[運営会社変更のお知らせ]
介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
入院中介護保険の区分変更の依頼があり、意見書を作成してもらっている途中で転院が決まった場合、意見書は活用できますか?
ショートステイを2か所使っておられる方で①施設を退所翌日から②施設を使われました。②施設を退所後再び①施設を使われました。
30日越えの減算なると思いますが、1日自費請求をすれば減算にはなりませんか?またどこの日を自費請求すればよろしいでしょうか?
ご教授ください。
A施設で令和6年9月3日~9月18日(21日)
B施設で9月19日~9月24日(6日)
A施設で9月24日~9月30日(6日)
Q、30日目は何日でしょう? A、9月26日
9月24日が重複しています。この日は2日間利用と計算されます。
よって自費は27日となります。
28日から介護保険再開ですが、自費としてのショート利用の事実があるため30日減算適用となります。
30日減算を回避するためには、丸一日短期入所を利用しないという結果(自宅に2泊3日帰宅するなど)が必要です。
①は間違いでした。
A施設、B施設で例えたが、同じ施設を利用しているテイで回答してしまいました。
改めまして、30日目は9月26日で問題なく、自費も27日。
減算はされません。同じ施設を30日連続利用した場合に適用されます。AとBの施設が併設施設であれば減算の可能性あります。
混乱させて失礼しました。
分かりずらい表現で申し訳ございませんでした。
別事業所、別施設の場合でしたら、減算にはならないということでよろしいでしょうか。
また利用者の方の支払いは実費になりますか?
>別事業所、別施設の場合でしたら、減算にはならないということでよろしいでしょうか。
・30日減算は適用されません。
>また利用者の方の支払いは実費になりますか?
・質問の意味がわかりません
私もショートステイの日数カウントで悩むことがあるので、学ばせてください。
>A施設で令和6年9月3日~9月18日(21日)
>B施設で9月19日~9月24日(6日)
>A施設で9月24日~9月30日(6日)
よくあるお問い合わせさんの[1]の投稿における、()内の21日、6日は何を指すのでしょうか。
A施設で令和6年9月3日~9月18日(16日間)
B施設で9月19日~9月24日(6日間)
A施設で9月24日~9月30日(7日間)
であれば理解できるのですが、私の解釈違いでしょうか。
ご教示いただれば幸いです。
(7)かわらさん
恥ずかしながらご指摘の通りで、理解を示された解釈の通りです。指折り計算をしましたが、算数も出来ていなかったです。
例示の問題がダメなので、答えもダメです。
よって、(3)はダメです。
改めての改めて。例示
A施設で令和6年9月3日~9月23日(21日間)
B施設で9月24日~9月29日(6日間)
A施設で9月29日~10月5日(7日間)
Q、30日目は何日でしょう? A、10月1日
9月29日が重複しています。この日は2日間利用と計算されます。10月2日は保険請求できません。
Kさん、ご迷惑おかけしました。
よくある問い合わせさん
私も、指折り数えていて両手の指でも足りなくなることがありますので、お気持ちお察しいたします(^^)
施設から施設に移った場合は、その日を2日分としてカウントする部分等は間違いやすいですよね。
それを踏まえてkさんの例ですと、重複日がないので一晩だけ自宅で過ごしたと仮定すると、
A施設 8/13~9/4(23日間)
B施設 9/5~9/15(11日間)
A施設 9/16~10/5(20日間)
※自費の日は通算31日目である9/12
①利用する場合どちらにも減算適応ですか?
②減算はいつからですか?
長期利用減算は「『同一の』指定短期入所生活介護事業所を連続 30 日を超えて利用している者」に適用されるので、今回は適用されない。
だと思いますがいかがでしょう。誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。
日常的に介護施設で故障する設備を知りたい
- 2024年9月22日(日) 21:42
お世話になっております。
施設管理に関連して、日常的に設備故障が発生しやすいポイントを整理していてみなさまの意見を伺いたいと考えています。
施設の設備で
故障が発生しやすい箇所や部分はどこになりますでしょうか?
例えば、機械設備や電気設備、水回りなど、
特に注意が必要な場所や部分があれば教えていただけると助かります。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
日常的ってのが難しですね。
車いすのタイヤがパンクするとかしか思いつかない。
壊れて困るってのであれば、ネット回線や電話回線関係。
ナースコール、電気関係(電動ベッド、吸引機、HOTなど使えなくなる)、水道関係(トイレ、風呂、料理食事)、平たく言えばライフライン不調になると困るのでバックアップ必要かと
日常的に故障が発生するのは使用方法に問題があるからと思います。雑だったり乱暴だったりすれば故障しやすくなるのは当然なのでそんな操作をすれば故障しやすくなります。触れることのないものであれば高温になりやすい機器やモーター等の振動が発生するものが故障しやすいです。これらは定期的なメンテナンスによりほぼ故障は避けられると思います。あとは温度変化が激しい環境で使用しているとか結露が発生しやすいとかでしょうか。
関係ないかもしれませんが設備の故障の心配よりもPC等のソフト的なトラブルの方が頻度が高いような気がします。
独居で訪問介護の生活援助を受けている方について。
いつもはヘルパーが夕食を作っていますが、その日は別居している家族が訪問していました。
ヘルパーが入る時間に家族がいれば、ヘルパーは入ることができない、と先輩ケアマネから教わり、訪問介護事業所もその認識なのですが、根拠となる通達などが見つかりません。どなたかご教示いただけませんか?
>>独居:支援者なしで、ヘルパーが夕食。
「生活援助中心型の算定理由」に該当。
>>別居している家族が訪問:支援者あり。
「生活援助中心型の算定理由」に該当しない。
これはご存じかと思いますが、根拠になりますか?
ttps://www.city.uji.kyoto.jp/uploaded/attachment/18592.pdf
3ページ目の下
知らん地域のだけど。
別居家族が来れるならヘルパー要らないだろっていう国の考え。
いや要るだろとは思う。
とりあえず様、はぁ様、ありがとうございました。
そもそも生活援助の算定理由を満たさないと、生活援助には入れないってことですね。
勉強不足ですみませんでした。
>ヘルパーが入る時間に家族がいれば、ヘルパーは入ることができない
ケアプランに位置づけたサービス等趣旨を別居家族が共通認識があるもの、関係者であったのか?
で異なると思います。
なので個々の事例の場合で考えることと思います(根拠通知でずばり事例に対する答えは存在しないと思います)
身体1 30分で排泄介助のサービスの方ですが、便まみれで時間延長して対応した場合 例えば 身体2の実績で算定できますか?厚生労働省などからの文面はないでしょうか?
サービス提供責任者に相談してください。報告する時には具体的どのようなことを行ったのかとか、何分かかったのかを細かく報告してください。文面についてはQAとかにそれっぽいのがあったかと思いますが内容はケアマネと話し合いが必要だったかと思います。
こんにちわ
昨日、私たちの居宅の実地指導があり、その最後の公表で、
「管理者の資格が実態と異なっている。」
との指摘がありました。
しかし彼の名刺は「主任介護支援専門員」と記載され、
施設内に掲示してある職員一覧にも「主任介護支援専門員」とあり、
介護サービス情報公表システム神◯川にも、
管理者の主任介護支援専門員資格「あり」となっています。
彼は主任介護支援専門員ではなく、介護支援専門員だったのです‼︎
この件は、今後どのようになっていくのでしょうか。
注意指導で終了でしょうか。
入職して半年、信頼が一気に崩れました。
とりあえずそれを要件とした加算については返還となりそうですね。偽ってとされてるので彼個人に問題があるのか修了証等の確認を怠った事業者が悪いのかで指導内容も変わるのだろうなと思います。
猶予期間は令和9年3月31日までです。その期間に研修を受講していれば大丈夫ですが、ただ、名刺にも情報公表にも「主任」と掲載しているんですよね。これを行政が悪質と判断するのか、研修を速く受けてねとするか。
主任ケアマネ配置出来ない経過措置はあるものの、虚偽記載・報告は悪質。
ましてや、特定加算を算定していたとしたら、「ばれなきゃ丸儲け」状態。
行政さん。ここの判断、甘くしたらダメだと思いますよ
特定加算等を基準満たさず報酬に関する類等を得ているのならその部分はまずいと思います(修正が必要かと)
事業所内外で守るべき基準やルールとそれを守る居宅管理者のやり方がずれてしまっており、不適切につながっているのだと思います。
必要な部分は修正と思います、>ushishiさん含め、事業所全体の意識としてと取り組む必要があるのかなと
そのさきは
>[10]不和さんと同じです
追求すべき内容か、いなかと思いますが…
リュープリンttps://www.wel.ne.jp/bbs/article/199150.html
h削除
上記をここで上げておいて、忘れていました。
誰かにお世話になったようです。
上記表題は、平成22年から可となりましたが、(厚労省の理念は、末期がんも受け入れるため抗悪性腫瘍剤についても保険算定可ですが、事情があって不可となってしまった時期があります。)
長いので私のブログで
ttps://ameblo.jp/yakinuku/entry-12862732496.htm
- [3]
- 2024年8月11日(日) 12:55
介護老人保健施設では、必要な情報と思ってコメントしていますが、分が長くわかりにくい内容のためカラー文字も使って説明していますので私のブログを紹介しています。
退職後、利用者様を連れって言った
はじめまして。
教えてください。
嚥下障害の高齢者の方々にとろみ剤を使用しておりますが、このとろみ剤ですが介護用品(食品)なのでしょうか?一般の食品なのでしょうか?
静岡県富士市で介護の仕事をしている者です。
静岡県富士市では、介護保険を申請し、要支援と認定されると、総合事業の通所型サービス(デイサービス)に限っては、市から制限を受けています。
「通所型サービス診断票」なるものを実施し、非該当となれば自分が希望するデイサービスを利用する事が出来ません。その「通所型サービス診断票」が正しいと言える根拠がなく、担当者が独自の判断で作成したのか疑いたくなるものです。
本来、要支援状態もしくは要介護状態をなった時点で、保険事故が発生したことになり、保険給付が行われるはずです。介護保険は、自由契約で自分が希望する介護保険サービスを利用できるはずなのに、市によって一方的に制限されるのが、自分としては府に落ちません。保険者によって一方的に、給付制限が出来る根拠が不明です。
フレイル予防や介護予防を声高に謳っておきながら、要介護状態にならないとサービスを利用させないという行政の姿勢に不信感が一杯です。
他の市町では、このような事態は発生しているのでしょうか?
富士市のHP見てきましたが利用させないというような内容には読み取れませんでした。当事者ではないので何とも言えませんが、適正なプランとサービスが提供されるような取り組みと思います。邪推するといい加減なプランや不適切な利用が目立ったからそれらの対策なのでしょう。
総合事業は市町村裁量であって余程逸脱していないかぎりは問題ないと思いますので富士市についても裁量の範囲内と思います。
知識不足なのに文句言ってるだけだね。
地域支援事業で市町村の裁量。
あらかじめ利用できる基準が示されてるのに、何が詐欺何だろう。言葉が大袈裟、デカすぎ。
確認もせず、的外れな批判しかできないあの都知事選の候補者の顔が浮かんだわ。
この手の人がいるからあの人も一定数の支持があるんだろう。
>本来、要支援状態もしくは要介護状態をなった時点で、保険事故が発生したことになり、保険給付が行われるはずです。
→認定を受けただけでは保険給付は行われません。
→利用した介護保険サービスに対しての給付です。
→ケアプラン等必要な手続きを踏んだ介護保険サービスでなければ給付は受けられません。
>介護保険は、自由契約で自分が希望する介護保険サービスを利用できるはず
→サービス選択の自由はありますが、必要のないサービスを自由に利用できる意味ではありません。(≒必要な方は利用できます。)
医師やケアマネジャー等が必要性を判断するのも、市が必要性を判断するため診断票を利用するのも、似たようなものではないですか?統一の診断票の方が公正公平にも思えますが。
スレ主はこれを一方的に制限されてるって言うんですかねぇ?
どの制度でも、申し込めば必ず誰でも使えるわけではありません。
事業ごとに色々な基準があるので、介護の仕事をしているなら、これから色々な制度を勉強するとよいでしょう。