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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
施設入所者様への自治体からの灯油代の助成
- 2026年3月20日(金) 16:26
いつも勉強させていただいております。
寒冷な地域に位置する自治体では、最近の燃料費高騰による経済的負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などを財源にして、住民税非課税世帯に対して灯油購入費の一部を助成しているところが多いと思います。
ところで、私の勤務する障害者支援施設の入所者様は、お一人ずつが世帯主になっています。そして施設が所在する(入所者様の住所がある)自治体は、入所者様お一人ずつの口座に助成金を振り込みました。
施設内(居室や廊下やデイルーム)の暖房はエアコンの温風で、風呂場や手洗い場の湯は灯油ボイラーで湧かしています。エアコンの電気代もボイラーの灯油代も施設の負担です。しかし、電気代や灯油代が上がっても入所者様から戴く料金は増えていません。
つまり、今回自治体から入所者様の口座に振り込まれたお金は、いずれは入所者様がご自分で購入する衣類代やおやつ代など、あるいは預金となります。
確かに、衣類やお菓子なども値上がりはしてはいます。
ですが、国が「物価高に苦しんでいる住民のために活用してください」という意図で自治体に交付し、自治体が「灯油代の足しにしてください」という意図で非課税世帯に助成したお金が、それらの意図と異なる目的で消費されたり預金されたりして良いのだろうか? と思うのです。
だからと言って、入所者様に振り込まれた助成金を施設が徴収するわけにはいかないでしょう。
また、自治体が「障害者支援施設の入所者様は非課税世帯であっても助成の対象外です」とするのもやはり違和感があります。
ちょっとモヤモヤしたため、ここに書かせていただきました。
- [3]
- 2026年3月23日(月) 21:19
江藤さん、こんばんは。コメントをありがとうございます。
施設に対しても光熱水費などの負担を軽減する補助制度があります。
(東京都の場合は「障害者施設等物価高騰緊急対策事業」
ttps://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/r7bukkakoto )
上記とは別に、非課税世帯の世帯主となる入所者様個々に、灯油代の助成金が振り込まれました。
施設の利用料金を値上げしてこの助成金に相当する額を入所者様から戴くわけにはいかないでしょう。
他の障害者支援施設でも、助成する自治体でも、この件でモヤモヤを感じている担当者がいるのではないかと想像します。
逆に考えれば、利用者も物価高騰の影響を受けているというのが自治体の見解。実際には値上げ分を費用請求してる施設と反映させてない施設のどちらが多いか多いんだろうね。
- [5]
- 2026年3月24日(火) 19:45
西さん、こんばんは。コメントをありがとうございます。
他の障害者支援施設ではどう対応されているのでしょう。私も知りたいです。
なお、私の勤務先では値上げはしていないそうです。しかし今後はどうするか・・・。
>まさに燃料代高騰による施設での光熱水費の値上げを行えば解決する内容では
食費光熱水費については基準月額55,500円を超えると、補足給付費が請求できないはず。値上げなんかできない仕組みになっている
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- 2026年4月5日(日) 17:41
amさん、こんばんは。コメントをありがとうございます。
事務員から異動して久しいので失念していました。
管轄の行政から処遇改善緊急支援事業の処遇改善申請の案内はまだ届いていません。
この補助金は例えば令和8年6月に受領した場合、賃金改善は6月中に行うということなのでしょうか。計算すると200万近くの補助金になるのですが、4月から手当を新設したとしても、短期間で分配は難しいのですが、一時金を使ってでも6月中に支給しないといけないのでしょうか。色々なことが理解できません。
>まだ届いていません。
管轄の行政って市とか?都道府県へ申請じゃないのかな?
>色々なことが理解できません。
12~5月の賃上げへの補助という建前ではあるけど・・・
ウチのスケジュールだと6月下旬支給後9月実績報告なのでいつもの処遇改善加算の報告と同様7月中に最終の支払でよさそうと思ってます。
回答ありがとうございます。
管轄の行政 → 都道府県のことです。その都道府県からは3月下旬に申請書類を掲載するとのことは書かれていましたが・・・いつになるのか・・・
緊急支援処遇改善分は6月下旬支給後9月実績報告ということで例を挙げていただいていますが、賃金改善期間の計算基準は、12月から5月の間で何ケ月と決まっているのでしょうか。この6ケ月の間にどんな形であれ、一時金とかでも支払ってしまうことが必要なのか。
それとも緊急支援分の手当分を8月とかにも計算に入れても、賃金改善期間に問題はないのか。3月に従来の処遇改善の余剰金で一時金支給が必要となっており、緊急支援手当だけでは分配しきれないので、それに緊急支援処遇の分一時金賞与としてプラスしていかなければいけないのか、
わかりにくくてすみません。
どうすればいいのかわかりません。
自治体によってまちまちですね。
自分のところは12月分を基準とするのであれば2月末までに申請、1月~3月分を基準とするのであれば4月末までに申請で、入金もそれに合わせてずれます。
12月分基準であれば5月末に入金があるらしいです。
これは7月末までに使い切らなければならず、自分のところは7月に一時金として支給し、実績報告をするつもりです。
まだ金額も確定しておらず入金もないのに改善支給せよという、意味の分からないことを言っているのがびっくりですよね。
いつものことですけど。
>いつになるのか・・・
準備中だとしてもアナウンスはあるなら他県も似たような状況ですよ。
>どうすればいいのかわかりません。
ジム職員さんのとこみたいに全額一時金支給がわかりやすいですね。処遇改善加算とは別枠なので交付を受けてから払うのが混乱しないです。
>いつものことですけど。
はげどう。基本報酬は上げないくせにこれだもの・・・
ジム職員様、まちがってたらごめんなさい 様コメントありがとうございます。どこも同じような感じなのですね。
今の時期、来年度の給料や処遇改善の精算等があって、色々決めていきたいのですが、概算でするしかないですね。
福祉業界で仕事をするのが、本当に嫌になってきている今日この頃です。どうして誰もがわかるような仕組みにしてくれないのでしょうかね。
当方では、賃上げ実施と開所時期で申請時期が違います。
①補助金3月下旬支払(申込終了)
令和8年3月31日までに賃上げ実施
②補助金6月支払(受付中)
③補助金6月支払(受付中)
令和8年1~3月に新規開設の事業者
となっております。
ちなみに、申請書関連は2/4に公開されました。
広島(県)は未だに案内通知ありませんね。
もう令和7年度終わりますが。。。
今から案内くるんでしょうが、ある程度リサーチしている事業所は大丈夫でしょうが、何もリサーチしていない所は大変だろうなと。。
お世話になっております。
10月から指定を受けているものの実際利用につながったのが最近でして…
特に実施されている事業所さんにお伺いしたいのですが、厚労省から出されているサービス提供記録用紙に記載してある「支援計画内容」というのは何を記入するところですか?
相談支援専門員が出した支援目標のことなのか、日々考えて記入するものなのか
というかそもそも個別支援計画が必要ないというサービスの中で支援計画というのは何を指すものかが理解できず。市に問い合わせてもなんでしょうねと返されるのみで困っています。
何かご存じの方はいらっしゃいますか?
定着の事はわかりませんが、私も気になったのでAIに調べてもらいました。
就労選択支援事業の「サービス提供記録」にある「支援計画内容」についてですが、結論から申し上げますと、これは事業所自身がアセスメント実施期間中に定めた「当面の評価・支援の方針」を記入する欄です。
ご指摘の通り、この事業は「個別支援計画」の作成が義務付けられていません。しかし、短期間(原則1ヶ月)のなかで何を評価し、どう動くかの「方針」がなければ適切なサービス提供ができないため、実務上の「ミニマムな計画」として扱われます。
との事。ちなみに具体例も載ってましたが端折りました
あってたら教えてください(笑)。
就労Bの事務長(名ばかりですが…)です。
法人の規模的には、就労Bのみの運営です。30年前からこの業界にいますが、その頃と今現在での保護者や利用者、そこで働くスタッフの意識の変化の違いをしみじみ感じています…。
当法人では、備えとして「施設賠償責任保険」と「任意労災保険」に加入しています。そんな中、近隣のお付き合いのある法人の運営する施設で、利用者間のトラブルがあったそうです。(詳細は省略します)その一方の保護者から、施設長に対して「安全配慮義務違反」とのことで訴訟問題に発展しているとのことでした。施設側の説明では、「誠心誠意対応する」「顧問弁護士もいるし、賠償金を支払うにしても役員賠償保険に入っている」「補償金の範囲内で済む」とのことです。
当法人では、「役員賠償保険」には加入していませんが、皆様方の法人では、「役員賠償保険」に加入していますか?
昨今の園児置き去り事故のように、被害家族から施設・施設長・当事者職員それぞれへの損害賠償が起こされるようになりましたよね。
施設保険では職員個人を守れない事があるのでオプションとしての役員等賠償責任保険は必須だと思います。
保険関係って難しいですよね。自分なら契約中の保険会社へその施設の事案に対して現在の契約ではどうなるのかを問い合わせます。カバーできてるなら安心だしそうでないなら相談も含め昨今のトレンドや対応事例なんかの情報提供も期待できると思います。
それにしても施設側が真摯な対応してれば和解だろうしそれでも強引に訴訟とかならカスハラ案件?とかになったりすると別の特約がないといけないんだろうなぁとかなんだかよくわからんなーと少し考えさせられました。
先日、県より前年度実績による加算等届出書の提出期限についてメールが来ました。
基本報酬以外の加算は区分変更なしの場合、提出不要と記してありました。
基本報酬算定区分・重度者支援体制加算は前年度実績が必要な為、届出が必要。
送迎加算と福祉専門職員配置等加算は実績が不要であり、区分変更がないので提出不要の対象と認識しておりますが、合っていますでしょうか?
お世話になっております。
この時期は行政に確認しても中々対応してくれないですからねぇ。
先ずは就労B2年目さんの解釈で期日までに提出しましょう。
書類が足りなければ行政から連絡があります。
私はそうやって覚えて行きました。
県にも質問していましたが、電話ではなく質問・相談フォームでの問い合わせの為、回答に時間がかかってしまうことが多く、保険で先輩方の考えが知りたくこちらでも質問させていただきました。
いつもであれば1~3日ほどで回答いただけましたが、当日に返答いただけました。
結果、提出不要との事でした。
みなさまコメントありがとうございました。
居宅介護の人員配置について教えてもらいたいです。
人員基準を確認したところ、従業者が常勤換算で2.5人以上ということなのですが、この中にサービス提供責任者は含むのでしょうか。
例えば
サービス提供責任者1名 常勤換算で1
ホームヘルパー 2名 常勤換算で2
の場合に人員基準を満たしているのかわかる方いらしたらご教示願います。
共同生活援助の夜間支援体制加算について質問いたします!
夜間支援体制加算Ⅰ
令和7年3月より開始 1戸建て 定員5名
令和8年1月より1戸建て 定員5名の建物を追加(最初の建物と10分以内の距離)
1名の夜間支援従事者で対応しております
この場合、夜間支援体制加算の利用者数は10名でしょうか?それともそれぞれ5名での算定でしょうか??
建物別での利用者総数でしょうか
A建物5名 A建物総数5名で算定
B建物5名 B建物総数5名で算定
A建物5名 AB合わせた総数10名で算定
B建物5名 AB合わせた総数10名で算定
多機能で行っている事業所(私達は就労b.生活介護)で
部屋は別々に(生介の活動室など)やはりしないといけないでしょうか
それとも一緒の部屋でもしっかりと区分分け、作業内容など明確に違い説明が出きれば問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
通りすがりの者です。
全国的に見ると、多機能型事業所だからといって、生活介護と就労継続支援B型の部屋を必ず完全に分けなければならない、というわけではありません。
実際には、同じ部屋を使っているケースもあります。
ただし、同一の部屋を使う場合は、どちらのサービスをどのように提供しているのか、活動内容や支援の目的、職員の配置、安全面への配慮などがきちんと整理されていて、利用者支援に支障がないことを説明できることが大切です。
業務上は、たとえば「どの時間に、どの場所で、どの利用者に、どのサービスを提供しているのか」が分かるようにしておくこと、職員の配置や見守り体制を明確にしておくこと、記録や日報、個別支援計画、作業内容の整理をサービスごとに分けておくこと、事故防止や動線への配慮をしておくことなどを意識して運営すると、実務上の説明がしやすくなります。
そのため、「一緒の部屋でも絶対に問題ない」とまでは言えず、最終的には図面や運用方法、時間帯の使い分けなどを確認したうえで指定権者が判断することになるかと思います。
確実なのは、事前に具体的な運用内容を指定権者に示して相談しておくのがよいと思います。
たたた 様
コメントありがとうございました
当事業は以前、就労Bとして作業していた利用者さんが、就Bから生活介護へ変更しました。
理由は作業が上手く出来ず、区分も上がったため変更しました。もちろん、ご本人、ご家族、計画相談員の同意のもとです。現在も就労Bと同じ部屋で作業がしています
表題の件について、実績報告書の様式をみているのですが、2の②賃金改善経費と③賃金改善の所要額の違いがいまいち分かりません。。。
②は単純に職員に支給した額で、③はそれに社会保険料の法人負担をのせて③が①補助金総額と②を上回る感じですかね。。
どなたか分かる方、すみませんが教えてください><
出ましたね。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html
新たな処遇改善
障害福祉 ベース1.0万 生産性向上0.3万 昇給(自助努力)0.6万 計1.9万
介護保険 ベース1.0万 生産性向上0.7万 昇給(自助努力)0.2万 計1.9万
無理矢理介護保険に合わせる為に、定期昇給を6000円って提示しちゃう厚労省のセンスの無さよ。。。
情報ありがとうございます。
そもそも昇給分も入れて数字大きく見せてるのがずるいね。。
こういった勘違いさせるような標記で月給1.9万円上がると思い込んでしまう人も多いでしょうね。
基本報酬が上がっていないのに昇給0.6万できる事業所はあるものなのでしょうか。(大きい事業所だとできるのかな)
就労や共同生活は新規施設の報酬が下げられるみたいですが、R9年の報酬改定では既存施設も低いほうに合わせられ基本報酬が下がると私は思っています。そういった中で一度上げた給与を下げるのは難しいので今回の昇給は判断に悩むところです。
今回は対象拡大が目玉だろうけど介護保険でも同様で以前から要望が強かった事案なのでようやくかという印象。個人的にはそろそろ要件緩和を所望します。増額に名分が必要なのはわかるけどもううんざりですわ。


