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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
送迎加算の請求条件として
運行記録表の中身ですが、
日付、運転手(添乗者)、送迎コース先、乗車利用者様、
だけ記入してあれば問題ないでしょうか?
出発時間、到着時間等も必要でしょうか?
宜しくお願いします。
通常・・・??
市町村やその時の担当者によって見解が違います。
現在は、日付・利用者(車)だけを記載しています。実地指導でも確認していますが、問題ありません。
数年前は、記録も不要で実績記録表の1か0だけで良いと言われた担当者もいた為、質問日時と担当者名をメモしておき、運航記録表を付けるのをやめていた時期があります。
その後の実地指導で送迎を行なったことを確認できるものをこれからは付けて欲しいと言われてから再度作るようになりました。
その時に必要と言われたものが日付・利用者は確認できるように言われています。
ですが、自動車税の免税を受ける為には、車を使った記録が必要です。当法人では車内に車を使った時間と走行距離の記録簿を残し、送迎加算は日付と名前(と車種)を記録しています。
一本化するか分けるかは各法人や事業所次第です。
送迎加算に係る運行記録については、サービス提供時間と送迎時間の区別が分かりやすくなるよう、日付や使用した車両、運転者(同乗の介助者)、乗車した利用者に加えて、利用者を迎えた時刻および送り届けた時刻も記録しておくとよいです。
送迎はサービス提供時間外に行われる業務であるため、時刻を記載しておくことで、提供時間との重複がないことを後から確認および説明しやすくなります。
また、実地指導等の際にも、運行状況や支援提供体制との整合性を説明しやすくなる点から、時刻の記載は有用です。
なお、時刻については分単位まで厳密にする必要はなく、実際の運行状況に沿ったおおよその時間を切り上げて記録しておくことで十分対応できますよ。
記録様式を用意しているとこもあれば任意としてるとこもありますからなんとも難しいですね。通常というか一般論なら提供の実績記録として運行記録と考えれば提供時刻は記載必須事項になりうるでしょうね。指定権者がいらないと言ってるならそれはそれで構わないと思いますが提供するサービスによっては渋滞や天候を理由とした遅延なんかの記録が必要とされるものもあるので不要とされていても記載しておいた方が予期せぬ指摘に対応がしやすいと思います。
通常という書き方がよくなかったですね。
一般的には?社会通念上?は時間の記載はあると思います。
当方は5つの指定権者の下で事業を行っていますが、すべてにおいて時間の記載は求められています。
無しで良いという自治体があるのが驚きです。
無知ですみませんでした!
一時金で申請するつもりですが、
締め切りまで時間がないし
色々な書類と重なって
実績報告に泣かされそうです。
ここ見てウチの県みたら準備中でした。のんびりやります~
ググったらすでに受付してるところとか山梨県2/17締切、富山県2/19締切とかみつかりました。基準月を12月にする場合みたいですが1~3月も選べてそれは締め切りが別なんですかね?のんびり調べてから申請しますかね~
他県見てみると締切り二段階もあるみたいですね。
当県は当然?案内すらなく。。。
この補助金は1万で、6月からは加算になり要件満たせば1.9万でしったけ。
一時金でしか支給できないですよねー
介護保険は最初から1.9万円みたいですけど障害と一緒にやっている所はどうされるんでしょうね。
現在、人員配置体制加算Ⅲをとっているが、
月の2日間だけ、算定要件をオーバーする日がある(利用者が多くて)。
その場合、1ヶ月まるまる加算は算定できないのか?
それとも、その日(2日間)だけ算定せず、他の日は算定してもいいのか?
就労支援B型事業者様へ!
- 2026年1月26日(月) 16:46
ご覧いただきありがとうございます。
下記2点おうかがいしたいことがあります。
①現在のお困りごと
(困っていること、面倒なこと、あったら嬉しいサービス)
②B型就労と企業の仕事を結ぶ
マッチングサービスを検討しています。
ご指摘含めご意見いただけると助かります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
b型就労で支援員をしております。主に、ナスの詰め作業をしておりますが、農閑期の作業に困っております。企業とのマッチングなどしていただけるとありがたいです!
作業スキルが施設に合わないのに、B型にい続けたい利用者(親がメイン)を生活介護へ移行するように説得できるサービスがあればメッチャ嬉しいところは多いと思う。
成年後見制度を利用している施設入所者の預り金の管理は、成年後見人が管理していると思いますが、その利用者のお金の入出金はどのように行っていますか?
①都度、後見人に連絡してお金を施設の通帳に入金してもらっている
②キャッシュカードを作成してもらって施設側で入出金している
③月にかかったお金を翌月に清算して請求し、施設の通帳に入金してもらっている
などがあるかと思います。
多くの利用者が成年後見人をつけている施設はどのように管理しているのかが知りたいです。
よろしくお願いします。
勤務する障害者支援施設の入所者で、成年後見人が金銭管理を行っている場合の一例です。
成年後見人が管理する預り金は「主に定期預金」の部分です。
施設が管理する預り金は「普通預金」の部分です。この普通預金には障害基礎年金が振り込まれ、施設利用料の支払いや日常生活上で必要となってくる日用品・衣類等の小遣いに当てられる金額(概ね50万円前後)を管理しています。そのため、定期的に普通預金通帳の写しや利用料・小遣い等の領収書の写し、金銭管理表の写しを成年後見人へ送付しています。
また、成年後見人によっては、障害基礎年金が振り込まれる預金通帳を管理されている方もいるため、施設が管理している利用者の普通預金の残高が少なくなった際には利用者預金口座へ入金を依頼する、施設側が利用者の預金通帳を管理していない場合は施設の口座へ入金を依頼しています。
施設職員 様
コメントありがとうございます。
そこそこの後見人によってやり方が違うので大変です。法人後見人の制度もあるみたいですが、体制を整えるにもとても大変なので、手を付けるか迷っています。
かか 様
コメントありがとうございます。
たしかに、施設側で預金通帳管理する方が楽です。でも、現に利用している後見人は、すべて後見人側で預金通帳を管理しています。キャッシュカードを作成してもらって、それを使って入出金しているのですが、それなら、預金通帳を預かって入出金した方が楽です。
86さん
金銭管理の方法については、本人にメリットがあり、施設側、後見人側双方の負担も軽減できる方法であるならば、後見人はその方法で同意し依頼されると思いますが?
86さん側の説明不足、アプローチ不足と感じます。
職種や経験値によって、それぞれの後見人の知識はさまざま。細かい実務について、よい方法を知らない後見人もいるのです。
対話や説明することで、よい関係よい環境を調整できると自分の仕事も楽になりますよ。
とうふ 様
コメントありがとうございます。
後見人には施設利用者の預り金について説明はしております。しかし、現に利用されている後見人の人たちは、利用者の預り金通帳は後見人側で預かるの一点張りです。入出金する際に、振込手数料が発生することも説明しておりますが、それでもかまわないとのことで言われております。
後見人の知識が足りないのか、後見人についての知識が足りないのか、もう少し勉強する必要があるみたいですね。
ためになりました。
原則、預金口座からの出金は本人の意思で本人が行うものです。
代理の者が行う場合は本人からの委任が必要になります。
委任することについて本人の判断能力がないなら、本来なら他者が出金することはできません。
障害者施設が利用者の通帳を管理しているのは、やむを得ない事情のためで、法律上の根拠はないのです。
ずっと施設で管理してきたので、それが当たり前と思ってしまってないですか?
後見人が選任されたのなら「通帳は後見人が管理する」と言われるのは至極真っ当なことでしょう。
通帳を預かる以外に、少額の現金を預かる、施設が立て替え払いし利用料とともに請求する、などの方法をとっている施設もあります。
答えは一つではないと思います。考えていくことが大切ですよね。
活動時間に担当者会議を行っていますが、その際の工賃についてお伺いします。レクの際には、生産活動をしていないので、工賃は発生しないとなっているので、担当者会議・個別支援会議なども同様なのでしょうか。
そんなこと考えたこともなかったです
それ言ってしまうとモニタリングとか面談は全て生産活動ではないですよね。避難訓練も厳密にいえば生産的ではありませんが、そういうことではないと思います。
事業所の工賃規定によるのではないでしょうか?
他の方のコメントにもあるように出来高制だと支払いは難しいかと思います。
当方は個別支援計画の作成等に必要なものに関しては作業時間としてみなして工賃を支払うとしています。
(そうでないと真剣に面談等をしてくれなかったりして悩みを吸い上げれなくなってしまうので・・・)
なので避難訓練なども運営上、必要な事なので工賃をお支払いしています。
お世話になります。就労継続支援の管理者要件ですが、就労社会福祉事業所にて、2年以上の実務経験があること、とありますが、これは、就労継続支援事業所にて職業指導員や生活支援員として2年以上実務経験があれば、要件を満たすことができるのでしょうか?
お疲れ様です。
ご意見を頂けたらありがたいです。
現在、処遇改善加算Ⅰを取っています。
配置要件は社会福祉士が生活支援員兼管理者(Aとします)として1名おり、配置要件のⅠをとっています。
他の職員の資格保有者はいません。
Aはもともとサービス管理責任者でしたが、
理由がありBへとサービス管理責任者へ交代をしていました。
交代理由も落ち着いたことからAをサービス管理責任者に戻そうかと思っているのですが、戻すと配置要件がⅢへと下がります。
この場合、処遇改善加算のⅠはそのまま行けるのか教えて頂けたらと思い掲示板に記載をしました。
お忙しいとは思いますが、助言の方をお願いします。
処遇改善加算についてはコールセンターがあるのでそちらで相談するのが確実と思います。
とりあえず申請様式のエクセルシートでは福祉専門職員配置等加算や特定事業所加算の区分まで選択するようにはなってないので処遇改善加算の区分変更には該当しないように思えます。でも令和8年度はどうなるでしょうね。介護保険ではその辺は区分まで求めてますから向こうに合わせるのか緩和するのか右往左往案件ですな。
社会福祉士の資格であれば処遇改善加算ではなく、福祉専門職配置加算ではないですか?
福祉専門職配置加算であれば、他の職員で国家資格所持者がいないのであれば加算無しか常勤の要件を満たしていればⅢが算定出来ます。
福祉専門職配置加算の金額はさほど大きくないので、取れる時は取るぐらいの感覚です。現場に合った適切な配置にすることを優先する方が良いと思います。
基本的なことで申し訳ありません
生活介護事業所の新規立ち上げ時、
定員を20名だと予定すると、生活支援員、看護師、OTPTなどの人員配置は
何を基準に設定すれば良いのでしょうか?
前年度の利用実績が無い場合にはどのように考えたら良いのか
調べても分からず...
どなかたご教授いただけますと幸いです。
ここは自由に質問を行う掲示板です。
そのうえで、本当にこの質問内容が調べても分からないのであれば、事業所を立ち上げるなんて辞めたほうがいいです。
まだ、調べるのめんどくさいから教えてーって言ったほうがマシなくらいのレベルの質問です。
そもそも指定申請通らないと思いますが・・
新規の場合、見込みの数で算出すると思いますが、そもそも新規申請の場合、指定権者との事前協議が必要なところが多いのではないでしょうか。
実際に立ち上げに動いていくのであれば、こちらで聞くよりは指定権者に相談したほうが確実かと思います。
区分ごと、報酬算定時間に応じて算出しなければならないことから、とても大変苦労されている方もおられると思います。自分もそうです。そこで、Excel等で計算シート的なものを作成されているサイトがありましたら教えていただきたいです。


