[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
80名入所の特養のケアマネをしています。ケアマネは私1です。
施設併設のショートステイ、デイサービスがありますが、人で不足で送迎の運転手や添乗をさせられています。
特養の専従ケアマネなのに、他のサービスの手伝いをして良いのでしょうか?
専従だけど本来業務に支障がなければ介護老人福祉施設の他業務を行うことは可能と基準に位置づけられている
ディサービス等、居宅サービスはどうかというところ、基準には兼務可能と明記されていない
居宅の介護支援専門員の兼務はNGと明記されている
普通に考えて当該施設(自社施設)の兼務は可能でそれ以外はNGなのでしょう
個人的な考えでは、施設業務に支障がないならディサービス等の送迎もやったらと思いますが(当該関係者の自己責任でおこなったらと思いますが・・・)
通所系や訪問系サービスで、県外から家族等が帰省などで接触がった場合、当面の間サービスを停止(通所させない、訪問しない)している事業所はありますか?
あるとしたら
(1)その制限が取れる根拠
(2)県内の別居家族や友人ならいいのか、その場合県外と区別する根拠は何か
(3)施設の職員に対しても同様の行動制限をかけているのか
教えてください。
コロナが未知のウイルスだった過去には、そのような事業所もありましたが、今は見かけなくなりました。
過去の例でしたら、
(1)潜伏期間と言われていた期間を根拠としていたようです。
(2)根拠なく、事業所の匙加減。
(3)根拠なく、事業所の匙加減ですが、職員の行動制限ではなく、注意喚起レベルと思います。
当初は、事業所の匙加減でしたので、マネジメントする側としては大変で、頑張ってお受入れしてくださった事業所様には感謝でした。
小規模多機能居宅介護事業所でのコロナ感染対応でご教示ください。
普段は在宅の方で宿泊中にコロナ陽性になった場合、その時点で帰宅頂き自宅療養頂くのか、もしくは施設内で療養して頂くのか。どのように対応されているケースが多いでしょうか?
あと在宅生活困難で余儀なく小規模多機能で連泊されている方が陽性となった場合、家族様に協力してもらって自宅療養、もしくは施設内療養どちらのケース対応が多いでしょうか?
うちの場合です。先日陽性者出ましたので参考までに。
まずは家族と相談。家族は施設で対応希望。保健所に電話。
保健所の指示で、居室をレッドゾーンに。職員はケアの時は防護服で居室に入り、食事・排泄等対応。
他居室の方は7日間部屋から出ないようお願い。食事も居室で。この間入浴なし、訪問できるだけなし、通いなし(ただしリスク承知で利用したい方は仕方なく受入)、で全利用者と家族に周知。全利用者には毎日電話で状態確認。
という感じでした。他には、入院が可能な状況だったので、入院された方もいます。
少し違う話になりますが、
陽性者対応の際の感染対策は現状皆様と所はどうされていますか?
私の所は前は「マスク、手袋、キャップ、フェースシールド、長袖ガウン」だったのですが、
事業所管理者と看護師判断で、「マスク、手袋、フェースシールド、エプロン」になりました。
なんだか怖い感じがするのですがどうなのでしょうか?
事業所によるんでしょうか。もしくは利用者によるのかもしれません。
認知症でマスクなかなかしてくれない人相手だと完全防護服で、手袋とマスクは二重にしてました。
看護師が率先して指導してくれたので着脱も間違えずできるようになりました。
もっけ様
私の所の利用者様も皆さんマスクは正しく着用できません。陽性者の対応にあたった職員が何名かコロナにかかったのですが管理者は「別のルートからの感染だ」「正しく装着できていなかったからだ」と言われて変更したことが原因だとは思っていません。
これ何の為、誰の為、意味なし。
提出しても紙の束になっていますよ。
>何の為
不正防止とか透明性とか
>誰の為
利用者
>意味なし
健全な経営とわかれば利用者も安心して利用選定ができるとかまあいろいろある
>提出しても紙の束
インボイスとかあるから紙じゃない提出方法もあるかもね
新規で訪問介護や訪問看護を契約する際、ケアマネも同席してそれをサービス担当者会議に位置付けてますが、ケアマネ不在での新規契約ってありえますか?
例えば同法人で事前に基本情報等から利用者抜きでサービス内容を打ち合わせしてそれをサービス担当者会議にしてしまう等。
最悪、契約日と別日(初回利用)にケアマネ同席してサービス担当者会議にしてその日を第1表の作成年月日もするのもありだと思いますが。
>>略・・ケアマネ不在での新規契約ってありえますか?
ありえます。ケアマネ同席時に契約しないといけないという理由がないです。
>>例えば、・・中略・・それを会議にする。
ありえないです。利用者抜きでは決まりません。
>>最悪・・以後略
よくわからないです。「最悪」と前置きがあるので、別の方法がいいのではないのでしょうか。
>新規で訪問介護や訪問看護を契約する際、ケアマネも同席してそれをサービス担当者会議に位置付けてますが
新規契約時にすでに利用中の事業者も全て集めるの?
複数事業所の新規契約が発生するときにはどうするの?例えば退院してきた利用者が退院日に2事業所、翌日に3事業所と契約とかだったら5回担当者会議が開催され全事業所が5回とも参加するの?
本人と事業所
本人とケアマネ
事業所とケアマネ
それぞれと話し合いがすんでいれば、一緒にいなくても良いでしょう。
契約したいと言っている本人と施設で問題がなければ契約できるし、本人が契約したい事業所があれば、ケアマネが探すだろうし、ケアマネが事業所に打診することもあるだろうし。
本人が参加せずに、サービス担当者会議は、ぶっちゃけありえるでしょうが、本人が拒否ったら、やり直しでしょ?
ケアマネが要望を聞いておいて、会議を開き、要望に沿ってサービス内容を考えて。利用者に伝える。これならまだマシでしょう。
ケアマネいなくても、自分で契約する分には全く問題がない。
ただ、計画が提出されていないと、支給がおりない。
で、質問者さんは、何が聞きたいの?
いやー!まだ、有ったのですね。でも、ばうばおの掲示板とは違うのかな?最初の頃、参加して一時期には、荒れるサイトの不法的投合者の削除もしてました。懐かしいです。
現在高齢者グループホームに入居を検討されている方に、週1〜2程度、障がいサービス(就B)を利用を希望されている方がいます。何分保険分野が異なるため、併用できるものか?自分で調べて見る限りよくわかりません。
・根拠となるQ&A(あれば)
・介護請求(普通に一日分請求しているか)等を、何分不勉強なもので教えて下さい。実際働かれている方で、こういう風に対応している等ありましたら、お願いします。
通常介護保険内の『デイケア』に通う場合、施設負担になる規定があったかと思います。(尚、該当の方は、就Bを利用できる資格有。本質的ニーズは『の機会を増やす』だと思いますが、上記内容の相談でお願いします)
「共生型サービス 説明資料 厚労省」で検索すると「社保審-介護給付費分科 第142回 資料4」というpdfが見られます。6ページ参照してください。共生型サービスは介護保険サービスと障害福祉サービスの双方の事業所が、指定を受ける事で双方のサービスを提供できる仕組みだと理解していますが、介護保険側で指定を受ける所は少ないと聞いています。どのみち認知症対応型共同生活介護は対象外だと思います。私も不勉強ですから、間違っていなければ良いのですが。
TO guruho様
ありがとうございます。
記載頂きました資料、コメント確認させて頂きました。助かります。コメント頂いているように、就Bの場合対象外(認知症状があり入居される方が、就Bに通うことがケースとして、稀なこともあり)のようで、当方の施設を担当している行政にも確認したのですが、『利用できる、できない』は具体的な相談事案によって異なってくるというお返事でした。
詳しく勉強されており、頭が下がります。ありがとうございました。
限度額を越えてるのに1割請求されてる事ってありますか?
例えば要介護2で2万円を越えてる時でもずっと1割請求されています。
高額介護サービス費の本人支払い額も2万円越えた記載で届きます。
皆さまご教授下さい。
支給限度基準額が適用されないサービス種類や、支給限度基準額に含まれているサービスの中でも基準額に含まれない費用等があります。
要介護2の場合の支給限度基準額は19,705単位ですが、居宅療養管理指導や特定の加算(処遇改善加算等)は19,705単位の中に含まれません。
そのため支給限度額以上なのに全額が1割負担という
高額介護サービス費は、1割で支払った金額=本人支払い額として記載されているものと思われます。
ご利用の事業所や保険者にお問い合わせいただくと、明細を見ながらの詳しい回答が得られると思いますので、問い合わせてみてください。
現在、週2回PTのリハビリをしてもらっています。看護は月1回です。
看護を取りやめることはできないでしょうか。理由は費用対効果です。
地域統括センターのアドバイスは本人の意志ということを申していますが、
アドバイスをお願いします。
しろうさんは、利用者の方?それともケアマネ?
恐らく前者であろうという前提で、主治医とケアマネに相談して下さい。
訪問看護は本来、主治医の診療の補助的な役割を担うので、主治医と相談した方がいいです。
これが、ケアマネ主導で利用を始めたのなら、主治医の意向が反映されていないかも知れませんので、これも主治医にご相談いただくのが一番かと思います。
特養に入所をしている生活保護者が、11月1日から11月29日まで入院をしました。
介護券の記載により、7500円くらいの本人負担額なんですが、その場合、本人負担額は日割りになるのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
おそらく、ある程度収入のあるかたで特養だと、最低生活費が下がるので、最低生活費ー収入がマイナスになっているので、現物給付対象の介護扶助、医療扶助に自己負担額が振り付けられています。
介護優先で振り付けられますので、7,500円は日割りではありません。記載された額を利用者から直接徴収してください。
- [2]
- 2022年12月2日(金) 21:35
公費負担額ゼロ円として1日分の利用料は、2,500円位になりますが、介護券に記載された7,500円を請求すればよいのですね。
どうもありがとうございました。
詳しい方教えて下さい。
R4.4.1-12.1:2号保険者(医療保険加入)
R4.6.1:生活保護開始、医療保険脱退、みなし2号
R4.8.1:預貯金判明により保護開始時日にさかのぼり保護廃止
同時に介護の新規申請
この場合、R4.6及びR4.7は介護扶助にて対応していましたが、返還対応となり現時点で利用者10割負担となりました。
一方介護保険課は申請日からしか2号として判定しないと主張し、R4.6、7が全額自己負担となっています。この場合、どのような対応が望ましいでしょうか。
R4.8.1:預貯金判明により保護開始時日にさかのぼり保護廃止 これの対応が間違っている。
預貯金判明した場合はR4.6~8.1までにかかった費用を本人に保護実施者が請求するのが正解。
その後保護不要で生活できるのであれば保護の廃止、生活不可であれば保護継続。