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介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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新介護報酬が公表されていました

  • 月光仮面
  • 2003年1月20日(月) 21:29
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ケアマネや各サービス提供事業所が気になっている、新しい介護報酬が山口県の介護保険のページに(なぜか)掲載されていました。明日には公表されると思いますが早く知りたい方はご覧になってください。
 http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/korei/kaigo/index.htm

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  • 老健相談員k
  • 2003年1月20日(月) 19:45
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老健にて個別リハビリが重要視されているようですが通所にて130単位又は100単位算定できる基準に1人の利用者に20分程度時間をかけて
リハビリを実施しないといけないなんてどこか規定あります。うちのPTがしきりと言うのですが???どなたかそのようなことがかいてある記事知りませんか?

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年1月20日(月) 20:41
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医療保険における診療報酬で、個別リハビリの基準はそのようになっています。今回の介護報酬での個別リハビリについては、単位通知の注にかかれていることなので、情報が出ないとなんともいえませんが、一人につき20分以上という基準も荒唐無稽な話ではありません。

  • [2]
  • G.クランツ
  • 2003年1月20日(月) 21:52
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月光仮面さんご紹介の某県のHP上の情報を見る限り、実施時間についての記載はないようです。でも解釈通知等をみないと何ともいえません。

  • [3]
  • 老健OT
  • 2003年1月20日(月) 23:00
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私は「PTかOTかSTが20分以上個別に関わること」という通達を見ましたよ。

  • [4]
  • しーぼう
  • 2003年1月21日(火) 8:17
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明記はないと思いますが・・・。ただ、医療の通院リハビリなんかだと
一単位二十分ですから、真面目に考えれば施設や通所リハでも同じ考えで行なうのが良いかと。

入所待機者配点表??

  • まる八
  • 2003年1月20日(月) 16:53
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こんにちは。まる八です。
皆さんに教えてほしいことがあります。
今度、老健が設立する予定なんですが、
入所待機についていろいろと検討中です。
うちの老健準備室のケアマネさんが、
近くにある特養の指導員さんとお話をしていた時に、
「老人ホーム入所待機者配点表」っていうのがあると聞いたそうです。
以前、雑誌(シルバー新報?)に載ったそうなのですが、
ネットで探しても見つかりませんでした。
誰か、見た事がある人がいたら、教えて下さい。
家族の状況とか、精神の状況とか細かく分けてあって、
例えば、記憶障害は重度は3点、中度は2点、軽度は1点
とか、点数化されて、合計○○点と出るそうです。
よろしくお願いします。

  • [1]
  • 社協嘱託職員
  • 2003年1月20日(月) 17:20
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介護保険情報 BANKに各地の情報が載っています。
その中にあったと思います。
下記のアドレスで探してください。
http://yokohama.cool.ne.jp/kaigobank/

埼玉県特養優先入所指針

  • MSY
  • 2003年1月20日(月) 15:10
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埼玉も特養優先入所について具体的指針を出しました。1/16付けで各施設長に健康福祉部長から送付されています。

主旨は「申込者の要介護度、痴呆による問題行動、主介護者の状況、在宅介護サービス利用率、本人の住所地によって、100点満点中何点かを割り出し、入所順位を確定する材料にしなさい。また、それをご家族に伝え、希望があればその評価基準を情報開示しなさい。これは県内全ての特養で同様の基準を用いて行いなさい。また4月1日から実施できるよう準備しておきなさい。」というものです。

早速、直近の入所判定会議の時にこれに当てはめ点数を出してみました。評価基準は在宅生活していることが前提であるため、特養申込のパターンで最も多い、「突然脳梗塞で入院、治療の終了により退院を余儀なくされ、子供には誰も引き取る意志のあるものがいないため特養入所申込したが、どこの特養も一杯のため、仕方なく老健に移り空くのを待っている」という、在宅介護未経験者のご家族には再度電話面接にて「もし自宅に引き取るとしたら誰の家か」を伺いました。したがって”主介護者”といっても架空の話です。そのため点数は低くしか出ません(在宅サービス利用率も0%なので)。区域内の8人に当てはめてみましたが、最高が62点でした。架空の介護者で計算して意味があるのでしょうか。

そもそもその数値をどのように受け止め、どのように扱ったらいいのでしょうか。4月までまだあるので考えてみたいと思います。

他県ではどうでしょう。埼玉は兵庫のように無茶は言ってこなかったのでとりあえず胸を撫で下ろしました。

リハビリの先生の休みの日

  • しーぼう
  • 2003年1月20日(月) 15:09
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はじめまして、いつも勉強させて頂いております。

当院では昨年六月より診療所Ⅰでの通所リハビリを開始しました。
順調に利用者も増え、毎日楽しく仕事をしております。
私は相談員兼事務員という立場で仕事をしているのですが、先日困った事態がおき、途方にくれております。

先週初めてうちのOTが1名体調不良による休暇を取りました。
これにより、その日のサービスは、療法士1名で行なったのです。
普通に考えれば、100分の70加算で請求になると思うのですが、相談した某事業所のケアマネからは、「先生がずっといないわけではなく、たまたま1日休んでいなかったくらいでは、何処の施設もわざわざ知らせてきませんよ」と言われました。当院にはケアマネはいないため、本当のところどうなのかがイマイチわかりません(恥)どなたかお教えいただきたいのですが。。。

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年1月20日(月) 21:40
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診療所1というのが、通所リハビリテーションの1ということで、病院と同じ、いわゆる通常規模での実施を意味しているのでしょうか。とすると、人員基準は提供時間帯において、OT、PTあるいは経験を有する看護師1名とその他にOT、PT、看護師ですので、利用者20名あたり2名必ず必要になります。したがって、PT1名では人員欠如となります。
 文中、支援事業所の方が、臨時のお休みをいちいち連絡してくるところはないとのことですが、理論的には、支援事業者が給付管理上減算しなくても、事業者は請求を減算しなければならず、国保連では少ない方を支払うということで、支援事業者の知らないところで話が付いている可能性もあります。いずれにしても、医療機関の方から技師さんなり、看護師さんを臨時に当てることが賢明です。誰が代役で入ったのかは、きちんと記録することが必要です。代役のかたは、当然、医療機関の方で常勤換算されていれば抜けることになります。もっとも、医療機関方を休みにすれば、何の問題もないことが多いです。それと一部の県では、こうした臨時の代役についても、事前に氏名を届け出よう求めているところが出始めていて、管理が厳しくなる傾向にあります。

  • [2]
  • しーぼう
  • 2003年1月21日(火) 11:54
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ありがとうございます。
一応届け出においては、全療法士を「常勤の非専従」という形で登録してます。これは、全員が、通院、訪問(訪問看護7による在宅リハ)だけでなく、通所にこられている利用者様にも積極的に接していきたいとの思いから、申請時に勤務表を全てのセクション分用意して行ないました。
空きを埋めるのもなかなか大変なのですが、改正前から行なっている「全ての利用者に個別リハビリ」を行なう体制を充実していきたいと考えています。

教えてください

  • ひろし(大学生)
  • 2003年1月20日(月) 13:30
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初めて書き込みをさしていただきます。からの三年」と言うテーマを研究しております。しかし、なかなか思うような情報を得ることができていないのが事実です。もしよければ、何か良いサイト、もしくは情報があれば教えてください、よろしくお願いします・

  • [1]
  • 小林 三茶
  • 2003年1月20日(月) 15:54
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認定作業が半年前から始まり1年目から保険証の交付、サービスの措置制度から保険制度への切り替え、3年間は特段大きな問題はなく制度も円滑に進んできている。この間の問題としては、制度があってもサービスが足りない状態があったが民間の参入が進んできてサービスも充足してきて今は客の取りっこの状態。事業者からの認定申請の誘導が増えてきている。この不況時、新しい事業先と見込んでまだ事業者が参入してきている。1サービスの質の低下の心配。2ケアマネの多忙さ。3事業者のスリム化のための賃金の低下。4介護報酬の改定による今後の影響。5適正なサービスが提供されて
いるかの検証が必要。あとは今年の4月の介護報酬改定がありマスコミが取り上げることが多くなるのでよく新聞、テレビ等で注意して情報を収集して
ください。