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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
グループホームを経営しています。サビ管・管理者・生活支援員の兼務は認められるのでしょうか。たしか3つは無理とどこかで見たような気がしています。どなたか教えてください。
こんにちは。令和6年度報酬改定Q&AのVol.1の問13に下記の記載があります。ご参考にしてください。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf#page=6
…管理者の兼務について、兼務可能な職種や事業所数等について一律の制限は設けないが、上記の管理者の責務を踏まえ、兼務先の事業所又は施設等において職務に従事する時間帯も、指定障害福祉サービス事業所等の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにすることが必要である。
B型の件でご質問させてください。
毎年、4月に、当該年度の報酬請求単価を決めるため、
前年度の平均工賃月額をの届を提出し、報酬単価を決定しますが、決算を行った結果(3月決算)確定は、6月頃になりますが、生産活動が赤字になった場合、どのような処理?を行えばよいのでしょうか?
就労支援等の事業所を運営しております。毎年、自主的に各種書類の自己点検を行っています。
そこで、数値の記入ミス等があった場合、既に行政に提出した資料も差し替えを行うべきだと個人的には思うのですが皆様はどうされていますでしょうか?
書類にもよるしその自治体の方針もあるでしょうから問い合わせて対応を確認するしかないですね。A市では提出した文書がB市では提出不要(事業所で保管しとけ)となってたりするのはまれによくあると思います。
私もわさんに同意です。
書類によってはおおまかな数字を入れて出すものもありますが、加算や給付費関係の書類だと、先にお金を受け取ってしまうので、後から返金という事にもなりかねません。
最近障害者サービスも不正受給が続き、各行政とも監査に力を入れているところなのかと感じております。
どういう書類かはしりませんが、ご心配なら一度、相談しておく必要があるのではと思いますよ。あとからばれると大事になる場合もありますよ
A型スコア評価における利用者に支払った賃金総額は、
賃金台帳の額面の金額でしょうか?それとも総支給額に社会保険の会社負担分も加えて算出するのでしょうか?
会社負担分の社会保険料は法定福利費としての費用計上になるだろうしその支払先は利用者ではないのだから賃金ではないけど人件費ではあるのでわからん人にはわけわからんのはわかる気がする。
生活介護で常勤看護職員等配置加算を取るためには看護師が常勤1.0であっても、医ケアの利用者さんがいないと取れないのでしょうか?
お薬の管理が必要な方はいても、医ケアのスコア表に該当する方はいないです。
集団指導の資料とかにスコア表該当者が利用してるというのが条件になってるので医療的ケアの実施の有無は関係ないけど対象者がいないのは算定不可っぽいっすね。
令和6年度の報酬改定で生活介護の常勤看護職員等配置加算が看護職員の配置だけでは算定できなくなっています。
報酬告示の生活介護の常勤看護職員等配置加算の注意事項は以下のように書いてあります。
(①~③はこちらで付け加えています)
①看護職員を常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、
②別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、
③当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数(小数点以下は切り捨て)を乗じて得た単位数を加算する。
まとめると以下の①と②を満たす場合に③の単位数で請求可能となります。
①は、常勤換算で看護職員を1名以上配置していると届け出ること。
②は、別に厚生労働大臣が定める者に生活介護を行うこと。
③は、生活介護の定員に応じた所定単位数に常勤換算後の看護職員の人数を掛けて算定すること。
今回の質問では②の回答を求めていると思います。
②は、別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者となるので、スコア表の項目と細項目のうちの『項目』に該当する1~14までの項目を参照してください。
なので、令和6年度の報酬改定から看護職員を配置しているだけでは算定できず、スコア表に掲げる医療行為が必要な利用者に対して生活介護を行うことが条件になっています。
皆様ご回答ありがとうございます。
指導監査や集団指導の際は何も言われなかったので、算定できると思っていました。
指定権者にも再度確認してみます。
ありがとうございました。
>②は、別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者
これのソースがみつからない。報酬告示や留意事項見ても別表がどうとか書いてないぞ。
>これのソースがみつからない。報酬告示や留意事項見ても別表がどうとか書いてないぞ。
ソースあるっすよ。
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)
[4]の通りなんすけど、②の厚生労働大臣が定める者は厚生労働省告示第五百五十六号の五だと思うっす。で、この五をみると平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号の表(スコア表)の該当者ってことになってるっす。
>児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の
児童と成人がスレッド内でごっちゃになってる???
確かに上記には別表の記載をみつけたが、施設職員氏 たけ氏の文面では「厚生労働大臣」となっています
令和6年度なら「こども家庭庁長官」でないとおかしい
そもそも自分がe-govでみれた「児童福証~費用の額の基準」には「常勤看護職員等~加算」がないように思うが。
そもそも生活介護とは成人のサービスではないのか??
当方児童は専門外のため、両方に詳しい方教えてください
>当方児童は専門外のため、両方に詳しい方教えてください
私も専門外っすが、というか障害分野もたいしたものでは・・・
「別に厚生労働大臣が定める者」って具体的にどんなの?
↓
告示第五百五十六号の五に定めてるぞ
↓
告示第五百五十六号の五にいそげー
↓
告示第百二十二号の表をみてね
↓
は?児福法やないかー
単に参照してるだけっすけど、違和感あるならそういうもんだと慣れるしかないかも。おおきなくくりでは同分野だしね。
[4]の回答をした施設職員です。
既に答えが出ているようですが、念のため回答します。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
上記の厚労省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」のページ内の、
『省令・告示』の欄に掲載されている5ファイルの内、上から4つ目のファイル『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号)[2.5MB]』を見ると全部で449ページあります。
このファイルの3ページから『介護給付費等単位数表』の記載が始まり、21ページから「第6 生活介護」のサービス費の記載、43ページから44ページにかけて「3の2 常勤看護職員等配置加算」の記載があります。
ちなみに、44ページの左側の改正後の欄の「注」に[4]で回答した①~③のことが書いてあります。
この「注」の5行目後半から「別に厚生労働大臣が定める者」とあり、これは、上記449ページの資料の383ページの『平成十八年厚生労働省告示五百五十六号』に記載してあります。
384ページの上段の改正後の欄の最終行の「五 介護給付費等・・・第6の3の2の注」とあるのが上記の常勤看護職員等配置加算の「注」のことで、この加算の『別に厚生労働大臣が定める者』についての記載になります。
が、具体的な内容は385ページの上段の4行目が(略)と省略されたので「告示556号」の全文を確認するとスコア表の件が記載されています。
障がい福祉サービスを勉強している者です。
生活介護の建物に短期入所のスペースを作った場合、併設型、単独型、どちらになりますか?また、生活介護のサビ菅は短期入所の支援員(夜勤)としての勤務はルール上問題ないのでしょうか?
どなたかご助言ください。
併設型になるかな? 職員は、問題は、ない...、けど...。
ちょうど同じこと考えてて、悩んでいたので。
ただ、日中居室を短期の居室として使えないっていう問題が。
敷地があれば、隣に作ったほうが良さそうです。
生活介護のサビ菅は短期入所の支援員(夜勤)としての勤務はルール上で問題がないようにすれば良いと思います。
サビ管と支援員を兼務するとなると、生活介護のサビ管は支援員を兼務する方とは別に常勤1名以上いれば良いし、週の労働時間もサビ管と支援員の合計40時間を基準に配置すれば良いと思います。
単独型事業所ですよ。
併設は入所系施設・共同生活援助・宿泊型自立訓練をしていて、かつ、短期入所する場合のみです。
短期入所のスペースとありますが、入浴、排せつ、食事介護その他必要な支援ができる施設であり、居室(個室)でなければなりません。
サビ管は短期入所の従業者になれません。
生活介護で常勤専従となります。短期入所にはサビ管配置がありませんし、個別支援計画作成義務もありません。
管理者を配置する義務はありますので、管理者または従業者が利用契約などすることになるかと思います。
生活介護の営業時間帯の従業員の総数は短期入所の利用者数を生活介護の利用者数とみなし加えた上で、計算します。
生活介護の営業時間外は短期入所利用者6名まで1名、6名を超える場合は6名ごとに1名配置。
基準115条ををよく読んでください。
SCさん
たしかに、言い方が悪かったですね。併設型ではなくて、単独型2つが併設しているですね。空床が存在しないと併設型じゃないですもんね。
職員については、実は、常勤の規程が160時間の場合、超えたぶんは他の仕事できるんですよね。36協定で年間休日決まってるとは思いますが、自分のとこだと105なので、それだと、月平均170時間超えるんですよ。なので、サビ管業務160時間と、他の業務10時間ちょっと(月によって違う)仕事できるんですよね。今は、サビ管業務(という名のほとんど支援員)で170時間以上仕事してます。
一応確認したところ、160時間が常勤であれば(パートの8時間勤務が平日のみでそのくらい)余剰が出ますよね。その分は、別業務できると言われました。
流石に、スレ主さんもサビ管の兼務だけで回そうとは思ってないでしょう。実際無理ですし。
あくまで、併設スペースを作った場合の話であって、生活介護利用者全員が泊まる話ではないと思うんですが。
現実的に行くと、家族に急な何かがあった際に、1,2人泊まれるようなシステムが作れればって話です。(これは、自分が考えていた理想です)
まだ、色々調べてるところなので、間違ってるところがあるかもです。詳しそうなので、だめなとこ教えて貰えれば嬉しいです。
持論ですが。
なんでもサビ管が残業使ってやろうとせず、人を雇う・別の人の業務を増やす等で回す方法を考えた方がよいと思いますよ。
募集しても人は来ないと思いますが。
皆様の事業所、法人ではBCPの訓練、研修はどのようにものを実施していますでしょうか
参考までに教えて頂けたらと思います
宜しくお願いいたします
- [1]
- 2025年11月30日(日) 22:11
こんばんは。
私の勤める障害者支援施設では昨年度から今年度11月までBCPの訓練も研修もまったく実施していませんが(泣)、
このように実施したら良いのではないかという私案を書かせていただきます。
第1四半期には研修
BCP(自然災害・感染症)の30~1時間程度の説明と質疑応答)
第2四半期には訓練
BCP(自然災害/地震想定)の机上訓練グループと、発電機の使用訓練グループと、屋内運動場への避難場所設置訓練グループに分かれての訓練
第3四半期には研修
BCP(感染症)の30分程度の説明と、感染対策の30分程度の研修およびPPE着脱訓練(感染症・食中毒)
※感染対策研修(感染症・食中毒)は他の時期にも別途実施
第4四半期には訓練
BCP(感染症)の机上訓練グループと、ゾーニング・コホーティング訓練グループに分かれての訓練
当施設では研修や訓練にあまり時間をかけられないので、最低限の内容で上記の私案をつくりました。もっとも、担当者には相手にしてもらえません。担当者は来年度の運営指導をどう切り抜けるつもりなのでしょうか・・・。
他の施設では、炊き出し訓練や、福祉避難所の開設訓練も実施しているようです。
ウチは就労Bです。
○月 避難訓練(BCP見直し)
地震による火災を想定。
・避難(ヘルメット装着と笛の吹き方)
初期消火成功により事業所待機だが断水の設定
・トイレ(携帯トイレでの対応)
・水(喫茶業務の製氷機の氷の利用)
○月 感染対策委員会(BCP見直し)
自力通所(公共交通機関除く)の方の支援
・作業ありなしでのすごし方を検討
在宅対応(電話での様子伺い)の方の支援
・様子伺いのみと在宅作業の検討
元々やらないといけない避難訓練や委員会にBCPの内容を追加している感じです。
Vulcan様
うに様
丁寧ねご解答頂き感謝もうしあげます。
すごく参考になりました!
絵に描いた餅にならないように
今回の内容を見本に計画し実施しようと思います。
ありがとうございました。 ハル
A型事業所(運営形態は営利法人)の就労支援事業会計において、生産活動収入に計上できる売上ですが、これは消費税込みになるのでしょうか?また経費に関しては消費税はどうすればよいのでしょうか?
過去に出ていた内容でしたらすみません。
GHで前任のサビ管が退職となり、次のサビ管が入職した場合、前任のサビ管の作成した個別支援計画書のモニタリングを後任のサビ管が行うという形…は問題ありませんか?
サビ管不在の減算などの項目はネットでも見られるのですが、上記のような流れの書類に関しての文言を見つけられないでいます。
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけたら幸いです。
もし可能ならば根拠の資料orその資料の探し方などございましたら合わせてよろしくお願いします。
お世話になっています。標記のことについて教えてください。どうぞよろしくお願いします。
■質問①:重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程の修了者を以って、児童発達支援や放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算の対象職種とすることはできるでしょうか。
■質問②:行動援護従業者養成研修の修了者を以って、児発や放デイの加配加算の対象職種とすることはできるでしょうか。
▼児発の加配加算の対象職種の1つとして、平24厚労省告示第122号の別表の第1の1の注8で「別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者」が挙げられています。放デイについては、別表の第3の1の注7で「別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者」が挙げられています。
▼児発の「別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者」の1つとして、平24厚労省告示第270号の第1号の3のハで強度行動障害支援者養成研修の基礎研修の修了者が挙げられ、平18厚労省告示第538号の別表第5を参照しています。放デイについては、平24厚労省告示第270号の第7号で、第1号の3を準用しています。
▼平18厚労省告示第538号の第1条第5号は、重訪研修行動障害支援課程として別表第5を示しています。つまり、強行研修の基礎研修は重訪研修行動障害支援課程の内容を参照しています。
▼平18厚労省告示第538号の第1条第7号は、行動援護従業者養成研修として別表第8を示しています。この課程の24時間のうち12時間は重訪研修行動障害支援課程(=強行研修の基礎研修)と科目名も時間数もまったく同じであるため、行動援護研修は重訪研修行動障害支援課程(=強行研修の基礎研修)の上位互換と言えます。
ご回答ありがとうございます。これは、厚労省やこども家庭庁からは、通知や事務連絡などは特に出ていないですよね。そういう運用をしている指定権者もある、ということで、サービス提供事業者さんにはご返答したいと思います。
お世話になっています。ご質問した標記のことで、東京都の障害児通所支援の変更届出書の勤務形態一覧表の様式に
▼行動援護従業者養成研修修了者は、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者と同等の扱いとします。また、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者は、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者と同等の扱いとします。
という注記がありましたので、ご報告します。
ttps://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=052-010


