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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
施設入所における入院・外泊時加算はⅠが8日、Ⅱが82日最大で請求できますが、もし同月内に再入院となった場合はカウントが再びリセットされますか?それとも継続されますか?
何日空けばOKとかあるのでしょうか?
たとえば
7/25入院
10/26退院
10/27に再入院
11/6退院
11/16再入院
上記の場合、
7/26~8/2までⅠ
8/3~10/23までⅡ
10/24、25は算定なし
10/26、27は本体請求
10/28~11/4はⅠ
11/5はⅡ
11/17~11/24で再びⅠ
11/25以降はⅡ
といった形で算定は可能でしょうか?
多くの人が集まって、時間を使って、
結果、報告と、素晴らしい考え方を共有するだけ。
報酬もないし、何も変わらないし、デメリットしか感じない。
お世話になります。
A型事業所ですが、非常に厳しい現状と今後に苦慮しております。最低賃金の上昇幅と資材高騰による経費の増加、利用者への賃金の捻出は非常に困難でないかと感じます。例えば、利用者が10名、平均労働時間6時間とした場合、時給が70円上がっただけで、単純に年間105万、これに加え資材等の物価高騰の影響、そうなると年間収益を100万以上上げる必要があり、売上ベースだと途方もない数字です。しかも毎年。よほど、民間企業なみの営業力、生産力、技術力、開発力が求められのではないかと思います。それでも、努力しなければいけないのですが、みなさん、どう対応されているのでしょうか。。
入所施設なのですが、現在職員間で行事に関して話し合いが起きています。
読みにくい文章ですがご意見をお願いします。
例えばひな祭り 端午の節句 七夕などの行事が毎月一回は行うようにしています。
障がい児ならともかく、障がい者つまりは大人がひな祭りなんてする?子供がいるならともかく、自分たちに置き換えて子供もいないのにお雛様飾りますか?短冊に願い事書きますか?五月人形やこいのぼり飾りますか?やらないでしょ、子供じゃないんだから大人として接しないと虐待になりますよという意見
もう一方は季節を感じられる行事だから施設にいると季節の変化を感じられにくいから続けていく必要があるという反対意見がでています。
今が4月か5月かわからないって利用者がそういったんですか?意思確認なんてしてませんよね?職員の勝手な見立てですよね。刑務所じゃないんだから普通にテレビも見れるし散歩やドライブにも行ってるし。利用者は外出や外食をしたい思いはあるけれどひな人形やこいのぼりがみたいなんて聞いたことがない。
という感じで話し合いが続いているのですがどうおもいますか?
重度の方だと、興味が食に関することくらいなので、入所施設での楽しみって行事でのお菓子とか食べ物くらいしか提供できるものないな、と思っています。外出とかって頻繁には行けないし、全員連れて行くのも難しいですよね。なので、季節の行事という体で食べ物とついでに装飾的な何かをする、という感じですね。
高齢者施設でも桃の節句とか端午の節句とかやってたり、行事食提供したりするので、季節の行事が子ども扱いの虐待は謎理論ではないですか?
正直、散歩やドライブだって本当に行きたいと思っているのか不明ですし、利用者さんが行きたい時に行ってるわけではないでしょうし、準備とか面倒くさくてやりたくない理由付けのように感じます。
スレ主さんは実行委員とか運営側なのかな
反対意見に対して
・行事をなくすという選択肢はないので代替案を求める
・自分がやらないとかなじみがないというのは知らんがな
・対象を子供としているが童心に帰って楽しめばよい
・必要な意思確認というのは参加に対してであって内容ではない
・制限はあるが刑務所でテレビの視聴は可能
・散歩やドライブは支援者が楽したいだけ
・人形やのぼりを見たくないなんて聞いたことがない
まあ年間行事を考える時って節句等のわかりやすいイベントがあると楽よね。それ以外考えられなくなるという弊害もあるけど・・・
自分はイベント事は好きなので、七夕も、十五夜も端午の節句も毎年やりたいけどなー。
もういい年したおっさんでも。
やりたくないから、やらなくてもいいでしょって言うんだよね。
別に、行事なんて何でもいいわけで、散歩やドライブでもいいんだよ。企画して行うことが大切。
まぁ、季節行事決めて毎年行ったほうが楽な訳だけどね。
ひなあられなんて、ひな祭りでもなけりゃ食べる機会がないお菓子もあるわけで。
「季節の行事」で思いつくのは、正月、節分、ひな祭り、花見、こいのぼり、夏祭り、ハロウィン、クリスマス、年越しなどなど。また、それらに付随する季節の食材や食事などなど。
「季節の行事」をやるやらないの判断基準が反対派では主観的すぎると思います。子供が主の行事もあると思いますが、それが反対の理由では個人的な考えすぎると思いますし、まさに職員の勝手な見立てですよね。
利用者が言ったからやる・言わないからやらないというよりも、「意思確認」と言うのであれば意思形成支援や意思確認支援をした上での意思決定支援が必要と感じます。
日常生活と季節の行事が同列の判断も間違っていると思いますが、起床・食事・排泄・入浴・日中活動・余暇活動・就床・睡眠なども含めて、反対派の方々は何を基準にサービス提供をしているのか聞いてみたいですね。
反対派の方が虐待と思うのであれば、通報義務があるのだから通報すれば良いし、「季節の行事」に対して施設としての方針を明確にしてしまえば良いと思います。
何かあるごとに職員の希望要望を聞いていたら利用者が置き去りにされると思うし、その時の職員や職員の考えによってやるやらないを決めていくのもどうかと思います。
25年ほど前の虐待防止関連の研修での講師の言葉に、「利用者は言葉にすることや表情や仕草に表すことができなくても感じることができていると思って関わってください」と言われたことがあります。重度障害者への関わり方への疑問への回答でした。
施設として利用者とどのように関わっていくのかを考えた上で、季節の行事とは?を考えてみても良いかと思います。
短期入所利用者への食事代
- 2026年7月21日(火) 11:24
はじめまして。障害支援施設に請求担当で勤務してます。教えて頂きたく投稿しました。短期入所での利用者への食事代ですが。食事提供加算48単位、食事代(食材費)が2朝219円、昼219円、夕292円での利用者への食事代として1日の請求額を教えて下さい。
こんにちは。
・食事提供加算の48単位(その他基本報酬や加算等)は市町村等の自治体へ請求
・食事代の219+219+292は利用者へ請求
となるかと思います。
指定更新の申請がもれていて慌てて書類作成、
前回は忘れずに提出したのですが、これって有効期限が切れる前に行政から手紙とか来ましたっけ?
今年は全く手紙をみた記憶がないのですが、別の自治体では手紙が来ると聞いて見落としなのか、届かないのかどっちだったか・・・
ZZさん
きょうも雨さん
注意していないと駄目なんでしょうけど、6年も経つと忘れてしまい焦りました。手紙ほしいですよね・・・
集団指導もオンラインになって資料は膨大だし、全部確実にチェックできるかといったら疑問も
共同生活援助で『帰宅時支援加算』がありますが、
①同じ同じ法人内の生活介護が送迎した場合、加算はとれますか?
②保護者が自家用車で迎えに来た場合は?
※帰宅時の自宅での様子等の記録はあります。
帰宅時支援加算は、誰が送迎したかだけで判断されるものではなく、GH側が個別支援計画に基づいて、帰宅に伴う支援をきちんと行い、その内容を記録していることが大切ではないでしょうか。
そのため、同じ法人内の生活介護事業所が送迎した場合や、保護者の方が自家用車で迎えに来られた場合であっても、GH側で帰宅前の調整、服薬・体調・持ち物などの確認、ご家族への申し送り、帰宅後の様子の確認などを行い、記録として残していれば、指定権者に対して加算の算定について説明しやすいと思います。
なお、算定にあたっては、帰宅により共同生活援助の本体報酬が算定されない日数が月2日を超えていることなど、加算の基本要件もあわせて確認する必要があると考えます。
加算の算定例についてはWAM NETにて厚労省のQ&Aが載されてましたので「WAM NET 帰宅時支援加算 Q&A」で検索すればヒットすると思います。
6月30日までに間に合わせるため、この忙しい時期に情報公表システムを入力しています。
ただあまりにも細かい、個人情報にかかわるような年齢、給与の入力を求められたり、こんなこと誰が知りたいと思うような項目ばかりで、腹立たしさが増してきています。皆さんはきちんと全部入力して提出されていますか。必須は仕方ないとして、任意の給与は未入力のまま提出する予定です。
このシステムどうにかならないのでしょうか。1年で最も忙しい時期に、この貴重な時間を奪われて・・・いらだちがおさえられません。でもしないといけない・・・福祉ってこうなんですよね。無駄が多い、すみません 愚痴でした。
最初の頃の何回かは真面目にすべて入力し、資料も出していましたが、自分の地域の事業所を情報公表で調べたときに未入力も多かったので止めました。
決算系の書類もアップロードするようになってますけど、結局経営状況で再度同じような報告するので出してません。
利用者さんの通院同行(生活介護・就労継続B利用者)の関して朝から直行で病院で待ち合わせをしその場で帰宅された場合出席扱いとしても良いのでしょうか
朝通所して、午後から通通同行なら問題ないのでしょうが
通院同行に関しても出席扱いに関して教えてご教授いただけたらと思います
宜しくお願いいたします
現地集合現地解散だったら算定は不可です。
以前、朝の送迎中にてんかん発作で救急対応を行い病院まで付き添いましたが、事業所に到着していないので算定はできないと言われました。
病院直行・病院解散の通院同行をB型の出席扱いにするのは、就労支援ではなく通院介助をB型報酬に付け替えているだけなので、不適切請求を疑われても仕方ないと思います。
B型で算定するなら、事業所または施設外就労先で、実際に生産活動・訓練・就労支援を提供していることが前提です。
健康管理が就労継続に必要なのは当然ですが、それは受診勧奨や体調確認、関係機関連携として行う話であって、病院同行そのものをB型報酬で請求できる理由にはなりません。
通院同行が必要なら、居宅介護の通院等介助や同行援護、行動援護、移動支援など、別サービスで整理すべきです。
ただし、通所して訓練を受けることが前提であれば、受診後に病院から事業所へ送迎する場合、または通所後に事業所から病院まで送迎する場合については、送迎場所・時刻・利用実績をきちんと記録に残したうえで、送迎加算を算定できる余地はあると考えます。
善意で通院同行することと、それをB型報酬として請求できることは別問題です。
そこを混同すると、支援ではなく請求の付け替えと見られても仕方ないと思います。
生活介護事業所を利用するにあたり健康診断は必須ですか
職委託医による検診(聴打診、検尿)はおこなってます。
結核検診(レントゲン)は必須でしょうか
- [1]
- 2026年7月1日(水) 20:48
こんばんは。今日、こちらの質問を見つけました。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法。平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、社会福祉施設の施設長は、65歳以上の「入所者」様に対して結核の定期健康診断を実施する義務があります。
ここで言う「社会福祉施設」には、社会福祉法第2条第2項第4号にある「障害者総合支援法に基づく障害者支援施設」が含まれます。
つまり、おそらく通所施設であろう貴事業所については、利用者様を対象とする結核検診(レントゲン)は必須ではないと考えます。
健康診断自体は必要であるとして、それに準ずるものを普段の通院でやるぐらい、病院で検査をしていたり、例えば入所やグループホームなどで受けていて、その情報をもらえるのであれば要らないって言われとことがあります。
ただし、その時の役所の担当の話でしかいないし、グループホームでも、健診しますとうたっていて、本当にするかは別な話ですしね。
健康診断で、結核だけとか、健診先によっては逆に高い事もあるようですよ。
必要に応じた、経費と比べて、良いものを使えば良いかと。
ただ、うちの地域では、血液検査とバリウムはできる人だけ、他は受けろって言われたらしいです


