[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
就労Bの事務長(名ばかりですが…)です。
法人の規模的には、就労Bのみの運営です。30年前からこの業界にいますが、その頃と今現在での保護者や利用者、そこで働くスタッフの意識の変化の違いをしみじみ感じています…。
当法人では、備えとして「施設賠償責任保険」と「任意労災保険」に加入しています。そんな中、近隣のお付き合いのある法人の運営する施設で、利用者間のトラブルがあったそうです。(詳細は省略します)その一方の保護者から、施設長に対して「安全配慮義務違反」とのことで訴訟問題に発展しているとのことでした。施設側の説明では、「誠心誠意対応する」「顧問弁護士もいるし、賠償金を支払うにしても役員賠償保険に入っている」「補償金の範囲内で済む」とのことです。
当法人では、「役員賠償保険」には加入していませんが、皆様方の法人では、「役員賠償保険」に加入していますか?
昨今の園児置き去り事故のように、被害家族から施設・施設長・当事者職員それぞれへの損害賠償が起こされるようになりましたよね。
施設保険では職員個人を守れない事があるのでオプションとしての役員等賠償責任保険は必須だと思います。
保険関係って難しいですよね。自分なら契約中の保険会社へその施設の事案に対して現在の契約ではどうなるのかを問い合わせます。カバーできてるなら安心だしそうでないなら相談も含め昨今のトレンドや対応事例なんかの情報提供も期待できると思います。
それにしても施設側が真摯な対応してれば和解だろうしそれでも強引に訴訟とかならカスハラ案件?とかになったりすると別の特約がないといけないんだろうなぁとかなんだかよくわからんなーと少し考えさせられました。
先日、県より前年度実績による加算等届出書の提出期限についてメールが来ました。
基本報酬以外の加算は区分変更なしの場合、提出不要と記してありました。
基本報酬算定区分・重度者支援体制加算は前年度実績が必要な為、届出が必要。
送迎加算と福祉専門職員配置等加算は実績が不要であり、区分変更がないので提出不要の対象と認識しておりますが、合っていますでしょうか?
お世話になっております。
この時期は行政に確認しても中々対応してくれないですからねぇ。
先ずは就労B2年目さんの解釈で期日までに提出しましょう。
書類が足りなければ行政から連絡があります。
私はそうやって覚えて行きました。
県にも質問していましたが、電話ではなく質問・相談フォームでの問い合わせの為、回答に時間がかかってしまうことが多く、保険で先輩方の考えが知りたくこちらでも質問させていただきました。
いつもであれば1~3日ほどで回答いただけましたが、当日に返答いただけました。
結果、提出不要との事でした。
みなさまコメントありがとうございました。
居宅介護の人員配置について教えてもらいたいです。
人員基準を確認したところ、従業者が常勤換算で2.5人以上ということなのですが、この中にサービス提供責任者は含むのでしょうか。
例えば
サービス提供責任者1名 常勤換算で1
ホームヘルパー 2名 常勤換算で2
の場合に人員基準を満たしているのかわかる方いらしたらご教示願います。
共同生活援助の夜間支援体制加算について質問いたします!
夜間支援体制加算Ⅰ
令和7年3月より開始 1戸建て 定員5名
令和8年1月より1戸建て 定員5名の建物を追加(最初の建物と10分以内の距離)
1名の夜間支援従事者で対応しております
この場合、夜間支援体制加算の利用者数は10名でしょうか?それともそれぞれ5名での算定でしょうか??
建物別での利用者総数でしょうか
A建物5名 A建物総数5名で算定
B建物5名 B建物総数5名で算定
A建物5名 AB合わせた総数10名で算定
B建物5名 AB合わせた総数10名で算定
多機能で行っている事業所(私達は就労b.生活介護)で
部屋は別々に(生介の活動室など)やはりしないといけないでしょうか
それとも一緒の部屋でもしっかりと区分分け、作業内容など明確に違い説明が出きれば問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
通りすがりの者です。
全国的に見ると、多機能型事業所だからといって、生活介護と就労継続支援B型の部屋を必ず完全に分けなければならない、というわけではありません。
実際には、同じ部屋を使っているケースもあります。
ただし、同一の部屋を使う場合は、どちらのサービスをどのように提供しているのか、活動内容や支援の目的、職員の配置、安全面への配慮などがきちんと整理されていて、利用者支援に支障がないことを説明できることが大切です。
業務上は、たとえば「どの時間に、どの場所で、どの利用者に、どのサービスを提供しているのか」が分かるようにしておくこと、職員の配置や見守り体制を明確にしておくこと、記録や日報、個別支援計画、作業内容の整理をサービスごとに分けておくこと、事故防止や動線への配慮をしておくことなどを意識して運営すると、実務上の説明がしやすくなります。
そのため、「一緒の部屋でも絶対に問題ない」とまでは言えず、最終的には図面や運用方法、時間帯の使い分けなどを確認したうえで指定権者が判断することになるかと思います。
確実なのは、事前に具体的な運用内容を指定権者に示して相談しておくのがよいと思います。
たたた 様
コメントありがとうございました
当事業は以前、就労Bとして作業していた利用者さんが、就Bから生活介護へ変更しました。
理由は作業が上手く出来ず、区分も上がったため変更しました。もちろん、ご本人、ご家族、計画相談員の同意のもとです。現在も就労Bと同じ部屋で作業がしています
表題の件について、実績報告書の様式をみているのですが、2の②賃金改善経費と③賃金改善の所要額の違いがいまいち分かりません。。。
②は単純に職員に支給した額で、③はそれに社会保険料の法人負担をのせて③が①補助金総額と②を上回る感じですかね。。
どなたか分かる方、すみませんが教えてください><
出ましたね。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html
新たな処遇改善
障害福祉 ベース1.0万 生産性向上0.3万 昇給(自助努力)0.6万 計1.9万
介護保険 ベース1.0万 生産性向上0.7万 昇給(自助努力)0.2万 計1.9万
無理矢理介護保険に合わせる為に、定期昇給を6000円って提示しちゃう厚労省のセンスの無さよ。。。
情報ありがとうございます。
そもそも昇給分も入れて数字大きく見せてるのがずるいね。。
こういった勘違いさせるような標記で月給1.9万円上がると思い込んでしまう人も多いでしょうね。
基本報酬が上がっていないのに昇給0.6万できる事業所はあるものなのでしょうか。(大きい事業所だとできるのかな)
就労や共同生活は新規施設の報酬が下げられるみたいですが、R9年の報酬改定では既存施設も低いほうに合わせられ基本報酬が下がると私は思っています。そういった中で一度上げた給与を下げるのは難しいので今回の昇給は判断に悩むところです。
今回は対象拡大が目玉だろうけど介護保険でも同様で以前から要望が強かった事案なのでようやくかという印象。個人的にはそろそろ要件緩和を所望します。増額に名分が必要なのはわかるけどもううんざりですわ。
お世話になります。
B型事業所の利用者Aさんが入院しており、6か月後のモニタリングが行えない状況です。この場合、どのような処理を行えばよいのでしょうか?退院時にモニタリングを行い、計画書の作成を行えば、6か月経過しても問題ないでしょうか?
入院した理由や病状が不明なので何とも言えませんが、「退院即=B型復帰」が可能なのでしょうか?
私なら、入院が分かった時点で、入院までの通所状況や支援内容を整理して、本人(または家族)の同意を取ったうえで、相談支援専門員とも連携しつつ、医療機関(MSW等)から入院後の様子を情報提供してもらいます。
そうすることで「中間評価」として経過記録を残しておけば、6か月を待たずに状況変化を捉えられると思います。
もし入院中にちょうど6か月の見直し時期が来るなら、その時点で入院前の状況と医療機関からの情報をもとにモニタリングを行い、計画内容は大きく変えずに「通所は休止」「退院後に再アセスメントして再設計する」という方針で整合を取っておきます。
退院が決まったら、退院前カンファレンスに参加するか情報提供を受けて、改めてアセスメントを取り直し、健康状態や生活環境に合わせて計画を見直してから再開する、という流れが一番確実だと思います。
退院後に在宅復帰できるかどうかによっても大きく変わってくるでしょうね。
障害者支援施設の施設長の規定
- 2026年2月11日(水) 16:33
いつも勉強させていただいております。
今さらながら、障害者支援施設の施設長の配置基準などについて、ご助言願えませんか。
障害者総合支援法第44条第3項にもとづく基準省令(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号))の第1節「人員に関する基準」には、「施設長」も「管理者」もありません。
ところが、法第84条第1項にもとづく基準省令(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号))の第11条「職員の配置の基準」には、「施設長 1」とあります。
第5条では「施設長の資格要件」も定められています。
障害者支援施設の最低基準を定める省令には施設長の規定があるのに指定基準には無い、ということに今ごろ気付きました。
法第43条第3項などにもとづく「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)には「管理者」の規定があるのですが。
これには何か理由があるのでしょうか?
ちなみに、当施設の業務継続計画(BCP)で「施設長」と表記しているのですが、併設の事業所から「管理者ではないか」との指摘があり、基準省令を改めて調べて気が付いたのです。
Vulcanさん
法の解釈って難しいですよね。
読み手によって解釈が変わることも多いと思います。
参考になるかわかりませんが、以下は私なりの解釈です。
障害者支援施設で「施設長」が最低基準にあるのに、指定基準の人員基準に出てこないのは、各基準省令の目的(守備範囲)が違うからなのでは?と思います。
まず、省令177号は「障害者支援施設」そのものを運営するための最低要件を定めているため、職員配置として「施設長1」が置かれ、資格要件も規定されている、という整理なのかなと思います。
一方、省令172号は「指定障害者支援施設等」としてサービス提供する際の基準なので、生活支援員・看護職員・サービス管理責任者などの従業者配置を中心に書かれているのではないでしょうか。
そのため、施設としてのトップ職(施設長)は最低基準側で担保されている前提で、指定基準の人員基準ではあえて重ねて規定していない(二重規定回避)という理解が、実務的にはしっくりきます。
また「管理者では?」という指摘は、省令171号の「管理者」(例:居宅介護第6条など、事業所ごとに置く管理者)を前提にしているのかもしれません。
つまり、施設=施設長(最低基準の用語)、事業所=管理者(指定基準の用語)という用語体系の違いが混乱の原因になりやすいのかなと思います。
BCPは「施設長」表記でも筋は通ると思いますが、誤解防止のため、冒頭に「本BCPにおける施設長=障害者支援施設の施設長」「管理者=併設各指定事業所の管理者」など、用語定義を1行入れると運用しやすいのではないでしょうか。
腑に落ちない点もあるかもしれませんが、私なりの精一杯の解釈です。
悪しからず…。
- [2]
- 2026年2月14日(土) 10:46
たたたさん、こんにちは。詳しくご助言くださりありがとうございました。
以前に中央法規出版の「逐条解説障害者総合支援法第2版」を買っていたのを思い出して、これも調べてみました。
基準省令第177号(最低基準)の根拠となる法第84号の解説には
「障害者支援施設について、適正な事業の運営を担保するため、その設備及び運営について都道府県が条例を定めなければならないこととしている。」
とありました。
また、基準省令第172号の根拠となる法第44条の解説には
「指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならず、また、都道府県の条例で定める設備及び運営に関する基準に従い、障害福祉サービスを提供しなければならない。」
とありました。
たたたさんの書かれたとおり、施設としてのトップ職(施設長)は第177条(最低基準)側で担保されている前提があるので、第172号(基準省令)ではあえて規定していなかったのですね。
障害福祉サービス事業のほうも、よく読むと、
法第80条を根拠とする最低基準(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第174号))では「管理者 一」、
法43条を根拠とする基準省令第171号では「事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。」
という書き方になっています。単に二重に規定しているわけではないようです。
当施設(障害者支援施設)の施設長と併設事業所の管理者は同じ人が兼務しています。来年度も兼務で続くと思われます。
ご提案いただいたように、BCPを今後に見直す際には「本BCPにおける施設長とは、障害者支援施設○○の施設長並びに事業所○○の管理者をいう。」などの定義を書くこととします。
ありがとうございました。
障害児が短期入所を利用するとき、区分1〜3をつける必要があると思いますが、
もし区分1にも該当しない場合、“短期入所は利用できない”という解釈で良いですか?


