。
ご回答ありがとうございます。
健保の方にも何度か問い合わせをしたのですが、やはりいまいち意味が分からずでした・・・(^^;)
中間評価と継続的支援が同日ではいけない?ん?と言う感じで頭がごちゃごちゃになってしまって。
通りすがりさんの言うとおり、前任の保健師が入力したシステムを見る限りでは、日付は一カ所にしか入力されていません。
支援の種類→中間評価、支援形態→電話Aと入力されており、
実施日の所に日付が入ってるだけになっています。
日付は、実施日と言う欄が一つしかないので、そこに実施された日付が入力されています。
一から入力をし直して、データの作成のし直しをしてみたいと思います。
メタボ判定と保健指導レベル判定の基準値が異なっている理由は何でしょうか?
保健指導レベル判定で「積極的支援」、「動機づけ支援」に該当した方のメタボ判定が「非該当」となっている方がいます。
仮にこの方に保健指導を実施したとしても実績報告上、実施率には反映しますが、メタボの減少率には全く関係しないと思うのですが・・・
どのように解釈すれば宜しいのでしょうか?
また、手引き等にこれに関する記述等あるのでしょうか。
今更ながら初歩的な事で恐縮ですが教えていただければ幸いです。
【特定保健指導支援及び実施報告書】について
- 2011年11月8日(火) 16:55
保健指導の実施報告書についてお聞きしたいことが
あります。
実施報告書の3枚目
の帳票下部、【12.6ヵ月後の評価】で
腹囲(増減数)
体重(増減数)
収縮期血圧(増減数)
拡張期血圧(増減数)
()内にそれぞれ増減数を記載するようになっていますが、
その増減数は、初回時のデータと比べての増減数でしょうか。
前回値と比べての増減数でしょうか。
実施報告書について調べたのですが、
明確な記載がなかったので
分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
細かい事ですが調べてわからなかったので教えて下さい。
メタボリックシンドロームの8学会の基準では、脂質については高TG,低HDLcについての内服をしている場合リスクとしてカウントするという事なのですが、高LDLc治療のみのために内服をしている場合はカウントしないという解釈だそうですが、まずここまでは間違いないでしょうか。
そして、特定健診においては脂質の内服薬は問診票患者記載の通りに判定する、つまり高LDLcの治療であっても『脂質異常の薬を飲んでいますか』に『はい』とあればカウントしてよいのでしょうか。日医のソフトなどでは自動判定は質問表の答えより判定しているようです。しかし厳密には学会基準と異なります。根拠となる資料がありましたら教えてください。
8学会基準は、書かれている通り間違いないと思います。
しかし、8学会基準と健診機関における健診結果の説明の際のメタボリックシンドローム判定は、HbA1cの扱いなど若干異なるようです。
参考「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」P21 注意書き※2
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
また、質問票の脂質の服薬については、
「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html
1、特定健康診査について
14ページめの15
脂質のリスク判定で、薬剤治療歴に、中性脂肪やH
DLではなく、総コレステロールの治療を受けている人
が○をつける可能性があると思うが、どう扱えばよい
のか。という質問に回答があります。