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介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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認知症対応型共同生活介護の管理者の兼務について

  • 野球大好き中年
  • 2025年4月15日(火) 15:57
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いつも参考にさせていただきありがとうございます。
認知症対応型共同生活介護の管理者の兼務について、1点確認させてください。

例えば1事業者が2つの共同生活住居(ユニット)を運営する場合に、管理上支障の無い場合は、2ユニットの管理者を兼務することは可能かと思います。
その管理者が仮に2ユニットの管理者兼務しながら、介護職員も兼務(いわゆる3つ兼務)することは可能なのでしょうか。
インターネット等を見ますと事例の場合、人員基準違反である旨が書いてあったりして、実際のところどうなのか知りたい状況にあります。
ご教示いただくようよろしくお願いいたします。

介護サービス事業者経営情報

  • nanasi
  • 2025年4月7日(月) 19:11
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何で「介護サービス事業者経営情報」話題にならないのでしょうか?

  • [1]
  • 市町村
  • 2025年4月9日(水) 9:03
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マイナス思考の私の考えでは、また面倒な仕事を押し付けられたと言うため息は出ているのですが、他にも似たようなことが一杯あるのでもう今更と言う感じです。

よくもまあ毎年毎年無駄な仕事を増やしてくれるものだと尊敬しておりますが、本当に公表制度やライフやデータ連携や経営上の公表なんてお金をかける価値を感じませんね。そもそも現場では、役に立たないのに調査や開発に莫大な金をかけすぎです。そんなお金があるならちゃんと外周りしている訪問介護の報酬をあげてください。

まあ。厚労省の天下りさんがたくさんお勤めの開発会社から圧力でもあるのでしょうが、今後も出来損ないのシステムを開発してはそれを事業所に強制するんでしょうね。

  • [2]
  • 処遇改善加算を取得していない事
  • 2025年4月9日(水) 9:51
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返信、有難うございます。

猶予期間がありながら末日に終わりました。
情報公表の財務諸表と言い、何でこんな事と言いたいです。

公表の財務・・では他の事業所から「そんなに売上げないね」「もう少し給与を多く・・」何ですか?この言葉。

ほぼ同じの資料を県、国が要請、必須・任意項目ありますが
何を調査したいの?例えば、水道光熱費が必須項目--サ事業所によっては純粋な水道光熱費で計上してしるでしょうが他方では全く違う使い方を水道光熱費で計上する場合もあります。電気料金の補助する為の資料で必要なのか?
減価償却費もありましたね。何に多きな投資して減価償却?

  • [3]
  • 市町村
  • 2025年4月11日(金) 8:56
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現場が求めているのは、書類の半減、無駄研修や無駄会議の廃止。減算と言う名の罰則規定の緩和。基本報酬のアップ。

厚労省が進めているのは、書類の追加、研修の促進、無駄会議の追加。罰則の強化。制限と条件だらけのけち臭い処遇改善。

減算コードだけが延々と増えていくと言う不思議。

この先、少ない人員で多くの人の支援していくためには、業務の最適化が必須ですが、彼らは、それに逆行しています。

事務の方も飽きれていますよ。こんなの出して何するんだ?

どこかにあるかも知れませんが基本的な事を教えていただきたいと思います。
タイトルにあるように、処遇改善加算の要件です。加算Ⅲです。
「半分以上基本給等で支給する」というのは、例えば60%相当を支給できていれば、残りの40%は事務費用で会社が使用してもいいということでしょうか。
現在処遇改善加算で得られた金額はそのまま介護職員等に全額配分していますが、タイトルにあるような説明はどういう意味なのかいまいちよく分かりません。
どなたかよろしくお願いいたします。

  • [1]
  • 2025年4月1日(火) 11:31
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半分以上を賞与や一時金で支給してはダメよってことよ

  • [2]
  • lp1235
  • 2025年4月1日(火) 11:46
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コメントありがとうございます。
最低半分は基本給や決まって支給する手当等で、残りは賞与で支給してもいい、やはり全額職員に還元するということですね。

電気代

  • ttk
  • 2025年3月31日(月) 13:38
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小規模多機能型居宅は泊まりの方に1日○○円と電気代をもらってもいいのですか?

はじめまして。

  • ミックスナッツ
  • 2025年3月28日(金) 20:54
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ショートステイの日数が2月は23日間利用、今月は22日になったのですがが、来月も限度額を超えない程度にショートステイを計画する事は、いけない事なのでしょうか?あるケアマネから在宅なので月の半分以上をショートステイに位置付ける事はダメと言われました。ただ、色々調べたのですが、連続して30日をこえてはならない、介護保険の期間の半分を超えてはならないとありました。そのケアマネは一月の半数以上をショートステイを利用するのは在宅として、あってはならないと言っていますが、そのような決まりになっているのでしょうか?もし、そうならそのケアマネが言っている根拠はどこに書いていますか?

  • [1]
  • とりあえず
  • 2025年3月29日(土) 11:18
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スレ主さんの認識で、概ねあっていると思いますが、保険者がそのように指導しているかもしれないですね。

30日連続越えの保険利用は出来ないですが、有効期間の半分以上については、適切なアセスメントが出来ているのであれば認めている保険者も多いのでは?

  • [2]
  • 2025年3月31日(月) 15:31
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そのケアマネが有効期間の半分を一ヶ月の半分と読み間違えているだけのヤバいケアマネってことです。

  • [3]
  • 住宅型施設長
  • 2025年4月1日(火) 16:32
  • 削除する

[2]に書いてある通りケアマネさんが勘違いしているだけかもしれません。
ただ、このケアマネさんの言いたい事を勝手に想像すると
何故、『おおむね有効期間の半数を超えないようにしなければならない』というルールがあるのか分かって欲しくて言っている可能性があるのかなと思います。
3ヶ月連続で20日以上利用だと施設の生活がメインになり、『利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意する』事が難しいのではないか?という思いかなと想像します。
個別の理由により、そういったプランが必要な場合も多いという事は承知していると思いますが。
スレ主さんとあるケアマネさんがどういう関係かが分かりませんが、もう少し色々聞いてみてはどうでしょうか?

  • [4]
  • 帰宅中
  • 2025年4月1日(火) 19:14
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住宅型施設長さんと同じ想像しました。
さらに想像すると大昔そんなローカル指導を受けたとかいう根拠出してきますな。間違いない。

とりあえずこの先どうすんの?的な指摘なのだろうけどそれはこのスレの話題ではないのでしょうね。

  • [5]
  • 2025年4月3日(木) 12:55
  • 削除する

勝手に想像するのは自由だけど
何故ルールがあるのか分かって欲しくて言っているのなら
「ダメ」とか「あってはならない」なんて断定口調にはならないね。
どーでもいいけどさ。
うっすい可能性の話をするのは、見る目がないんだなとしか

老健で生産性向上推進体制加算Ⅱを算定してます。
算定要件で実績報告があります。

その中の一つに「総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査」とありますが、どのような報告をすれば良いのでしょうか。

厚生労働省の説明文には、対象事業年度の10月における介護職員の1月あたりの総労働時間及び超過労働時間の調査(※本加算を算定した初年度においては、算定を開始した月とする)とあります。

1月分だけを調査すれば良いのかと思っていたのですが、提出フォーマット 別添2 施設向け調査票には7か月分入力できるようになっており分からなくなってしまいました。

理解力がなく申し訳ないのですが、どなたか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。






  • [1]
  • てて
  • 2025年3月28日(金) 17:07
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自分もよくわかりません。
クソシステムです。
国が提示しているフォーマットはPDFなのでデータは送ってません、そのままシステムに打ち込みだけしました。
加算を算定開始した月のみ総勤務時間を入力して、時間外をそのまま書きました。
数字が小数点1桁とよくわからないので総勤務時間が例えば1800時間だとしたら1800と打つとエラーが出たので1800.0って打つと送信できました。
あっているかはわかりませんが。
とりあえず送信できたので良いと思ってます。

  • [2]
  • てて
  • 2025年3月28日(金) 17:16
  • 削除する

データが必要であればエラーで送信できないと思うので、とりあえず送れたのでいいのかな?
必要だったら国でエクセル等で雛形を提供すべきだと思います。たった10単位のために悩んでいる自分がバカくさいです。

初めて質問させていただきます。

デイサービスの生活相談員として計画書作成を担当しているものです。
デイサービス立ち上げから約10カ月。管理者はデイサービス未経験で全くの無知。詳しく教えてくれる者が身近におらず、自分で調べながら試行錯誤の中で続けているところです。

色々調べてやってきたものの、どうしても分からないことがあり質問させていただきます。

区変中もしくは要介護度認定待ちでケアマネの暫定プランで利用中の方についてです。
これまでは、ケアマネの暫定プランに合わせてデイでも暫定で通所介護計画書を作成し、ケアマネの確定プランが送られてきたらデイでも確定の通所介護計画書を改めて作成しケアマネに交付していました。
調べていると、暫定プランの概念は居宅サービス計画書にしかないと記載があるサイトがありました。
デイサービスの計画書では、この作業は必要ないのでしょうか?
その場合は、ケアマネの暫定プランでの通所介護計画書の作成のみで、確定プラン後も要介護度の欄は空欄のまま再作成しなくて良いのでしょうか?

無知で大変申し訳ありません。
どなたかご教授いただけると幸いです。

処遇改善加算を取得していない事業所

  • 2025年2月19日(水) 18:25
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処遇改善を取得していない事業所は介護の
各種の支援金の対象から外されています。
該当する支援金はありますが。

そもそも当事業所は勤務形態はパート職と
一部に常勤者。パートさん、時間が取れず
に研修やらが出来ません。何とか運営基準
の研修、勉強会に強制的に出席させて日当
や弁当を出して開催しています。
その他、加算要件をクリアさせる事が難し
いです。愚痴です。

介護保険がオーバーしないように自費での契約

  • じゃすみん
  • 2025年2月5日(水) 22:47
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はじめて質問させていただきます。


ご利用者様がAショートステイを利用しておりその後直接、Bショートステイを利用されました。

Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

そのためなのか分かりませんが、Bショート利用開始時は1日目となっているそうです。

通常連続してショートステイを使用する場合は、Aショート利用開始時を1日目と数え、その後Bショートに移った場合は何日目でも連続して日数を数えると思うのですが…。

初めてのことでどうしてよいのかわからなかったため質問させていただきました。





  • [1]
  • めじな
  • 2025年2月6日(木) 9:07
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>Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

●介護保険指定ショートステイ施設で許認可とっているので法定代理受領と異なる金額の設定は違法です(自費と法定代金はイコールにならなければならない)

ただし、定款に別事業を設けているれば可能と思います(別事業なので指定事業と分けて人員や設備やサービス内容等を設ければありと思いますが・・・)
そうでないなら、介護保険上違法です。個人的にはワンチャンずるですね

今の日本では、よほどの企業でないと無理と思います

>通常連続してショートステイを使用する場合は、Aショート利用開始時を1日目と数え、その後Bショートに移った場合は何日目でも連続して日数を数えると思うのですが…。

●その通りです、連続利用は、自費(30日超)、限度額超過の利用も保険給付と同じくカウントされます

  • [2]
  • かわら
  • 2025年2月7日(金) 18:42
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長期ショートステイについては、令和6年度から61日目以降の単位が新設されたこともあり、A事業所からB事業所に移ったパターンは、特に難しいですよね。私も迷う時が多いので一緒に確認させてください。

>利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

このような例を私は聞いたことがないのですが、31日目の自費日をカウントする際には、じゃすみんさんが言う通り、A事業所とB事業所の利用日を合算するのが一般的と思います。

具体的に、
A事業所 ○月○日~○月○日
B事業所 ○月○日~○月○日
のように示してくださると、一緒に考えやすいと思いますので教えていただけますか。




<参考>
①何日目を自費とするか?
連続30日を超えてショートステイを利用する場合
31日目を自費とすれば、32日目から30日間は保険請求が可能
※途中で事業所を移動した場合は、移動日を2日分としてカウント
②31日以上ショートステイを利用する場合の単位について
連続して「同一」の短期入所生活介護事業所に入所している場合
31~60日目=長期利用減算(マイナス30単位/日)
 61日目~ =長期利用の単位数(令和6年度新設)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf#page=140

  • [3]
  • じゃすみん
  • 2025年2月10日(月) 1:33
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めじな様

コメントありがとうございます。


●介護保険指定ショートステイ施設で許認可とっているので法定代理受領と異なる金額の設定は違法です(自費と法定代金はイコールにならなければならない)

知らなかったです。
教えていただきありがとうございます。

別の事業をしているかは知らないので調べてみます。





  • [4]
  • じゃすみん
  • 2025年2月10日(月) 1:55
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かわら様

コメントありがとうございます。

新しい単位が出てくるととても難しくなりますよね。

A事業所のほうは詳細がわからないのですが30日はオーバーしていたのは間違いないようです。

A事業所:11月9日~12月10日
B事業所:12月10日~1月10日
みたいな感じでご利用されていたと思います。

  • [5]
  • かわら
  • 2025年2月11日(火) 11:53
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【A事業所=11/9~12/10、B事業所=12/10~利用の場合】
A 11/9~12/8  30日分 介護保険適用
A 12/9     自費
A 12/10    1日分  介護保険適用(長期利用減算・-30単位/日)
B 12/10~1/7  29日分 介護保険適用
B 1/8     自費
B 1/9~2/7   30日分 介護保険適用(長期利用減算・-30単位/日)
B 2/8     自費
B 2/9~3/10  30日分 介護保険適用(長期利用の単位数・令和6年度新設))
※2月は28日間として計算

>利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。
については分からなかったので、一般的な「31日目は自費」として計算してみました。誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。

ちなみに、じゃすみんさんは、ケアマネさんですか?それともB事業所の担当者さんですか?
11月分、12月分、1月分については、既に請求済みなのでしょうか?

  • [6]
  • かわら
  • 2025年2月11日(火) 12:00
  • 削除する

それにしても、ショートステイの「途中で事業所間移動あり」「30日超え」「60日越え」が絡むと、非常に複雑で分かりにくいですよね。介護ソフト会社も、誤って解釈していたケースもあったようです。

<参考>
ケアカルテ
令和6年度報酬改定短期入所生活介護の長期利用の適正化への対応
ttps://support.carekarte.jp/supportfaq/s/article/000007720

ファーストケア
重要・短期入所生活介護 長期利用の適正化を適用開始する日付について(解釈変更)
ttps://www.fc-soft.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e5%85%a5%e6%89%80%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e3%80%80%e9%95%b7%e6%9c%9f%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e9%81%a9%e6%ad%a3%e5%8c%96%e3%82%92/

  • [7]
  • じゃすみん
  • 2025年2月13日(木) 18:30
  • 削除する

かわら様
ご丁寧にありがとうございます。

私はB事業所の担当者なのですが、今まで出会ったことがなかった請求の仕方だったので混乱してしまい…。

ケアマネさんから利用者様とA事業所の契約があるので、当事業所は1日目からですと言われたのもあって???となっています。


介護保険は色々な要素が絡んでより複雑になっていますよね。

請求は言われた通りにしているのですが、本当にこれでいいのかわからず…。


一度市役所に確認してみます。

  • [8]
  • かわら
  • 2025年2月14日(金) 14:23
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>今まで出会ったことがなかった請求の仕方だったので
>???となっています。
私も請求部門担当者として、大いに共感いたします。

先日の書き込みを作っている時に「これは、じゃすみんさんの求めている回答ではないな…」と思いつつ、投稿してしまいました。お役に立てず申し訳ございませんでした。

差し支えない範囲で結構ですので、市役所への確認結果を教えていただけるとありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • [9]
  • じゃが
  • 2025年2月14日(金) 16:12
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>請求は言われた通りにしているのですが、本当にこれでいいのかわからず…。

疑問があるなら素直にケアマネに聞けばいいのでは?ケアマネの誤りならすぐに訂正できて過誤発生が回避できますし、知らされていない事情があるなら納得できるかもしれないのですから。

  • [10]
  • めじな
  • 2025年2月17日(月) 11:43
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>Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。

これを俗にいう不合理な差異として、指定介護保険施設として適切でないです。やるなら別事業として行うことが適当
上記の私的契約をしたとなれば食事や居室費用に位置づけられる補足的給付の請求が出来ない=段階別では利用者的には損になるのでは?(非該当のものなら関係ないが)

金持ちのみが出来るサービス利用
介護保険は社会保険として上記の様な部分で自由診療報酬や上乗せサービスはないです

ショートステイ施設サービスを利用させていたのでしょから、別事業でないし、保険該当の床を利用していたのでしょうから、たぶん親切が法令を飛び出しているのでしょ

保険で利用したい人がいてこの人が自費で利用したため利用できないことは、介護保険の趣旨から外れるということ

投稿者さんはそこまで考えなくてもいいような気がします、ケアマネがそのような給費管理をしているのだから、念のため質問程度にしたらと思います、どうしても気になるのなら照会を出して回答をもらえば100点と思います(制度上、先方が無知であったということも考えられます)

  • [11]
  • めじな
  • 2025年2月17日(月) 13:29
  • 削除する

>一度市役所に確認してみます。

じゃなくて、

>じゃがさん
のいわれるように

>ケアマネに聞けばいいのでは?

が正常と思います


訪問介護事業所でサ責をしている者です。

ヘルパーからの休み希望により、担当利用者様の訪問に人手が足りず、時間通りやその曜日に訪問が難しく曜日変更をさせていただいた際、ケアマネさんや地域包括ケアマネさんへの報告は皆様どうされていますでしょうか?

私は日にちや時間がはっきりと残るようにFAXで報告させていただくことが多いのですが、これはケアマネさんには失礼に値してしまうのでしょうか?
やはり直接電話で報告するほうがいいのでしょうか?

他の事業所様がどのようにケアマネさんに報告されているかを教えていただけると嬉しいです。

  • [1]
  • 頭痛いケアマネ
  • 2025年1月29日(水) 10:12
  • 削除する

時間・曜日の変更は、あくまで一時的、臨時的として。

家族了解のもとでの変更であれば、都度の報告は特に求めていませんが、ご丁寧にご連絡いただく事業所もあります。

連絡いただく方法は、電話でもFAXでも実績での事後報告でも、いただく側としては、どれでも支障ないです。失礼と感じたことはないです。事業所さんには、いつも感謝☆彡

ただ、他サービスとの調整も考慮していただいている前提になります。

サービス調整が必要な場合は、ご相談いただいた方が妥当でしょうね。

お気遣い、ありがとうございます。

  • [2]
  • 訪問20周年
  • 2025年1月29日(水) 11:25
  • 削除する

例示された予定の変更は事前に電話相談してます。こちらとしては決定事項ではありますが代替案があるかもしれませんのでできるだけ早めに連絡します。

失礼かどうかについては相手次第なので気になるなら対応方法を確認しておく方が安心ですね。自身の都合を押し付けている感から失礼かなと思われていると考えますが結局は相手がどう思うかなので悶々とするなら聞いた方が良いかと思います。

連絡手段としてFAXもいいですが個人的には付き合いが浅いなら電話します。長電話に注意して関係構築というか営業活動というか用件だけ伝えてオシマイとしないようにしています(迷惑と思われているかもしれませんが)。