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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
タイトルの件で某省に問い合わせましたが・・・なーんにも連絡ないです。これまで当県では退学しても利用するのか卒業をし利用するのか2択でした。
保護者にとっては卒業させてあげたいが定員空きがいつ発生するか分からない状態であるため、その点で悩まれるようです。
この問題を解決(回答)をされたところがあれば書き込みお願いします。
回答なかったから3月に一人の方は目をつぶっちゃったのはないしょです・・・
養護学校では、すでに進路相談を受けて大詰めの時期ですね。
養護学校卒業後に施設入所・通所を希望していても、市町村によっては、施設の空き状況や施設訓練等支援費の受給者証を発行するかどうか、未定な部分が多いですね。保護者の中には、施設に入れるのであれば高等部を中退させても施設に申し込みたいとの要望もあります。
措置時代の慣例で、家族・施設・学校の3者協議(?)で施設入所が決まっていて、措置をする福祉事務所だけがかやの外に置かれていて書面だけの措置決定を行っていた経緯があり、本年4月からの支援費制度開始時にずいぶんともめました。
そこで、本年は高等部3年生在籍者に限り在学中に支援費申請を受け付けて勘案事項の調査を行っています。勘案事項調査結果によっては、更生施設・授産施設、入所・通所の要否を判断しています。その結果を参考にして、保護者・学校と連携を取りながら、卒業後の進路について福祉の現場が関わるようにしています。
なかには、希望どおりの施設に行くことができない場合もあります。(保護者は入所更生施設を希望しているけれど、障害程度が軽く通所授産施設が適当となるとか)
「措置をする福祉事務所だけがかやの外」というのは、某市職員さんは別として、福祉事務所があてにされていなかったとも受け取れるのですが、いかがでしょうか?
進路については、早い段階から自治体のケースワーカーが、本人・家族・学校等と調整しているところもありますが、一方で、勘案事項調査に追いまくられ、ケースワークどころでない自治体もあると聞いています。
ところで、某市職員さんは、「高等部3年生在籍者に限り在学中に支援費申請を受け付けて」とおっしゃっていますが、支援費申請とは、Q&Aには次のように書かれています。
問2)支援費の支給を受けるにはどのような手続を行えばよいのか。
まず、障害者は、自ら希望するサービスについて、指定事業者・施設の
中から利用したい施設・事業者を選択し、直接に利用の申し込みを行うと
ともに、市町村に対して、利用するサービスの種類ごとに支援費支給の申
請を行う。
つまり、サービスの種類を決めてから、申請し、勘案事項調査と続くのが本来の手続きです。勘案事項調査は支給の要否、支給量または障害程度区分、支給期間を決めるためもののはずです。
自治体は、ケースワークの中でアセスメントしながら、進路決定を支援していくべきではないでしょうか。
>「措置をする福祉事務所だけがかやの外」というのは、某市職員さんは別として、福祉事務所があてにされていなかったとも受け取れるのですが、いかがでしょうか?
一概にそうは言えません。もともと養護学校の場合には対象者が児童であることもあり市区町村の状況把握が難しいという構造があります。さらに卒後対策の部分では養護学校が独自のパイプを更生施設等と持っている場合があることからそれを利用して話を整えた上で来る事例は少なくないのです。養護学校側も児童相談所とはそれなりの関係があっても地域の福祉事務所とは関係が希薄なところもありますから、あてにしていないというよりはどのように相談していいのか手探りという状況もありえます。
>つまり、サービスの種類を決めてから、申請し、勘案事項調査と続くのが本来の手続きです。勘案事項調査は支給の要否、支給量または障害程度区分、支給期間を決めるためもののはずです。
自治体は、ケースワークの中でアセスメントしながら、進路決定を支援していくべきではないでしょうか。
市区町村には「サービス利用の斡旋・調整機能」も求められています。サービスの提供基盤の整備状況、本人の障害状況等を「勘案」した上でサービス種類の変更も含めた「利用調整」を行うことが必要な場合もあります。現実に調査はケースワーカーが行っていることが多く、ケースワークについてはこの利用調整の中でも行われていると考えます。
ちなみに、元の問ですがガシャポンさんは文書照会をされたのでしょうか?聞くところによると文書照会の場合は返事がこないか、来ても半年後とかになることが少なくないとか。ホットラインで担当者と談判するほうが結論は早いようです。
民の立場ですので余計なでしゃばり覚悟で一言言わせてください。
このような制度の狭間的な問題に何十年も利用当事者はもとより官民関係者は悩まされてきましたよね。私はこの打開と、利用当事者の自立支援を視野に障害者生活支援センターが置かれたと思っています。
残念ながら支援費制度発足時点で、ケアマネジメントは単なる手法でこれは行政担当窓口で、と言う結論となっていますから「自治体はケースワークの中で…」でと言うこの欄のやりとりは当然でしょう。しかし多くの地公体組織の現実はますますこの手の力が弱体化しているのでは?。
また支援センターはケアマネジメント機関ではないという主張も耳にしたり、全国的な普及途上、あっても未熟と言うこともあります。
しかし民間活力、当事者能力の活用という意味での官から民への流れの中で、教育や保険医療、はては地域等とのアセスメントに基づくコーディネート力を、いまこそ官民挙げて育てていくべき時期だと思います。老人の在支が必要性は認められても衰退しかている現実は他山の石に見えます。おっとこれはがしゃぽんさんの問いかけとはかかわりはありませんでした。横から申し訳ありません。あなたの柔軟思考に敬意を表します。
話が思わぬ方向にいってしまいびっくりしましたが、皆さんのおっしゃるとおり自治体によってはケアマネ能力があまりない(ほとんどない)ところもあると思います。人事異動というのもあり蓄積された担当者のノウハウや知識は無駄にしてしまう(されてしまう)ことが多々あります。民間とは人の使い方がちがうんですよ・・・
また、サービスを提供する事業主と利用者の勉強不足も日々感じています。「当事者なんだから、もっと勉強して」とこの板を見てない人に言いたいですねハハハ。
サービス内容が同じで契約支給量が変更になった場合、契約内容報告書の記載はどのようにしたらいいのでしょうか?。変更前の内容の終了手続きを踏んだ上で契約の変更を行えばよいのでしょうか。またその時は終了する理由は1契約の終了、2契約の変更のどちらになるのでしょうか。書き方そのものがよくわかりません。だれか教えてください。お願いします。
居宅介護やデイサービスで契約支給量を変更した場合は、(1)受給者証への記載 と、(2)市町村への契約内容報告 が必要です。
(1)受給者証への記載
契約を終了した場合と同様に記載し、変更後の契約を新たな欄に記載します。
(2)契約内容報告
変更前の契約について「既契約の契約支給量によるサービス提供を終了した報告」欄に記入して「契約の変更」にチェックを入れます。
さらに、変更後の契約について「契約締結又は契約内容変更による契約支給量等の報告」欄に記入して「契約の変更」にチェックを入れます。
はじめまして、、
先程、このようなすばらしいホームページを見つけることが出来て
飛び上がるほど喜んでいます。
身体障害1種1級でいまも支援費制度を使わせてもらっています。
僕が使用している制度についてもっと勉強をして
知識を高め、よりよい生活をするためにがんばりたいです
かなりいっぱいのわからないことがあるので
諸先輩方お教え下さい。。
今とても気になることは
身体介護と日常生活介護の違いです
金額の差はわかっているつもりなのですが・・・
身体介護は何が出来て何が無理なのか?
日常生活介護何が出来て何が無理なのか?
お教え下さい、宜しくお願いします。
難しい問題で、明確に回答している資料は見つけられていません。
私にはご説明する力はありませんが、レスがつかないようですので、特定非営利活動法人・DPI日本会議のHPの資料をご紹介します。
2002年11月14日 厚生労働省 支援費制度解明交渉
日常生活支援の利用の仕方について
http://homepage2.nifty.com/dpi-japan/3actions/3-2/nego_rep/021114.ht
すみません、リンクが途中で切れてしまいました。
http://homepage2.nifty.com/dpi-japan/3actions/3-2/nego_rep/021114.htm
こちらでいかがでしょうか。
お尋ねになりたいことが具体的にわかりませんので、基本的なことを記載します。
日常生活支援中心は全身性障害者のみが対象ですが、身体介護中心はそれ以外の身体障害者も対象となります。
日常生活支援中心は比較的長時間のサービスを想定しているので、1時間30分以上の単価しかありませんが、身体介護中心は30分から単価があります。
日常生活支援中心は、身体介護・家事援助等の支援が断続的に行われますが、身体介護中心はその名の通り身体介護が中心です。
参考までに、3月24日の国の通知では、日常生活支援中心について、次のように記載されています。
「日常生活支援が中心であるサービスとは、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助が比較的長時間に渡り、断続的に提供されるような支援をいう。
したがって、日常生活支援については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の支援費を算定することはできないのであること。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。
なお、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者であっても、例えば食事や入浴の時間帯には身体介護を、それ以外の時間帯に家事援助等のサービスを希望する者については、身体介護と家事援助等の支援費を算定することができるものであること。」
かもめさん返信ありがとうございます。
僕は今、身体介護と家事援助でサービスを行ってもらっています。
時間が少なく、「もう少し時間を増やして!」と役所の方へお願いすると
「今の身体を日常生活支援に変えてもいいのでは?」と・・・
身体と日常の違い、それとメリットデメリットを知りたくここの掲示板に書き込みさせてもらいました。
僕の場合、常時介護者にいて欲しいという物ではないので当てはまらないですね
最近、自治体の方は身体介護を日常生活支援に変えよう!という動きが感じられるので・・・。
僕なりに身体介護と日常生活支援との違いを勉強し、
どういったものが都合が良い、悪いと自分なりに意見が言えるようにとみなさまのお力をお借りしました。
かなり勉強になりました。ありがとうございます。
支援費制度導入にともない、施設入所者の預り金事務の一部を費用徴収している施設があるとお聞きします。もし、徴収している施設の方があれば金額、減免制度等教えてください。
私の知っている施設(入所、通勤寮)では支援費外サービスの「預かり金管理サービス」としておこなっており、月の利用料を1,000円徴収しているようです。
利用契約書があり、定期的な報告(3ヶ月に1回)を保護者に行なっているとのことです。
がシャボンさんありがとうございました。特養で預り金管理サービスの利用料を徴収すると市民から冷ややかな目で見られ、支援費施設は堂々と徴収できること自体疑問に思いません?私の知る限りでも支援費施設は利用料徴収の方向で検討されています。介護保険施行後3年が経過しても9割近くの特養は徴収していません。なんでだろ~
えっと付け足しですが減免事項はないです(まあ当然かな、お金持ってるし)
当然、自己管理することもできます。(オプションです)
他に送迎付き添い(帰省時等)や手続き代行、振込代行などの1回いくらの物もあるようです。
特養施設とかは金銭管理なども「すべきサービス」の中に入っているのですかねぇ
勝手に(根拠なく)利用者の金銭を預かれる(預かっている)ことも問題ですね
受給者証の契約日数が20日で、契約書及び重要事項説明書に(利用の中止、変更、追加)の記述が無い、又は(利用日数にかかわらず全日分請求する)という記述があれば、利用日数が20日未満であっても毎月20日分請求されても仕方がないのでしょうか?
まず、代理受領として支払われる支援費本体については、サービスが提供されていなければ支払われることはありません。請求があがってきてもカラ請求として返戻するだけです。この段階においては契約書の効力は一切及びません。(市区町村単独事業で損失補填している場合を除く)
このことを踏まえた上で考えることはいわゆるキャンセル料の問題です。一定条件下のキャンセルの場合にキャンセル料を本人(保護者)が支払うということは契約を交わすことで可能かとは思います。ただ、月サービス提供が20日であるので、支援費本体とキャンセル料の合計が必ず20日分になる(全休しても全額自己負担になる)というような契約は妥当性に疑義を感じます。
ホームヘルプであればキャンセルが発生した場合1名分の人件費が発生するわけですが、集団指導であるデイサービスにおいて1名が欠席したことによる事業所の損失がどれだけのものになるかということですね。実損失を超えるキャンセル料の収受はどんなもんかなあという感じです。
なお、重複になりますがキャンセル料をとる場合にはその旨契約書上に明記しておく必要(重要事項説明書でも可)があると思われます。
はじめまして、異動してきたばかりでまったくもって勉強不足で申し訳ありません。短期入所の日数についてなんですが、最高で31日という支給決定はありですか?介護保険なんかを見ると30日が限度のようなんです。介護保険と比べることが間違いかも・・・。ただ、入所(施設訓練等支援費)と利用者負担の算定の仕方が違うので、非課税の方であればすべて支援費でまかなわれてしまうので悩んでいます。
はじめまして。知的障害者の居宅支援事業所で事務手伝いをしているものです。4月から市の指定を受けて、身体介護・家事援助・移動介護を提供しています。
先日書類を見ていたところ、サービス提供責任者の資格がホームヘルパー2級を取得してからは3年経過しているのですが、実務経験として3年以上みなしていないことがわかりました。この場合、最悪指定取り消しになるのでしょうか?またこの実務経験とは週1回程度のボランティア活動で認められるのでしょうか?
それと移動介護を提供するヘルパーの資格ですが、支援費制度前に実施された市のガイドヘルパー養成講座は修了せずに、事業所のボランティア活動の経験をもって、資格が認められることはありますか?それも
各市町村の判断に委ねられるものですか?
基本的な質問で恐縮ですが、少し心配になったものですから、どなたかご指導いただければと思います。よろしくお願いします。
全国障害者介護制度情報のHPより
http://www.kaigoseido.net/sienhi/s_document/021226tuutatu.html
・ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まない。
・NPO法人が居宅介護に係る指定を受けている又は受ける事が確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行う事を予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。(引用終了。掲載されている国の通知を一部要約しました。)
というのはありますが、お尋ねの場合は実務経験には該当しないように思えます。
「市の指定」ということは、政令市か中核市ですか? 詳細はわかりませんが、相談して善後策を協議された方がよいように思います。
>先日書類を見ていたところ、サービス提供責任者の資格がホームヘルパー2級を取得してからは3年経過しているのですが、実務経験として3年以上みなしていないことがわかりました。この場合、最悪指定取り消しになるのでしょうか?
支援費の居宅介護指定申請の際に、サービス提供責任者の履歴書を添付しているはずです。2級の場合はその履歴書でもって、3年経験があるかどうかの審査を受けているはずです。申請したときに都道府県(または政令市・中核市)の指定担当部署とやり取りした法人の担当者に、経緯を聞いてください。
>移動介護を提供するヘルパーの資格ですが、支援費制度前に実施された市のガイドヘルパー養成講座は修了せずに、事業所のボランティア活動の経験をもって、資格が認められることはありますか?
2002年3月31までにガイドヘルパーとして実働経験がある方に対する「みなし資格」のことですね。国はボランティアでは「みなし資格」は認めていませんが、ヘルパー資格に関する権限は都道府県にあるため、実は、一部の都道府県では、市町村に審査を委託し、市町村は信用のある団体の介助ボランティアにはみなし資格を認めているという実態があります。
ですから、この件は、市町村に聞いていただくしかありません。
ある知的障害者が、金銭の感覚、借金の意識がないため、マチ金やヤミ金からお金を繰り返し借りてしまい対処のしようがありません。(返済の問題ではなく、借りてしまうということに対する対応に困っている)過去に借金に関するトラブルも何度かあったんですが、本人は全く懲りず(学習せず(できず?))困っています。
どんな対応をすべきなんでしょうか?支援費とは直接関係ありませんが、うち(ホームヘルプ)の利用者なもんですから。
成年後見制度を検討してはいかがでしょうか。
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/kouken/
最寄りの社会福祉士会支部に相談されるか、直接社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ」へ相談してみるといいかと思います。
支部 http://www.jacsw.or.jp/sibu.html
ぱあとなあ 102-8482 千代田区麹町4-5 桜井ビル3F
電話03-5275-3694
FAX03-5275-0139
なお、事業者のかたがどこまで直接関わるか、ということもありますので、援護を実施する市町村にも相談して、一緒に関わってもらうべきとは思います。
市の担当も関わっているし、大勢の人間が関わっていますが、成年後見制度を利用したところで、本人を四六時中監視していることはできないので、本人が勝手に借金をしてしまい(悪い言い方ですが、それなりの能力があるだけに始末が悪い?)苦慮しています。
施設入所もしてみたのですが、本人が出たいというので、在宅に戻ることになりました。在宅では、本人はパチンコばかりして(人からお金を借りて)います。困ったもんです。
そうなんですか。大変ですね。
成年後見で止めれないのでしょうか(私も使ったことないのですが)
**************************
在宅の比較的軽度の知的障害の方がサラ金から借金をしたり、訪問販売等で不要な買い物をしたりすることがあります。一般に、借金に対するご本人の自覚は僅少であり、ご家族が支払等を繰り返すような場合もあります。
このような場合、考えられる制度利用の一例として
・被害の拡大を防ぐためには、法定後見制度における補助の制度を利用し、同意権、取消権、又は代理権を取得します。
**************************
http://www1.ttcn.ne.jp/~good-crop/seinenkoukenseido.html
から抜粋
ということのようですが。ヤミ金とかには効かないのかな…
私も万引きを繰り返してしまう軽度知的の在宅の方に関わっていて、対応に苦慮しています。
常時監視できるところなんて刑務所くらいのものでしょうから、なかなか打つ手がない事例は難しいですね。
>成年後見で止めれないのでしょうか(私も使ったことないのですが)
借金行為は成年後見でも止める事は無理です。
ただ、その金銭貸借契約を取り消しうるのかということにおいて大きな差があります。
ただ、いわゆる街金と呼ばれるようなところだと一筋縄ではいきませんので注意は必要でしょう。記憶に定かではありませんが、信用情報機関に依頼することにより借金不可の信用情報を入れることができたような気がします。
ガイド利用者(知的)がカラオカに行きたいからガイドに付き添って欲しいという依頼がありました。付き添って良いもんでしょうか?
この制度の前身である知的障害者ホームヘルパーの外出支援では、レクリェーションなど広い意味の社会参加も認められていたと思います。どこならいい、どかならだめ、などと行政が決めることは、ある価値観の押しつけになってしまいます。私の市では、基本的に目的のある外出の支援(カラオケ、プール、ボウリング、ホタル狩りなども)は認めています。
知的障害者入所更生施設の利用料を滞納されている方が居られます
家族の方が結局使ってしまっておりそのような方の対応はどうして行く形がよいのかご意見をお聞かせください
介護保険の世界では何らかのペナルティーが付くと聞きます又そのような状況の方は援護の実施者(市町村)が措置として入所といった形が取れるとも…?実際問題として施設側の対応はサービスの提供者としての一線を崩さないで行けば退所して頂く…となるのでしょうが果たして本人にとってよい形とは…?
本人分の負担金であれば、私の知っている同様の例では、結果として施設に年金振込通帳を管理してもらうことで解消したというのがあります(年金管理が施設で適当か否かの議論は置いといて)。
入所者の方は、障害年金は受給されているんですよね!?
とりあえず強制退去はできないでしょうから、援護の実施市町村担当者と施設の方とでその家族の方に理解頂くよう説得して(年金は本人が受給すべきもの)、第3者(権利擁護事業等活用)や施設に管理を委ねるよう努力してみてはいかがでしょうか。
その年金が家族の生活に充てられている等の事由があれば、それはまた別に生活保護等何らかの手だてがあると思います。
なお、扶養義務者分の滞納ということであれば、応能負担であることを理解してもらって(扶養義務者分の負担があるということは、支払能力に支障はないと思われます)、とにかく市町村担当と家族のところへ足を運ぶしかないと思います。
ただし、本人/扶養義務者の負担能力が決定時から著しく著しく変動していて、負担が困難と市町村長が認める場合は、負担額の見直しを、必要と認められる月から変更することも出来ますので、状況を勘案して市町村長に申立てることも頭に入れたうえで、とりあえず施設と市町村担当とで家族のところへ行ってみてはいかがでしょうか。
再三出向いて説明等をしても翌月年金が通帳に入った時点で即家族に引き出されてしまい施設取引通帳の残高は0に等しいといった状況で施設利用料は払い込まれず状態…このまま引きずって行かなければならないのでしょうか…?
お役に立つかどうか、類似の問題の過去ログです。成年後見制度の話も出ています。
(長すぎて、クリックしただけでは直接飛ばないと思いますので、コピーして張り付けてください。)
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/cgi-bin/sien_log/wforum.cgi?mode&eq;allread&no&eq;110...
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/cgi-bin/sien_log/wforum.cgi?mode&eq;allread&no&eq;121...
有難うございます参考にさせていただきます
行政が援護実施の役割をいろんなケースに対してきっちり指針を持って対応していかなくてはサービス提供側も運営し辛い部分もでて来る訳なのかな…ほんとに本人にとってのよい形とはかなり難題が多いです 知的障害者の方にとって自己決定・自己責任・後見制度云々…実際には…と苦悩する日々です ますます福祉が…
しばしば耳にする問題ですね。きっと家庭裁判所の調査官であれば「あなたのやっていることは窃盗罪です。逮捕されますよ。」と脅かされるところでしょう。
話がずれますが、施設入所者の成年後見人申立手続きの過程で、精神鑑定の費用(10万円)を支払うため、保護者(父親)が入所者の預金からお金をおろして家裁に持って行きましたが、調査官から「お父さん、このお金はどのように工面しましたか。」と聞かれたため、「本人(入所者)の預金からおろしてきた。」と答えたところ、最初に書いたような言葉を調査官から言われたとのことです。父親は「本人のために使うのだから本人の通帳からおろした。本人がお金をおろしたりできないから代わって親がやっている。それが窃盗罪というなら、刑務所に入ってもかまわない。」と言ったとのこと。「若い調査官から威張った態度で言われたので怒れた。」と憤慨していました。おまけに、調査官は、「今からでも、手続きを止めても良いのですよ。」と言ったとのことです。
調査官の言葉は、民法の原則に則ってのことと理解しますが、日常の生活の中で障害者の保護者の大半が当り前に行っている行為を頭から「窃盗罪」と断罪するような態度は、どのようなものかと感じた次第です。
厚生労働省は「成年後見制度の活用を」と呼びかけていますが、家裁の調査官の態度や言動がこのようなことでは、(他の保護者にもいずれ話は伝わっていきますので)二の足を踏んでしまい積極的に動く保護者はいなくなります。 障害者本人に支給されている障害基礎年金を家族が無断使用している行為などは、明らかな「窃盗罪」に当たると思います。


