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介護保険

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通院乗降サービスについて

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  • ひろこ
  • 2023年12月6日(水) 20:14
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事業所の営業時間が17:00までという理由で帰りの乗降サービスを受けられないという事なんてありますか?15時にお迎えで受診したけど診察を終えた時間が17:30で、事業所に電話したら断られたというのです。
その受け答えをした介護員は事業所内でも評判が悪い人だったみたいで辞めたそうなんですが、、、

先月より通所介護事業所で生活相談員をしています。
職員の親が利用者で、いつも職員が出勤の時に連れてきます。帰りも退勤まで事業所で過ごしてもらい、一緒に帰っています。ですが、送迎減算は適用していないのですが、これは認められるのでしょうか?
わたし的には職員が送迎しているといっても、事業所として送迎をしているのではなく、出退勤のついで(?)に送迎しているわけだし、送迎の記録だってないので、減算しないとまずいのではないかと思っています。
管理者は職員が送迎しているからいいと言っていますが、どうなのでしょうか?

  • [2]
  • めじな
  • 2023年12月4日(月) 10:04
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デイサービスの送迎は自家輸送として認めています

自宅から事業所というルートの送迎を行わない場合、送迎減算が適応

ゆえに、ディサービスで通常の送迎をした場合、その業は介護報酬に包括されていると位置づけられます。

デイサービスの送迎記録は事業所が適正にサービス提供を行っていることを証
ただし、運営基準上は送迎時間の記録を残すことを要件でないけれど

書き込みの内容からすると、事業所が容認しておるのであれば不正請求、または白タク行為に該当する恐れがあります。

  • [3]
  • 白タクはぶっ飛びすぎ
  • 2023年12月4日(月) 15:45
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まあ不適切な事案なのだろうけど、
アクロバティックに擁護するなら、送迎が業務として業務時間内に行われているのであればセーフかも。
送迎車が施設の車である必要もないだろうし。リースの車を使ってる施設もあるからね。

他人を乗せてる訳ではないので、減算しないのが不適切な状態であっても、白タク行為になる訳はない。

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  • めじな
  • 2023年12月5日(火) 9:15
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通所事業所自体の「人員と設備を利用」するならば介後報酬等の対価を得られる。
書き込みの内容は「個人の自家用車(通勤途中)」を使って介護報酬等を得る行為は、それ自体「運送業の許可がない」のでできない(事業所不正請求~白タク、法律上どこの位置づけに落ち着くかはわかはわかりませんが類と思います)
ただし、通所事業所は事業所の車両または委託先の車両を使用しての自宅~事業所の送迎が有償で認められている(国がオフィシャルに回答している)・・・永久ではなく永年というところ
ゆえに通所においても、本来は自家用車(白ナンバー)での有償運送を禁じた道路運送法を逸脱しているが国は例外として認めている…自家輸送の一種(ホテルの送迎)
多方面を見てもかなり優遇されているので、みんなが適正に利用しないと他事業所等が迷惑します
事業所はあきらかに介後報酬等で車両を整備したり委託したりしている(事業所設備)だから、書き込みの事例は不適切なのは明らか(不正請求のおそれでなく、明らか不正)

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  • サミー
  • 2023年12月5日(火) 10:39
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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日の問31で考えると使用車両の所有者は関係なさそうです。関係ないとすると個人所有の車両を使用しても事業所の自家輸送と扱うことができるのではないでしょうか(業務に使用するので労使間でのとりきめ等は必要でしょうけど)。
アクロバティック擁護ならば自宅発着の時間が始業終業であり送迎中も賃金を支払っているなら家族による送迎ではなく職員による送迎と主張できますかねぇ。

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  • [6]
  • 白タクはぶっ飛びすぎ
  • 2023年12月5日(火) 11:53
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[5]の人も同じ考えみたいね。

施設送迎として扱えない(扱わない)のなら、単に家族送迎になるだけの単純な話。

家族を乗せたら白タク行為なるなんて、どんなにアクロバティック擁護しても無理だね。

わざわざ関係のない問題提起をして、ややこしくさせるのはよろしくないと思思うね。

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  • めじな
  • 2023年12月5日(火) 12:06
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>これは認められるのでしょうか?

>いいと言っていますが、どうなのでしょうか?

本題に戻って
スレ主さんが判断すればと思います(自分で確認するが一番と思いますが)
書き込みが参考になれば幸いです

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  • ごじら
  • 2023年12月5日(火) 13:32
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送迎減算は「職員が送迎を行っていない場合」です。
つまり、このケースの職員が、業務として行ったのか、家族として行ったのかが問題になります。

送迎に係る業務については第三者に委託することも可能です。
A事業所の利用者の送迎をB事業所が行った場合は送迎減算の対象になりますが、A事業所がB事業所に送迎を委託していた場合は減算の対象になりません。
しかし、このケースの場合は職員であり家族であるので、委託されたことを理由にするのは厳しいかと思います。
家族に委託して(頼んで)送迎してもらったら送迎減算しなくてよいのならば、家族送迎は全て送迎減算しなくて済みますから。

徒歩での送迎でも職員が行えば送迎減算の対象とはならないので、車両について議論するのは不毛です。
感情的には「施設の車を使ってないのに」と思うのは分かりますが、そこは別の問題でしょう。
よって冒頭の通り、このケースの職員が、業務として行ったのか、家族として行ったのかですね。

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  • [9]
  • とおりすがり
  • 2023年12月6日(水) 9:17
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業務として通勤に併せて送迎を行っているのであれば、時間外手当の支給が必要になりませんかね。

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  • ごじら
  • 2023年12月6日(水) 13:58
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>業務として通勤に併せて送迎を行っているのであれば、時間外手当の支給が必要になりませんかね。


送迎の時間が時間外なのか、時間内なのか、賃金が支払われているのか
確認できる情報はありませんよ。


>管理者は職員が送迎しているからいいと言っています

管理者さんはこう言っているので、送迎減算について分かっているのかもしれないですね。
職員は要介護状態の親を家において出勤できない事情があるのかもしれませんし、双方で何らかの合意があるのかもしれません。

人員配置基準について

  • つうしょ君
  • 2023年12月2日(土) 14:24
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通所介護における介護職員の配置基準について教えてください。
1か月に数日、介護職員の配置が数時間足りない日があります。
月でみますと、月の介護職員の必要な勤務時間より、月のサービス提供時間内の介護職員の勤務時間数の方が多ければ、減算対応をしなくてもよいと考えて宜しいのでしょうか。
あくまでも、利用定員に対しての介護職員の配置がされていれば、その日欠勤で配置が足りていなくてもよいと考えていいのでしょうか。
すみません。何人利用者が来所したら、介護職員は何人必要という状況は理解しているのですが・・・。
ご指南をお願いいたします。

  • [2]
  • めじな
  • 2023年12月4日(月) 10:03
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介護職は人員の基準欠如による減算である場合、1月間(歴月)ごとに算定と思います
詳しく(最終的には)は、保険者等にご確認下さい

  • [3]
  • つうしょ君
  • 2023年12月4日(月) 13:19
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ありがとうございました。

人員配置基準について

  • つうしょ君
  • 2023年12月2日(土) 14:23
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通所介護における介護職員の配置基準について教えてください。
1か月に数日、介護職員の配置が数時間足りない日があります。
月でみますと、月の介護職員の必要な勤務時間より、月のサービス提供時間内の介護職員の勤務時間数の方が多ければ、減算対応をしなくてもよいと考えて宜しいのでしょうか。
あくまでも、利用定員に対しての介護職員の配置がされていれば、その日欠勤で配置が足りていなくてもよいと考えていいのでしょうか。
すみません。何人利用者が来所したら、介護職員は何人必要という状況は理解しているのですが・・・。
ご指南をお願いいたします。

離島1人ケアマネです

  • のの
  • 2023年11月8日(水) 0:13
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もう断りたいです…先月半ばに家族が来て、話し合い、入浴はデイで行う事になりました。
今までも危険で、ヘルパーさんの来た時に入って欲しいと何度も話をしていましたが、拒否。
一日中酒を飲んでいる、(いわゆるアル中)な為家族からも、デイでとの話があり、やっと週2回のデイにこぎつけました。
数日後、業者から住改するからどうしたらいいんだと直接電話あり。
数日後から、私は法事や特養に入った母の色々な手続き、実家を売りに出す為の立ち合いに弁護士との話し合い、など忙しく帰省する予定でした。
帰宅後、チェックと理由書と言ったのですが、運悪く、帰省の船の中でコロナに罹患。今週いっぱい休みです。やっと熱も下がりつつありますが、会社に電話して来て約束したのに訴えてやるだな罵声を、浴びせて来ているそうです。
こう言ってはなんですが、こんな家族が多すぎて、辞める気持ちが早まりました。出勤したら、必ず録音してモラハラで訴えてやろうと思いますが、社会保険事務局でしょうかね。
この島はこんな奴ばかり、年度末、って思ってたけど今年中でも辞めたいです。メンタルボロボロですよ…( ; ; )

  • [1]
  • とおりすがり
  • 2023年11月8日(水) 9:40
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たいへんな状況お察しします。少しは気分が落ち着かれたでしょうか。正確な状況を把握しにくい文章から、ののさんの精神状態が想像できます。

 社会保険事務局や社会保険事務所は公的年金公的医療保険等の社会保険を取り扱っていた所です。現在は廃止されています。

 雇用者や上司のからのハラスメントなら労働局や労働基準監督署へ相談を

 顧客からのハラスメントは、上司や法人の代表に相談を

 身体的な暴力や物品を破損されたのであれば警察でも相談を受け付けてくれます。

 雇用者や顧客相手に裁判するなら弁護士に相談を

  • [2]
  • めじな
  • 2023年11月9日(木) 9:21
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アル中であることは家族や関係者は認識している
ディサービスや入浴につなげた事、良かったですね

アルコールの治療は家族等を交えて、医療機関に相談と思いますが、本土の施設につなぐが理想的かと
後、町村(担当課)、または都道府県(島嶼保健所)の保健師に相談と思います(解決に直接結びつかなくても地域のケアマネジャーが一人で抱え込みことではない!)

>数日後、業者から住改するからどうしたらいいんだと直接電話あり。
介護保険住宅改修なら順序が違うと思います、本人家族及びケアマネジャーや保険者との調整の結果の住宅改修の業者への依頼と思いますが・・・

>帰宅後、チェックと理由書と言ったのですが、
・・・だから遅れる場合もある、理由を述べて、申し訳ないでいいのでは?
その結果、先方に理解していただけないなら選手交代でいいと思います、速やかに保険者または包括に照会でいいと思います
ちゃんと説明しないと
>会社に電話して来て約束したのに訴えてやるだな罵声を、浴びせて来ているそうです。
もあるかもしれませんね

訴えるもいいですが
同じ土俵にたってもしょうがないと思います、ほえる人はきっと弱いんでしょ、大人の対応がよろしいかと。
面倒な仕事をいっぱいっぱい経験することで自分の引き出しが増えて、そのうち何も気にならなくなると思いますよ、面倒な仕事のいなし方が身につきますよ。この経験を今後地域で生かしてください、特に僻地はそういう能力が地域の社会資源になりえます

私も離島ですよ、コンビニない、盲腸も命取り・・・
島だから大変な事もあるけど、本土と比べてやりやすいところもいっぱいあるかと思います、仕事以外も楽しんでください(命まではとられませんよ、平和ボケしている日本では・・・)

生活保護受給者が死亡した場合 

  • あんじゅ
  • 2023年11月1日(水) 10:46
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介護タクシー従業者です。
生保利用の方も多く対応しています。
介護保険料は国保連請求、タクシー代は援護課に請求しています。
死亡した場合は、請求書を出しても死亡したとのことでお支払いいただけません。
透析利用などになるとどうしても月払いになってしまうので、ケアの当日にはお支払いというのが難しく、死亡後に請求書発行→どこからも払ってもらえなかった、という感じです。
みなさんはどうしていますか?身寄りのない生保の方は受けないほうがいいのかな、とも思えてきます。身寄りがあっても断られるでしょうから、受けないほうがいいんですかね。

  • [1]
  • もんじゃ
  • 2023年11月2日(木) 8:12
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タクシー料金部分は行政に請求なのですか。
医療扶助として現物支給なのかな?
それなら支払えないのはおかしい気もしますが。

介護サービスの食費とかの実費部分は本人から支払いですよね。
本人が死亡した場合は、それは相続人に請求することになります。
相続人がいない身寄りのない人なら、相続財産管理人選任の申立てをして、残った財産から清算してもらうことになりますが、それなりの費用がかかりますので、生保の人の残った財産では現実的ではありません。

大きな金額じゃないだろうから泣き寝入りになりそうですね。
それを防ぐには都度利用料を回収するしかないのかもしれませんね。
それができないのなら利用をお断りする選択もありかもしれません。

車椅子返却について。

  • ひろこ
  • 2023年10月26日(木) 13:54
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冬の期間のみ雪が降るので、車椅子を押して病院まで行かないという理由で返却する場合、前のプラン3表に冬のみ返却と記載があれば新たにプランを作らなくても大丈夫ですか?

  • [1]
  • めじな
  • 2023年10月27日(金) 9:06
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モニタリングの記録(評価)でも経過記録でも根拠を記録しておけばいいのでは

そして、関係者に共通認識として伝達できる手法を使えばと思います

照会として、電話連絡、プランの訂正、プランの配布差し替え色々あるんじゃないですかね


車椅子おして病院にいっていたというニーズがあったなら、その代替の行為が必要であるとしたら
サービス計画の変更が必要かと

  • [2]
  • ひろこ
  • 2023年10月30日(月) 12:21
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ありがとうございます!
冬の通院は娘の旦那さんが対応してくれてます。
その事もモニタリングに記載しておけば代替策として新たにプランを作らなくても良いですかね?

  • [3]
  • 頭痛いケアマネ
  • 2023年10月31日(火) 10:04
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病院まで行く方法がない。
という課題に対して、車いすの活用を計画していたと思いますが、冬季は病院まで行く方法が別の方法に変わる(娘の旦那)のであれば、そのことを計画に位置付けておけば良いと思います。
2表のサービス種別を、時期に合わせて振り分けておく記載と工夫をするなど、いかがでしょうか。
そのうえで、めじなさんの助言が有効かと。

  • [4]
  • ひろこ
  • 2023年10月31日(火) 18:52
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はい、大変勉強になります。
ありがとうございます!

認定交付日

  • ひろこ
  • 2023年10月20日(金) 14:50
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すいません、認定交付日とは通知日の事になりますか?
また認定日は審査会の翌日で大丈夫ですか?

  • [1]
  • a
  • 2023年10月20日(金) 16:21
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被保険者証を確認どうぞ

  • [2]
  • ひろこ
  • 2023年10月20日(金) 20:27
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答え合わせですね?
なるほど、その手があったか!

介護専用型特定施設入居者生活介護
定員30名
において下記兼務は可能でしょうか。

週の所定労働時間40時間

計画作成担当者、生活相談を1人で兼務で配置。

サービス利用開始前の入院時連携

  • うなぎ
  • 2023年10月6日(金) 12:09
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契約及び旨入れ、アセスメントからプランニング、担当者会議までを行いサービス利用目前で入院となり、情報連携を行ったケースで、サービス利用開始前ではあるが、入院時連携加算は算定可能でしょうか?

  • [1]
  • とりあえず
  • 2023年10月11日(水) 9:05
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算定は出来ないです。
給付管理に対しての介護給付費及び加算を請求できますが、給付管理がないので出来ないという判断です。

  • [2]
  • うなぎ
  • 2023年10月18日(水) 15:38
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ありがとうございます。