[運営会社変更のお知らせ]
介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
介護サービス利用表控えは、月末手書きで実績入力が必要ですか。介護ソフトで、サービス提供事業者からの実績をソフトにも入力しています。
両方共に義務はない
制度の本質
1月にサービス利用~実績が提供事業から上がる、それを元に居宅介護支援が給付管理を行う
予定と実績に大きな変化がある場合、修正し、利用者への説明、事業所への差し替えを行う
この作業を1月末から10日までに行う
提供事業者と居宅介護支援との間で実績報告方法はまちまち(データー、ファックス、電話、郵送、伝送などなど)と思います、双方で効率よく出来ればいいこと
当初、制度設計者は利用票、提供票を用いての手技をひとつの手法と考えていたと思います(帳票を使ってね的な、制度説明)
要は、利用者が実績、料金等を理解でき、関係者は社会保障費を適正に事務管理できればいいこととです。
10月1日に介護老人保健施設に入所され、短期集中リハを算定されていた方が、10月20日~10月28日まで入院され、再入所しました。4週未満の入院で所定の疾患には該当しないためリセット要件には当てはまりませんが、以前のルールでは起算日から12月31日までの3か月間は、入院の期間を除いて再入所後も短期集中リハ加算が算定可能と理解していましたが、このルールはどこかの時点で廃止になったのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
同施設のショートステイを10/15~10/22利用された後
12/23日から特養の方に入所されました。
初期加算について、
10月はショートステイを利用した日8を除いて
1日算定するのか
10は、9算定し
11月に30-8=22-9=13日を算定すればいいのか
どちらでしょうか?
<老企40第2の5 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について>
(22) 初期加算について
① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から三〇日間に限って、一日につき三〇単位を加算すること。
② 「入所日から三〇日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。
③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係
初期加算は、当該入所者が過去三月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。)の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。
なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護(単独型の場合であっても1の(2)の②に該当する場合を含む。)を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三〇日から控除して得た日数に限り算定するものとする。
④ 三〇日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。
上記の老企40号に基づき解釈すると
・10/15~10/22 短期入所利用
・12/23~ 介護老人福祉施設入所(上記の短期入所施設とは併設ではない)
の場合、初期加算は12/23から30日間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・10/15~10/22 短期入所利用
・10/23~ 介護老人福祉施設(上記の短期入所施設と併設)
の場合、初期加算は10月が9日間、11月が13日間
※10月
【16日間(10/15~10/30)】-【8日間(10/15~10/22)】=9日間
※11月
【30日間(初期加算の上限)】-【8日間(10/15~10/22)】-【9日間(10月の初期加算日数)】
=13日間
とだと思います。誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。
基本的な質問で申し訳ありません。
今年4月から義務化される、口腔衛生の管理について、介護老人保健施設にて、歯科衛生士の配置は必須になったのでしょうか?それとも外部委託でもよいのでしょうか?
調べてもはっきりした文言を見つけられずアドバイス頂きたくよろしくお願い致します。
有休休暇を取得した時の、勤務形態一覧表の記入方法について質問です。
正社員は有休も勤務時間として計算すると聞いたのですが、
8時間勤務を19日,有休が1日の時は、勤務合計を160時間として入力していいのか、152時間と入力して他の欄に有休の8時間と入力するか知りたいです。
有休を取った場合の勤務形態一覧表の記入例が載ったサイトがあったら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
>>有休も勤務時間として計算すると聞いた
それでいいと思います。
20日(内有休1日でも)働いて160時間
有休の記載サイトは知らないので、頑張ってググって下さい
勤務形態一覧表の提出先により異なることがあると思いますが基本的には実働時間(予定も含む)を記入し有給の日は「有」と記入。合計時間は当然152時間になりますが常勤職員であれば換算数は「1」となり非常勤職員ならば152時間で換算数は「0.9」になるかと思います。
>正社員は有休も勤務時間として計算すると聞いたのですが
これはよく間違いの原因になるんですが有給日は実働0時間なので厳密には勤務してない扱いなんですよね。0時間なのでその分給与減額となるところ有給制度では減額してはいけないので実質8時間勤務したとみなして給与支給するというところからきた表現です。そして有給は正社員だけでなくパートも取得できるという点も見落としがちです。
サイトはよくわからんですけどググればすぐ出てくると思います。
この掲示板で質問で良いのか分からず投稿です。
サ高住での全額自費ショートステイは可能でしょうか?
緊急避難的に一時的に泊まることを考えています。体験入居とは違い、ある程度介護もします。 介護保険外ですが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
それって、普通の入所ではないのかな?
短期入所生活(療養)介護のようなサービスを、サ高住で提供することは可能ですか?ってことであれば、入居時の契約内容できまるんじゃないかな。
でも介護保険使えるから、ケアマネ相談するほうが良いと思うけど。定期巡回を利用するとか。
利用者側なの?施設側なの?
党首討論会で国民民主党代表の玉木氏が尊厳死の法制化に関して触れた事で、批判が多く集まっているようです。
社会保障費削減の為、尊厳死の法制化するような文脈で、誤解を与えた面はあるにしても、識者と呼ばれる人でさえ、安楽死と尊厳死を同一視しているように感じています。
私は本人が望んでいない延命処置によって、少なくない金額の社会保障費がかかり、何より自己決定が尊重されない事がよくないと思っていますので、尊厳死の法制化は賛成です。
高齢介護に関わっている皆さんは尊厳死の法制化に関して賛成でしょうか?反対でしょうか?
先駆的な国と比べると概念が違うと思うが日本でも尊厳死(法整備でないが)はある
本人が望む死とは異なると思いますが…
賛否を問われれば、わからない になるかな
法制化のみで進む話でないと思います
でも本人が望む死の選択はどちらかといえば、有りと思います
>批判が多く集まっているようです。
これは仕方ないですね。そもそも超党派で議論を重ねるべきことを党首討論の場に持ち出し政争の具にしようという考えは軽率だと思います。
>社会保障費削減の為
後付けの理由なんでしょうけどこれを出すと一気に陳腐な議論になってしまうと私は思います。とはいえどんな討論会だったか全く知らないんですけどね。
>安楽死と尊厳死を同一視
そもそも普遍的な定義がなかったかなと思います。個人的には自己決定権の問題だと思いますので名称の区別にこだわりはないです。死の選択なのだから一緒と言われたら一緒だし、同じ扱いではないと言わるならそうなんですねというくらい興味のないところですね。
>法制化
インフォームドコンセントで対応できないのかな?と思いますが対応できないなら賛成です。自己決定権の尊重もそうですが医師や医療機関の保護も必要なことだと思います。「医師が治療しない=殺人」これが成立してしまうなら法整備は必要でしょうね。
本気で死のうと思えば、現行法でもできます。
周囲にも家族にも誰にも迷惑をかけず自分の最後を決め人生を終えた方と関わったことがあります。自分でいろいろ調べ、生きている間にやることは全て済ませ、絶食により逝かれました。
それを引き止めようとしたり確認に来る関係者への対応がご本人には迷惑だったようです。
私も引き止める側の一員でしたが、ご本人と話を重ね、最後には感謝のことばを頂きました。
病気になれば弱気になったり、死を願ったりする人は多いでしょうね。
しかし自分で死を選ぶ決断と行動はできない人がほとんどでしょう。
その背中をわざわざ押すようなことを法制化しなくてよいと個人的には思いますね。
不可逆的なものですので。
難しい課題ではあると思います。
病気や障害、高齢に伴うことが多く、死を選択する生き方もあると思いますが、この議論は本人が選択できない場合なのかなと。
個人的には、私自身で判断が出来なくなったときに、家族に判断をしてもらうということはさせたくないので、自己判断・決定が出来るうちは決めておきたい。記録を残しておきたいと思いますが、今の私の年齢では全く準備もしていません。病気等をしたら、もっと考えるかもしれません。
とある家族ですが、働くことはせず、入院中で寝たきりの父上の年金で生活をされていました。そのご家族は、出来る限り延命を望まれていました。
尊厳とは何なのでしょうか。と考えさせられます。
色々な意見ありがとうございます。
正しい、正しくないの結論が出る問題では無い事は分かっていますが、少しでも興味を持って考える人が増えればと思っています。
『にわか』さんが書いていた普遍的な定義は確かにありませんが、個人的には
・尊厳死は治療不可能な病気(老衰含む)にかかっている人が本人の希望で延命治療を行わずに自然な最後を迎える事。
・安楽死は死期が切迫し、激しい苦痛にあえいでいる人に対して、殺害(多くは薬物の投与)して苦痛から解放する事。
まったく別の行為だと思っています。ただ、世界的に見ると安楽死も尊厳死の一部と考えられている所もあるので、普遍的かと言われると確かに違いますね。
『頭痛いケアマネ』さんが書かれていたと同じようなケースも多く見聞きしてきました。認知症がかなり進行されている90歳を過ぎた高齢の方が家族の希望で透析治療を導入し、本人は強く嫌がっているのに週3回1日4時間も拘束され、毎回太い針をさされて泣き叫びながら治療を続けている方(個人的な感想では家族は親の年金目当てとしか見えませんでした)や、高齢で食べれなくなってきた人が病院を受診された際に、本人と家族が希望されていなかったのに、医者から親を餓死させる気ですかと言われ、胃婁の造設を行い後悔されていた方など、多岐に渡り本人が望んでいない終末期の支援に係ると本当にこのままでいいのかな?という思いを強く持っています。
私はこれ以上は意見を書き込みませんが(質問には答えたいと思います)色々な意見を聞かせていただければと思っていますので、よろしくお願いします。
入院中介護保険の区分変更の依頼があり、意見書を作成してもらっている途中で転院が決まった場合、意見書は活用できますか?
ショートステイを2か所使っておられる方で①施設を退所翌日から②施設を使われました。②施設を退所後再び①施設を使われました。
30日越えの減算なると思いますが、1日自費請求をすれば減算にはなりませんか?またどこの日を自費請求すればよろしいでしょうか?
ご教授ください。
A施設で令和6年9月3日~9月18日(21日)
B施設で9月19日~9月24日(6日)
A施設で9月24日~9月30日(6日)
Q、30日目は何日でしょう? A、9月26日
9月24日が重複しています。この日は2日間利用と計算されます。
よって自費は27日となります。
28日から介護保険再開ですが、自費としてのショート利用の事実があるため30日減算適用となります。
30日減算を回避するためには、丸一日短期入所を利用しないという結果(自宅に2泊3日帰宅するなど)が必要です。
①は間違いでした。
A施設、B施設で例えたが、同じ施設を利用しているテイで回答してしまいました。
改めまして、30日目は9月26日で問題なく、自費も27日。
減算はされません。同じ施設を30日連続利用した場合に適用されます。AとBの施設が併設施設であれば減算の可能性あります。
混乱させて失礼しました。
分かりずらい表現で申し訳ございませんでした。
別事業所、別施設の場合でしたら、減算にはならないということでよろしいでしょうか。
また利用者の方の支払いは実費になりますか?
>別事業所、別施設の場合でしたら、減算にはならないということでよろしいでしょうか。
・30日減算は適用されません。
>また利用者の方の支払いは実費になりますか?
・質問の意味がわかりません
私もショートステイの日数カウントで悩むことがあるので、学ばせてください。
>A施設で令和6年9月3日~9月18日(21日)
>B施設で9月19日~9月24日(6日)
>A施設で9月24日~9月30日(6日)
よくあるお問い合わせさんの[1]の投稿における、()内の21日、6日は何を指すのでしょうか。
A施設で令和6年9月3日~9月18日(16日間)
B施設で9月19日~9月24日(6日間)
A施設で9月24日~9月30日(7日間)
であれば理解できるのですが、私の解釈違いでしょうか。
ご教示いただれば幸いです。
(7)かわらさん
恥ずかしながらご指摘の通りで、理解を示された解釈の通りです。指折り計算をしましたが、算数も出来ていなかったです。
例示の問題がダメなので、答えもダメです。
よって、(3)はダメです。
改めての改めて。例示
A施設で令和6年9月3日~9月23日(21日間)
B施設で9月24日~9月29日(6日間)
A施設で9月29日~10月5日(7日間)
Q、30日目は何日でしょう? A、10月1日
9月29日が重複しています。この日は2日間利用と計算されます。10月2日は保険請求できません。
Kさん、ご迷惑おかけしました。
よくある問い合わせさん
私も、指折り数えていて両手の指でも足りなくなることがありますので、お気持ちお察しいたします(^^)
特に、施設から施設に移った場合は、その日を2日分としてカウントする部分等は間違いやすいですよね。
それを踏まえてkさんの例ですと、重複日がないので9/4~9/5と9/15~9/16は一晩だけ自宅で過ごしたと仮定すると、
A施設 8/13~9/4(23日間)
B施設 9/5~9/15(11日間)
A施設 9/16~10/5(20日間)
Qどこの日を自費請求すればよろしいでしょうか
A自費の日は通算31日目である9/12
Q利用する場合どちらにも減算適応ですか?減算はいつからですか?
A長期利用減算は「『同一の』指定短期入所生活介護事業所を連続 30 日を超えて利用している者」に適用されるので、今回は適用されない。
だと思いますがいかがでしょう。誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。
<短期入所生活介護における長期利用の適正化>
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf#page=140
日常的に介護施設で故障する設備を知りたい
- 2024年9月22日(日) 21:42
お世話になっております。
施設管理に関連して、日常的に設備故障が発生しやすいポイントを整理していてみなさまの意見を伺いたいと考えています。
施設の設備で
故障が発生しやすい箇所や部分はどこになりますでしょうか?
例えば、機械設備や電気設備、水回りなど、
特に注意が必要な場所や部分があれば教えていただけると助かります。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
日常的ってのが難しですね。
車いすのタイヤがパンクするとかしか思いつかない。
壊れて困るってのであれば、ネット回線や電話回線関係。
ナースコール、電気関係(電動ベッド、吸引機、HOTなど使えなくなる)、水道関係(トイレ、風呂、料理食事)、平たく言えばライフライン不調になると困るのでバックアップ必要かと
日常的に故障が発生するのは使用方法に問題があるからと思います。雑だったり乱暴だったりすれば故障しやすくなるのは当然なのでそんな操作をすれば故障しやすくなります。触れることのないものであれば高温になりやすい機器やモーター等の振動が発生するものが故障しやすいです。これらは定期的なメンテナンスによりほぼ故障は避けられると思います。あとは温度変化が激しい環境で使用しているとか結露が発生しやすいとかでしょうか。
関係ないかもしれませんが設備の故障の心配よりもPC等のソフト的なトラブルの方が頻度が高いような気がします。
設備部分をどの範囲で考えているのかわかりませんが、
車いす等の備品も含めるのであれば、介護用品が一番壊れやすいし、汚れがたまりやすいので管理が大変だと思います。
また、ボイラーや水道設備、電気設備で考えると、設置場所や環境に左右されますので、一概には答えにくい部分があると思います。
さしあたり、水道設備、ボイラー設備、厨房設備、電気設備建築設備、IT関連設備、消防設備それぞれにメンテナンス業者を委託契約できれば一番ですね。
私の経験でいえば、建築設備が一番多く、ドアの開閉不良や、手すりのメンテナンス、車いす緩衝保護材(壁側)の破損などが多くあります。
その次にボイラーですね。設置場所によっては、施設全体にお湯などを送る為にかなりの圧力で送るのですが、小型のものを複数ヶ所設置して低い圧力で送った方がいい所を、予算の都合で大型のものを1か所にしてしまうと壊れやすいです。
特に水道関連の修理費は大きくなりがちですので、早めの対応が必要です。
その次が厨房設備です。熱風を送るコンベクションや、冷凍設備などは壊れると食事に影響が出ますので、買い替えとなります。リースなどを利用して耐用年数で交換することをお勧めします。