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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
徴収できる要件は「燃料等の実費が送迎加算の額を超える場合に限る」とあり「燃料費等の実費」の範囲は、専属送迎手の人件費、車両修繕費、保険料、税金などであると、
愛知県健康福祉部障害福祉課 通知(平成26年7月24日)
しています。
また、ガソリン代、有料道路、駐車料金である、と指摘するところもあります。ご教示お願いします。
愛知県通知は送迎加算に言及しているから事業所と居宅間の送迎についての実費対象範囲だと思うけど後半の指摘は居住系サービスで行われるような外出支援とかじゃないのかな。とりあえず愛知県通知の項目すべてを実費請求するとなると計算面倒だろうなぁと思ったり・・・
令和7年度人材確保事業 職場環境要件(生産性)は三つの内の一つでOK。
同7年度処遇改善事業 人材確保事業申請でのその他要件はOK前提で、最上位OK。
令和8年度処遇改善事業 7年度最上位からの移行はⅠイ想定。
Ⅰイの職場環境要件(生産性)は三つ以上でクリア。
令和8年度中に行う誓約はⅠロだけ認められⅠイではNG。
令和7年度中は生産性要件一つのみでOKだった所が、令和8年度からは生産性3つ当初からやっていなければⅠイNG??
これって周知されてたのかな。。。
老発0315第2号
令和6年3月15日の通知の段階で、令和7年度以降の新たな処遇改善加算Ⅰ・Ⅱについては、生産性向上の取組を3つ以上求める見直しの方向性が既に示されていますね。
もっとも、令和6年度には経過措置が設けられ、さらに令和8年度には新たな通知により特例誓約も追加されたため、制度の移行過程が分かりにくく、現場で混乱が生じやすい構造になっていると言えますね。
処遇改善加算Ⅰがイとロに区分けされたかと思いますが、当事業所は、「イ」で取得するべく、計画書を作成しています。(昨年度までは、処遇改善加算Ⅰでした)この場合、体制届の提出も必要になりますか?所轄庁に連絡しても繋がらず、担当者から折り返すと言われても来ず、4/15までというので少々焦っております。どなたかご助言ください。
必要じゃないかなー
でも6月からじゃなかった?
それでも4/15が期限だとやっかいね。
不安ならとりあえず提出しとけば不要となってもかまわない
出さずにいて未提出扱いは困るもんねー
さ、これからはじめるぞー
県に確認しましたところ、
4月15日までに提出する計画書には体制に係る届出は不要との回答がきました。
その後6月以降にⅠ→Ⅰロ(私のところはロになるので)にに変更とになるにあたり、変更届の提出をしてもらう予定とのことでした。その際は5月15日〆切だそうです。
指定権者によって違うかもしれないので参考までに。。
タイトルの内容が一部改正されたと県より連絡が来ました。
その中全文26ページ(新旧対照表だと51ページ)の計画相談支援について以下が追加されたかと思います。
以下が追加された文言
(別紙46-1)「機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書」及び(別紙46-2)「機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)」を添付させること。
強化型で算定するときは別紙46-1及び別紙46-2を提出することということですが、これまで強化型を取っていた場合は改めてこの様式を提出する必要があるのでしょうか。
分かる方いたら教えてください。
国が様式を指定してそれ以外を認めないということはないだろうから提出済みの届出書がそれら別紙と同様なら指定権者は再提出は求めないと思います。届出書の様式が別紙と異なるなら提出しなきゃだとは思いますが指定権者によって示された様式次第なので問い合わせてみなきゃわからんと思います。
施設入所されている利用者に対して地域移行の意思確認を行わなければなりません。
ただ多くの利用者が成人してすぐに当施設に入所されておりグループホームや作業所などの経験がありませんし見たこともありません。
そのため意思確認をしても何を言っているのか理解できず
どう進めればいいのかわかりません。
上からは地域移行の話を何度もされます。確かにグループホームに行っても余裕で生活できそうな利用者は沢山います。
見学も相談員さんに連絡していくこともありますが頻繁には難しく悩んでいます。
皆さんの施設では地域移行についてどのようなスタンスで臨まれているのか、実際に利用者への意思確認はどう説明されているのか教えてください。
意思決定支援(意思確認)の前段階として、意思形成支援があります。
この段階の方は、この方にとって生活が良くなると想定できる場合は、体験の機会を設けて意思形成支援を進めます。
問いかけに理解出来ない方であれば、意思形成支援を行なった上で、どちらの生活が良かったのか客観的に判断していくことになります。
体験に進む際もですし判断する場合は主観的な目線にならないように相談員を含めて考えていきます。
が・・・意思形成支援を理解していない方がいると現状維持になります。本人は望んでいるの?など言う人が必ず出てきますが、そもそも入所施設を本人が希望して入ってきた人はいないことは忘れてしまう人ばかりです。
少しでも生活の幅が広がるようにグループホームへの移行に取り組んで欲しいです。
施設入所者様への自治体からの灯油代の助成
- 2026年3月20日(金) 16:26
いつも勉強させていただいております。
寒冷な地域に位置する自治体では、最近の燃料費高騰による経済的負担の軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などを財源にして、住民税非課税世帯に対して灯油購入費の一部を助成しているところが多いと思います。
ところで、私の勤務する障害者支援施設の入所者様は、お一人ずつが世帯主になっています。そして施設が所在する(入所者様の住所がある)自治体は、入所者様お一人ずつの口座に助成金を振り込みました。
施設内(居室や廊下やデイルーム)の暖房はエアコンの温風で、風呂場や手洗い場の湯は灯油ボイラーで湧かしています。エアコンの電気代もボイラーの灯油代も施設の負担です。しかし、電気代や灯油代が上がっても入所者様から戴く料金は増えていません。
つまり、今回自治体から入所者様の口座に振り込まれたお金は、いずれは入所者様がご自分で購入する衣類代やおやつ代など、あるいは預金となります。
確かに、衣類やお菓子なども値上がりはしてはいます。
ですが、国が「物価高に苦しんでいる住民のために活用してください」という意図で自治体に交付し、自治体が「灯油代の足しにしてください」という意図で非課税世帯に助成したお金が、それらの意図と異なる目的で消費されたり預金されたりして良いのだろうか? と思うのです。
だからと言って、入所者様に振り込まれた助成金を施設が徴収するわけにはいかないでしょう。
また、自治体が「障害者支援施設の入所者様は非課税世帯であっても助成の対象外です」とするのもやはり違和感があります。
ちょっとモヤモヤしたため、ここに書かせていただきました。
- [3]
- 2026年3月23日(月) 21:19
江藤さん、こんばんは。コメントをありがとうございます。
施設に対しても光熱水費などの負担を軽減する補助制度があります。
(東京都の場合は「障害者施設等物価高騰緊急対策事業」
ttps://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/r7bukkakoto )
上記とは別に、非課税世帯の世帯主となる入所者様個々に、灯油代の助成金が振り込まれました。
施設の利用料金を値上げしてこの助成金に相当する額を入所者様から戴くわけにはいかないでしょう。
他の障害者支援施設でも、助成する自治体でも、この件でモヤモヤを感じている担当者がいるのではないかと想像します。
逆に考えれば、利用者も物価高騰の影響を受けているというのが自治体の見解。実際には値上げ分を費用請求してる施設と反映させてない施設のどちらが多いか多いんだろうね。
- [5]
- 2026年3月24日(火) 19:45
西さん、こんばんは。コメントをありがとうございます。
他の障害者支援施設ではどう対応されているのでしょう。私も知りたいです。
なお、私の勤務先では値上げはしていないそうです。しかし今後はどうするか・・・。
>まさに燃料代高騰による施設での光熱水費の値上げを行えば解決する内容では
食費光熱水費については基準月額55,500円を超えると、補足給付費が請求できないはず。値上げなんかできない仕組みになっている
- [7]
- 2026年4月5日(日) 17:41
amさん、こんばんは。コメントをありがとうございます。
事務員から異動して久しいので失念していました。
管轄の行政から処遇改善緊急支援事業の処遇改善申請の案内はまだ届いていません。
この補助金は例えば令和8年6月に受領した場合、賃金改善は6月中に行うということなのでしょうか。計算すると200万近くの補助金になるのですが、4月から手当を新設したとしても、短期間で分配は難しいのですが、一時金を使ってでも6月中に支給しないといけないのでしょうか。色々なことが理解できません。
>まだ届いていません。
管轄の行政って市とか?都道府県へ申請じゃないのかな?
>色々なことが理解できません。
12~5月の賃上げへの補助という建前ではあるけど・・・
ウチのスケジュールだと6月下旬支給後9月実績報告なのでいつもの処遇改善加算の報告と同様7月中に最終の支払でよさそうと思ってます。
回答ありがとうございます。
管轄の行政 → 都道府県のことです。その都道府県からは3月下旬に申請書類を掲載するとのことは書かれていましたが・・・いつになるのか・・・
緊急支援処遇改善分は6月下旬支給後9月実績報告ということで例を挙げていただいていますが、賃金改善期間の計算基準は、12月から5月の間で何ケ月と決まっているのでしょうか。この6ケ月の間にどんな形であれ、一時金とかでも支払ってしまうことが必要なのか。
それとも緊急支援分の手当分を8月とかにも計算に入れても、賃金改善期間に問題はないのか。3月に従来の処遇改善の余剰金で一時金支給が必要となっており、緊急支援手当だけでは分配しきれないので、それに緊急支援処遇の分一時金賞与としてプラスしていかなければいけないのか、
わかりにくくてすみません。
どうすればいいのかわかりません。
自治体によってまちまちですね。
自分のところは12月分を基準とするのであれば2月末までに申請、1月~3月分を基準とするのであれば4月末までに申請で、入金もそれに合わせてずれます。
12月分基準であれば5月末に入金があるらしいです。
これは7月末までに使い切らなければならず、自分のところは7月に一時金として支給し、実績報告をするつもりです。
まだ金額も確定しておらず入金もないのに改善支給せよという、意味の分からないことを言っているのがびっくりですよね。
いつものことですけど。
>いつになるのか・・・
準備中だとしてもアナウンスはあるなら他県も似たような状況ですよ。
>どうすればいいのかわかりません。
ジム職員さんのとこみたいに全額一時金支給がわかりやすいですね。処遇改善加算とは別枠なので交付を受けてから払うのが混乱しないです。
>いつものことですけど。
はげどう。基本報酬は上げないくせにこれだもの・・・
ジム職員様、まちがってたらごめんなさい 様コメントありがとうございます。どこも同じような感じなのですね。
今の時期、来年度の給料や処遇改善の精算等があって、色々決めていきたいのですが、概算でするしかないですね。
福祉業界で仕事をするのが、本当に嫌になってきている今日この頃です。どうして誰もがわかるような仕組みにしてくれないのでしょうかね。
当方では、賃上げ実施と開所時期で申請時期が違います。
①補助金3月下旬支払(申込終了)
令和8年3月31日までに賃上げ実施
②補助金6月支払(受付中)
③補助金6月支払(受付中)
令和8年1~3月に新規開設の事業者
となっております。
ちなみに、申請書関連は2/4に公開されました。
広島(県)は未だに案内通知ありませんね。
もう令和7年度終わりますが。。。
今から案内くるんでしょうが、ある程度リサーチしている事業所は大丈夫でしょうが、何もリサーチしていない所は大変だろうなと。。
お世話になっております。
10月から指定を受けているものの実際利用につながったのが最近でして…
特に実施されている事業所さんにお伺いしたいのですが、厚労省から出されているサービス提供記録用紙に記載してある「支援計画内容」というのは何を記入するところですか?
相談支援専門員が出した支援目標のことなのか、日々考えて記入するものなのか
というかそもそも個別支援計画が必要ないというサービスの中で支援計画というのは何を指すものかが理解できず。市に問い合わせてもなんでしょうねと返されるのみで困っています。
何かご存じの方はいらっしゃいますか?
定着の事はわかりませんが、私も気になったのでAIに調べてもらいました。
就労選択支援事業の「サービス提供記録」にある「支援計画内容」についてですが、結論から申し上げますと、これは事業所自身がアセスメント実施期間中に定めた「当面の評価・支援の方針」を記入する欄です。
ご指摘の通り、この事業は「個別支援計画」の作成が義務付けられていません。しかし、短期間(原則1ヶ月)のなかで何を評価し、どう動くかの「方針」がなければ適切なサービス提供ができないため、実務上の「ミニマムな計画」として扱われます。
との事。ちなみに具体例も載ってましたが端折りました
あってたら教えてください(笑)。
就労Bの事務長(名ばかりですが…)です。
法人の規模的には、就労Bのみの運営です。30年前からこの業界にいますが、その頃と今現在での保護者や利用者、そこで働くスタッフの意識の変化の違いをしみじみ感じています…。
当法人では、備えとして「施設賠償責任保険」と「任意労災保険」に加入しています。そんな中、近隣のお付き合いのある法人の運営する施設で、利用者間のトラブルがあったそうです。(詳細は省略します)その一方の保護者から、施設長に対して「安全配慮義務違反」とのことで訴訟問題に発展しているとのことでした。施設側の説明では、「誠心誠意対応する」「顧問弁護士もいるし、賠償金を支払うにしても役員賠償保険に入っている」「補償金の範囲内で済む」とのことです。
当法人では、「役員賠償保険」には加入していませんが、皆様方の法人では、「役員賠償保険」に加入していますか?
昨今の園児置き去り事故のように、被害家族から施設・施設長・当事者職員それぞれへの損害賠償が起こされるようになりましたよね。
施設保険では職員個人を守れない事があるのでオプションとしての役員等賠償責任保険は必須だと思います。
保険関係って難しいですよね。自分なら契約中の保険会社へその施設の事案に対して現在の契約ではどうなるのかを問い合わせます。カバーできてるなら安心だしそうでないなら相談も含め昨今のトレンドや対応事例なんかの情報提供も期待できると思います。
それにしても施設側が真摯な対応してれば和解だろうしそれでも強引に訴訟とかならカスハラ案件?とかになったりすると別の特約がないといけないんだろうなぁとかなんだかよくわからんなーと少し考えさせられました。
先日、県より前年度実績による加算等届出書の提出期限についてメールが来ました。
基本報酬以外の加算は区分変更なしの場合、提出不要と記してありました。
基本報酬算定区分・重度者支援体制加算は前年度実績が必要な為、届出が必要。
送迎加算と福祉専門職員配置等加算は実績が不要であり、区分変更がないので提出不要の対象と認識しておりますが、合っていますでしょうか?
お世話になっております。
この時期は行政に確認しても中々対応してくれないですからねぇ。
先ずは就労B2年目さんの解釈で期日までに提出しましょう。
書類が足りなければ行政から連絡があります。
私はそうやって覚えて行きました。
県にも質問していましたが、電話ではなく質問・相談フォームでの問い合わせの為、回答に時間がかかってしまうことが多く、保険で先輩方の考えが知りたくこちらでも質問させていただきました。
いつもであれば1~3日ほどで回答いただけましたが、当日に返答いただけました。
結果、提出不要との事でした。
みなさまコメントありがとうございました。


