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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
現在4?歳、女性、身体障害者1級(腎臓機能障害1級、聴力障害4級)要介護度2で生活保護を受けています。支援費制度を受けていますが、介護保険ではサービスを受けられないのでしょうか?。教えてください。よろしくお願いします。
新米ヘルパーJOE さん、こんばんは。
支援費を含む障害者施策と介護保険の関係は、普通は介護保険が優先です。
ただし、40歳~64歳の医療保険非加入者(生活保護受給者は非加入者がほとんどですが)の場合は、介護保険の2号被保険者資格がなく、他の制度が利用できないときに限り、生活保護費(介護扶助)から介護保険と同等のサービスを提供することになります。
お尋ねの方の場合、身障1級で支援費制度が利用可能ということなので、介護扶助よりも支援費制度が優先になります。介護扶助が利用できるのは、
(1)障害者・支援費制度にはないサービス
(2)要介護度に応じた支給限度額に支援費の決定額が満たない場合の不足分
になるかと思います。
(2)は、要介護2の限度額よりも支援費支給決定額の方が少ないわけですから、あまりあってもらっては困りますが、地域事情によっては起こり得るかもしれません。(支援費の指定事業者が極端に少なくて、市町村が支給決定額をしぼっている場合とか。)
詳しい状況はわかりませんが、介護保険サービス(正確には「介護保険と同等のサービス」)がどうしても必要な場合には、生活保護の実施機関(福祉事務所)にご相談ください。
元CWさん の課題提起で、私がかかわった事例を紹介したいと思います。
介護者が自宅訪問したところ、病状が極めて悪いと判断したので、救急車を呼ぼうとしたのですが、頑強に反対されたので、あきらめてしまいました。理由は、「医療費がかかる」でした。
介護者は、行政窓口に連絡し、窓口は、医師を自宅に連れて行き、診断をした上で、医療が必要ということで、半ば強制的に救急車で病院に搬送しました。今日明日命にかかわることではなかったですが、遠からず命の問題となったと思います。
今でもあれでよかったのか、迷いがあります。
本人には、「放置すれば命にかかわる」と説得し、理解・判断力はあったと思います。医師の意見で本人の意思に反して強制的に受診させる判断をしてよかったのか。
「生命の危険があっても、意思に反した輸血はできない。」と判例があったように思います。
一方、栄養・衛生状態が悪いため、家族・支援者が居宅介護を望みましたが、本人が居宅介護を拒否したので、派遣しなかったことがあります。
「福祉サービスは、あくまで本人の意思に基づく。それが障害に基づくものであっても、説得が先」と判断し、サービスを供給しませんでした。
「こうすればよかった」「こう考える」という意見があれば幸いです。
wedgeさんの事例を拝見した限りでは、どちらも同様の判断をするだろうな、と思いました。緊急時は、制度や法律がどうあれ(と公務員が言ってはまずいかな)、動くべきでしょう。亡くなられてから「あれは最善だった」と慰められるより、生きている本人から文句を言われる方がマシではないかと思いますが・・・ そこまでの事態でなければ、家族・支援者が望んでも、まず、本人と話し合うことが望ましいように思います。
さて、私が下のスレッドで想定したのは、その中間的なイメージで、
たとえば2週間に1回の受診と服薬さえ欠かさなければ発作をコントロールできるような方です。通院が1日遅れたところで、すぐに大発作が起きるわけではないにしても、薬が切れた状態で数日おくのは危険というような場合、本人の意思がどうであれ、定期的通院を欠かさないでほしい、と身内なら思うのではないかと。
対応策として、サービス計画作成時に本人を交えて協議し、本人納得の上で、緊急時以外は動かさない計画と、多少柔軟に考えてもよい部分とを決めておくとか。
まとまりのない意見ですみません。
ありがとうございます。
すこし迷いは薄れたように思います。
元CWさんの事例を考えた場合、家族支援が受けられるかどうかで、対応が分かれると思います。
第一選択肢は、家族に連絡し、翌日でも家族から通院を説得してもらうものと考えます。
遠隔地等で家族の支援が得られない場合は、行政職員による説得を試みるでしょう。
計画策定時には、本人を交え、このような計画変更があった場合は、家族や行政に連絡する旨の了解を得ておきます。できればケア計画に明示しておくとよりよいと思います。
「緊急時以外には動かさない計画」と計画策定時には理解していても、気持ちは変わりますから。
いずれにしても、事業所介護職員に計画の遵守を強く求めるのは、たとえ事前に本人の了解を得ていても、するべきでないと考えます。
ピントがずれていたらごめんなさい。
ありがとうございました。
>事業所介護職員に計画の遵守を強く求めるのは、たとえ事前に本人の了解を得ていても、するべきでない
そのとおりですね。あとは、たとえば視覚的情報が有効な自閉症の方ならスケジュール表を提示して自主的な行動を促すとか、個別の支援方法は工夫できそうに思います。
介護保険の掲示板は、よく拝見するのですが・・・
支援費制度の掲示板への書きこみは、初めてです。
私は、福祉専門のタクシー会社で運行管理者兼サービス提供責任者
をしています。
そこで、支援費制度が始まってから・・・障害を持っている方の家族など
が・・・支援費制度を利用し、移送サービス(もちろん介助者付き)
を行って下さいと、何度も会社に足を運んでいます。
(介護保険を使用して、通院介助なども行っています)
そこで、障害を持っている方の家族の方が何度も足を運んでくるので、
支援費制度でも、サービスを提供してあげたいのは
やまやまですが、私どもは支援費そのものをまだ・・・良く理解して
いないので、支援費制度について又は支援費制度での移送サービスの
実態などを教えていただけると助かります。
ちなみに、私が勤めている会社では隣市町村から重度心身障害者の
移送の受け皿になって下さいという依頼もきています。(
重度心身障害者を受け入れられる体制が整っているタクシー会社は
うちの事業所しかありません)
参考になるかどうかわかりませんが、とりあえず・・・
昨夏、この掲示板にたどり着いた頃、私は厚生労働省のQ&Aあたりで支援費制度を勉強していました。
上の「情報LINK」の「支給費支援制度(厚労省)」からそのページに入れます。
なお、そのうちの移送関連のQ&Aについては、運行管理者さんもご存じの、ほほえみ北九州さんの管理サイトに抜粋掲示されていますので、目新しいものはないかもしれません。
一般公開されている最新のQ&A(15年6月版)は
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Mhlw.nsf/0/bf035b8df7b0f0bf49256d390028b559/
から「q&a.pdf」で閲覧できます(病院の待ち時間の話があったように思います)。
他に、制度についての情報として思いつくのは、以下のものでしょうか。
「全国障害者介護制度情報」の支援費関係のページ
http://www.kaigoseido.net/topF.htm
本掲示版にも投稿されている凸凸さんのHP
http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/index.htm
また、「移送サービスの実態」というか、移動介護がらみの問題などは、過去ログをご覧いただければ、いくつか出てくると思います(介護保険制度の過去ログと異なり、直近のものも収録していただいています)。一度、外に出てから過去ログに入る形になっていますが、直リンクもあげておきます。
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/cgi-bin/sien_log/wforum.cgi
元CWさん こんにちは。
いろいろ教えて頂きありがとうございます。
ほほえみ九州さんのHPは、時間があるときなど
覗かせてもらっています。
支援費制度の移動介護について、もう少し勉強してから
障害を持っている方の家族への要望に答えられる様に
がんばります。
また、わからないことがあったら教えてください。
「一般社会規範と福祉施策をどのように整合させるのか」について
(移動介護で外出できなかった場合などは?のスレッド参照)
下のスレッドで議論がありました件です。結構深い問題です。
意見交換ですので、相手の意見に対する反論は結構ですが、感情的なやり取りは控えましょう。
課題取り上げありがとうございます。
ただ、このような大きな理念について提起すると、意見者がすくないかもしれませんね。
事務的な事項を積み上げてみてからとするのも、一方かもしれません。
自分で言い出しておきながら、ごめんなさい。
下のスレッドの障害者団体職員さんの
「まとめさせていただいていいでしょうか」に対するレスですが、こちらでよろしいでしょうか。
まず、前提として、
>「自分は毎日予定が変わってもいいが、ヘルパー利用者は毎日予定を変えてはいけない」という発想
「障害者だから予定を変えてはいけない」というのではなく、「障害者も、契約を守る」というもので、みなさんも、差別意識がないからこそ、健常者と同様の契約遵守を求められたのではないかと思うのですが。
もちろん、障害の特性や体調により、やむを得ない場合もあるでしょう。でも、たとえば、我が甥は入浴介助を楽しみにしている重症心身障害者ですが、前の時間帯の利用者が急に契約変更を要求して時間超過し、自分のサービス利用に重大な影響を及ぼしたとなると、これはこちらの権利侵害となります。極論すぎたかも知れませんが、
>「自分は1級市民で障害者は2級市民」という発想
は、この掲示板参加者に限っては当たらない、と、障害者の親族として思っています。
さて、ここからが本題です。障害者の意思と、障害者の利益(それを客観的に判断するのは難しいのですが)とが一致しない場合があり得ます。
たとえば、本人と親族とサービス提供者と行政やコーディネータが相談して、サービス計画を立てたとします。サービスの実施段階で、本人が「これはイヤだ」と変更を要求した場合、軽微なことならともかく、その変更が本人の健康や生命にも影響を及ぼしかねないようなことだったら・・・ 身内としては、計画通りにしてほしいと思いますが、これも極論だったでしょうか。
念のため、障害者の意思は尊重しなくてよい、というのではなく、こういうこともあり得るという観点から契約変更のあり方について考えていったらどうか、という拙い問題提起のつもりなので、お許しください。
もとCWさんの「健常者と同様の契約遵守」は全く同意見です。
下のスレッドやここで主張したいのは、たとえば、
「ある商品を届けてもらったり、あるサービスを行うために時間をさいて自宅まで来てもらったりした場合に、直前に又は着手後に「やっぱりいらない。」と主張するのは、一般社会規範では明確な契約違反である」と思います。
もちろん相手方が「じゃあそうしましょう。」とすることが多いと思いますが、これはあくまで「変更に伴う相手方の損害範囲」と「今後の予想利害(これからも顧客でいてくれる。又は顧客を失う。)」の考量です。許容範囲にない場合、損害賠償となるのは当然だと思います。それは、居宅介護でも巨大プロジェクトでも同様です。
ここで論議したいのは、
・措置時代半ば当然とされていたことで、契約を基とする支援費制度では認められない事項があるのではないか。
・その事項をどのように判断していけばよいのか。
というこです。まずは、項目の提起からたくさんの意見を求めたいと思います。
その後、項目のひとつひとつについて別に項目を立てて、意見交換しましょう。
また、元CWさんの書き込みにある、障害者の意思と客観的利益が相違する場合における
・何をもって客観的利益といえるのか。許容の境界。
・どのように対処したか具体的な事例
も意見があれば幸いです。
1スレッドで論議せず、多様な話題で意見交換したいです。
いい事例が紹介されたと思います。
「障害者も、契約を守る」というのは当然ですよね。その言葉だけ取り出せば誰も反対しません。
ではこの事例はどうでしょうか。ガイドヘルパーを使う全身性障害者が市の審議会に13時に出る約束をしたとします。これも13時に参加しますという一種の契約ですね。健常者委員は遅れたらいけないが障害者委員なら遅れていいという事は通用しませんよね。
ではこれはどうでしょうか。その審議会が議論白熱して、めったにないことですが3時間延長したとします。移動介護の時間は延長しないといけませんよね。そのときに事業所が「契約時間は18時までだから契約を守ってください」というべきでしょうか。それはよくない事業所ですよね。事前に、場合によっては延長するかもしれないので、それに対応できる、あとに次の利用者に行く予定の入っていないヘルパーに来てもらうようにお互いに話合いをしておくなどがよい方法ですよね。そのうえで、移動介護の最中でも契約時間変更は利用者が望んでいるので、可能ですよね。(そのような場合事業所は変更を合意しますと事前に合意しておくなどの方法があります)。
ところで、「「障害者も、契約を守る」ということは当然ですから、時間変更は一切できません」という制度になったらどうなるでしょうか。おかしいですよね。
よく考えてください。介助の契約というのは健常者にはない契約ですよね。知人と会う時間の約束とは違います。これに縛られると制度の設立理念とずれてきてしまいます。硬直的に考えるべきではありませんよね。
また、知的障害の場合は、本人に合わせて柔軟な考えで支援するのがよい支援方法です。家の中にいる予定が、出かけることになったり、その逆があったり、そのようなことは日常茶飯事です。これが理解できていない市町村は少し勉強していただかなければいけません。それに対応できる事業所でないと、支援はできませんし、積極的に対応していこうという事業所は多いです。
仮に行政や支援事業など何者かで支援することになって、本人と話し合ってサービス計画を立てるといっても、365日の事細かな内容まで立てられるはずはありません。あくまで大まかな計画で、使いながら本人の希望に合わせて変えていくことが大事です。
それから、本人の意思を尊重すると、命にかかわることを望むときはどうなるの・・・という事例ですが、これは、病院にいかねばならないのにいきたくない・・・というような事例でしょうか。このような場合も、1日予定が遅れたぐらいでは命に別状がなければ、翌日でもいいのではないでしょうか。健常者でも、病院に行かねばならないけれど、今日は疲れていて、明日にしたい・・・ということは普通です。
家でぶつけて頭を切って、大量出血していて、それでも病院にいきたくない・・というような場合とは違いますよね。
知的障害者などで、移動介護だけが決定されている場合に、本人の気分が変わってキャンセルが多発して事業所に大きな損害がおきた場合、やはりそれが障害に起因するものであっても、競争原理の事業所側とすれば、「もう懲りたので、今後一切、知的障害の移動介護は行わない」となる可能性もあります。そうなると困るのは利用者全体ですし、市町村も困ります。利用者にキャンセル料を負担させるといっても、たびたびの場合は年金では足りません。
そのように極端な例になると、これはもう障害理由の経費ですから、市町村でカバーするしかないと思います。具体的には移動介護だけではなくて、家事援助をいくばくかは決定しておいて、外出予定が気が変わって出かけられなかった場合は家事援助で請求してもらうという解決方法はいい方法だと思います。もちろん、そのことは本人やその代理人も事業所もあらかじめ大まかに合意しておくのが望ましいです。
4000円単価の身体介護でのキャンセルのように、時々キャンセルがあっても十分収益が確保できるものとは違い、知的障害の移動介護のように1500円という、ほとんど人件費にかわってしまうような場合は、市町村は配慮していくのがいいと思います。そうしないと、より多くの事業所が知的障害の移動介護に参入してくれません。
障害特性に起因して外出できなかった場合に備え、支援決定段階で他の介護区分を決定しておくというのは、三者合意がなされていることが前提となっていますから、法理論上でも整合が取れ、良い考えだと思います。
当初からそのような予測・合意は困難でしょうが、事業者からの相談があれば対応できますしね。
ただ、支援決定の外形上は、各個別々の区分となっていますから、合意の範囲を超えて使用した場合には、当然「合意に反する」という主張はできません。そのような場合に、どう公平性を維持するかが事務上の課題となります。
特記事項の活用も一法でしょうが、具体的な記載については、なにかいい案がないでしょうか?
次に、「介助の契約というのは健常者にはない契約」として特別視するのは、賛成できません。もちろん硬直的にしようなどとは考えませんが、介護福祉分野でも競争原理にさらしていこうとするのが支援費制度の理念のひとつだと思います。
意見されているように「それに対応できる事業所でないと、支援はできませんし、積極的に対応していこうという事業所は多い」だからこそ、一般社会と同様に競争原理で解決すべきだと考えます。
介助契約を特別視するのではなく、「内容変更が頻繁だったり、いろんな苦労があるけど、他のサービス業と同じで、サービスの質を高めれば利益が十分確保できるのだ」という制度としていくことに主眼が置かれるべきと考えます。「時間変更は一切できません」なとどいう事業所は、淘汰されていくものと考えます。これは、他のサービス業でも同様でしょう。
この相違は、上記の「公平性」に現れると思います。
つまり、外形から予測できない事項は許されないということです。
・事前同意ない、サービス提供後のサービス区分変更は許されない。
(支援費枠があり、事前同意があれば柔軟に対応可。もちろん支援決定そのものも柔軟であるべき。)
・サービス提供前であっても、事業者の一方的な内容変更は許されない。(移動介護を家事介護に変更する真の意思が利用者あるか否か。)また、変更した場合は、その実態を有する必要がある。(着手時期は、「じゃあ今日は外出でなく、お掃除しとこうね。」と明示又は黙示の同意があった時点から。)
と考えます。
こんにちは、はじめてこちらを利用させていただきます。
支援費が始まり当事者から要望を聞く機会が増えるに従って、個々各々の要望が聞こえてくるのは良いことだと思うのですが、果たしてその要望が支援費の該当になるのかわからず混乱しています。
移動介護についてなのですが。
親の急病等時に養護学校への移動介護を希望したいという方がいます。
それについての支給決定はいいのですが、対応する事業者から、
学校へ送るまでは支援費該当だが、ヘルパーがそこから帰るときの時間と交通費はどうするのか、と聞かれました。
障害児本人がいないため支援費の該当にはならないようですが、何分田舎のため、一番近い養護学校まではタクシーで片道20分~30分かかります。バスなら1時間に1本程度です。時間によっては2時間近い拘束となります。
この状態で事業者が受けると赤字となる、と渋られました。(当然ですけど)
こういった場合、他の市町村ではどのような対応をしているか、知っていらっしゃる方がいましたら教えていただきたいです。(拘束時間、交通費等を利用者負担としているのか、行政が単独補助をしているのか。)
どうかよろしくお願いいたします。
うーん。難しいですね。うちでは例がないので。
利用者負担とすると、過重負担でしょうねー。支援費の意味がないと言われそう。また、支援費負担部分と自己負担部分と区切りが難しいですね。
特別な土地柄だとして、単独補助による上乗せ基準とするほかには、手がないのではないでしょうか。
厚生労働省も支援費基準単価額には「サービス実施場所までの移動を含む」としていますから、運用で移動時間まで見るのは難しいし・・。
対応例でなくてごめんなさい。
某県コーディネーターです。
養護学校就学のお子さんについては、「就学奨励費」として通学に関わる費用も組み込まれています。したがって、通常親ごさんが通学の援助をしている場合、お子さんの交通費と共に親ごさんの交通費についても出ています。ただし、最近聞いた話では介護者の電車等の運賃が出るのは小学部までで、中学部からは出ないとのことです。
事業者負担すべき費用か、保護者が負担すべき費用かについてはわからないのですが、仮に保護者が負担する場合は保護者から養護学校の担任を通じて学校事務に問い合わせして確認してみられてはいかがでしょうか。(夏休み中でも、最近は先生もほぼ毎日出勤しているようです。)
事業者側の事情もよくわかりますが、交通の便の悪い遠方の養護学校に通学するお子さんとそれを毎日介助している親ごさんの苦労は「数日」のことではなく「十数年間」であることを考えると、「これでいいのだろうか」と暗い気持ちになります。蛇足でした。
返答をいただき、ありがとうございます。
やっぱり難しい問題なんでしょうねぇ。送迎問題は。
うしさんのおっしゃるとおり、養護学校の通学については支援対策として通学バスを運行したりしてくれているそうです。ただし、ウチの町はその通学バス運行範囲の中には含まれていないので(困ったことに面積だけは広い町なので)、結局親の負担となってしまうらしいのです。
介護保険もそうですが、こういった制度は田舎の交通の便が不便なところは視野に入っていないようで思案に暮れます。
また何か良い情報があったら教えてください。
ありがとうございました。
基本的には居宅は1年、施設は3年となっていますが、その支給期間に20歳越えや施設で言えば入所後3年経過する場合、受給者証はあらかじめその月で区切って発行していますか、それとも1年ないし、3年とされていますか?
今更こんな基本的なことをお聞きするのはお恥ずかしい限りですが、どなたかご教授いただけませんか?
新人 CWより
20歳超えや施設入所後3年経過は、利用者負担額の変更をすればよいのであって、支給決定そのものは継続していてよいと思います。
だから、受給者証の期間(=支給期間)は、その月で区切る必要はありません。
利用者負担額を変更したら、受給者証の返還を求め(変更通知に返還を求める文章を入れておけばいい)、受給者証に必要事項を記載し、返還します。
うちは区切っています。制度上、区切る必要もありませんが、区切らない必要もありません。
区切った方が、負担金改定の確実性を担保できます。
制度上は「○年を超えないこと」とされていますから、問題はありません。
区切らない場合、20歳越えのときに、新たな扶養義務者を当初の支援決定時に特定しておく必要があり、負担金算定が困難になる場合が考えられます。
これは、家族構成中、負担金算定範囲にない者について、あらかじめ税額特定を実施しておくことの是非に発展します。
また、支援決定は言うまでもなく行政処分であり、受給者証は事業者に対しては、券面に公信性があるものとして取り扱われますから、受給者上に負担金適用期間の終期がない以上、施設入所3年における有効期間中の負担金額職権変更は、事業者に不慮の事態を招くおそれがあります。
これらの問題を解決しない以上、有効期間中の単なる受給者証変換要請、負担額変更を実施するには危険を伴うと考えます。
どちらを取るかは各市町村の判断でしょうが・・・
1.3年ないし1年(法定上限)まで決定する
メリット:当該支給期間における支給が担保される
デメリット:特に施設の場合、受給期間中に負担金変更があることを事業者に予め通知しない場合、負担金の取りすぎ/取りはぐれの可能性がある。また、支給決定時に20歳到達時の扶養関係を見越した調査を行っておく必要がある。
2.20歳で区切る
メリット:支給決定を改めて行うので、扶養義務者等の相関関係を最新のものに出来、正確を期することができる
デメリット:負担金の変更はあくまでも法の要請であり、負担金以外の問題は逆に発生しない。支援費は遡及を一切行わないことから、(継続)新規申請・決定が遅れた場合に受給者に決定的な不利益(全額自己負担)を与えるリスクがある。
うちは支給決定が遅れるリスクがありますし、負担金について変更要綱を定めているので20歳到達は職権で行っています。
結局、どちらを採用するかは、市町村の判断です。
どちらでも大きな問題とはならないとは思います。
ただ、「扶養義務者選定」は、一連の行為として
①「同居・生計一」つまり家族経済的同一性を有している者の範囲特定
②範囲内における者の税額比較による個人特定
の2段階で実施されることとなります。
20歳到達の場合、単に父母を除外する処理を実施すればよいのではなく、「選定」の中で経済的同一性も判断することとなりますから、支援決定時に同一性を有していなかった「子」が負担金判定時に同一性を有することとなった場合、支援決定時において、その瞬間では「必要性のない税務調査」を行えるのか、行うべきかということは、考えておくべきだと思います。
まあ、同意があれば全て可能ですが、「親」の同意をもって、成人した「子」の同意とはいえないと思います。
そうですね。区切っても法的に違反ということはないでしょう。しかし、やはり私は区切らない方がベターではないかと思うのですが。
市町村の事務処理の都合による支給期間の設定の要素もある程度はあることを否定しませんが、支給期間の本来の趣旨は、支援の必要性・内容を見直すまでの期間だとおもいます。
おっしゃるようなことが懸念されるのであれば、例えば受給者証の特記事項欄などに、20歳到達のため○年○月に利用者負担額(扶養義務者)見直し予定、などと書いておくというのはどうでしょう。
期間制限がない場合、かもめさんの意見が現実的だと思います。
受給者証には、それぞれの項目に変更が予定されているものであれば、関係者の信頼性を確保するため、期間制限がない場合、表示をするべきであると思います。特記事項はそのためにあるのだから。
教えてください。支援費制度の認定を受けようとする場合は、身体障害者手帳の交付を受けた後でないと、認定してくれないのでしょうか。
ちなみに、私の県では身体障害者手帳は概ね6ヶ月しないと交付が受けられません。
身体障害児、知的障害児・者の場合は手帳がなくても支給対象になる場合がありますが、身体障害者(18歳以上)の場合は、手帳所持が要件だったと思います。(内部障害者更生施設は例外的にOKですが。)
それより、「身体障害者手帳は概ね6ヶ月しないと交付が受けられません」というのは、本当に、窓口申請から6ヶ月かかるという意味なのでしょうか? 手帳の交付までの標準処理期間(行政手続法により公にしておかなければならない、とされています)は、自治体のHPを見る限りでは1~2ヶ月程度が多いようですが。
身障手帳は支援費の支給決定以外にも必要なものであり、6ヶ月かかること自体が大きな問題ではないかと考えます。
ちなみに、私が在籍していた福祉事務所(地方で都会地に比べると件数も知れていましたが)では、通常は1ヶ月もかからなかったと思いますが・・・
確認
「申請から6ヶ月」ですか?それとも「受傷から6ヶ月」ですか?
前者の場合には元CWさんの通りですが、後者の場合、特に脳血管障害では発病後6ヶ月経過しないと手帳は出さないという自治体もあるようですね。(一応3ヶ月たてば出すことは可能。ただし再認定の可能性はある)
当市では、身体障害者手帳の交付日は、手帳申請日になります。
審査会の関係で実際の交付は2か月くらい遅れることもありますが、
手帳の交付日は申請日に遡及してくれています。
「行政処分の不利益変更」は問題ですが、交付日を行政機関が
決定する日より遡及することは、申請者にとって利益があるのですから
遡及してもらっています。(更生医療がある場合は当然)
したがって、手帳交付が可能である場合は、支援費の支給決定も合わせて
行っていますよ。
もし、手帳交付が却下になった場合どうするの?
との疑問がありますが、支援費支給決定のときに、「もし、手帳が却下
されたら、サービス利用費用は全額自己負担になりますよ」とあらかじめ
断っておきます。
わかりにくくてすいません。
6ヶ月というのは、発症してからのことです。交付は中核都市だと数週間、それ以外でも1~1.5ヶ月位で交付されています。
他の県ではもっと早く交付されていると思っていましたが、先日もっと遅いところを聞きました。
まだ実際には決まっていないのですが利用者の方にお願いするかもしれないと言われてしまったので質問させて下さい。
視覚障害者の方が”一泊旅行に行く時にガイドをお願いしたい”とおっしゃっているのですが、その時のサービス提供時間はどのようになるのでしょうか?
食事やトイレ、入浴などの時は必要になってくると思うのですが...
睡眠時間を除くすべてを算定出来るのでしょうか?
また、そのような場合の宿泊代は利用者の方の負担になるのでしょうか?
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)の別表の注4に
「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」
とあります。
この解釈が、くせ者ですねぇ。
①「原則」がどこまで及ぶのか?例外の具体例としてどのようなことが考えられるのか?
②「1日」=24時間?
そうであれば、8月7日の午後2時から利用して、1泊してから翌日の8月8日の午後1時59分にサービス提供を終えれば「1日以内」?
まぁ、通常歴月でいろいろな通知が出ているようだから(28日の月も31日の月も同じ1月としている)、1日とは午前0時を超えないのでしょうね。
そうすると、移動介護で泊まりは「原則」あり得ないことになります。
「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」
そのまま読めば、日帰りの外出が原則ということ。しかし、これは、これ以上の詳細な基準はありません。
「原則として」だから、泊まりが絶対だめというわけではありません。そこをどうみるかは、市町村の判断でしょう。
なお、泊まりの外出の場合も、移動介護の性質上、1日で区切った方がよいと思います。夜、宿泊先で寝ている間も、というのは、日常生活支援ならば可能でしょうが。
結局は量的な問題で市町村が判断することになるのでしょうね。
ショートステイの送迎は、どう認定されるものなのですか?
市町村に認められれば支援費に含まれるものなのでしょうか?
質問の意味がよく分かりませんが、送迎加算が、「支援決定事項か?」「事業所指定事項か?」の質問と受け取ります。
ショートステイの送迎は、支援決定事項ではなく、事業所が実施したか否かにより、「送迎加算」を支払うものです。
自治体によっては、事業所ごとに送迎実施の有無を届け出させ、送迎加算の適否審査を実施しているところもありますが、厳密には事業所指定に伴う指定事項ではありません。
ショートステイの利用者から要請があれば、送迎をして市町村へ請求できるということですね。
市町村によっては、送迎の必要性を審査していて、
請求しても払ってもらえない場合もあるということですか。
市町村で個別の送迎の必要性を判断することはありません。
「審査しているところもある」というのは、送迎を行っているかどうかを把握するため、事業所として送迎を行うと届け出している場合にのみ支援費を支払っているところがあるということであり、全ての事業所が届出を行えば無条件で送迎対応事業所としているようです。
支援費でよくわかりません。
支援費の国や県の負担はどのような形で市町村に入ってくるのでしょうか?
交付税に含まれるという意見もあり、それなら歳入減の補正を行わなければと思っています。
支援費については今のところ一般財源化はされていません。
負担内容については身障法第35条以降を参照してください。基本的に施設が負担金、居宅が補助金です。知障法及び児福法にも費用に関する規定がありますのであわせてご覧ください。
有り難うございます。
どうも担当者が生活支援?と勘違いをしていたようです。
しかし、当方では扶助費で処理をしており、くぼたんさんのおっしゃる負担金及び補助金としては処理をしていません。
担当者は気にしていないようですが、過去に何らかの指示が無かったのでしょうか?
確認ですが、国庫から市町村に来るお金の処理ですよね?
ならば歳入科目(国庫負担金/国庫補助金等)で取ることになるので基本的に扶助費はありえないことになります。支援費を事業者に支払う際には20番の扶助費で支払っています。
余談ですが、昔この掲示板で支援費の歳出は19番(負担金補助及び交付金)か20番(扶助費)どちらかという議論もありました。
歳入と歳出がごっちゃになっているようですが、「負担金、補助金」は市町村における国、県支出金の歳入科目のことで、「扶助費」は市町村が事業者に支援費を支払う際の歳出(節)になります。なお、支援費関係の国庫補助金は国の直接補助(つまり4分の1の都道府県補助とは別に来る)ですので留意してください。
言葉が足らずにすみません。
施設に対する負担金と居宅に対する補助金については19節負担金及び補助金になってくると思われたので、歳出について書き込みました。
最初の質問の歳入についてはくぼたんさんのご協力で解決しました。
この議論は私が過去ログ管理をはじめる前の話でしたので収納されていません。なお、昨年11月末以降分については
http://www.wel.ne.jp/staff/
から過去ログに入ってください。資産もろとも譲渡してあります。
なお、当時は扶助費で決着がついたような記憶があります。
実は、8月中旬から11月までの掲示板について、テキスト形式で保存しています。(一部抜けている部分もありますが。)
くぼたんさんが言われるように、
「節は皆さんが書き込まれている通り「20節の扶助費」となると思われます。」
と、Kさんが回答されています。
元CW殿
>実は、8月中旬から11月までの掲示板について、テキスト形式で保存しています。(一部抜けている部分もありますが。)
もし差し支えなければメールに送っていただけますか?せっかくの資産ですので、管理者と打ち合わせの上、過去ログに収納したいと思います。


