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障がい者自立支援

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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利用者負担額管理表

  • コスモス
  • 2003年9月9日(火) 14:08
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利用者負担上限額に達しなかった月の管理表は、利用者がそのまま保管してれば良いのでしょうか?

  • [1]
  • 通りすがりの人
  • 2003年9月11日(木) 8:03
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おみこみのとおりです。

定点自治体会議

  • 某県担当
  • 2003年9月9日(火) 13:36
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 定点自治体会議(裏でないやつ)が10月2日に厚労省内で開催されます。会場の都合により出席者1名までとなっており、一般の傍聴が可能かどうかはわかりません。

他市町村の支援サービス感想

  • 2003年9月8日(月) 22:57
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隣の芝生は青いといいますか。他市町村の居宅サービスは、特に児童デイサービス。1カ月全日開所している。最高25日利用できる方が数人いるらしい。
母親が働いていてもそうでなくても、あくまでも家族支援なので・・ということで利用できる。市町村も理解があるなあ。予算無いのでサービスつけられないといわれている我が家とは少しちがうのね。必要なのだけど。「もともと無くても頑張ってこれたのでしょう。」と。そりゃあお金や人手がたくさんかかって申し訳ない気持ちいつもあるのですけど、私の希望は、温泉の入浴サービス男湯へ連れて行って欲しい。今日聞いた市町村はOKですってもちろん事業所もね。デイサービスのメニューも無くて1人でいたい子はそっとしておきます。とのこと。でも土日家にばかりいて誰も交流できる人がいないのでが理由なのだそう??本人の気持ちのよいように1人にスタッフ1人 いいなあ。

いつも掲示板の記事は拝見させていただいております。
現在、登録ヘルパーで支援費での家事援助や移動介護
などに行っております。介護保険法での訪問介護も
別々の事業所でヘルパーもしておりますが。
8月に全身性や視覚障害のガイドヘルパーを
講習を受けていて、サービス提供時間の延長があった
場合、介護保険と支援費と解釈が違うということで
講師から習いました。
たとえば、1時間のサービス提供が、実際、1時間1分で
終わった場合、介護保険では、1時間とつけるそうですが、
支援費では、1時間30分とつけるということです。
本当にそうなんでしょうか?
サービス提供時間の延長についての解釈について
記入されているURLがあれば教えて下さい。
いくら制度が違うにしろ、現場のヘルパーにしたら、
講師の話は矛盾しているように思えるのですが。

  • [1]
  • くぼたん@支援費担当  
  • 2003年9月8日(月) 22:43
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>たとえば、1時間のサービス提供が、実際、1時間1分で
終わった場合、介護保険では、1時間とつけるそうですが、
支援費では、1時間30分とつけるということです。

結果的にそうなる場合はあります。支援費は計画時間で請求しますので、計画が1時間であれば1時間半かかろうが、2時間かかろうが1時間分しか請求できないという建前があります。一方、そのような場合には利用者の了解を得て(重要)計画変更することにより結果として提供時間分の額を受け取るということはありえます。

ちなみに1時間1分であれば確かに1時間30分までの単価になりますが、利用者に自己負担があればその負担も増えます。そのあたりを十分吟味の上慎重に対応されることをおすすめします。ちなみに国通知においては支給決定が30分単位でなされていることを踏まえた計画作りを求めております。30分以外がだめとは言えませんが。

  • [2]
  • かもめ
  • 2003年9月8日(月) 22:49
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いえ、支援費制度でも、「実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定され」ます。
 つまり、1時間の計画で、実際1時間1分かかった場合も、1時間で算定します。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150523-j.pdf
この3/24部長通知の2ページ目から3ページ目にかけて記載があります。

 なお、利用者と事業者の合意による計画変更は、契約量の範囲内であれば可能です。
 契約量を超える範囲であれば、契約の変更が必要ですが、もともとの決定支給量に余裕がある場合に限られます。(支給量も超えるなら市町村に支給量変更申請して認められる必要があります)

  • [3]
  • N*T3
  • 2003年9月12日(金) 2:31
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くぼたん@支援費担当さん、かもめ さん

ありがとうございました。
支援計画は私はタッチしていませんが、
ガイドヘルパーの養成講座の講師が
質問のことをいってました。
実際、支援費での居宅介護に入っていると
時間の延長はありました。
その辺は事務長がしていると思います。
実際に一分というような延長はないでしょうが、
10分とか13分とかご利用者の方、特に
児童の場合は計画どおり行かない方が
多いです。
講師もなんかよく分からないことが多いようです。
今後とも宜しくご指導のほどをお願いいたします。

韓国人留学生のヘルパーについて

  • CL居宅介護事業所
  • 2003年9月8日(月) 14:57
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韓国の留学生からこんな問い合わせがありました。

介助をしたいのですが今日本ではホームヘルパー
資格をとらない人は介助が出来ないと聞きました。
ぜんぜん出来ませんか?
私は韓国で障害者福祉を勉強して大学院で特殊教育を専攻するほど障害者に関心を持っています。今も障害福祉の勉強のために日本へ来て大学院で研究生をしています。
又、私は韓国の社会福祉士1級資格を取っているし、障害者職業相談士2級資格も持っています。
このような場合でも全然介助が出来ませんか?
もし出来ないときはどうしたらいいですか?日本において介助が出来る方法を教えてくださいませんか?
お願いします。


上記、どなたかご存知の方がいましたらご教授いただければと思います。

  • [1]
  • かもめ
  • 2003年9月8日(月) 22:30
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 支援費支給の対象となるホームヘルプサービスを行うにはヘルパー資格が必要ですが、例えば、ボランティアなどで行う分には資格は特に要らないと思います。
 その方は、プロのヘルパーとして働きたいということなんでしょうか。
 もし、支援費対象のホームヘルプサービスを行いたいという場合は、やはりヘルパー研修を受講し修了するという道が確実だと思います。受講には特に国籍は関係ないはずです。

ガイドヘルプって国の制度ではないの。

  • 市境の事業者
  • 2003年9月7日(日) 21:47
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市境にあるガイドヘルプ事業者です。

 ある日、A市の知的障害者のお客さんから依頼があり映画館へのガイドをしました。別の日、B市の知的障害者のお客さんから依頼があり映画館へのガイドをしました。ところが、A市からは全ての時間をガイドヘルプとして認められたのに、B市からは映画上映の時間を除かれた時間を認められました。
 国の制度なのにこんなことがあるのでしょうか。

  • [1]
  • 酔太郎
  • 2003年9月8日(月) 8:53
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 国の制度ではありますが、実態としてそう言ったことはありえると思います。私の住んでいる地域では映画鑑賞が余暇活動や社会参加としてガイドヘルプが認められるかどうかも疑問です。
 これは厚生労働省が居宅介護に関して具体的にどのような場合が算定するとか算定しないとを示さないこととし、各自治体の判断に任せると説明しているからおこる現象です。
 事業者としてはA・B市に事前に問い合わせるしか方法がないのが現状だと思います。

  • [2]
  • かもめ
  • 2003年9月8日(月) 22:17
  • 削除する

 そうですね。自治体の裁量の部分が多い制度なので、隣り合った市町村でも対応が違うということは実態としてありますよね。

 映画館での上映時間についてですが、通院の際の診療中の待ち時間や更正相談所での待ち時間は支援費に算定できるとされていることから、算定できる余地がないわけではないと思います。
 しかし、なんでもというわけでなく、映画館での上映中も横に付き添っている必要性があるかどうかというところでの判断だと思います。(→このようなところが、市町村により判断が違うでしょうね)

 あと、余暇活動として映画鑑賞は特に問題ないと思っていましたが、酔太郎さんのところの市町村では、それも厳しいんですね。
 やはり、市町村によって判断が違いますよね。

  • [3]
  • 酔太郎
  • 2003年9月10日(水) 9:20
  • 削除する

 映画鑑賞について、言葉が足りなかったので、補足説明します。私たちの市では映画鑑賞自体は支援費の対象となります(映画の内容が適切かどうかは事業者の判断になりますが。あまり適切でない映画はどうかと思いますが。)。ただし、頻度が問題になるようです。月に何回(何十回)もになると市の担当者は認めてくれません。あと、近隣の市町村の状況では映画干渉自体が支援費の対象になるかはまちまちと聞いています。
 制度の趣旨とは違いますが、いまだに公的行事等への出席にしか移動介護を認めていない県内の市もあると聞いています。田舎の県なので保守的なのかな?

  • [4]
  • 市境の事業者
  • 2003年9月11日(木) 23:42
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酔太郎さんとかもめさんへ

ご意見ありがとうございました。
参考になりました。

通院介助

  • 新参者
  • 2003年9月5日(金) 13:59
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こんにちは
支援費の居宅介護事業所をしています。通院介助 移動介助 などは皆さんどうしてますか 介護保険だと介護タクシ-が有りますが 支援費は白タクでも良いんですかね。教えてください

  • [1]
  • 元CW
  • 2003年9月6日(土) 16:26
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 この件については、地域によって行政(国土交通省・都道府県等)の対応が異なるような情報もありますが・・・
 私が知る限り、これまでの厚生労働省の対応は、「支援費は白タクでも良い」というのではなく、「実際の介護時間(車中の見守り等を含めて)について身体介護または移動介護で算定可能」と言っているだけのように思います。したがって、ヘルパー兼運転手のみで対応する場合には、運転中は介護等の時間にカウントできない(道路運送法上の許可の有無は直接的には関係ない)、ということになるかと。また、いわゆる介護タクシー事業だけでは指定事業者になれない(市町村の判断により基準該当サービスと認められる可能性はある)ようです。
 介護タクシー等に関するQ&Aは下記リンクの下の方にあります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/030305/6a.html

 一方、国土交通省としては、「白タクは介護保険でも支援費でも違法」というスタンスは変わりないと思いますが、ヘルパー業務が主体の事業者に対しては、ただちに強行に規制するというよりも、NPO法人等による移送特区の状況などを見ながら、今後の対応を検討しているように思います。
 こちらの問題については、「移送サービスについて考える」サイトがあります。なんでしたら、下記リンクの掲示板に質問されては?
 http://www010.upp.so-net.ne.jp/taxi-kangaeru/

 ところで、実際の現場(市町村職員等)の情報については、本日、くぼたん@支援費担当 さんの呼びかけで「裏定点会議」が開催されているはずですので、ひょっとしたら、この手の話題が出ているかもしれませんね。(それ以外の山積みの問題に押されて出てないような気もしますが。)

  • [2]
  • くぼたん@支援費担当  
  • 2003年9月6日(土) 19:55
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裏定点・・・

諸般の事情により延期しました。
詳細決まりましたらまたお知らせしようかと思います。

  • [3]
  • 元CW
  • 2003年9月7日(日) 22:24
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くぼたんさん、裏定点、残念でした。お世話様です。
新参者さん、白タクの可否についても、やはり行政によって異なるそうです。(上記の「移送サービスについて考える」サイトの情報)

  • [4]
  • かもめ
  • 2003年9月7日(日) 23:04
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 白タクでいいかどうかを判断するのは国土交通省です。
 しかし、この件に関し、厚生労働省としてはどう考えるのか、明確にして国土交通省と折衝していただきたいものです。
 必要ならば制度改正も含めて働きかけていただきたい。それをするのが、厚生労働省の役目だと思います。
 本来、自治体でどうこういう問題ではないと思います。

 しかし、現状ではこの辺が曖昧です。よって、行政によって対応が異なるということになるのでしょう。

  • [5]
  • 新参者
  • 2003年9月8日(月) 8:56
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ありがとうございます
いちおう 市町村がメインになるので 白タクなんてあんのかな~とは おもってましたが こちらは 結構きびしいとおもってますので あ~あ

通院介助

  • 新参者
  • 2003年9月5日(金) 13:38
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こんにちは
支援費の居宅介護事業所をしています。通院介助 移動介助 などは皆さんどうしてますか 介護保険だと介護タクシ-が有りますが 支援費は白タクでも良いんですかね。教えてください

帰宅訓練の時に食費は返すの

  • ある知的入所施設の経理事務員
  • 2003年9月3日(水) 21:46
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教えてください。

 うちの施設では帰宅先の利用者に、任意ですが、正月に「帰宅訓練」と称してお家に戻します。
 その際、支援費から食費相当額を計算し、利用者に返す必要があるのですが。国の通知等を見ましたが、答えらしきものが見当たりません。
 どなたか、国の通知で答えが書かれているものを知っていたら教えてください。
 ちなみに、私は、国の通知では、答えがなく、契約で返すことも返さないこともできるものと思っています。

  • [1]
  • えり
  • 2003年9月4日(木) 18:17
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 ある知的入所施設の経理事務員さんの発言を見て、20年程前の入所施設における「帰宅訓練」についての県の指導監査を思い出しました。そのころは、本当に「食費相当分を現物を持ち帰らせる」という指導がなされていました。毎週末に帰宅訓練を実施していた施設では、事務職員が業者に連絡して一人一人袋詰した物を納品してもらっていた訳です。さすがに、現在ではこのような考え方をする行政指導はないと思います。
 食べなかった分(その分の予算)は、他の日に繰り入れて給食を充実させるために使用するという考え方で良いのではないでしょうか。
 この辺については、食費の問題だけを取り上げれば済むことではなく、厳密に考えると支援費の中味の問題にも影響するように思いますので、慎重に考えられた方が良いのではないでしょうか。
 勿論、オプション部分の費用負担については、日割り計算でいただくという扱いになると思います。

  • [2]
  • コウ
  • 2003年9月5日(金) 8:42
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ある入所更生施設では、土日には職員が手薄になる(?)から毎週帰宅させ、正月は2週間、盆には2~3週間帰宅させます。
これって、入所更生施設の支援が適なのと疑問に思います。
入院した場合は、80/100の支援費になるのですから、帰宅した場合は同様に扱うようにすればいいのでは……

  • [3]
  • えり
  • 2003年9月5日(金) 12:54
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 コウさんのおっしゃるような入所施設も数ある中にはあるのかも知れませんが、ごく一部の施設の状況から制度全体の取扱いにまで話が行くのはどうなのでしょうか。それよりも、「帰宅訓練」「家庭実習」のことについて、利用契約時にきちんと説明がされていること、「帰宅訓練」が一律・強制的に行われるものでないことを確認することが重要かと思います。コウさんが例示した施設でも、全員一律に実施されているのかどうかは分かりませんが、入所者は在宅での生活支援が困難であるために入所施設を利用していることを踏まえること、そうした中にあっても家族との連携を保つことの意義(様々な家庭がありますが)は長い目で見れば不可欠なことと考えます。一定の帰宅期間の中で、それぞれの事情を考慮して柔軟に帰宅を考えるようにして行くのが、望ましい気がします。

  • [4]
  • ある知的入所施設の経理事務員
  • 2003年9月6日(土) 16:02
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えりさんとコウさんへ

 ありがとうございました。参考になりました。

 なお、その後の経過を報告します。

 9月5日施設内で利用者とその家族が集まる定例会があり、その席で「利用者サイドの任意で実施する正月の「帰宅訓練」の際にお渡していた金員がありましたが、今年からはお渡ししないこととしたいが、いかがでしょうか。」と投げかけたところ、一部の方から「措置時代は返してくれたではないか」とか「今年、施設と結んだ契約に触れていなかった事項」とかを理由として反対意見が上がりました。
 お渡していた目的は、利用者やその家族の在宅期間の経済的援助に資するため又近隣の施設と足並みをそろえるためで、金額は、その期間は施設で食べないのだからということを理由として個人の食材料費相当額でありますが、以前から家族からは「その金額の算定理由から考えると電気、ガス、水道、光熱費だって又その期間は施設のお世話には直接はなっていないのだから、その期間世話をしている私たちに職員の賃金分の日割分だって渡してほしい。お金を返すことまで施設経営に関係ない近隣の施設と足並みをそろえる必要はない。」とか逆に「うちは狭くてとても帰ってきてくれと言えないのでいつも施設に居残り組となるが、お金をお渡しすることが妥当なのか心配している。帰宅される家はほとんど単身世帯ではないと聞いている。例えば両親の家。お渡しするお金の使い道を聞いたら、帰宅訓練期間1人位増えても食費は大差ないので、施設から帰された金員を本人のお小遣いとしているそう。うちの子供も毎年「○○さんも△△さんもお家に帰る人は、施設長からお母さんがもらったお金をお年玉としてもらったんだって。いいな。」などと言っている。園内の人間関係に子供が不信を持たないか心配している。また、居残り組の食事を含め支援内容がお金を返すことによって損なわれていないかも心配している。本当に返さねばならないお金ならば国や自治体から通知が出ているだろうから見せてほしい。居残り組と帰宅訓練組とに差がでている、と率直にいうと思っている。」との意見が存在しており、「お渡する金員の額は食材料費相当額が妥当かどうか」「金員を返すこと自体が妥当かどうか」検討していましたが、国や自治体の通知や行政指導に基づき実施したことではありませんので通知等はなく、妥当かどうかの判断がくだせないまま金員をお返しし現在に至っていました。
 支援費の時代は利用者本位の時代ですが、施設が自主的に責任をもった行動を行う時代でもありますので、他の施設にいる方が来たいと思われるような施設にしたいとか現在施設におられる方がこの施設はいろいろなことができて楽しいと思われるような施設にしたいとか考えています。先月利用者の家族の方から園内療育として斬新で画期的と思えるすばらしい提案がありました。しかし、お金が少し足りなく実施できません。利用者の方全てに可能な園内療育です。そこで、ご意見の相違があり、また施設の無責任かつ杜撰ともとられかねない金銭授受でもある「正月の帰宅訓練の際にお渡していた金員」の授受を取り止め、この園内療育のお金に取り止めた「正月の帰宅訓練の際にお渡していた金員」を当てさせていただきたい。
と話ました。この投げかけだけで2時間におよぶ話となりましたが、
最終的に満場一致でこの「投げかけ」が正式な議題と承認され、「園内療育として斬新で画期的と思えるすばらしい提案」に「正月の帰宅訓練の際にお渡していた金員」を充てることが承認されました。

  • [5]
  • えり
  • 2003年9月6日(土) 20:41
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 ある知的入所施設の経理事務員さん、家族との話し合いについての詳しい報告は逆に参考になりました。ご苦労様でした。
 改めて「家族とは何?」と考えさせられました。様々な家庭・家族がありますが、離れて暮らしている家族の一員が家族の元に帰って来るのですから、利用者の日々の暮らし振りに思いを馳せ、家族の側が「ご苦労様でした」と、ねぎらう気持ちを持ちたいものです。
 

  • [6]
  • かもめ
  • 2003年9月7日(日) 21:50
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 この問題は、施設等訓練等支援費が月額であり、現在の制度上は、一時帰宅の際のことを考慮していないことからきています。

 デイサービスのように、日額単価設定し、利用した日分の支援費を支払うというような形がよいのかもしれません。
 そうすれば、利用しない日は居宅生活支援費も受けられますし、一時帰宅の際にどうするといた話も出てこないですよね。
 もちろん、このためには、厚生労働省が告示で日額単価設定をする必要がありますので、今は制度上出来ません。

 滋賀県だったと思いますが、施設の日単位利用が出来るようにする特区申請を出していたようです。
 将来的にはこのような流れになるのかもしれません。
 月単位利用と日単位利用とどちらか選べるようになるのがいいですかね。

  • [7]
  • 某県担当
  • 2003年9月9日(火) 13:18
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 我が県では、従来は県の通知により、入所者(知的障害者)の帰宅先が生活保護世帯の場合に限り食費相当分(措置費の生活費に一定率をかけたもの)の金品を支給することとしていましたが、支援費制度への移行により、支援費の使途を制限するような取扱いはできないことから、食費相当分を支給するかどうかは施設側の判断(できれば契約内容に入れる)に委ねることに変更しました。参考までに

  • [8]
  • えり
  • 2003年9月9日(火) 20:09
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某県担当さん、参考までにお教えいただけますか。
1.措置時代に「帰宅先が生活保護世帯の場合に限り食費相当分の金品を支給する」という扱いがなされていたようですが、「支給する」のは、該当の入所者について措置費の中から「施設が支給する」ということだったのでしょうか。上記で私が例示した県(関東)では、生活保護世帯に限らず「帰宅する該当者全てに同様の扱いをする」ようにとの指導でした。「施設入所措置に係る費用」と考えると「帰宅」という理由にせよ食費相当分を家族のために(家計負担軽減のために)支出するのは妥当性があるかどうかという点についても疑義があるところです。
2.「支援費への移行により、食費相当分を支給するかどうかは施設側の判断に委ねることに変更した」ということですが、現在の施設整備状況から見て、利用者側が契約内容に不満があっても契約せざるを得ない状況にあるのが現実と思いますので、「施設側の判断に委ねること」で良いのでしょうか。「食費相当分」についてだけを取り上げても施設によって金額の高低がありますので、それらも含めて「施設に委ねる」ことになります。
 某県担当者さんが親切で情報提供してくださったのは承知の上で、質問させていただきました。よろしくお願いします。

  • [9]
  • 某県担当
  • 2003年9月10日(水) 10:35
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措置時代は、当該入所者に係る措置費の中から施設が本人に支給することとしていました。何せ20年近く前の通知なもので、詳しい経緯は分からないのですが、それ以前には生活保護世帯に限らず帰宅する場合には措置費の中から食費相当分の金品(当時は米、缶詰といった現物の場合もあったようです)を支給していました。支給する理由としては、家計負担軽減というより、施設処遇の一環としての「帰宅訓練」であれば、措置費で本人分の生活費を保障すべきであるといった考えだと思います。
 しかし、その後、食費支給していれば長期間帰宅させても良いといった誤った解釈をする施設があったり、現実に米や缶詰を支給しても家には持ち帰らない事例が多いなどの理由で、現実に入所者が帰宅した場合に生活保護法による最低生活を下回ってしまうことになる生活保護世帯に限定することに改正されたようです。
 今回、施設の判断に委ねることとしましたが、イコール支給しなくても問題ないとは考えていません。本来は、入院時のように支援費を20%減額すべきではないかと考えますが、100%支給される以上、帰宅中は20%相当分は本人に支給しても良いのではとも思います。ただ、支援費は事実上「報酬」の性格が強く、措置費のように行政からの「委託費」ではないため、行政側で使途を制限することができないこと、また、措置費時代のような、事務費、生活費の区分もないため、食費相当分算定の元になる単価がなくなってしまい、従来とおりの取扱いをすることができなくなったため、施設の判断に委ねることとしたものです。
 

  • [10]
  • えり
  • 2003年9月10日(水) 13:37
  • 削除する

某県担当さん、経緯についての分かりやすいご説明ありがとうございました。

扶養義務者が利用者になったら?

  • おっす
  • 2003年9月3日(水) 9:26
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 今まで、ある利用者(子)の主たる扶養義務者(父)として施設支援の利用者負担を支払っていた人が、事故等により障害者となり、居宅支援の利用者本人となる場合は、扶養義務者の扱いはどうなるんでしょうか?
次の(1)あたりが妥当なんでしょうか?

(1)父は扶養義務者からはずし、本人分のみ負担を払う。子には父以外の扶養義務者(母)をつける。父にも同様に扶養義務者(妻)をつける。子と父の額を比較して、どちらか一方の扶養義務者の負担を減免する。

(2)父は子の扶養義務者のままで、本人分も支払う。なおかつ、別な扶養義務者(妻)を父につける。

(3)その他の方法

  • [1]
  • yokog
  • 2003年9月4日(木) 12:09
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状況
 親子3人(父母と子供1人)
 子が施設入所者とすると、障害児ではない。
 父親が扶養義務者として負担していたので、子は20歳未満。

 最多納税者により以下のようになると思います。

  最多納税者が父の場合
    父:本人分、子の扶養義務者分
    子:本人分  
  最多納税者が母の場合
    父:本人分
    母:父と子の負担額の多い方の扶養義務者分
    子:本人分
  最多納税者が子の場合
    父:本人分
    子:本人分、父の扶養義務者分

 その後に子が20歳になったら

  最多納税者が父の場合
    父:本人分
    子:本人分  
  最多納税者が母の場合
    父:本人分
    母:父の扶養義務者分
    子:本人分
  最多納税者が子の場合
    父:本人分
    子:本人分、父の扶養義務者分

  • [2]
  • おっす
  • 2003年9月5日(金) 12:48
  • 削除する

状況そのとおりで、父が最多納税者ですが、
 父と子のみの場合だったら、お互い扶養義務者にならないはずなのに、他に誰かいると、父は、利用者でありながら扶養義務者にもなるというのは、おかしな話ではないでしょうか?

  • [3]
  • かもめ
  • 2003年9月7日(日) 22:40
  • 削除する

「夫婦のみの世帯及び親一人子一人の世帯等、扶養義務者の対象になる者が共に支給決定を受けている場合は、相互に扶養義務者とはならず、それぞれ本人分のみ支払うこと。」(取扱い細則 3/25課長通知)とあります。

よって、(1)だと考えます。
「夫婦のみの世帯及び親一人子一人の世帯等」とありますが、あくまで「等」ですから、これ以外の形態の世帯でも、「扶養義務者の対象になる者が共に支給決定を受けている場合」は、それぞれ、すなわちこの例の場合は、父が子の、また、子が父の扶養義務者とはならないと解釈してます。

  • [4]
  • おっす
  • 2003年9月8日(月) 10:34
  • 削除する

 市の担当者も(1)だと思うが国、県に確認してみるといって確認してくれていますが、回答保留だそうです。
 支給決定もちょっとまった状態です…
 結論が出るまでサービスが利用できなっかたら国に責任を取ってもらえばいいんでしょうか?