2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
[運営会社変更のお知らせ]

介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

処遇改善加算を取得していない事業所

  • 2025年2月19日(水) 18:25
  • 削除する

処遇改善を取得していない事業所は介護の
各種の支援金の対象から外されています。
該当する支援金はありますが。

そもそも当事業所は勤務形態はパート職と
一部に常勤者。パートさん、時間が取れず
に研修やらが出来ません。何とか運営基準
の研修、勉強会に強制的に出席させて日当
や弁当を出して開催しています。
その他、加算要件をクリアさせる事が難し
いです。愚痴です。

介護保険がオーバーしないように自費での契約

  • じゃすみん
  • 2025年2月5日(水) 22:47
  • 削除する

はじめて質問させていただきます。


ご利用者様がAショートステイを利用しておりその後直接、Bショートステイを利用されました。

Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

そのためなのか分かりませんが、Bショート利用開始時は1日目となっているそうです。

通常連続してショートステイを使用する場合は、Aショート利用開始時を1日目と数え、その後Bショートに移った場合は何日目でも連続して日数を数えると思うのですが…。

初めてのことでどうしてよいのかわからなかったため質問させていただきました。





  • [1]
  • めじな
  • 2025年2月6日(木) 9:07
  • 削除する

>Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

●介護保険指定ショートステイ施設で許認可とっているので法定代理受領と異なる金額の設定は違法です(自費と法定代金はイコールにならなければならない)

ただし、定款に別事業を設けているれば可能と思います(別事業なので指定事業と分けて人員や設備やサービス内容等を設ければありと思いますが・・・)
そうでないなら、介護保険上違法です。個人的にはワンチャンずるですね

今の日本では、よほどの企業でないと無理と思います

>通常連続してショートステイを使用する場合は、Aショート利用開始時を1日目と数え、その後Bショートに移った場合は何日目でも連続して日数を数えると思うのですが…。

●その通りです、連続利用は、自費(30日超)、限度額超過の利用も保険給付と同じくカウントされます

  • [2]
  • かわら
  • 2025年2月7日(金) 18:42
  • 削除する

長期ショートステイについては、令和6年度から61日目以降の単位が新設されたこともあり、A事業所からB事業所に移ったパターンは、特に難しいですよね。私も迷う時が多いので一緒に確認させてください。

>利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

このような例を私は聞いたことがないのですが、31日目の自費日をカウントする際には、じゃすみんさんが言う通り、A事業所とB事業所の利用日を合算するのが一般的と思います。

具体的に、
A事業所 ○月○日~○月○日
B事業所 ○月○日~○月○日
のように示してくださると、一緒に考えやすいと思いますので教えていただけますか。




<参考>
①何日目を自費とするか?
連続30日を超えてショートステイを利用する場合
31日目を自費とすれば、32日目から30日間は保険請求が可能
※途中で事業所を移動した場合は、移動日を2日分としてカウント
②31日以上ショートステイを利用する場合の単位について
連続して「同一」の短期入所生活介護事業所に入所している場合
31~60日目=長期利用減算(マイナス30単位/日)
 61日目~ =長期利用の単位数(令和6年度新設)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf#page=140

  • [3]
  • じゃすみん
  • 2025年2月10日(月) 1:33
  • 削除する

めじな様

コメントありがとうございます。


●介護保険指定ショートステイ施設で許認可とっているので法定代理受領と異なる金額の設定は違法です(自費と法定代金はイコールにならなければならない)

知らなかったです。
教えていただきありがとうございます。

別の事業をしているかは知らないので調べてみます。





  • [4]
  • じゃすみん
  • 2025年2月10日(月) 1:55
  • 削除する

かわら様

コメントありがとうございます。

新しい単位が出てくるととても難しくなりますよね。

A事業所のほうは詳細がわからないのですが30日はオーバーしていたのは間違いないようです。

A事業所:11月9日~12月10日
B事業所:12月10日~1月10日
みたいな感じでご利用されていたと思います。

  • [5]
  • かわら
  • 2025年2月11日(火) 11:53
  • 削除する


【A事業所=11/9~12/10、B事業所=12/10~利用の場合】
A 11/9~12/8  30日分 介護保険適用
A 12/9     自費
A 12/10    1日分  介護保険適用(長期利用減算・-30単位/日)
B 12/10~1/7  29日分 介護保険適用
B 1/8     自費
B 1/9~2/7   30日分 介護保険適用(長期利用減算・-30単位/日)
B 2/8     自費
B 2/9~3/10  30日分 介護保険適用(長期利用の単位数・令和6年度新設))
※2月は28日間として計算

>利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。
については分からなかったので、一般的な「31日目は自費」として計算してみました。誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。

ちなみに、じゃすみんさんは、ケアマネさんですか?それともB事業所の担当者さんですか?
11月分、12月分、1月分については、既に請求済みなのでしょうか?

  • [6]
  • かわら
  • 2025年2月11日(火) 12:00
  • 削除する

それにしても、ショートステイの「途中で事業所間移動あり」「30日超え」「60日越え」が絡むと、非常に複雑で分かりにくいですよね。介護ソフト会社も、誤って解釈していたケースもあったようです。

<参考>
ケアカルテ
令和6年度報酬改定短期入所生活介護の長期利用の適正化への対応
ttps://support.carekarte.jp/supportfaq/s/article/000007720

ファーストケア
重要・短期入所生活介護 長期利用の適正化を適用開始する日付について(解釈変更)
ttps://www.fc-soft.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e5%85%a5%e6%89%80%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e3%80%80%e9%95%b7%e6%9c%9f%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e9%81%a9%e6%ad%a3%e5%8c%96%e3%82%92/

  • [7]
  • じゃすみん
  • 2025年2月13日(木) 18:30
  • 削除する

かわら様
ご丁寧にありがとうございます。

私はB事業所の担当者なのですが、今まで出会ったことがなかった請求の仕方だったので混乱してしまい…。

ケアマネさんから利用者様とA事業所の契約があるので、当事業所は1日目からですと言われたのもあって???となっています。


介護保険は色々な要素が絡んでより複雑になっていますよね。

請求は言われた通りにしているのですが、本当にこれでいいのかわからず…。


一度市役所に確認してみます。

  • [8]
  • かわら
  • 2025年2月14日(金) 14:23
  • 削除する

>今まで出会ったことがなかった請求の仕方だったので
>???となっています。
私も請求部門担当者として、大いに共感いたします。

先日の書き込みを作っている時に「これは、じゃすみんさんの求めている回答ではないな…」と思いつつ、投稿してしまいました。お役に立てず申し訳ございませんでした。

差し支えない範囲で結構ですので、市役所への確認結果を教えていただけるとありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • [9]
  • じゃが
  • 2025年2月14日(金) 16:12
  • 削除する

>請求は言われた通りにしているのですが、本当にこれでいいのかわからず…。

疑問があるなら素直にケアマネに聞けばいいのでは?ケアマネの誤りならすぐに訂正できて過誤発生が回避できますし、知らされていない事情があるなら納得できるかもしれないのですから。

  • [10]
  • めじな
  • 2025年2月17日(月) 11:43
  • 削除する

>Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

これを俗にいう不合理な差異として、指定介護保険施設として適切でないです。やるなら別事業として行うことが適当
上記の私的契約をしたとなれば食事や居室費用に位置づけられる補足的給付の請求が出来ない=段階別では利用者的には損になるのでは?(非該当のものなら関係ないが)

金持ちのみが出来るサービス利用
介護保険は社会保険として上記の様な部分で自由診療報酬や上乗せサービスはないです

ショートステイ施設サービスを利用させていたのでしょから、別事業でないし、保険該当の床を利用していたのでしょうから、たぶん親切が法令を飛び出しているのでしょ

保険で利用したい人がいてこの人が自費で利用したため利用できないことは、介護保険の趣旨から外れるということ

投稿者さんはそこまで考えなくてもいいような気がします、ケアマネがそのような給費管理をしているのだから、念のため質問程度にしたらと思います、どうしても気になるのなら照会を出して回答をもらえば100点と思います(制度上、先方が無知であったということも考えられます)

  • [11]
  • めじな
  • 2025年2月17日(月) 13:29
  • 削除する

>一度市役所に確認してみます。

じゃなくて、

>じゃがさん
のいわれるように

>ケアマネに聞けばいいのでは?

が正常と思います


サービス利用表の実績入力について

  • 井関居宅
  • 2025年1月9日(木) 3:59
  • 削除する

介護サービス利用表控えは、月末手書きで実績入力が必要ですか。介護ソフトで、サービス提供事業者からの実績をソフトにも入力しています。

  • [2]
  • めじな
  • 2025年1月10日(金) 9:33
  • 削除する

両方共に義務はない

制度の本質
1月にサービス利用~実績が提供事業から上がる、それを元に居宅介護支援が給付管理を行う
予定と実績に大きな変化がある場合、修正し、利用者への説明、事業所への差し替えを行う

この作業を1月末から10日までに行う

提供事業者と居宅介護支援との間で実績報告方法はまちまち(データー、ファックス、電話、郵送、伝送などなど)と思います、双方で効率よく出来ればいいこと

当初、制度設計者は利用票、提供票を用いての手技をひとつの手法と考えていたと思います(帳票を使ってね的な、制度説明)
要は、利用者が実績、料金等を理解でき、関係者は社会保障費を適正に事務管理できればいいこととです。

老健短期集中リハ加算の算定について

  • かっほん
  • 2025年1月5日(日) 9:33
  • 削除する

10月1日に介護老人保健施設に入所され、短期集中リハを算定されていた方が、10月20日~10月28日まで入院され、再入所しました。4週未満の入院で所定の疾患には該当しないためリセット要件には当てはまりませんが、以前のルールでは起算日から12月31日までの3か月間は、入院の期間を除いて再入所後も短期集中リハ加算が算定可能と理解していましたが、このルールはどこかの時点で廃止になったのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。

特養の初期加算について

  • ki
  • 2024年11月8日(金) 13:28
  • 削除する

同施設のショートステイを10/15~10/22利用された後
12/23日から特養の方に入所されました。
初期加算について、
10月はショートステイを利用した日8を除いて
1日算定するのか
10は、9算定し
11月に30-8=22-9=13日を算定すればいいのか
どちらでしょうか?

  • [3]
  • かわら
  • 2024年11月14日(木) 14:27
  • 削除する

<老企40第2の5 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について>


(22) 初期加算について
① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から三〇日間に限って、一日につき三〇単位を加算すること。
② 「入所日から三〇日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。
③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係
初期加算は、当該入所者が過去三月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。)の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。
なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護(単独型の場合であっても1の(2)の②に該当する場合を含む。)を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三〇日から控除して得た日数に限り算定するものとする。
④ 三〇日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。

  • [4]
  • かわら
  • 2024年12月10日(火) 15:20
  • 削除する

上記の老企40号に基づき解釈すると

・10/15~10/22 短期入所利用
・12/23~   介護老人福祉施設入所(上記の短期入所施設とは併設ではない)
の場合、初期加算は12/23から30日間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・10/15~10/22 短期入所利用
・10/23~   介護老人福祉施設(上記の短期入所施設と併設)
の場合、初期加算は10月が9日間、11月が13日間

※10月
【16日間(10/15~10/30)】-【8日間(10/15~10/22)】=9日間
※11月
【30日間(初期加算の上限)】-【8日間(10/15~10/22)】-【9日間(10月の初期加算日数)】
=13日間

とだと思います。誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。

基本的な質問で申し訳ありません。
今年4月から義務化される、口腔衛生の管理について、介護老人保健施設にて、歯科衛生士の配置は必須になったのでしょうか?それとも外部委託でもよいのでしょうか?
調べてもはっきりした文言を見つけられずアドバイス頂きたくよろしくお願い致します。

  • [1]
  • 通りすがり
  • 2024年12月28日(土) 13:05
  • 削除する

外部委託で大丈夫です!

有休休暇を取得した時の、勤務形態一覧表の記入方法について質問です。

正社員は有休も勤務時間として計算すると聞いたのですが、
8時間勤務を19日,有休が1日の時は、勤務合計を160時間として入力していいのか、152時間と入力して他の欄に有休の8時間と入力するか知りたいです。
 
有休を取った場合の勤務形態一覧表の記入例が載ったサイトがあったら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。





  • [1]
  • とくめい
  • 2024年10月31日(木) 18:33
  • 削除する

>>有休も勤務時間として計算すると聞いた

それでいいと思います。
20日(内有休1日でも)働いて160時間

有休の記載サイトは知らないので、頑張ってググって下さい

  • [2]
  • まぁ
  • 2024年10月31日(木) 21:02
  • 削除する

正社員は...ではなく、常勤はなので、パートでも常勤は勤務時間で計算ですよ。これ、以前パートは外していたら、監査のときに注意されました。

  • [4]
  • よの
  • 2024年11月1日(金) 9:56
  • 削除する

勤務形態一覧表の提出先により異なることがあると思いますが基本的には実働時間(予定も含む)を記入し有給の日は「有」と記入。合計時間は当然152時間になりますが常勤職員であれば換算数は「1」となり非常勤職員ならば152時間で換算数は「0.9」になるかと思います。

>正社員は有休も勤務時間として計算すると聞いたのですが
これはよく間違いの原因になるんですが有給日は実働0時間なので厳密には勤務してない扱いなんですよね。0時間なのでその分給与減額となるところ有給制度では減額してはいけないので実質8時間勤務したとみなして給与支給するというところからきた表現です。そして有給は正社員だけでなくパートも取得できるという点も見落としがちです。

サイトはよくわからんですけどググればすぐ出てくると思います。

  • [6]
  • わらび
  • 2024年11月3日(日) 20:15
  • 削除する

皆さん、お返事ありがとうございます。
正社員だけではなく常勤は有休も勤務になるのですね。
いろんなサイトを探してみようと思います。


全額自費ショートステイ

  • ぼのぼの2
  • 2024年10月17日(木) 12:25
  • 削除する

この掲示板で質問で良いのか分からず投稿です。
サ高住での全額自費ショートステイは可能でしょうか?
緊急避難的に一時的に泊まることを考えています。体験入居とは違い、ある程度介護もします。 介護保険外ですが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • サ高住に短期入所?
  • 2024年10月17日(木) 13:37
  • 削除する

それって、普通の入所ではないのかな?

短期入所生活(療養)介護のようなサービスを、サ高住で提供することは可能ですか?ってことであれば、入居時の契約内容できまるんじゃないかな。
でも介護保険使えるから、ケアマネ相談するほうが良いと思うけど。定期巡回を利用するとか。

利用者側なの?施設側なの?

  • [2]
  • ぼのぼの2
  • 2024年10月17日(木) 16:02
  • 削除する

ありがとうございます。

介護保険は使わないと考えていました。

施設側です。
現在、サ高住で入居者に定巡提供しています。

尊厳死について

  • 住宅型施設長
  • 2024年10月13日(日) 17:33
  • 削除する

党首討論会で国民民主党代表の玉木氏が尊厳死の法制化に関して触れた事で、批判が多く集まっているようです。
社会保障費削減の為、尊厳死の法制化するような文脈で、誤解を与えた面はあるにしても、識者と呼ばれる人でさえ、安楽死と尊厳死を同一視しているように感じています。
私は本人が望んでいない延命処置によって、少なくない金額の社会保障費がかかり、何より自己決定が尊重されない事がよくないと思っていますので、尊厳死の法制化は賛成です。
高齢介護に関わっている皆さんは尊厳死の法制化に関して賛成でしょうか?反対でしょうか?

  • [1]
  • めじな
  • 2024年10月15日(火) 9:46
  • 削除する

先駆的な国と比べると概念が違うと思うが日本でも尊厳死(法整備でないが)はある
本人が望む死とは異なると思いますが…

賛否を問われれば、わからない になるかな

法制化のみで進む話でないと思います

でも本人が望む死の選択はどちらかといえば、有りと思います

  • [2]
  • にわか
  • 2024年10月15日(火) 10:30
  • 削除する

>批判が多く集まっているようです。
これは仕方ないですね。そもそも超党派で議論を重ねるべきことを党首討論の場に持ち出し政争の具にしようという考えは軽率だと思います。

>社会保障費削減の為
後付けの理由なんでしょうけどこれを出すと一気に陳腐な議論になってしまうと私は思います。とはいえどんな討論会だったか全く知らないんですけどね。

>安楽死と尊厳死を同一視
そもそも普遍的な定義がなかったかなと思います。個人的には自己決定権の問題だと思いますので名称の区別にこだわりはないです。死の選択なのだから一緒と言われたら一緒だし、同じ扱いではないと言わるならそうなんですねというくらい興味のないところですね。

>法制化
インフォームドコンセントで対応できないのかな?と思いますが対応できないなら賛成です。自己決定権の尊重もそうですが医師や医療機関の保護も必要なことだと思います。「医師が治療しない=殺人」これが成立してしまうなら法整備は必要でしょうね。

  • [3]
  • 自己決定とは
  • 2024年10月15日(火) 14:03
  • 削除する

本気で死のうと思えば、現行法でもできます。
周囲にも家族にも誰にも迷惑をかけず自分の最後を決め人生を終えた方と関わったことがあります。自分でいろいろ調べ、生きている間にやることは全て済ませ、絶食により逝かれました。
それを引き止めようとしたり確認に来る関係者への対応がご本人には迷惑だったようです。
私も引き止める側の一員でしたが、ご本人と話を重ね、最後には感謝のことばを頂きました。

病気になれば弱気になったり、死を願ったりする人は多いでしょうね。
しかし自分で死を選ぶ決断と行動はできない人がほとんどでしょう。
その背中をわざわざ押すようなことを法制化しなくてよいと個人的には思いますね。
不可逆的なものですので。

  • [4]
  • 頭痛いケアマネ
  • 2024年10月15日(火) 16:48
  • 削除する

難しい課題ではあると思います。

病気や障害、高齢に伴うことが多く、死を選択する生き方もあると思いますが、この議論は本人が選択できない場合なのかなと。

個人的には、私自身で判断が出来なくなったときに、家族に判断をしてもらうということはさせたくないので、自己判断・決定が出来るうちは決めておきたい。記録を残しておきたいと思いますが、今の私の年齢では全く準備もしていません。病気等をしたら、もっと考えるかもしれません。

とある家族ですが、働くことはせず、入院中で寝たきりの父上の年金で生活をされていました。そのご家族は、出来る限り延命を望まれていました。

尊厳とは何なのでしょうか。と考えさせられます。

  • [6]
  • 住宅型施設長
  • 2024年10月16日(水) 13:38
  • 削除する

色々な意見ありがとうございます。
正しい、正しくないの結論が出る問題では無い事は分かっていますが、少しでも興味を持って考える人が増えればと思っています。
『にわか』さんが書いていた普遍的な定義は確かにありませんが、個人的には
・尊厳死は治療不可能な病気(老衰含む)にかかっている人が本人の希望で延命治療を行わずに自然な最後を迎える事。
・安楽死は死期が切迫し、激しい苦痛にあえいでいる人に対して、殺害(多くは薬物の投与)して苦痛から解放する事。
まったく別の行為だと思っています。ただ、世界的に見ると安楽死も尊厳死の一部と考えられている所もあるので、普遍的かと言われると確かに違いますね。
『頭痛いケアマネ』さんが書かれていたと同じようなケースも多く見聞きしてきました。認知症がかなり進行されている90歳を過ぎた高齢の方が家族の希望で透析治療を導入し、本人は強く嫌がっているのに週3回1日4時間も拘束され、毎回太い針をさされて泣き叫びながら治療を続けている方(個人的な感想では家族は親の年金目当てとしか見えませんでした)や、高齢で食べれなくなってきた人が病院を受診された際に、本人と家族が希望されていなかったのに、医者から親を餓死させる気ですかと言われ、胃婁の造設を行い後悔されていた方など、多岐に渡り本人が望んでいない終末期の支援に係ると本当にこのままでいいのかな?という思いを強く持っています。
私はこれ以上は意見を書き込みませんが(質問には答えたいと思います)色々な意見を聞かせていただければと思っていますので、よろしくお願いします。

転院と介護保険の区分変更

  • 新人相談員
  • 2024年10月1日(火) 12:16
  • 削除する

入院中介護保険の区分変更の依頼があり、意見書を作成してもらっている途中で転院が決まった場合、意見書は活用できますか?

  • [1]
  • 蛇足マン
  • 2024年10月1日(火) 17:22
  • 削除する

申請時の様子が必要なので活用出来ると思います。
認定調査は転院後、1週間はされないと思います(蛇足)