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介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)について
- 2025年10月4日(土) 13:33
障害者支援施設に勤務しておりますが、介護福祉について勉強中です。
初歩的な点で分からないところがあり、質問させていただきました。
「介護保険施設」と呼ばれるのは
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
の3つだと理解しました。
そして、
・介護老人福祉施設は介護保険法(第八条第27項)で定義されていて、
・特別養護老人ホームは老人福祉法(第二十条の五)で定義されている
と理解しました。
たとえば「特別養護老人ホームうぇる苑」という名称の施設があったとします。
その「うぇる苑」とは、まずあくまでも名称通りの特別養護老人ホームであって、うぇる苑が事業として介護老人福祉施設を実施している、と考えるのでしょうか?
施設自体が「介護老人福祉施設うぇる苑」という名称にはならないのでしょうか?
もし小売業のイオンに喩えるなら、「イオンうぇる店」が特別養護老人ホームうぇる苑、「イオンうぇる店直営の○○売り場」がうぇる苑の介護老人福祉施設事業、と考えたのですが、合っているでしょうか?
素人質問で申し訳ありません。
特別養護老人ホームと介護老人福祉施設の2事業を同じ建物で提供しています。
社会福法人が、第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームの設置運営を老人福祉法により認可を受け、「ウェル園」を設置運営します。介護保険法の施行により、措置制度が大幅に縮小されたため、特養の通常利用は介護保険制度に基づいくことになりました。
そのため、介護保険で介護老人福祉施設の指定を受けて「ウェル園」を経営することになりました。ただし虐待による措置入所は、介護保険ではなく、老人福祉法による措置としてなされます。
名称は法人が届け出るようになっています。「ウェル園」の前に特別養護老人ホームや指定介護老人福祉施設をつけるところもあればつけていないところもあります。
ヘルパーやデイ他も両方の法律の指定を受けていいます。
- [2]
- 2025年10月6日(月) 21:58
とおりすがりさん、こんばんは。
ご教示くださりありがとうございました。
近隣にある介護老人福祉施設を検索すると、ほとんどが「特別養護老人ホーム○○」という名称でした。それらのホームページをいくつか見てみると、実施事業に「特別養護老人ホーム」はなくて「介護老人福祉施設」や他の事業を挙げていました。
そのため、この2つの施設の関係が理解しづらかったのです。
丁寧に説明していただいたのでようやく納得できました。
お知恵を拝借したいです。
亡くなられた方の還付で、年金機構から介護保険料返納金内訳書がきて、0円の人に還付。では、亡くなられてから何年も来ない人というのは、遺族が機構へその後の手続きがなされていない、という認識でいますが、その際は、「待つ」というスタンスが正しいのでしょうか。それとも、機構へ定期的に問い合わせしたらいいのでしょうか。
自治体担当者です。返納金内訳書の対象は「死亡日翌日以降に支払われた年金からの特別徴収分」についてのみ通知されます。
つまり、「死亡日以前に支払われた年金からの特別徴収分」については、当然に法定相続人あて還付となるので、そもそも通知の対象外という扱いです。
質問者さんのおっしゃるような、遺族の手続きがないなどの「それ以外のパターン」については、日本年金機構中央年金センター年金債権管理グループあてに電話照会することをお勧めします。TEL:042-334-8802
その昔、全く付き合いのない兄弟の介護保険料の還付があると連絡がきた。と相談されたことがあったなあ。
その兄弟には子供がいたはずとのことで、つまり本人は本来の相続人ではなく、子供たちに相続放棄されたので役所が次の相続人を調べて連絡してきたと判明。詐欺ではなかったが、そこまでやるかと思った。
金額は数千円だったと思う。
本人にしたらいい迷惑。小銭を受け取ってしまうと相談を認めたことになり、得体の知れない債務とかもそうしてしまう恐れがあるため、本人も相談放棄の手続きをすることに。本人では難しいので法律事務所に依頼。お金も手間もかかる。
で、そね役所に放棄したと連絡したら、相続放棄を証明できる書類を送ってくれって。んなあほな。受け取らないって言ってるんだからそれで終わりでしょ。さすがに本人に代わり文句を言ったわ。
自治体担当者の方に聞いて見たかったので。これ、役所の担当者がやり過ぎですよね?
本人も支援者も振り回されて本当に迷惑だった。
>これ、役所の担当者がやり過ぎですよね?
通常の業務かと。役所側としては還付の手続きを行ってくれる相続人を探してるだけ。たまたま相続人が相続放棄してたりとかその意思があるという事案であって放棄してるなら放棄の証明を求めるのはおかしなことではない、たぶん子供たちにも求めてるんじゃないかな。
>本人も支援者も振り回されて本当に迷惑だった。
本人は疎遠な兄弟なのでかかわりたくないとかどうでもいいことなんだろうけどそれは家族内の事情であって本人が不快に思ってるなら今迄家族関係をほったらかしにしてたつけが回って来たってことだね。支援者が迷惑したというのは確かにその通りで、これに巻き込まれてしまって業務外の支援も行ったりとかいろいろあっただろうね。ほんとご苦労さん。
思うにこの家族の関係に振り回されたのは支援者と役所の担当なので文句の相手は本人なんだよね。言えないけど・・・
回答ありがとう。
まあ、行政マンは決められた事務をを決められた通りにやらないといけないから、裁量権なんかないのでそういう答えになるのも理解はできたよ。
しかし数千円返金するためにどこまでやるんだろうね。この本人が放棄した後、法的相続人がいなくなるまで追いかけ続けるのか。甥姪まで行くよ。本人には子供はいないけど戸籍みたら兄弟はたくさんいたからなあ。まったく非効率で無駄な業務だね。
まず責めるべきは亡くなった兄弟でしょ。自分の子供たちから見放されるくらいの人生だったのだから。次に文句を言うなら子供たち。何十年音信不通の亡くなったことすら知らない兄弟について本人を責めれないよ。ちゃんと相談放棄しようとしただけでも十分じゃないかな。
しかもプラスの相続で放棄の証明出せって。知らんがな。もらいたくないなら放っておくこともできるんだよ。役所側の一方的な都合で傲慢とも思うけどね。
まあ立ち位置が違うと考え方も違ってくるってことがよく分かる話で、回答もらえて感謝です。
居宅のケアマネです。
現在小規模多機能の泊まりを使っている方が
住宅型有料に入居し、介護サービスで「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「定期巡回訪問看護」「通所介護」を利用予定です。
住宅型入居時から定期巡回等のサービス開始となりますが
入居当日は「小規模多機能」と他のサービスは同時算定できますか?
こんにんちは
GHの管理者をしています。介護支援専門員がなかなか見つからず、居宅(非常勤)の支援専門員の方をGH(非常勤)で計画書等作成しています。
居宅(非常勤)ケアマネはGHで介護支援専門員はしてはいけないのでしょうか?教えてください。
地域密着型サービスでありローカルルールが適用される場合もあるでしょうから、市町村区の担当課に確認するのが確実と思いますが…
下記Q&Aを見ると、居宅ケアマネがGHの計画作成担当者となることも差し支えないように読めます。
(GHで計画作成する時間を差し引いて、居宅介護支援事業所側では常勤換算する必要はあると思いますが)
私も解釈に自信がないので、情報を持っている方がいらっしゃればご教示ください。
厚生労働省Q&A【H18.5.2 介護制度改革 information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関する Q&A】
(問15) 計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。
(答) 非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。
ttps://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/910b8f9be3b807a149257560001b7ad9/05093e1133e724c94925716800163704/$FILE/VOL%20%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%92.pdf#page=8
従前相当(通所)については、送迎しなければ減算(47単位)になるところかと思います。通所Aについては、送迎しなかったことによる減算はないのでしょうか。
事業所は、単なる無報酬として、送迎をしているのでしょうか。全額実費で、送迎料を利用者から徴収することはできるのでしょうか。
また、従前相当(通所)については、月の送迎減算の上限があると認識していますが、介護サービス(通所介護等)では上限がないという理解でいますが、正しいでしょうか。
お忙しいところ恐れいりますが、ご教示ください。
通所型サービスAについては、各保険者で基準や単価が設定されていますので、保険者に確認された方がよいと思います。
ちなみにですが、知る限りでは送迎の有無にかかわらず同一料金の所が多いです。
考え方として、送迎が無い方の場合、「送迎しなくても同じ料金がもらえる」とポジティブに考えると損した気分にならないのでそう考えています。
送迎減算については、勉強中さんのおっしゃる通りで間違いないですね
住所地特例者の介護保険料については、住所地特例者が入所する市町村へ所得照会をし例年の保険料を算定していますが、もし、その方が、過去分等を修正申告した場合、こちらの方では把握することができませんが、その場合、例年、修正申告等をした旨を調査する必要があるのでしょうか?
通所リハビリにおける口腔機能向上加算について
- 2025年6月13日(金) 12:34
通所リハビリで口腔機能向上加算を算定している方がいましたら教えてください。
主治の医師または歯科医師の指示が必要とありますが、管轄の市に確認したところ、施設の医師ではなく主治医といわれました。
この場合、指示をいただくことになりますが、具体的な手順などどのように進めてるか教えていただきたいです。
例えばこちらの書式を送付して主治医に記入いただき、返信用封筒にて指示をいただくのか、Faxなどで良いのかなど…。
お分かりの方がいましたらご教示ください。
よろしくお願い致します。
65歳以上で、介護認定は出ている方ですが、介護保険サービスの利用はありません。
ご希望は移動支援なのですが、この場合、申請から事業所探しまで、地域包括でされるものなのでしょうか?
それとも障害者の相談員が行うものなのでしょうか?
皆様どうされてますでしょうか。
当自治体では、障がい者の担当の方が調整しています。但し、通院や食料品の買い物など介護保険で対応できる内容のものでしたら介護保険が優先します。
介護保険で対応できない移動支援。余暇活動や冠婚葬祭などを望まれているならですね。
>ご希望は移動支援なのですが、この場合、申請から事業所探しまで
移動支援というのが障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の移動支援事業のことであれば市役所等へ行って申請手続きからですね。先に移動支援事業所を見つけてからでもかまいません。確か移動支援だけだと計画相談(障害者の相談員)は付けられないというか無報酬になるので付いてくれないと思います。まあスレチですね。
>皆様どうされてますでしょうか。
ご希望の部分をもっと詳しく聞きとります。福祉用具使用でヘルパー不要となる可能性等を探ったりとかいろいろ考えられます。結果介護保険の利用が必要なら契約するしそうでないなら市役所等へ問い合わせてもらうように伝え相談終了です。近い将来介護保険利用が見込まれるなら相談は継続して行うかなと思います。
介護保険サービスは使わず(=ケアマネはつかない。地域包括も管轄外)、移動支援(障害福祉サービス)のみなら、高齢者であっても、移動支援に関することは障がい者の相談員が担当するものなんですね。
わかりました。ありがとうございました。
介護施設勤務経験のある方、実際のところをお教えください
現在70代後半の実父が介護施設でお世話になっています
特定の食品・嗜好品等への拘りが強く、それが原因で疾病を発症、拘りが強くなると生活・体調が崩れ、摂取することで悪化することを繰り返してきました。
現施設ではスタッフ様が買い物を代行され、実父はスタッフに買い物を依頼し、料金は当方に請求がきます。ただ、特定の食品・嗜好品の購入が月々万単位となり、実父の状態も悪くなってきました。健康上の問題もあり、当面は施設内で提供される食事・おやつだけ、どうしても買い物代行をお願いしたいなら自分のお金(施設内では自己管理)でしてもらうことにしました。
ただ、スタッフ様に対して実父が要望することも多く、買い物代行を家族が認めないることで「スタッフと利用者さんの信頼関係のひびが入る」「実際に生活しているのは家族ではなくスタッフだから(家族から嗜好品代といって渡してほしい」と苦言を呈されました。
私としては、健康上害がありかつ管理もできない(虫がわくなど)食品・嗜好品の購入について「いいですか」とスタッフ様から確認されたり、月々の請求書にあわせて膨大金額のレシートが添付され結果的に追認することはできかねます。
私から施設のスタッフ様が自由になるお金を月々お支払いし、利用方法や内容は一切問いませんからという御提案もしましたが、それはそれで難しいとのことでした。現状、私がやめてくださいとお伝えした「お買い物」も続いており、レシート等を追認することも辛いです。
どうすればいいでしょうか。家族ができない介護をやっている以上、スタッフ様のいうまま従うのがよろしいのでしょうか。本音ベースで教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
そもそもお父さんのお金はあなたのものではありません。
まず、あなたが口出しすることの方が異常な状況であることを認識してください。
そしてお父さんの行動を変えたいのなら、あなたがお父さんを説得すればどうですかね。
他力本願、他責思考が過ぎて全く共感できません。
>どうすればいいのでしょうか。
関わらなければいいのでは?よくそう言われませんか。
本当に食べたらよくないものならドクターストップがかかるし、ドクターストップを無視して食べるかは本人の自由です。
あー様
コメントありがとうございました。
情報が足りず申し訳ありません。
実父には財産も所持金もなく、施設入所にかかる費用などの一切を当方が支払っています。また金銭管理は下記のとおり施設の指示に従っています。
また、父が望む食品・嗜好品には当然ドクターストップがかかっていますが、あくまで本人の希望優先とのことでした。
当初は買い物費用は施設側が預かることになっていました(金銭の紛来を避けるためとのこと)。
ただ、その後、施設側が管理することは問題があるとされ、かつ、本人管理もリスクがある場合は、「家族がその都度買って持参してください」に変わり、それができない場合は、有料の買い物代行が行われています。
時々立ち寄っています。
掲示板全体が荒れていますね。
悩める40代さんは確かに情報不足かもしれないですが、
あー様は推測に基づいて悩める40代さんを非難していますね。
非難する前に確認すればいいのでは?
入所されている介護施設の形態は何でしょうか?
また、買物代行は施設の有料サービスで行っているのか、無償サービスなのか、介護保険で行っているのか?
いずれにしても家族様の意向やドクターの指示をまったく無視する事は考えにくいかと思います。(もちろん本人の意向が大切な事は分かっていますが、本人の意向だけが自立支援では無いので)
ただ、本人の望む物が無いと落ち着かなくなり、暴れたり大声を出し続けたりすれば、そういった事に対応出来ない施設形態もあると思います。(技量の問題では無く、人員配置的な問題で)
まずは現在入所されている施設で何が出来て、何が出来ないのかを施設の責任者に聞き、その上で家族様が希望される事が出来るかどうかの話し合いをする事をお勧めします。
とおりすがりの者様 とりなしありがとうございます
住宅型施設長様 アドバイスありがとうございます
入所しているのは特定施設です。買い物代行は介護保険外有償サービスです。
食品や嗜好品については、当方の意向以前にドクターストップのことを伝えたのですが
健康管理を理由に欲しいものを我慢する生活はその人らしい生活とはいえないというのが当施設のスタンス
ということでした。「他利用者さんも「みんな」自由に食品・嗜好品をとっているから」と協力を求められています。
実父は食品・嗜好品の過剰摂取で生活・健康を大きく崩してきた経緯から、そうした食品・嗜好品が大量に記載されたレシートを追認することは家族として難しいです。
食品・嗜好品の過剰摂取をめぐり当方含め家族が数十年来辛い思いをしており、実父の生活の場の確保と経済支援だけは行いますが対話は難しいです。
施設様とは話し合いましたが、
健康管理を理由に欲しいものを我慢する生活はその人 らしい生活とはいえないというのが当施設のスタンス
という繰り返しになっています。DRストップなどの食事制限などは「その人らしい生活」の制限にあたる(そしてDRストップを守ってほしいという家族の希望もその人らしい生活を阻害するもの)と説得されてしまいます。
お預けしている立場で強くはいえません。あー様の御指摘のとおり関わらないですむなら正直そうしたいです。ただ経済的負担を担う親族が一切関わらないということになった場合、施設様ではどのような対応をなさるのでしょうか(生活保護受給?)。保証人である家族が保証人を「おりる」といったこと場合の円満な手続はどうしたものでしょうか。実父が頼れる親族は当方以外にいません
よろしくお願いします
新レスを立ててしまいました。契約の御約束ごとは理解しております迷惑はかけられません。ただ施設の要望を受け入れないと責められ、あー様のように家族は他力本願と言われる。そもそも情報なく子世代が親世代の財産を搾取していると考えることが施設の職員の一般的な考え方なのでしょうか。
>掲示板全体が荒れていますね。
荒れるのはスレ主からの情報が薄い場合が多いですね。ここに限ったことではないですが情報を引き出す手間が多いとか後出しとかスレチとかは荒れがちです。立てっぱなしなんかも多くて、善人を荒らしに変えてしまうこともあるのだと思います。もともと悪い人がレスしてる可能性もありますが(あーさんがそうだとは思いません)、そういう人を呼び寄せるスレがあるのが一番の荒れる要因と思います。
>当方含め家族が数十年来辛い思いをしており
その施設と契約する際すでにその状況であったなら契約前に購入しない等の確認ができたはずですが、それでも頼まれると購入してしまうという施設でしたら信頼できない施設なので早急に他へ移るべきと思います。医師の制限があるなら診察とか検査で医師から指摘されると思いますが医師もどうしていいかわからないということなんでしょうね。もし万策尽きたとかなら本人も理解の上でやめないので買い物代行のない一般賃貸物件へ引っ越すとかもありかもしれません。
施設のスタンスと合わないのであれば、やはり施設を変更するしかないかなと思います。施設を選択するのは、あくまで本人・家族サイドです。
施設と家族のどちらの意見が正しいとかでは無く、合うか合わないかの問題だと思います。
自分の勤めている施設ではドクターからの指示があれば、本人様、家族様に了承を得て指示通りに行う事が多いです。ただ、指示の内容によっては超高齢の人に対して健康の為に、そこまで我慢さす必要があるんだろうか?と悩む事もあります。
ドクターの指示通りにコントロールしてくれる施設も多いと思います。本人、保証人、身元引受人になっておられる方が別の施設を探す事が必要です。(老人ホーム紹介業者を使う事が多いかと思います)現施設はアドバイスはしてくれるかもしれませんが、別の施設探しまでは行わないと思います。
追記です。
生活保護に関してですが、申請することを考慮に入れるならば、最初から生活保護受給者に対応した施設を探す事をお勧めします。(家賃の関係等で生活保護の方の入所が難しい施設も多いです)
現施設に入所したまま勝手に保証人を降りるという事は難しいと思います。くわしくは施設の契約書に書いてあると思います。
荒らしって言った方が荒らしだよ 様
住宅型施設長 様
コメントありがとうございました
賃貸は住宅確保要配慮者などの制度利用も考えましたが、嗜好品への依存でことごとく賃貸不可、高齢者施設の入所調整を行う会社に頼んでも難航し、最後に受入れてくださったのが今の施設です。契約時にも食品・嗜好品への依存についてお話し、施設様も了解して対応されていました。
ただ、職員さんの異動があってから転入者の主導で「その人らしい生活」がいきなり導入されました。利用者家族に説明はないです。「家族ができないから施設が預かっている」と言われることも多い。確かに今の施設に「拾っていただく」まで受入れ先がみつからず次の施設の目途はなく、今の施設でなんとかと考えています。そのためには嗜好品摂取による疾病憎悪は避けたいです。保証人を降りることが現実に不可能だとは理解しています。家族が全てに目をつむれば解決するのでしょう。
長文すいません。
入所施設の管理者をしている者です。
>そもそも情報なく子世代が親世代の財産を搾取していると考えることが施設の職員の一般的な考え方なのでしょうか。
恥ずかしながら、私自身そのような先入観を持ってしまうことがあるので、以後気を付けるようにいたします。
※悩める40代さんのお父様=A様とさせていただきます
<建前ベース>
福祉専門職は、利用者のデマンド(希望・要望)とニーズ(必要性)を分けて援助にあたる必要があります。「その人らしい生活」を送っていただくという理念は素晴らしいと思いますが、その人が言うとおりにすることが、「その人らしい生活」なのでしょうか?
「あー、長生きなんかするもんじゃないねぇ。早く迎えに来て欲しいものだよ。」と利用者が言ったとしたら、自殺幇助をするのが専門職の責務なのでしょうか?極端な例えかもしれませんが、A様は食品・嗜好品の過剰摂取で生活・健康を大きく崩しているとのことですから、それに近いことに思えます。
「A様の言ったことをストレートにケアプランに落とし込みました。不摂生な生活で健康を損なったとしても、A様らしい生活を送っていただいた結果なので、A様も本望でしょうね。」と考えている人を、私は福祉専門職とは認めることはできません。
利用者の話を聞き、健康状態や心理状態を踏まえた上で、ニーズを抽出するのが専門職の責務ではないでしょうか。
<本音ベース>
偉そうなことを言ってしましましたが、私の施設に入所いただいたとしても、上手く援助させていただけるかは、自信はありません。A様の頑固さは、元来の気質なのか、認知症によるものなのか、その両方なのかは分かりませんが、対応は難しいことでしょう。
少なくとも、現施設の職員とスレ主さんは、根本的な考えが異なるようですので、いくら話し合いをしても話が交わることはないでしょうから、施設を変更するようが良いと思います。 また、スレ主さんの金銭援助があるが故に、嗜好品購入という選択肢ができてしまうので、それを無くすことも一案と考えます。
つまり「現施設を退所し、他入所と同時に生活保護を申請する」方法は、いかがでしょう。安易に生活保護を使用すべきではないとの意見もあるでしょうが、本ケースにおいては、選択肢の一つとしてありなのではないかと考えました。
施設長直接担当だから・・・
• もやもや
• 2023年7月9日(日) 19:15
施設職員からのスマホからのメール
• もやもや
• 2023年7月5日(水) 18:55
食事制限
• ご教示ください
• 2022年8月22日(月) 5:20
ケアマネからの辞退申し出について
• ペレクロ
• 2022年7月19日(火) 23:06
ベッド調整のための旅館への退院は可能か
• ご教示下さい
• 2021年10月6日(水) 17:56
地域包括支援センターの役割
• 支援者としては
• 2021年8月21日(土) 20:07
介護保険におけるパーソンセンタードケア
• 困っています
• 2020年12月19日(土) 10:06
介護保険と障害福祉サービスとの併用
• 困っています
• 2020年11月28日(土) 14:07
総合事業の性質
• 困っています
• 2020年11月10日(火) 7:31
住宅型施設長様 かわら様
参考様
具体的なアドバイスをありがとうございました
過去のスレッドも見てみました。家族の考え方を軋轢が立たないように伝える、家族も柔軟になることが大切なのだと改めて思いました。
嗜好品は施設では禁止のところが多いのですが、父はそれを譲れず、受入れ施設が限定されてしまっています。
健康上だけではなく防火防災のリスクも高いです。施設もそこは懸念しておられます。
皆様が時間を割いて書いてくださったアドバイスを何度も読み返し、〇金銭のことについて施設と認識を共有する(説明したつもりですが金銭的搾取を疑われている節はあると思いました)
〇嗜好品使用については、施設が懸念されている防火防災という点で落としどころがないか考える 〇嗜好品への拘りが強い状態ですぐに他施設は見つからないが、情報収集をする
ことなど、あとは相手方に敬意をもって接していきたいと思っています。実際の御経験や本音ベースを教えて下さったことに御礼申し上げます。
ありがとうございました
例えが悪くて恐縮ですが、悩める40代さんが急病等のため支援が出来なくなってしまった場合は、どうなってしまうのでしょうか。
>実父には財産も所持金もなく、施設入所にかかる費用などの一切を当方が支払っています。
とのことですので、
◇生活保護申請が必須?
◇「その人らしい生活」のための食品・嗜好品の購入は認められるのか?
◇「身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない(平成30年3月6日の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料)」となっているが、施設はAさんを入居継続させてくれるのか?
◇包括支援センターは、どこまで関わってくれるのか?
等、興味のあるところです。
掲示板を荒らすつもりはないのですが、本音ベースでコメントさせていただきました。
直接お力になれなくて申し訳ございませんが、私は悩める40代さんを応援させていただきます。くれぐれも無理をなさりませんよう、ご自愛ください。
差し支えない範囲で結構ですので、その後の経過も教えていただければ幸いです。
かわらさん。
架空の話に付き合う必要はないんじゃないかな。
本当に全ての費用を負担してきた(十数年という言葉もある)なら、日常の買い物みたいな小さな相談をしてる場合ではないからね。
しかも、この人いきなりこう言ってるでしょ。
>そもそも情報なく子世代が親世代の財産を搾取していると考えることが施設の職員の一般的な考え方なのでしょうか。
スレ内ではだれも搾取なんて話を出していないのにね。情報がないのに搾取を疑う人なんている訳ない。疑わしい情報があればその可能性も考え始めるのが普通。
疑われた経験や疑われる心当たりがあるんでしょうよ。だから
>実父には財産も所持金もなく、施設入所にかかる費用などの一切を当方が支払っています
という設定にしたいんじゃないかな。
基本設定は異なるけど、参考の過去スレッドと内容の共通性や文体の特徴を見れば気づきがあるはず。
回答者は善意の者が多数だろうから(変なのも常駐してるけど)、投稿者側が自分の都合で作り話をして掲示板を荒らすのは辞めてほしいね。
ちなみにどうなってしまうのかの不安については、日本は憲法で健康で文化的な最低限度の生活が保障されていますので、そのレベルで何とかなります。主に行政が介入して支援を組み立てていくでしょう。
真実はいつも一つさん
コメントいただきありがとうございます。
>そもそもお父さんのお金はあなたのものではありません。
という、No2の、あーさんのコメントが搾取を示唆したものと解釈しました。
そういえば、私はどうしてコメントしているんだっけ?について考えてみました。
かつて、私自身が精神的に落ち込んでいた時や、業務上で分からないことがあった時に、ネット掲示板のコメントで、大いに助けられたことがありました。
ですので「少しでも恩返し(別の人に対してだから、恩送りっていうのかな?)がしたい!」
というのが、私がネット掲示板へコメントする動機付けのような気がします。実際に恩送り出来ているかは分からないので、自己満足なのかもしれませんが…
1%の確率でもいいので、私のコメントが誰かの力になってくれれば、恩送りができたことになるので嬉しいです。仮に全く架空の話であったとしても、私はかまいません。本当は困っている人がいないのであれば、むしろその方が嬉しいです(^^)
お金の管理の流れかしらと思って拝見していましたが、嗜好品、それも防火防災のリスクが高いと質問者さんが書かれており、お金の負担より火事の心配をされているのではないでしょうか。
アルコールなら本人と家族の話し合いでいいかも〜ドクターストップのことはさておき〜しれませんが、これ、推測するにニコチン、喫煙、しかも紙巻きタバコでは?
個室なら自宅同様喫煙可かもしれませんが、出火のことを心配されているのでは 、自分は在宅での関わりですが、正直タバコは怖いです
横入り申し訳ありません。
かわら様
コメントありがとうございます
真実はいつも一つ
コメント拝見しました。架空という確信をお持ちのようで,御不快な思いをさせまました。真実はいつも一つ、そして正義も一つしかないところに争いが生じるのは世界情勢と同じですね。
親世代の生活を支える子ども世代は多くみんな淡々とそれを果たしています。わたしも同僚などには言わない。ただここで慎みなくお話をしたことで予定調和を崩してしまいました。
一方、親世代に対しては絶対的扶養義務はなく「関わらない」という選択もできるでしょう。でも絶縁なとできないですね。制度もないです
これまでの負担>日常の買い物であっても、防火防災という観点から大きなリスクがあることに対し、私がお金を出すことはできないです。
施設からも買い物の督促もありましたので、今回は施設スタッフさんに
お金を出すのが嫌という些少な問題ではなく
出火という事態にいたれば、父だけはなく他利用者さんの
命も危険にさらすことになります。それはできません
とお伝えしました。お金があるはず、という誤解もあったので、こちらも改めて文書を送っています
かわらさんがおっしゃるとおり、施設側も、私が支払えなくなること、引受人を降りることを一番気にされています。施設を移ることは考え直してほしいといわれました。
親子関係から施設の防災の方に話の力点が移りつつあるので、これから状況を注視していきます。
色々なリスクを考慮して、迷惑をかけないような対応を考えていかねばと考えています。
実際、何が嗜好品として買われたか挙げて見ては?
タバコも酒も多くの介護施設では禁止になってるところが多いけど、実際スレ主もタバコとか酒とかは言ってないから、周りが予測して話して、さり気なくそれであるかのような雰囲気が漂うようにしてるだけだし。
虫がわく嗜好品...、冷蔵庫ない事業所が、冷蔵必要なものを買い与えておいて管理しないとすれば。監査事案。
さぁ!役所に訴えたらいい!役所に訴えて、だめなら、それは特に問題がないもの。まさか、役所に聞かないって選択肢はないよね?
はあ様
コメントありがとうございます。
この嗜好品を認める施設はまれなようであり、はっきり記載すると特定されるのではないかと考えてしまいました。
紙巻きで火をつけて摂取します。医師からは禁止されていますが、1日60本ペースです。
まず施設スタッフとの話し合いを重ねたいと考えています。防火の観点から。
介護付有料老人ホームと異なり、住宅型有料老人ホームは、特定施設の認定を受けていてないため、介護保険における住所地特例対象施設ではないと認識しています。ネットでもそうした記事が確認できます。
一方で札幌市や北九州市のホームページでは、住宅型有料老人ホームでも、住所地特例となる旨の記載があります。
ttps://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k-131juushotitokurei.html
ttps://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/16800163.html
住宅型有料老人ホームは、住所地特例になるのでしょうか。何らかの要件を満たした一部の住宅型有料老人ホームが、住所地特例対象施設になるのでしょうか。ご教授ください。
18.4.21
介護制度改革 information vol.97
住所地特例対象施設に関するQ&A
「特定施設」と「特定施設入居者生活介護」は別物と考えないとですね。
ご教授ありがとうございました。早速読んでみました。
Q.住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。
A.
限られない。介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないことから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。
ttps://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/910b8f9be3b807a149257560001b7ad9/3eb6ec89fc8343494925715d00386e26/$FILE/vol.97.pdf
介護保険法第八条
11 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
大変勉強になりました。
次の理解でよろしいでしょうか?
・有料老人ホームであれば、住宅型か介護付きかに関係なく、特定施設であり、介護保険に係る住所地特例対象施設である。
・特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf


