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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
ホームヘルパーです。
「自閉症。一人にしておくと無断外出、破壊行為、危険行為があるために、家庭では絶対一人にしておけない。常にやりくりをして誰かがそばについている。人がいて見守っていれば、危険行為はしない。休日は短期入所を利用できればいいが、休日は家から出ることに本人の抵抗があり、自宅で見ることが必要」とのケースに対して、保護者が都合がつかない自宅での一定時間の見守り(丸一日などではなく、月に2回の保護者の土曜出勤時の午前中3時間程度)の意味合いでホームヘルプの申請をしたところ、市は難色を示しています。(短期入所の利用もできるような支援も必要だとは考えています)
市は「何でもできるのに(ADLはほぼ自立)なぜ「介護」が必要なのか? ヘルパーは何もしないではないか」と言っています。上記の内容を何度説明しても、彼の特性を理解してくれません。
同様のケースでのやり取りがいくつかあります。
平成12年3月6日の障害保健福祉主管会議資料において、「知的障害者へのホームヘルプサービスの具体的内容例」として、「自傷、他傷、異食行為等のあるものへの危険防止への対応」とあります。
私は当然認められるべきものと思っていますし、実際その内容で決定をしている自治体もあります。皆さんのところではどうでしょうか。今後どのように進めればよろしいでしょうか。教えてください。
東京都のいくつかの市区では上記のような知的障害者が1人暮らししており、ヘルパーを毎日10時間使っている知的障害者もいます。(障害者団体の指定事業所が10時間は支援費で介護し、残り14時間はボランティアして24時間介助者をつけている場合もあります)
知的障害や精神の場合は、その市町村で最初の1人目のときは、高齢者の介護などとは違うので、担当者に介護の必要性が理解されないことがありますね。これは、粘り強く「なぜ必要か」ということを説得していくしかないです。途中であきらめないことです。
家族は1週間にどれくらい介護をしているでしょうか。睡眠時間はあるでしょうか。すでに相当無理をしている場合がほとんどです。そのような状況も具体的によく説明して、このままでは家族共倒れになるとか、そういう状況の説明も加えて必要です。
障害の中でも、「自閉症」自体を自閉症障害(変な言い回しですみません)として認められないから、行政の対応はこんなことになってしまうのでしょうね。知的レベルがある程度保たれている人の場合、全く保障されていなかったり・・・。私の事業所でも、そのことで支援費からはじかれそうになっている利用者の方がいます。市への説明も繰り返し、何とか制度の利用は可能になりましたが・・・。同じケースでも各市町村の担当者の考え方で、対応もまちまちになっているみたいですね。
知的障害と自閉症は明らかに違う障害であるにも関わらず、同一の枠に入れようとすること自体が、そもそもの間違いだと思うのですが。
「自閉症」って、制度と現実の狭間で取り残されているな、と、最近痛感しています。
制度って、何のためにあるんでしょうね・・・。
以下の書き込みは管理者権限で削除させていただきました。
① 支援制度は、名ばかり
niida さん 2003年07月10日(木) 23時43分
② 支援制度は、名ばかり
niida さん 2003年07月10日(木) 23時44分
理由は、特定企業名が記載されていたからです。
本来はniida様に連絡を取り、企業名を伏字に変更してもらう様に
お願いしたかったのですが、
書き込みされたniidaさんの連絡先がわかりませんでしたので、
とりあえず削除させていただきました。
復活をご希望であれば、伏字にしても構わない旨のご連絡を、
当方までよろしくお願いいたします。
なお、上記①、②に対する返信コメントも、
上位コメントの削除に伴い自動的に消去されることになりました。
内容的には魅力的なコメントでしたので残念ですが、
悪しからずご了承ください。
RE:支援費制度は、名ばかり
匿名を希望 さん 2003年07月13日(日) 21時17分
RE:支援費制度は、名ばかり
福祉事務所職員 さん 2003年07月13日(日) 23時07分
支援費制度は、名ばかり
M.Sより さん 2003年07月15日(火) 19時11分
以上です。
児童福祉法では自閉症を障害児として扱っています。(療育手帳がでなくても)。
でも、その人が満18歳になった途端、障害児から者になり知的障害者福祉法が適用になりますが、自閉症でIQが相当高い場合は「知的」障害とは認定されず、精神の範囲になりがちです。(県によっては知的障害者更生相談所で知的障害者に準じた判定を出しているようです)
知的障害者福祉法でいう知的障害は「発達障害」ですので、自閉症はその範疇にならないことが多いようです。
いっそのこと、知的障害者福祉法を認知・判断機能障害者福祉にすればいいのに…
そうすれば、現在問題になっている「高次脳機能障害」にも対応できるのではないですか。
横道にそれますが。
>そうすれば、現在問題になっている「高次脳機能障害」にも対応できるのではないですか。
高次脳機能障害は、非身体機能障害とは言われますが、知的障害とも微妙に異なるものです。現行では器質性精神障害というカテゴリで対応される場合も多いのですが、関係者は身体障害での福祉支援を望むことが多いと思われます。
私は個人的に高次脳機能障害者の支援活動に関わっていますが、知的障害の範疇にすることには違和感を覚えます。
もっとも精神保健福祉がもっと充実すればいいのですけどね・・・ 差がありすぎます。
皆さんいろいろと教えていただいてありがとうございます!
障害者福祉に携わるものとして専門的な視点を持って、めげずにがんばって、その実態を訴えて行きたいと思います。
それにしても福祉の担当課に配属されたら、施設等で実習をすることを義務付けてもらいたいものです。そうすれば少しでも実態を分かってもらえると思うのですが…。
いつも皆さんのご意見を参考にさせていただいています
また質問させてください
よろしくお願いします
知的障害をお持ちの姉妹で,当初の申請は
姉:ショート,ホームヘルプ(身体介護)
妹:ショートのみ
というケースなんですが,介護者である父親(高齢・病弱)の体調が優れず,新たに家事援助の申請が出そうなんです
4月以降の決定は最長1年の決定期間ですよね
新たな申請分のみ終期がズレてしまいます
(当町では3月末までの居宅サービスの決定は2003.4.1~2004.9.30)
混乱を避けるため,この姉妹分の終期全てを例えば2004.7.31としたいのですが,そんなことってできるんでしょうか?
うちでは、
「支給期間内で事業の追加があった場合には、既決定された期間の終期をもって、追加された事業の終期とする。」
としています。
厚生労働省平成14年9月12日支援費制度担当課長会議資料270PパターンAを参考にしてください。
ただし、この方だけの取り扱いとすることは、公平性を欠くと思います。
wedgeさん,早速のお返事ありがとうございます。
居宅サービスについて,昨年度中の決定は最長18ヶ月にできましたよね
本町では一律18ヶ月の決定を行っていて,それに引っかかってしまうんです…
H14.9.12の会議資料(P270 パターンA)でいきたくても,現時点では1年を越えての支給期間の決定はできませんよね
この姉妹だけ特別な扱いは不公平ですし,本件は別々の支給期間で決定せざるを得ない感じですね
現時点では、別々に決定して、7月31日で支給期間が切れるときに、まだ支給期間が残っているサービスについては、職権で取り消して、全てのサービスを新たに支給期間を同じにして決定する、という手もあると思いますが。
うちでは、設例のような場合、職権を使用していません。
内規
「・支援決定の申請時において、当該申請の支援決定の終期が○ヶ月以内に到来し、更に支援決定の継続が確実であると判断する場合は、次回の継続申請を同時に受理することができる。この場合において、○○に定める支援決定までの期間は適用がないものとする。」
「・当該申請に基づく支援決定を行う時点において、前回の支援決定時の勘案事項調査を過去○ヶ月以内に実施し、かつ、申請者の生活状況その他の勘案事項に変更がなく、支援決定の内容に影響がないことが確実と福祉事務所長が認めるときは、当該申請に基づく勘案事項調査を実施せず支援決定を行うことができる。」
とされては?
支援費制度は個人と施設との契約です。お分かりですか。
そんなにいやであれば自由に契約を解除できます。
至急解約した方がよいですよ。
同意見です。
プライベートカーテンがない、トイレにドアがない。非常識すぎます。
すべて個室にするという意見には私も反対ですが、プライバシーを守ることは最低限必要なことです。
施設にとって利用者は大事なお客様です。楽しく有意義に過ごす権利を侵す権利は施設にあるはずがありません。
わかってもらいたいのは、このような施設だけではないということです。
いまだにこう言う話がつきませんね。福祉事務所職員さんが書かれている『施設側が強い』というのにはちょっと・・・
施設は強くないですよ。私がこの方・または保護者なら間違いなく告発します。利用者の権利・・・つまり人権は踏みにじられているに等しいです。このような施設は存在すること自体が・・・内部では恐ろしい光景が目の当たりにされているのではないでしょうか?
確かに地域に戻っても利用できるサービスが少ないのは分かります。しかし、だからこそ自治体(福祉事務所も含めて)がサービス提供事業者を増やす努力が必要なのです。施設よりも在宅がお金がかかるのは当然です。このような施設を解体してくことも含めて自治体の皆様にはがんばってもらいたいですね。
支援費制度の危機
支援費制度が導入されて3ヶ月が過ぎようとしていますが、支援費制度の根幹を大きく揺るがしかねない現状が膨らみつつあるのをご存じでしょうか。ある大手の介護保険事業者は、高齢者で身障手帳を所持している人をターゲットにし、支援費を高齢者にも利用させようとしています。その動きは他の介護保険事業所も追随の構えのようです。対象は措置制度の時にも障害者のホームヘルプを使ったことない人がほとんどのようです。(注=支援費制度が導入されるまで地方では障害者のホームヘルプまで手が回らない状況があり、障害者のホームヘルプはほとんど事業化されていないし、また、左記のような理由により利用する人も極わずかでした。また、介護保険における身障ヘルパーの併用は、以前から身障のホームヘルプを利用していた人に限られていたので、身障ホームヘルプを併用する介護保険対象者も極わずかでした。)
しかし、支援費制度導入後、介護保険制度と支援費制度の併用が措置制度の時に比べ、かなり緩やかに、というより市町村の担当者がわからないまま、今まで身障ホームヘルプを利用したことのない高齢障害者にも手帳を所持しているというだけで、支援費を支給している現状が見受けられます。
そのことにより、どのような現象がおきるかというと、当然実績として支援費制度は有効利用されていると判断されるでしょう。しかし、本当に支援費制度を必要とする重度障害者に十分な支給量が支給されているかは、全体の実績では全く見えてきません。このような事業所の経営戦略を放っておくと、支援費の予算はすぐ食いつぶされ、本当に支援費を必要としている重度障害者に支援費が回らなくなるおそれがあります。
高齢者でも本当に支援費を必要としている人はともかく(そのような人はすでに併用しているはずです)、現在事業所が介護している高齢者が支援費を取れば労せず収入が増えるわけであり、なおかつ、大変な介護を要する重度障害者は避けて、介護が楽で扱い慣れている高齢障害者を支援費でまかなえば、支援費の事業の実績は重度障害者を抱えている事業所と同じように上がるわけです。介護タクシーの二の舞になるおそれがあります。
このよう実情をふまえ厚生労働省は事業所に対し、高齢者で身障手帳を所持している人へ安易に支援費制度の申請を促さないよう警告をすること。さらには介護保険対象の高齢者に支援制度を申請する理由のみで、新規に身障手帳を取得するよう促さないよう警告すること。
さらには、支援費制度が導入されてから65歳以上の高齢障害者が支援費制度に占める割合がどれくらいなのかまた、65歳以上の身障手帳の取得伸び率を支援費制度導入前後で調査すること。また、介護保険事業者の支援費制度利用者の対象者年齢等を調査すること。以上のデータを元にして早急に対策を講じる必要があると考えます。
介護保険対象者が、支援費制度を利用したい理由
①介護保険は1割負担。支援費制度は応能負担ですが、ほとんど人が市町民税非課税で無料。
②法的には、介護保険優先だけれども、平成12年3月24日付け障企第16号・障障第8号の課長通知で「介護保険にない移動介護やデイサービスの創作的活動と一体的に提供できる入浴や給食(=高齢者デイサービスと同じ)、さらに介護保険で不足するホームヘルプサービスは障害者施策で提供できる」との通知が生きていること。
誰でも1割負担より無料の方がいいし、ケアマネージャーのほうも最初から支援費制度を組み込んだケアプランを作成しています。
今回の法律施行で、支援費制度が申請を権利として与えていることから、申請自体を拒むことはできませんし、身障手帳にしても一定の機能障害があれば年齢に関係なく手帳を交付しなければなりません。
厚生労働省の社会・援護局と老人保健福祉局がもっと連絡をとりあって制度を変更すればいいものを、やはり縦割り行政でしょうか。細かな法律解釈については、それぞれの局で異なっているようです。
市町村はたまったものではありません。障害者施策が介護保険制度と一体化したほうがいいように感じる昨今です。
過去ログにもありますが、知的の移動介護でのプールですが、昨月まで
移動介護の枠内でやっておりましたが、(知的ガイヘルからの延長で)
どうやら着替えを済ませ、プールサイドに入る直前までは認めるという
方針に自治体は変更をしたとの連絡が入りました。
これは、水泳は『スポーツ活動』と捉える方針のようです。
また、利用者が泳いでいる間は、待機として通常通り支援費は
支払われるようですが・・・
今まで、やっていたのになぜ??という声がたくさん利用者から
寄せられています。
確かに原則として行なっていない自治体は多いと思いますが、
支援費が使えないとなると新たな何かでできないでしょうか?
また、支援費でやっている自治体がありましたら、どのように
位置付け、行なっているのでしょうか?
事業者側としては知的障害の方で重度の方をプールサイドで
「じゃぁここから先は・・・」というように見放すことはできません。
様々な方からのご意見をお願いします。
居宅支援事業所さんは、どこの都道府県の方でしょうか?
移動介護でのプールの介助が不可という自治体の通知は、国?都道府県?市町村?どの判断ですか?
全国的にはたくさんの自治体(都道府県)が認めていると思いますが、私の住む大阪府は、市町村向けのQ&Aでプールの介助は移動介護の枠を超えているというわけのわからない理屈をこねているようですが・・・。みなさんの地域ではどうなのでしょうか
はじめまして、
障害児2人を抱える母です。
私は大阪に住んでいますが、
プールは移動介護と認められています。
事業所がやってくれるのであればOKです、との事です。
地域によって違うのでしょうか・・・・。
暑くなれば外で遊ぶといっても限られてきますし、
ヘルパーさんもお気の毒になります。
みんなが認められるといいですね。
移動介護としてやっていけるとは思いますが、ヘルパーが泳げるとは限りませんし、プールで何かあった時の責任をヘルパーや事業所は負いきれないのではないでしょうか?オプションとして水泳のインストラクター等をお願いしながらヘルパーは見守っているくらいのことしかできないと思います。プールともなれば、できれば保護者にも同行して欲しい気もしますが…
みなさま、レスをいただきありがとうございます。当事業所は東京23区内です。
みみさんに質問です。プール内での付き添い(一緒に泳ぐなど)も移動介護内ですか?
おっすさんに質問ですが、当事業所のある自治体判断でもプール内の責任は取りません。
との事でした。ということは、プールに入るまでの(自宅~プール)間の責任は
自治体にとってもらえるのでしょうかね?それから、プールサイドまで一緒に入っていき、
そこで、利用者さんに一人で入っていただいた場合、事故が起これば全責任は事業所に
かかるのでしょうか?
地域のプールの監視員が中に入っているときに付き添ってくれるなどのサービスが
できれば、プールサイドでの引継ぎでOKだとは思うのですが…そんなプールは
どこにもありませんよね?
また、地域のプール以外にもレジャー施設・海水浴などプールサイドという区切りが
ない場所などでは??などと疑問はつきません。
居宅支援事業所さま
実は市は支援費が始まった当初、
プールは支援費外って言ってたんです。
ところが最近になって、支援費適応ってなりました。
当初、インストラクターがいないと駄目で、プールまでの付き添いが支援費だと言ってたのですが
事業所さんが、OKであれば、水着に着替えて、いっしょに水に入ってもいいとなりました。
プールも、社会参加です、との事でした。
事故が・・・と言うのはプールに限らず起こりうる可能性はありますので、
私は利用者側としては特に気にしていません。
私の利用している事業所では、傷害保険に加入しないと契約できませんでしたが。。。。
他の事業所でもプールはやってますよ。保険もない所が殆どです。
プールが可能となったときは、みんなで喜びました。
でも、事業所さん側では、色々とあるんですね・・・
日々事業所さまにはお世話になって感謝しています。
大変だと思いますががんばってくださいね。
みみさん
みみさんは大阪の方なのですね。大阪府から各市町村あてに、プールに一緒にはいるのはだめということが通達されています。どこの市の方ですか?さしつかえなければ個別メールででも教えてください。
事故や保険の問題などいろいろありますが、やはり行きたい方は多いので、なんらかの対策を考えたいので・・・。
みみさん、早速の返信ありがとうございます。東京でも色々な地域では可能になっているのですが・・・。今ごろになってダメと言われても・・・っていう感じです。
そして、凸凸さん、ぜひ実現してあげてくださいな。
当事業所はヘルパー派遣をしていますが、主な内容は『余暇活動の支援』つまり、移動介護中心です。移動介護の時間で様々な余暇活動のメニューを用意し、利用する方が自分で選んで参加してもらう行事が中心になっています。幸いな事に当事業所のある自治体では、マンツーマンが基本であれば・・・ということで小集団でも利用ができたり、宿泊についても宿泊地を自宅ととらえるという事で実施可能ということで、障害を持つ方の余暇がとても充実し始めてきました。自治体いわく、『異例』だそうですが、このような事業所が増えてくれる事を切に願っています。
詳しい内容が知りたい方はメールで問い合わせください。
プールについて興味深く拝見いたしました。疑問が水中から浮かんでまいりました。プール利用が想定される場合、移動介護の「身体介護を伴う」「身体介護を伴なわない」の判断、決定を支給決定の際行われているのでしょうか。各自治体の様子を教えていただきたいと思います。事業者さんの考えもお聞かせいただければと思います。
みなさん、いつもお世話になります。
行政の支援費担当です。
移動介護の身体介護つきか否かの認定は、支援内容がプールの付き添い
であるかどうかは考慮しない取り扱いだと解釈しています。
で、一般論としての身体介護つきか否かの判断ですが、
「日常的に身体介護を必要としているかどうか」で判断することとなります
が、各自治体ともその判断はまちまちで担当者泣かせとなっているのが実情です。
特に、知的障害者の場合は行動障害をどう捉えるかで判断が異なってくる
と思われます。
国の3月のQ&Aで「病院への付き添いは」これを移動介護としてではなくて
身体介護として認定するのだという解釈が示されましたが、
これとて、病院への付き添いイコール身体介護という認定として割り切って
対応している自治体と、「身体介護」と認定して差し支えないという趣旨
で捉えている自治体とがあるようです。
この問題は過去ログでも議論されていました。
支援費制度勉強中です
65歳以上は介護保険優先
でも65歳以上でも要介護認定されない人は?
身体障害者手帳 内部障害者でそういう人が
いたら老人デイサービスは使えないから
身体障害者デイサービスは使えるの
誰か教えてください
支援費を含む障害者施策と介護保険の関係は、
・原則として介護保険優先
・介護保険にないもの、介護保険が使えない場合は障害者施策OK
なので、介護認定非該当の障害者は基本的には障害者施策が使えます。
なお、創作的活動・社会適応訓練など障害者に固有のサービスが必要な場合には、要介護認定を受けている障害者でも、障害者デイサービスが使える場合があります。
ありがとうございました
確認です
国の介護保険と障害施策の関係通知では
40歳~65歳とか65歳以前からの引き続き利用者に限定
しているようにも思えるのですが あくまで例示であって
65歳以上の障害者が新規に身体デイサービス利用することは
可能でよいのでしょうか
H12.3.24障企第16号・障障第8号ですね。難しいところです。
自治体によっては、限定列挙と取られているところがあるかもしれませんが、
「例えば、特定疾病による障害を有する40歳以上65歳未満の障害者や65歳以前から引き続いて障害者施策で実施されているデイサービスを受ける者等が」
を、日本語として素直に読めば、例示ではないかと私は思います。一律65歳になったら障害者に固有のサービスが不必要になるわけではないと思いますし。
ただ、「(障害者に)固有のサービスの提供が必要であると認められる場合」かどうかの判断は難しいところです。もちろん、上の方のスレッド「支援費制度の危機」で言われているような、利用者負担の軽減のためというのは論外です。
この点を含め、支援費制度では自治体職員の判断に依存するところが多いので、介護保険のように認定とケアマネジメントを担う役割を独立させた方がよいのではないかとも考えています。


