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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
日常生活支援を利用できる人は、身体介護や家事援助は使えないのですか?教えて下さい。お願いします。
条件付で利用できます。
日常生活支援を提供する体制が、利用している事業所で取れないとき(時間帯)に、日常生活支援を使っているのと異なる事業所を使う場合には併給が可能です。同一事業所における併給は不可です。
国は異なる事業者を利用することを前提に、身体介護や家事援助を利用できると言っていますが、そもそも事業者は自由に選択できる制度でありながら、複数の事業者を利用しなければ支給決定しませんよと言うのは、にわとりが先か卵が先かの論理で、事業者の自由選択を制限していると言わざるを得ません。どうして、単一の事業者でないと身体介護・家事援助を支給決定されないのでしょうか。
昨年の6月に市町村事務取扱要綱が出た後に、ずいぶんと修正・変更がありましたが、厚労省は詳細に説明せず、さらっと流しています。
視覚障害者の通院介助を移動介護(身体介護なし)で利用してもいいことを課長会議で回答していながら、Q&Aには「通院介助は身体介護」でないとだめなような判断をしている市町村がまだあることなど、市町村間で混乱が続いています。
別に国のまわし者ではありませんが
>複数の事業者を利用しなければ支給決定しませんよと言うのは、にわとりが先か卵が先かの論理で、事業者の自由選択を制限していると言わざるを得ません。
これは日常生活支援の性格を考えるとある程度やむを得ない選択であるとは思います。日常生活支援はそれ自体に身体介護及び家事援助を内包しており、すでに給付されているものを重ねて給付する以上は何かしらの回避措置が必要だったのでしょう。
>視覚障害者の通院介助を移動介護(身体介護なし)で利用してもいいことを課長会議で回答していながら、Q&Aには「通院介助は身体介護」でないとだめなような判断をしている市町村がまだあることなど、市町村間で混乱が続いています。
これは「どっちでもいい」という回答を受けましたが、身体介護じゃなきゃダメと答えた担当もいたようです。
支援費においての最大の問題はローカルルールの存在です。制度施行時に書きましたが、4月の異動で厚生労働省の担当者は全員変わりましたし、都道府県レベルでもほとんど異動というところもあります。同じ事を聞いても担当により返事が異なるということもあるようです。じゃ、正解は?ということについては議論しながら作り出す必要があるのですが、そのような場がないというつらい現実もあります。余談ですが裏定点(延期中)はこのために設定したものでした。
お尋ねいたします。
知的障害者通所授産施設用の運営規程のモデルを探しております。
(モデル契約書や重要事項は見つけることができたのですが)
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願えないでしょうか。
掲示板の趣旨から外れておりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
初めて書き込みます。
現在、精神病院入院中の方が、施設入所を希望されています。
担当医の許可もいただきましたが、施設はしばらく入所待ちです。
それで本人が施設になれる目的で
月に1週間程度の短期入所を考えています。
ところでこの方は
生活保護受給しています。
入院は医療扶助で行われています。
短期入所自体は支援費自己負担は0円ですが、
特定費用はどうなるのでしょうか。
これは自己負担すべきなのでしょうか。
それとも生活保護であるという理由で免除、
または保護費から支給されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
支援費制度スタートよりも前に生活保護に関わっていた者です。
在宅生活はもちろん、施設入所でも入院でも、日常生活に必要な経費を賄うための生活扶助は、たいてい支給されます。この方が、在宅生活から短期入所利用されるのか、入院~退院と短期入所を繰り返されるのか、など、状況により支給額は異なると思いますが。
詳細は、保護の実施機関(福祉事務所)にお尋ねください。
>元CWさん
この方の場合は、
入院中に短期入所に1週間程度行き
また病院に戻るという形になると思います。
特定費用に生活保護が使えるというのは
不勉強で知りませんでした。
回答ありがとうございました。
念のため。生活保護費で施設に特定費用等を直接払いするわけではありません。保護受給者の生活に必要な金額を金銭給付した上で、本人が施設に支払う、という形です。もちろん、単身世帯で、本人が金銭管理することが難しい状況なら、施設や医療機関経由で支給する(実質的な管理は施設等が行う)ということは、あります。
ところで、外泊中であったとしても、入院している間は支援費制度は(介護保険も)利用できないのが原則だったと思いますが、そのあたりの条件はクリアされているのでしょうか?(私が「入院~退院と短期入所を繰り返される」と書いたのは、その辺の含みだったのですが。)
入院中(外泊中含む)は支援費、介護保険は利用できない・・・
というのは、どの辺に書いてあったかいろいろ探してみたのですが、
発見できずにおります。
勉強不足ですいませんが、教えてください。
施設入所中が使えないというのは、知ってたんですが・・・
あと、精神病院入院中に医師が認めれば援護寮を短期入所で
使えるというのは精神障害者福祉ということで
支援費とは別だから似ているけど別ということですね。
介護保険については、次のようなQ&Aがあります。
Q:医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。
A:医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介護保険による算定はできない。
「訪問通所サービス」とありますが、そもそも外泊中(普通は自宅)の短期入所サービス利用自体を想定していないもので、「在宅(居宅)サービス」と読み替えているQ&Aもネット上にはいくつか見られます。
支援費についての明文を私は発見できていませんが、「外泊中といえども医療保険の算定対象」ということが根底にあるので、介護保険の場合と同様と考えるべきかと思います。なお、全額自費によるサービス利用は可能です。
個人的には、外泊中の在宅サービス利用不可(介護保険も支援費も)については、在宅復帰への促進の観点からも問題があると考えていますが、現行制度の中では、外泊でなく退院扱いすることで対応せざるを得ないのではないかと思います。
あらためて質問されると、まだまだ勉強不足の自分に気づかされます。精神障害についての件も含めて、補足・訂正等のご意見のある方がおられれば、よろしくお願いします。
<参考>「基礎からの介護保険」過去ログ
入院者の外泊時にヘルパー派遣は?
http://www16.big.or.jp/~kuniaki/base/manage_business/busi21.htm
「介護保険制度掲示板」過去ログ
入院外泊で特養に戻ったときは?
http://www.wel.ne.jp/staff/kaigo/2000/07/kaigo2270.htm
ある利用者が65歳になるため、月の途中で支給期間がいったん切れました。しかし、その後いくつかのサービスについて支援費でのサービス提供が必要なためそれについて継続して支給決定されました。
この場合、ここで利用者負担の階層が変更される可能性がありますが、月の途中で階層が変わると上限等はどう考えればいいんでしょうか?
月の途中で階層変更ができなければ、65歳になったあとも全てのサービスがその月の末日までは支援費でのサービス提供となるのでしょうか?
それとも、サービスの内容ごとに、つまり身体介護、家事援助と移動介護とで異なる支給期間が設定されるべきだったんでしょうか?
市の担当者も悩んでいるようでしたが、今回は階層も変わらなかったので次の人までに聴いておくとのことでしたが…
国がこの取扱をきちんと整理して示しておくべきでは…
下の回答と矛盾する部分もありますがご容赦を。
私のところでは支給管理を月単位でしている関係上、65歳になった日の属する月の末日まで支給期間を設定してあります。(誕生日が1日の人を除く)一応65歳以降は介護保険使ってくださいと話はしてありますが、万一使われてしまっても当該月分は払うことにしています。(今のところみなさん切り替えていただいています)
なお、身体介護・家事援助と移動介護は居宅介護としてカテゴライズしてある関係上支給期間を分けることは考えていません。65歳になった月ですべて打ち切った後、移動介護のみ再度決定しています。階層については、デイサービスなど別に決定しているサービスがあり、その支給期間が残っている場合には見直しはせず、サービスすべてが切れる場合には再度決定しています。月途中での階層切替は行いません。
現在、介護保険認定「要介護5」・身体障害者手帳「1級」の対象者で、介護者は「姪」である。対象者の1年間の収入は52,000円足らずで、金銭的な面(入院費も)も姪がカバーしている状況にある。現在、対象者は入院中であるが、退院の状況にある。退院後は、姪宅で隠居する予定であり、介護保険サービス利用料の支払が厳しい状況である。そこで、家族の意向により、介護保険認定を取り下げし、支援費制度にてサービスを使う事は可能なのか?
不可能です。
介護保険対象者が支援費を使うことができるのは
1.介護保険にサービスがない場合(視覚障害者ガイドヘルプなど)
2.サービスはあるが、障害者の固有ニーズに合わせたサービス内容の場合(障害者向けデイサービスなど)
3.介護保険のサービスを使い切ってもなお障害特性上供給量が不足する場合(全身性障害者に対する上乗せサービスなど)
介護保険の自己負担が支払えない事を理由としての支援費適用は法的に想定されていません。負担減免を申請するか、生活保護の利用を考慮することとなります。
勉強不足なので、教えていただきたいのですが・・
ちょうど、視覚障害の方が65歳を迎えるにあたり、ガイドヘルプだけは支援費で利用できるか・・と調べていたのものです。
<介護保険対象者が支援費を使うことができるのは
1.介護保険にサービスがない場合(視覚障害者ガイドヘルプなど)>とあり安心したのですが、これは何らかの公文書に明記されているものなのでしょうか。お教え下さい。
平成12年3月24日付け通知「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」
1)ホームヘルプサービス(訪問介護)
① 適用・給付関係について
ホームヘルプサービスについては、原則として介護保険と共通するサービスであるので、65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の障害者が要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護等認定を受け、介護保険の保険給付としてサービスを受けることとなる。
ただし、ガイドヘルプサービスについては、介護保険の保険給付にはないサービスなので、1.(3)において述べたとおり、引き続き障害者施策から受けることとなる。
初心者です。ぜひ教えていただきたいのですが、実は支援費制度に基づいた居宅介護支援事業所を立ち上げたいと考えております。そこで、サービス提供責任者についてお伺いしたいと思います。介護保険の指定取得には人数規定がありますが、支援費のほうもあるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳けありませんが教えてください。
障害者に対する介護の勉強はしており、気持ちもありますが、このようなことはどうも苦手なのでお願いします。
サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当する員数を置く
こととする。
イ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や
移動時間を除く。)が概ね450時間又はその端数を増すごとに1人以上
ロ 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
という規定のことなら、介護保険と同様です。
「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」
H14.12.26障発第1226002号(H15.3.28障発第0328019号で改正)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE&eq;tsuchi&DMODE&eq;CONTE...
事業立ち上げに際して事務的なことは、たしかにわかりにくいですね。都道府県(または政令市・中核市)の障害福祉担当課に相談されてはいかがでしょうか。(自治体によっては、HPから資料や申請様式をダウンロードできる場合もあります。)
初めて書き込みます。
よろしくお願いします。
支援費の事務をしている者ですが、1月に障害程度の決定のため個人面接を実施しました。
その際、際どい所だったんですが、区分Aか、Bで迷った人が居ました。
しかし、個人面接の際は施設の指導員の方もいて、相談しながら・・・というわけでは無いんですが、分からないところ(判断がつきにくいところ)は後で相談したりして、現場の方々の意見も取り入れながらの面接をしたつもりでした。
結局区分はBになったんですが、9月26日に別の用事があって同じ施設に行きました。
すると、「区分Bでは納得いかない!Aにしてください。」と、施設側から意見が出てしまいました。
決定通知には、60日以内でないと苦情は受け付けませんよ。って事になっていますが、現場の職員のかたのご苦労を考えると、むげに断れません。
ほんとは、60日以内に連絡が来て、そしたら区分変更しようかとも考えていた人だったので、施設の方に言われたからという訳ではないんですが、区分変更を考えています。
この場合、事務処理はどうしたら良いんでしょうか?
また、様式・添付書類はどうすればいいですか?
先に一般論を
障害程度区分変更であれば、申請書をもらって調査の上変更するという手続きになります。様式は課長会資料等を参照してください。
ただ、施設に言われた事を理由に利用者の区分を変更することは妥当ではありません。特定個人のみ変更すれば便宜供与ですし、他の施設から同様の要求が出てくれば応じる必要が出てきますし。
なお、障害程度区分の決定に対する不服申し立てを直接施設が行うことはできません。(あくまでも申し立ては本人が行うべきこと。)
ですが問題はこっち・・・
>ほんとは、60日以内に連絡が来て、そしたら区分変更しようかとも考えていた人だったので、施設の方に言われたからという訳ではないんですが、区分変更を考えています。
言われなければ頬かむりというのは絶対に避けなければなりません。公平性が損なわれ、支給決定への信頼性がなくなります。よく上司の方とも協議した上で適切な対応をされたほうがよろしいかと思います。経過によっては職権遡及もやむを得ないかもしれません。
素朴な疑問なのですが…。
区分Aか区分Bで迷ったけれど、結局Bとなったということで、Bとしたのは、それなりの根拠があったはずです。
それを
>ほんとは、60日以内に連絡が来て、そしたら区分変更しようかとも考えていた人
と言われると、そもそもそのBと決定したこと自体が間違いであったということなのかと思われますよ。それこそ支給決定の信頼性、公平性を疑われても仕方ありませんね。
変更ということであれば、それなりに妥当性のある根拠を示す必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
65歳になるのですでに支給期間が終了した人がいるんですが、契約内容報告書は支給期間が終了した場合も提出する必要があるのでしょうか?
又、ガイドヘルプなどの一部のサービスのみ継続して(あらためて)支給決定(新しい受給者証が届いた。受給者番号は変更なし。)されたのですが、この分の契約を契約期間を更新していくような方法で行った場合、契約終了の報告と新規契約の報告あるいは契約変更の報告を出さなければいけないんでしょうか?
一般的な居宅支援の場合、支給期間が1年ですから、ひょっとして、毎年毎年大量に契約内容報告書を出すことになるんでしょうか?
ガイドヘルプをしている時間は仕事の時間ですので当然食事はとらないのですが、昼食時間をはさむことになり、利用者さんが喫茶店やファミリーレストランに入って食事をとる場合、何かとらざるを得ない状況がよくあります。これは契約で利用者さんに実費負担していただいてよいものと認識していたのですが、市の担当者に聞きましたところ、「これを認めてしまうと利用者過多の現状では利用者が不利となるので、契約で利用者に負担させてはならない。」とのことでした。
実費ですし、私の市は10社以上ガイドヘルプの事業者がありますので、「不当な行政による契約の制限」と思うのですが、ご意見をいただけないでしょうか。
>「不当な行政による契約の制限」
不当ですかね・・・
実費にするととても幅広くなりますよね。それに人間心理として自分が天丼、相手はかけそばということができるか。負担を気にするあまり食べたいものを食べられないのも問題ですよね。
方法としては、昼食時にかかるガイドの場合には一律300円程度をお願いすることにして、それを手当てとしてガイドに渡し、超過分は自己負担のほうがいいと思いますが。
実は、介護保険制度掲示板でも、「ヘルパーの飲食代」というスレッドがありました。
事業者によって、一定額を超えた額を利用者負担とするもの、一定額まで利用者負担とするもの、全額利用者負担とするもの、いろいろあるようですね。
ネット上の情報では、「ヘルパーが食事を選択できない場合は利用者負担」というのもあったように思います。
この件について国の法令・通知で明示されているものを私は知りません。市の指導が納得できなければ、都道府県に相談してみる手はあると思いますが、(少なくともすぐには)明確な回答が返ってこないかもしれませんね。また、利用者側のご意見はどうなのでしょうか。
正直言って今まで気がつかなかったのですが、「行政による制限」の妥当性は別にして、もっと論議されてよい問題のように思います。
ご提案の「300円」の利用者側の負担ですが、市より、「契約で利用者に負担させてはならない。」とまた言われてしまいました。
私はやはり、「不当な行政による契約の制限」と思うのですが、ご意見をいただけないでしょうか。
単純に疑問に思いますが、ヘルパーさんは外出しようが、しまいが食事をとりますよね。外出先だから利用者に負担を求めるという発想はいかがなものかと思います。食事代については、ヘルパーの自己負担若しくは事業者の手当て的なもので支払うのが妥当だと思います(よほど利用者が高価な食事をのぞめば別ですが。)。だから「不当な行政人よる契約の制限」とは言えないと思います。
例えば11時から15時までの移動介護を依頼された場合、ヘルパーは
食事をとってから向かいますが、利用者はせっかく外出なので食事は外食にすることが多いです。業務の性格上それに付き合わねばならないのに、一律「食費を事業者側が負担する。」という考えは、支援費の基準額の中に食費相当分が入っていないと考えるので妥当とはおもいません。
実費負担というと聞こえはいいのだけど、要するに「食事は利用者が否応無しにおごる」ということだろうという声も聞こえてきたり。
一般企業で顧客と共に外回りをし、本意ではないけど顧客の人の行きつけの店に入ったとして、「私の食事代もあなたが実費負担してください」なんていおうものなら即座に取引終了ですよね・・・
ヘルプの場合は事業者側が圧倒的に強いわけです。ガイドがいなければ外出の機会自体が奪われるわけですからね。払えといわれれば払わなければならないでしょうが、故に外出が制限されるのもどうなのかなとは思います。
私も単純に疑問に思いますが、利用者の外食時にヘルパーがつきあって外食しなければならない事例がそんなに多いのでしょうか。
食事介助が必要な場合などは、自分で食事している時間はないと思いますし。一緒に飲食店に入る必要性はあるでしょうが、店にガイドヘルプであることを説明し、利用者だけが食事をすることの了解をもらうということは不可能ですか。
また、もし、利用者がヘルパーもつきあって外食することを希望するとしても、それはガイドヘルプの本来の業務の範囲ではないと思いますので、断ることもできるのではないでしょうか。
実際利用者からの希望が多いという場合は、むしろ利用者との契約で外食時にヘルパーはつきあって外食しないことを規定するのはどうでしょう。(それでも利用者が希望する場合は、支援費制度外の私的契約で利用者負担ということでは。)
事業者指定を担当することになった者です。
初歩的なこと過ぎて同僚に聞けませんので
教えてください。
指定基準をクリアしていれば
例え予算が確保されていなくても
指定しなくてはならないのでしょうか。
このことは、当市でも重要な懸案事項です。
「知的障害者福祉法」と「老人福祉法」で規定内容が異なっています。老人福祉法では、「許可」になっていて計画等に支障がある場合は、認可をしないことができますが、知的障害者福祉法にはそのような規定がありません。
ただ、知的障害者福祉法第15条の24第2項の「……指定をしてはならない」条件に2項目を設定していますが、この表現を基準がクリアされていれば指定をしなければならないと解釈するべきかどうか?
①「(A条件の時)してはならない」=②「(B条件をクリアしている時)しなければならない」ととらえることはできないということです。
①≠②ということです。社会福祉法人から指定申請が出たものをすべて指定しなくてもいいのでは……と(予算の制約も含めて)検討中です。指定をすれば受給者証を発行しなければならず、予算は天井知らずとなります。
知的障害者福祉法
(指定知的障害者更生施設等の指定)
第十五条の二十四 第十五条の十一第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮(以下「知的障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定知的障害者更生施設等の指定をしてはならない。
一 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。
二 申請者が、第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な知的障害者更生施設等の運営をすることができないと認められるとき。
老人福祉法
(施設の設置)
第十五条 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
3 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
4 社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
5 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
6 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。
新任の県の担当者 さん、某市職員 さん、(そして、下のスレッドの、くぼたんさんも)予算確保に向けてお世話様です。
老人福祉法との対比でいけば・・・介護保険スタートの頃まで老人(保健)福祉計画にも関わっていたことがありますが、たしかに計画数に達しているか不足しているかで、施設整備の国庫補助金がつかない、ついた、というようなことはありました。(少なくとも在宅サービスについては、老人福祉法上の届出、介護保険法上の指定、いずれも予算の都合で認めない、というような議論はなかったように思いますが。)
障害者福祉計画というのもあるはずですが、その観点からの論議というのは、あまり耳にしないように思います。(当地だけ?)
いずれにしても、知的障害者福祉法の総則あたりや、支援費制度の主旨から考えて、予算の都合上で事業者指定を行わない、ということは一般的には想定されていないように思います。大変でしょうが、予算確保に向けて頑張ってください。
(私は税収確保に向けて、納税交渉や滞納処分に追われています(苦笑)・・・)


