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介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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デイサービスのサービス提供時間についての質問です。
私のデイサービスは8:45〜16:00までをサービス提供時間としているのですが、区分の取扱いに関して不明な点があるためご教示お願いいたします。
通常は7-8区分で算定していますが、次の場合は短縮利用、いわゆる6-7区分の算定になるのでしょうか?
送迎の兼ね合いで9:05に到着、実際のサービスを16:20まで行いサービスとしては7-8区分で提供していますが、運営規定上の時間を16:00までに設定しているため6-7区分での請求しかできないのでしょうか。
滞在時間ではないことは重々承知の上での質問です。

介護保険部会での議論

  • keith
  • 2026年1月5日(月) 17:23
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 12月25日の社保審・介護保険部会で、2割の利用者負担を徴収する対象者の拡大や軽度者への給付の縮小について、日本商工会議所・社会保障専門委員会の幸本智彦委員は「問題を先送りしても事態は好転しない。そのツケは負担の増加など厳しい形で現役世代、将来世代に確実に回っていく」「これ以上先送りしないことを明確化していただきたい」と生命保険業界の代表として、生命保険の利益増大に結びつきそうな2割負担押しを引っ張っています。
 介護保険の国の負担率を増やせば国民に負担は来ないのにね。
 また物価に比例して保険率が上がるように、年金から何から設計すればいいのに。国は無理やり国民が不幸になることばかり率先しているようにしか見えない。

  • [1]
  • ひとり
  • 2026年1月6日(火) 21:42
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>介護保険の国の負担率を増やせば国民に負担は来ないのにね。

そんな魔法はありませんよ。
介護保険利用者を支えるために、若い世代や現役世代の税金や社会保険料を上げるか、受益者負担、応益負担の強化するかのどちらかの選択肢しかありません。

世論は、現役世代が高齢者を支えるのに辟易してもう限界だから、金を持ってる高齢者はその金を使えと言っています。




  • [2]
  • keith
  • 2026年1月8日(木) 15:07
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これは社保審の介護保険部会の市長代表者の意見で、国の負担率を数パーセント増やせば、市町村の負担率や、40歳以上の負担が減り、利用者負担を減らすことも十分可能で、高市政権が唱えている、GDPの成長にもかないます。特に短期の景気の浮揚から長期的な日本国の成長に結びつきます。

  • [3]
  • 介護保険法
  • 2026年1月9日(金) 9:30
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国の負担率を上げるための財源は何なんでしょう?

  • [4]
  • keith
  • 2026年1月9日(金) 15:05
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国の負担は、もちろん回り回って国債です。政府もGDPの上昇を30年ぶりぐらいにうたってますので、介護事務の生産性をCSVデータ等のパッケージソフト化で凌ぎ、あとは実質で2.5%の上昇でしょう。赤字国債は生産性を伴えば、景気の上昇を促します。まともな国でハイパーインフレは起こりません。

  • [5]
  • めじなシライ
  • 2026年1月9日(金) 16:54
  • 削除する

健全でないけど、致し方ない方法と考えます
誰それが楽になるとか、適法だというものはない気がします。頭の良い人間がいいように計画している、日本国民は文句言わないし、制度自体理解していないと思います、自分の利に関する事柄には関心があり、ほかのことはノウテンキです

日本は国債、地方債合わせて1200兆円くらいあるんじゃないかな?
国民の総生産(稼ぎ)が年約500兆円くらいとして、すべて税金徴収すれば2年で完済する計算ですね

それは返済不可能な金額なのでお札を刷って借金返済しています
アメリカのようにインフレのくせにあれだけの量のドルを印刷すれば景気は一見よくなってるように見えますが、
年収1千万円は貧乏の類ですよ、アメリカでは生活様に補助金が出るレベルですよ、お札ありすぎ
アメリカンドリームはまやかしで、一部の富裕層と知恵のあるやつのための社会になりつつあります

本来返済しなければならないお金を国債で賄い、将来に借金を先延ばしにしているのですよね、日本は人口が減っている、生産性が減っているのにどうやって借金を返すんでしょうね

最近、日銀が保有のETFを売却すると宣言しました、市場に影響を与えないようにちょぼちょぼ売却するようです(100年かかるらしい)~投資のセンスはプロですね
また日銀は為替介入時にドルの売買を行うが相当の準備資金を保有しているようだ
ほかにも国の資産は多くあるらしい

であれば実際の日本の借金はいくらなんだと明確に言える人は一部の学者以外に存在しないと思います

テレビ等は嘘ばっかり垂れ流している、解説者も嘘ばかり

国民がもっと関心を持ち政治や選挙に興味をもって社会をかえて行くことが大事と思います
無知が多いということは頭のいい奴のやりたい放題ですよ

  • [6]
  • めじなシライ
  • 2026年1月9日(金) 16:55
  • 削除する

<追伸>
日経平均が5万円超えたとかニュースでやってるけど、国民に関係あるのか?景気がよさそうに見えるが、一般人の生活の指標になるか?一部の富裕層のみの繁栄ですよ、そして頭の良い人はそのおこぼれをうまくいただいている。武器商人にベットしてその利ザヤをいただいているが如く

小さい問題をこうしたい→次の問題をこうしたい→次の問題をこうしたい→次の問題をこうしたい→次の問題をこうしたい、バタフライエフェクトのようにつないでいくイメージが大事と思います。
私たちの仕事もそんな類と思います。

追伸:11日南鳥島成果があるといいですね、日本頑張れ!

地域包括支援センターに勤務しているケアマネです。
毎月「地域包括支援センターたより」を発行しています。

今回のテーマはある疾病を予定しています。
これに関して、自治体内にある相談窓口を紙面で紹介したいと考えています。

しかし、あまりに数が多く全ては紹介しきれません。

そのため、全てを網羅した自治体ホームページを一番上に紹介し、その他記載するのは自分が交流があり実態を把握できている1~2つの相談機関に絞ろうと考えています。

一方で、地域包括支援センターとしての公益性という観点から、上記のように個人的観点で複数ある相談機関のうち一部をピックアップして紹介することは問題がありますでしょうか。



ちなみに紹介する相談機関はいずれもNPO法人なので相談無料であり、相談を受けることによる経済的メリットはないのですが…。

  • [2]
  • 2025年12月31日(水) 21:44
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たこさん、こんばんは

地域包括支援センターでのお仕事お疲れ様です。
毎月、たよりを発行されていること、とても良いですね。

さて、お尋ねの件ですが、私自身は門外漢ですが、
地域包括支援センターが市町村が設置主体となる以上、発信する内容についても疑義を挟まれることがありますので、「数多くの対象のうち、一部のみを掲載したのはなぜか」と問われた時に回答できるかということが判断基準になると思います。

今回は疾病についてということですので、例えば市役所の健康づくり課や市立病院などが発行しているものがあれば
それに準じるということも考えられます。

これからも、地域住民の方の福祉の向上のために、ご尽力ください。

  • [3]
  • たこ
  • 2026年1月3日(土) 21:48
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藍さん

返信が遅れてしまい申し訳ございません。

丁寧な回答を頂き、本当にありがとうございます。
おっしゃる通り、市町村が設置主体となる以上、
公共性というのは常に意識していきたいと考えます。

ご意見を頂けてとても助かりました、ありがとうございました!






R8年度の介護報酬改定 見かけ倒し

  • keith
  • 2025年12月25日(木) 16:07
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 令和8年度の報酬の改定が政府より示されました。
 処遇改善でR7年度補正と同額で19,000円/人です。ということは、次年度職員は昇給しますので、今回の補正分を加えたR7年度の処遇改善の手当から、R8年度は昇給分減額されるということみたいです。政府は物価高騰に対して中小企業の賃金を物価より1%先行してUPさせると言っていましたが、介護業界だけは、前年度比で物価が上がらないようです。
 確か「今年度の補正分からさらに来年度の物価上昇分を1年前倒しで改定する」と言っていたのに、結果補正分からの上積み無しです。
 職員にとっては、現実には物価は2~3%上がるし、基本給の昇給分削減されるので、相当減額のように感じるでしょう。

  • [1]
  • エトゥ
  • 2025年12月26日(金) 2:56
  • 削除する

なんかよくわからんけど

・令和9年に改定する予定だったけどヤバイから来年度改定するよー。
・最大19,000円賃上げ目安だよー
・あ、結構ヤバイみたいだから今月から始めちゃうよー

この程度しか読み取れなかったけど他にソースどこかにあるのかな?

>ということは、次年度職員は昇給しますので、今回の補正分を加えたR7年度の処遇改善の手当から、R8年度は昇給分減額されるということみたいです。
次年度の昇給を前倒しにするだけなので減額とはちがうんじゃないのかな?前倒しにした上でさらに昇給させるのなら感覚的には減額なのかな?よくわからないや。

また交付金申請と実績報告やるのだろうね。めんどーだー

  • [2]
  • ----
  • 2025年12月26日(金) 10:06
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処遇改善だけ上がっても、本体報酬が上がらないと意味がない。
ますます経営が厳しくなってくるだけ。。。

処遇改善加算・・不正請求、受給。

  • nanasi
  • 2025年12月3日(水) 15:20
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不思議な事、処遇改善加算・・不正請求、受給。

何で問題事業所が出てこない?
弱小で人事評価やら昇給システムやら出来ないよ。

生活援助 嗜好品の購入

  • DARA
  • 2025年11月29日(土) 16:03
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お酒・タバコなどの嗜好品は、原則、購入出来ませんが、そのことに、具体的に言及している国の資料(法令等)が見当たりません。
保険者・自治体は、何を根拠に、嗜好品の購入を禁止しているのでしょうか?

  • [1]
  • 2025年11月29日(土) 20:21
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算定基準とかその留意事項とか老計10号とか

本題抱えてそうだけどエスパーできないのでここまでで

  • [2]
  • DARA
  • 2025年11月30日(日) 8:47
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m様、ありがとうございます。

色々と法令等はありますが。基本的な考え方としては「日常生活」の範疇に含まれるかどうかだと思います。ざっくりとしていて、わかりにくですね。

一番、近そうなのは、老振76号の「訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為」でしょうか。ここで、具体例まであげているのに、嗜好品の買い物が入っていないのはなんでなのかと思っています。

この話題はX(旧ツイッター)で、やり取りしていて、答えが導き出せず、ウェルなら、お詳しい方がいらっしゃるかと思い、投稿した次第です。

  • [3]
  • 2025年12月1日(月) 2:01
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すべてを把握してるわけではないですが、明確に禁止とするものはみたことないですね。個人的には日常品等に含まれないからという説明で理解できない人にかかわるのは時間の無駄だと思います。

>嗜好品の買い物が入っていないのはなんでなのかと思っています。
嗜好品もいろいろあるからでしょうね。

  • [4]
  • 住宅型施設長
  • 2025年12月2日(火) 9:24
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保険者によって嗜好品の捉え方が異なる所はあると思いますが、いわき市のQ&Aの答えが自分的にはしっくりくるかなと思っています。

Q:『酒・タバコ等嗜好品の買い物について生活援助サービスを利用することはできるか』

A:『 条件付きで利用可能です。明確に酒・たばこ等の品目について、許可・禁止している法令はありません。しかし、医師から禁じられている場合などについては、その必要性は極めて低いことから生活援助サービスを利用することは不適切です。一方でアイスクリームなども嗜好品ですが、カロリー摂取と水分補給をできるものであり、夏場などは利用者の栄養面で一助になる場合もあります。そのため、利用者が生活を送るうえで真に必要なものであるかを検討したうえで、必要ということであれば生活援助サービスにて買い物を利用することも可能とします』

他市で大分古い資料だったと思うので、もし変わっていたらすいません。

  • [5]
  • DARA
  • 2025年12月3日(水) 7:58
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m様ありがとうございます。

やっぱり、国レベルで明確に禁止するものはないようですね。保険者レベルの資料では、あちこちに書いてあるので、それで説明する感じですね。

民間の資料で、お菓子を嗜好品に含めていて(嗜好品ですが)、ヘルパーでの対応は、好ましくないとしていたものがあって、嗜好品も色々とあって、線引きが大変だなと思いました。

  • [6]
  • DARA
  • 2025年12月3日(水) 8:29
  • 削除する

住宅型施設長様、ありがとうございます。

驚きの資料ですね。禁じている法令は、ないということなんですね。NGとしている保険者が多数ですが。

本当に健康に支障がある(ドクターストップ)場合等に禁止するというのは、良き感じですね。

  • [7]
  • 住宅型施設長
  • 2025年12月4日(木) 19:10
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そんなに驚く内容かな?

他の方も書いていたように老計10号では『日常品等の買い物』となっていますので、保険者としては嗜好品は駄目だという指導になっていると思います。

ただ、嗜好品か日常品等かは品物によって決まるのではなく、利用者の状況によって変わってくるので、しっかりアセスメントして必要性を示せれば大丈夫だと思います。

当市でも『酒やたばこなど嗜好品の買い出し、お中元の購入など、日常生活を送るのに支障がない買い物支援はできません。』となっています。

自分ならですが、お酒がどうしても必要な場合で(病気等の理由で食事が進まず医者から少量の食前酒を進められた等)他に購入する手段が無い利用者に係る事があれば、保険者にしっかり説明して、例えお酒でも日常生活に必要という理由でプランに組み込んでもらうようにすると思います。

  • [9]
  • DARA
  • 2025年12月6日(土) 6:27
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住宅型施設長様 ありがとうございます。
明確に酒・たばこ等の品目について、許可・禁止している法令はありません。と、保険者が言い切っているところに驚いています。
条件付きで利用可能です。と、明確に文章化している保険者も初めて見ましたし。

特養における個人負担について

  • sp
  • 2025年10月22日(水) 18:16
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ポカリスエットなどのスポーツドリンクを
水分補給の目的で飲んでいただいているのであれば、
施設負担になり、趣向品として飲んでいる場合は
利用者負担になる解釈でよろしいでしょうか。

ケアマネの保険請求について

  • 違和感
  • 2025年10月14日(火) 18:14
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以前、利用の確認もして給付管理をきちんと行い、介護給付請求をしたのですが、サービス事業所が保険請求を忘れていたようで、国保連?から「給付の実績がないのに介護給付の請求があっているのはなぜか?」と問い合わせがありました。まあ、疑われたな・・。と、内容はよくわかります。忘れていた請求処理をしていただき解決しました。
逆に、給付管理をしてサービス事業所も保険請求をしていたのに、ケアマネ事業所が介護給付請求を失念していた場合、「請求をしていないですよ。忘れてますよ」って連絡をしてくれるのでしょうか。
介護給付請求を忘れていた場合、何かペナルティなどあるのでしょうか。
あるなら連絡してほしい・・。
調べてもわからなかったので、どなたか教えていただけないでしょうか。

  • [1]
  • ルシファ
  • 2025年10月14日(火) 22:41
  • 削除する

居宅介護支援事業所が国保連に給付管理票を提出していないと、サービス事業所側の請求が通りませんので、サービス事業所側に国保連からエラー通知が届きます。
ですので、国保連から居宅介護支援事業所に連絡は来ません。
請求が通らないサービス事業所から問い合わせがあると思います。

ペナルティはありませんが、サービス事業所に迷惑が掛かるのと若干の信用を失います。

  • [2]
  • ジサマ
  • 2025年10月15日(水) 9:55
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>国保連?から「給付の実績がないのに介護給付の請求があっているのはなぜか?」と問い合わせがありました。

私のイメージでは国保連がこのような問い合わせをしてくることはないかなと。機械的にデータ突合して吐き出されたエラーを事務的に送り付けるだけですね。考えられるのはそのエラーを受け取った保険者の担当者が確認で連絡することなんですが、こまめに連絡してくれるかどうかは地域差とか担当者によるように思います。

どうでもいいですが、むかし給付管理票の被保険者番号を別の人の番号で出されていてずっと請求が保留になっていたケースを思い出しました。すごく揉めたことだけはよく覚えていますw

  • [3]
  • とおりすがり
  • 2025年10月15日(水) 16:21
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>ケアマネ事業所が介護給付請求を失念していた場合、「請求をしていないですよ。忘れてますよ」って連絡をしてくれるのでしょうか。

 居宅介護支援事業所の報酬請求忘れに対する連絡はないと思います。国保連に電話して国保連の対応を聞かれたらいかがでしょうか。教えてくれますよ。

 介護保険施行後最初の報酬請求で、自事業所の報酬請求は出したのに、給付管理票の提出を忘れ、関係するサービス提供事業所にお詫びに行った思い出があります。

  • [4]
  • とりあえず
  • 2025年10月16日(木) 7:42
  • 削除する

給付管理に関しては、サービス事業所から問い合わせあったり、管理に疑義があるときも連絡あるから対応出来るけど、ケアマネ事業所の介護給付請求のし忘れは連絡ないかもね。忘れたままだったら、自治体はお金払わなくていいし、忘れたのは事業所だから責任もないし。

  • [6]
  • あるよ
  • 2025年10月17日(金) 13:39
  • 削除する

>国保連?から「給付の実績がないのに介護給付の請求があっているのはなぜか?」と問い合わせがありました。

自分が経験の無いことは「ない」と思いがちですが、投稿があったのだから、まずは「そんなこともあるんだ」と思う方が謙虚ではないかな。おそらく返信のコメントを書いている人はある程度の経験がある人だろうから、自戒の意味も含めて。

居宅介護支援費の請求をしているのにサービス事業所からの請求が一つも無ければ問い合わせがいずれ来ます。
即座に問い合わせが来ることはありませんが、いつまでもどの事業所からの請求がだされないと居宅に問い合わせがきます。
いつ問い合わせが来るかは国保連内でチェックをかける時期があるのか、ある一定期間がたったらなのかは分かりませんがね。

では、給付管理票だけ出して居宅介護支援費の請求を出さなかったらどうなるのか・・・そんなミスはしたことがないので分かりません。



  • [8]
  • めじなシライ
  • 2025年11月7日(金) 11:58
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>介護給付請求を忘れていた場合、何かペナルティなどあるのでしょうか。

居宅介護支援事業所が給付管理票を送らなかった場合、サ
ービス事業所への介護報酬の支払いが保留扱いとなる

上記保留期間(多くの国保連で2〜3ヶ月間)内に給付管理票が提出されない場合、サービス事業所の請求明細書は返戻となる

返戻となった場合、サービス事業所は給付管理票が正しく提出されたことを確認した後、改めて請求を行う必要があります。

居宅介護支援事業所自身の居宅介護支援費の請求も、給付管理票の場合、保留・返戻となります

上記については連絡でなく、伝送通知の形式が一般的と思います

 総合事業の従前相当サービス(訪問)について、分からず困っています。詳しい方がおられましたら、ご教授いただけないでしょうか。
 従前相当サービスについては、下記の国のサービスコード表のA2に準じる必要があると思っています。パターン①については市町村の裁量で変更できず、市町村独自のサービスで単位数を変える場合はパターン②で設定するという認識でいます。本市はパターン②は設定しません。

・国のサービスコード表(令和7年4月)
ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0203181850866/20250201_020.pdf


・月額包括払い(イ)と回数払い(ロ)は、市町村の裁量でどちらを原則としてもよいのでしょうか。国の通知などを見ましたが、勉強不足で根拠が分かりませんでした。
 市町村の裁量がどこまで許されるのか、ご存知であればご教授ください。
 
・回数払いで上限の3,727単位に達した場合(たとえば287単位で13回実施した場合等)、請求のサービスコード項目は1321でよいのでしょうか。
 項目1321は「1ヶ月で週2回を超える程度の場合」ですが、回数で上限3,727単位に達した場合も、この項目1321を流用するということでよいでしょうか。

・月途中で要支援から要介護になったり、事業所変更したりした場合、どのような請求になるのでしょうか。回数払いになるのですか。月額報酬の日割りになるのですか。回数払いの場合、上限の3,727単位の管理はどうなるのでしょうか。

 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。


  • [1]
  • にぎやかし
  • 2025年10月7日(火) 10:23
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詳しくないですし、根拠文書等を示すこともできませんし、個人的な感覚でコメントしますのでご了承ください。

>月額包括払い(イ)と回数払い(ロ)
毎週利用するのが前提なら(イ)で毎週利用とはならないなら(ロ)を選択するイメージなので原則でどちらかというよりは想定した利用によってということかなと思います。

>回数払いで上限の3,727単位に達した場合
上記の想定で考えると(ロ)を選ぶなら上限を超えることはないのであろうと思われますが超えるのであればプラン変更が必要になるのではと思います。回数払いについては上限の回数が設定されているのではないでしょうか。ウチではコード表に上限回数の記載があります。

>月途中で要支援から要介護になったり
月額報酬のものが日割り計算の対象になるので回数払いはそのまま回数と思います。上限と日割りについては考えが及びませんでしたが、それっぽい文書等を見聞きしたことがないのでやはり回数払いは日割り対象にはならないんじゃないかと思います。

  • [2]
  • 勉強中
  • 2025年10月14日(火) 18:16
  • 削除する

お忙しいところ、ご親切にありがとうございました。

障害者支援施設に勤務しておりますが、介護福祉について勉強中です。
初歩的な点で分からないところがあり、質問させていただきました。


「介護保険施設」と呼ばれるのは
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
の3つだと理解しました。
そして、
・介護老人福祉施設は介護保険法(第八条第27項)で定義されていて、
・特別養護老人ホームは老人福祉法(第二十条の五)で定義されている
と理解しました。

たとえば「特別養護老人ホームうぇる苑」という名称の施設があったとします。
その「うぇる苑」とは、まずあくまでも名称通りの特別養護老人ホームであって、うぇる苑が事業として介護老人福祉施設を実施している、と考えるのでしょうか?
施設自体が「介護老人福祉施設うぇる苑」という名称にはならないのでしょうか?

もし小売業のイオンに喩えるなら、「イオンうぇる店」が特別養護老人ホームうぇる苑、「イオンうぇる店直営の○○売り場」がうぇる苑の介護老人福祉施設事業、と考えたのですが、合っているでしょうか?


素人質問で申し訳ありません。

  • [1]
  • とおりすがり
  • 2025年10月6日(月) 12:07
  • 削除する

 
 特別養護老人ホームと介護老人福祉施設の2事業を同じ建物で提供しています。 
 社会福法人が、第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームの設置運営を老人福祉法により認可を受け、「ウェル園」を設置運営します。介護保険法の施行により、措置制度が大幅に縮小されたため、特養の通常利用は介護保険制度に基づいくことになりました。
 そのため、介護保険で介護老人福祉施設の指定を受けて「ウェル園」を経営することになりました。ただし虐待による措置入所は、介護保険ではなく、老人福祉法による措置としてなされます。
 名称は法人が届け出るようになっています。「ウェル園」の前に特別養護老人ホームや指定介護老人福祉施設をつけるところもあればつけていないところもあります。
 ヘルパーやデイ他も両方の法律の指定を受けていいます。
 
 

  • [2]
  • Vulcan
  • 2025年10月6日(月) 21:58

とおりすがりさん、こんばんは。
ご教示くださりありがとうございました。

近隣にある介護老人福祉施設を検索すると、ほとんどが「特別養護老人ホーム○○」という名称でした。それらのホームページをいくつか見てみると、実施事業に「特別養護老人ホーム」はなくて「介護老人福祉施設」や他の事業を挙げていました。
そのため、この2つの施設の関係が理解しづらかったのです。
丁寧に説明していただいたのでようやく納得できました。