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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
国は、通所に重度重複加算を設定したり、デイサービスの時間単価を新設したり、制度を簡単に改正を予定していますが、それに伴うシステム変更費用は結構高額になります。国の補助はありません。財政が厳しい当市では、負担になります。まぁ、システムを導入しているような市ではそれくらいのお金はあるでしょうと考えられているのでしょうが、財政サイドはたいへん厳しいです。
他の市町村はどうでしょうか?
結論から言えばきついですよ。補助無しは。
そもそも支援費制度自体はシステム化する計画はありませんでした。
ですが、制度検討のさなか電子自治体構想との絡みで急遽システム化することとなり、サービスコードをはじめとしたシステム化の概念が導入されました。
ただ、システム化をデフォルトとすれば当然補助金を要求されることから「システム化の参考とするために検討」などというよくわからない理屈をつけて逃げたんですね。国は。
ただ、現実問題としてはシステム化を前提にした統計処理を求めてきていますので、適切なシステム化がなされていないと統計取るのに苦労するという問題がありますので、一定規模以上の自治体においては結局システム化しないといけないというジレンマはあると思います。
余談ですが、私のところでは出来上がりシステム購入で約5千万かかりました・・・ただ、独自開発なら億超えていたでしょうし、制度改正に柔軟に対応できていたかは微妙です。
来年度に予想される制度改正内容についてのシステムへの影響は,コード表の修正くらいに考えていたのですが,そんなに改修しなければならないのですか?予算見積もりもしていないので,私が何か見落としているのか不安になりました。助言等ありましたらお願いしたいのですが。
システムの規模、処理範囲によって異なります。
支給決定及び受給者証発行のみを行う場合は不要ですし、請求処理から統計吐出しまでするのであれば、コード変更に加え、計算ロジックの変更を伴う可能性があります。DMいただければわかる範囲でお答えします。(私はSEというわけではないので)
皆さん、お久しぶりです。
先日、定点自治体会議があったそうで、そこで16年度概算要求の内容の説明があったやに聞いております。
重度重複障害者加算を通所の場合にも拡大させるとか、デイサービスの4時間以上の単価を6時間未満と6時間以上の2つに分ける(見直す)とか話があったようです。
どこかにその時の資料や分科会での議事録は無いんでしょうか?
平成15年10月1日(水)に『全国障害福祉担当係長会議』というものがあったらしいのですが、その際に、
Ⅰ 平成16年度概算要求 関係資料
Ⅱ 障害者(児)の地域生活支援のあり方に関する検討会 関係資料
Ⅲ 支援費制度実態調査 関係資料
Ⅳ 国立コロニーのぞみ園の独立行政法人化 関係資料
Ⅴ その他
1 平成16年度における障害者入所施設の整備の基本的考え方(案)
2 知的障害児施設自活訓練事業の実態について(案)
3 身体障害者補助犬法の概要
という資料の他に、
支援費制度関係Q&A集(平成15年10月)
が、配布されたようです。
はい。
http://totoro.vis.ne.jp/shienhi/siryou10_01.pdf
Q&Aと税法上の取扱いの部分です。
1.現在、支援費制度にてサービスを利用している対象者で、65歳到達時に は介護保険制度に移行する事になるが、介護保険要介護等認定後に、支援 費制度よりサービスが利用できない状態になった場合は、どのように対応 していったら良いのかお尋ねします。
2.65歳到達時には介護保険制度に移行するのであれば、事前に介護保険要 介護等認定のための訪問調査が必要になるが、いつの時点で介護保険申請 をした方が良いのですか。
>介護保険要介護等認定後に、支援費制度よりサービスが利用できない状態になった場合
具体的にどのような状態を想定されていますか?
2については、一号被保険者の場合は65歳の誕生日の属する月の前月1日から申請ができるようです。介護保険は支援費と違って遡及給付はありますが、一時的にせよ10割負担はきついでしょうからうまくつなぐ方策を採られたほうがよろしいかと思います。
初めて書き込みさせていただきます。
知り合いのA氏が知的障害者更正施設の立ち上げに協力しているのですが、私ともども支援費制度について、いや、障害者制度についてはまったくの素人なのもので、今慌てて法令などを読んだり、自治体に聞いたりしています。この欄に書き込むこと自体気が引けますが、どうかよろしくお願いします。
で、お聞きしたいのは
1.人員基準について 「設備及び運営に関する基準」では、職員(保健師・看護師、生活支援員・作業指導員)の配置基準は常勤換算で4.3:1になっていますが、重度の場合2:1にしなさいと自治体から言われたとA氏が言います。この根拠はどこに示されているのでしょうか。また、この場合の重度の基準はどうなっているのでしょうか。
2.支援費について 加算についてですが、①強度行動障害者加算 ②入所時特別支援加算 ③退所時特別支援加算 ④自活訓練加算 の4種類しか見当たりませんが、介護保険のように食事加算や短期入所の場合の送迎加算などは無いのでしょうか。また、自活訓練加算は、自治体が認めれば簡単に取れるものなのでしょうか(実際には難しいのでは思いますが。)。
今。A氏は職員の確保で飛んで歩いています。1.2の点は職員数や給与算出の重要な根拠になります。2:1とか、加算はこれだけとかですと、私は介護保険関連の仕事についているのですが、介護保険施設に比べて非常に厳しいですよね。
そんなわけでありますので、よろしくお願いいたします。
1.はあまり詳しくないので他の方の書き込みを期待します。
2.①は受給者が更生相談所等で強度行動障害の判定を受け、なお且つ施設が強度行動障害者を受け入れることができる施設であると県等に届ける必要があります。(加算ではこれが一番難しいです。上記の基準にプラスの人員が必要)
②は、ほぼ認められるはずです。
③は入所中1回退所後1回の最大2回まで請求できます。(場所によっては相談援助記録等の提出をもとめられるかも)
④は別棟として自活訓練棟と呼ばれる建物が必要で、一人6ヶ月の一回のみです。延長6ヶ月有り。(敷地内に建てたり近隣地の借家等の利用が可能です)
このほか重度重複障害者加算があります。手帳の写しや診断書を提出する必要があります。(知的障害のほかに2以上の障害を有し、A区分の方に加算されます)
また、食事加算はありません。短期入所時は送迎を行なえば加算がつきますが、最初から支給量として受給者証に記載してあるのではなく状況によりおこなった場合に加算されます。(請求時に加算し請求する)
自活訓練加算は適合さえしていれば簡単に取れますよ。(訓練計画等必要ですが)ただし訓練を終えた人が地域生活へ移行(退所)できなかったとき、条件によって以後の加算が認められないようになります。
以上、簡単ですが書き込みしておきます。間違いあれば訂正フォロー願います。
人員基準について。
基準は「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」のほかに、「指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準」http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE&eq;hourei&DMODE&eq;CONTE...
というものがあります。
後者の基準の第4条第7項に「指定知的障害者入所更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。」とあります。
この「必要な従業者」の数についてのガイドラインの通知も出ています。
「障害程度区分に応じた人員配置の取扱い(ガイドライン)」
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Mhlw.nsf/0/2200A4821730DAC749256D21000FAA24?OpenDocument
※この通知についてのQ&A 次の問15
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa0306/3.html
恐らく、このことを言っているのではないでしょうか。
だいぶ前にあった記事で気になったので遅ればせながらレスします。
当事業所は余暇活動(レクリエーション)を主とした移動介護を
提供しています。ですので、レジャー施設(遊園地・TDLなど)に
行った場合は当然、外食の費用も高額になります。しかし、
ヘルパーも自分で食べ物を選択し、食べるわけですからヘルパー負担です。
現実的に食事介護が必要な方についた場合は、スタッフが交代して
食べてもらう時間を確保できるようにも配慮しています。
ただ、ヘルパーの報酬と飲食代が同額になってしまうようなことも
あり、問題は問題ですが・・・。
余談ですが、毎週のように外出をしていると年間のエンゲル係数は
とても高いです・・・。
でも、ご利用いただいている皆様は「楽しみが増えた」「作業所に頑張って
行かれる気がする」など、うれしい言葉を投げてくれていますので
やってて良かったと思っています。
須田さん、はじめまして。(天国の高橋さん、こんにちは。箱根美術館私も行きました。)。おかげさまで、毎日勉強させてもらっています。
ところで、くぼたんさんが提案されていた裏定点会議ですが、「表」のほうも「裏」のほうもどんな話が出ているのでしょうか。
施行後半年を過ぎ、ここらで、①制度の課題(レスポンスのよい、くぼたんさんでも悩んでいるような課題)や、②成果(こんな活用してます、とか、こんな支給決定パターンだとコストが安く、また事業者も利用者も満足しやすい例とか)について、「項目別に箇条書き整理」できたらなあと考えています。
特に、①課題として、気になるのが、いわゆる「国庫補助金上限問題」が結局どうなったのかということです。くぼたんさんの自治体では総額の50%近くまで国が補助してくれる見通しは本当に立っているのでしょうか。
ここらへん「表」でも「裏」でも、詳しい人の情報提供を望みます。多くの方の情報提供(書き込み)をお待ちしています。
御指名ですので。。。。
とりあえず・・・裏定点については都合により延期しました。
定点会議及び国予算の動向がもれ伝わるであろう年末を目途に開催をもくろんでいます。
>特に、①課題として、気になるのが、いわゆる「国庫補助金上限問題」が結局どうなったのかということです。くぼたんさんの自治体では総額の50%近くまで国が補助してくれる見通しは本当に立っているのでしょうか。
正直言ってまだわかりません。ただ一ついえるのは補助金問題は決して国庫だけではないということです。都道府県が負担する4分の1についての保障論議は全くなされていませんが、結構危ないと考えています。たとえ国庫満額でも都道府県補助がカットされれば結果は同じですし、一部都道府県においてこのような動きがあるとも聞いております。
ただ、いわゆる「裏」的な話は守秘義務との関連もありますので悩ましいところではあります。
>特に、①課題として、気になるのが、いわゆる「国庫補助金上限問題」が結局どうなったのかということです。
国は1/2補助すると言ってなくて1/2まで補助すると言ってる。だから1/3でも1/4でも「1/2まで」ですよねっという声も。。
法律で国は1/2「以内」を補助することができるとなっています。とはいっても、昨年までは1/2補助されてきました。
でも、例の国庫補助基準をつくったということで、国は「以内」とする(かもしれない)ということを表明したのだということなのでしょう。だって、きっかり1/2を補助するのならば、あんな国庫補助基準などつくる必要はないわけですから。
まだ国庫補助の詳細が不透明なので各自治体も表立って行動していませんが、実際いくら補助されるかが判明した段階では、その結果次第では、実質的に支給決定に影響することになるかもしれないことを危惧してます。
ところで、自治体の皆様はご承知でしょうが、先日、居宅介護の4月分、5月分の実績の調査がありましたよね。それをもとに国庫補助の配分予定額を決めるとかいう。あれがどうなるのか。今後の展開はどうなるのか。心配しています。
スレッドがだいぶ後ろに流れたので改めて。
状況
父(本人)身体障害で新規に支援費制度利用、世帯内で最多収入最多納税
母(妻) 収入あり、納税あり
本人(子)知的障害20歳未満、支援費利用者、障害年金のみ、納税なし
当初
本人(子)が利用者で、父が主たる扶養義務者だった
その後
父も利用者となった場合に…
(1)父と子で利用の多い方にだけ、母を扶養義務者につける
(2)父は、本人分と扶養義務者分の両方を払う
(3)その他
これに対して(1)が妥当だろうと考えていたら、市から国県の回答は(2)だといわれました。
家族構成が利用者2人のみの場合は、お互い扶養義務者にならないのに、他にもう1人だれかがいると、利用者でありながら扶養義務者にもなるというのはかなり矛盾しているのではないでしょうか?
こんな場合は、世帯分離をすることをすすめればいいんでしょうか?
又、逆にこんな場合もあります。
利用者本人が圧倒的に収入も税額も多く、他の家族を扶養している場合にも利用者に対して扶養義務者がつく。
世帯内でだれが最多納税者かをみて利用者本人の場合は扶養義務者を付けないのが妥当なんではないでしょうか?
おっす さんの疑問は理解できるな、と思いながら、1回目のスレッドをROMしていました(すみません)。
私の理解範囲では、ご意見に異存ありませんが、負担能力の問題は難しいですね。ご提案の方法以外に、たとえば現行制度とはずれますが、生活保護の感覚なら、世帯の合計というのもありそうに思います(事務の簡素化とか、所得と資産の関係とか、様々な問題がありますが)。
現行制度については、国で、もう少しわかりやすい事例集のようなものを作成してはどうか、とも思います。
>家族構成が利用者2人のみの場合は、お互い扶養義務者にならないのに、他にもう1人だれかがいると、利用者でありながら扶養義務者にもなるというのはかなり矛盾しているのではないでしょうか?
前回のスレッド以降考えておりましたが、このケースでは国・県の解釈が妥当かもしれません。今回の場合ですと、収入の多い順に父>母>子になるわけです。そうすると、母については父または子のうち利用負担額が多いほう一人。これはいいですよね。ただ、父は子の扶養義務者たりえますが、母のほうが収入がある関係上子は父の扶養義務者たりえなくなります。つまり、支給決定を受けている父と子はお互いに扶養義務者になりませんから免除規定の適用外。結果として父は本人分と子の扶養義務者分を支払うという結果になるのでしょう。
3月の通知では、親子二人など「扶養義務者の対象になる者が」ともに支給決定を受けている場合に免除になりますので、子が父の扶養義務者の対象にならない以上は免除にならない理屈になります。つまり扶養義務の「対象範囲」と「対象者」は異なるということですね。
ですので、収入順位が父>子>母ならば問題なく、父>子=母=0であれば解釈を駆使して免除に持っていくことはできると考えます。
整理すると、今回のケースは、税額の多い順に 父>母>子 です。
そして、利用者は子(18歳以上20歳未満)と父です。
子は、非課税のため利用者負担本人分は0円ですが、扶養義務者は父がなります。
父は利用者負担本人分と子の扶養義務者としての分と両方払うことになり、さらに、母が父の扶養義務者につく。
となるようです。
そういう回答だったんですか…。
あの取扱いの通知の部分を、ほんとに文字面だけでとらえているんですね。国も。
そもそも、あの取扱いを設けた趣旨は何だったんでしょう。
そういう回答になるのであれば、あの取扱いを設けなくてもよかったのでは、なんて思ってしまう…
褥瘡の手当ての「医療行為」について悩んでいた、その後を報告させていただきます。C5,C6を傷めておられる頚損の方です。
その利用者に関わる訪問看護ステーションと他のヘルパーステーションの怪訝な反応の中で利用者の方も「何をいまさら」と思っている中でした。
支援費制度の中でケアマネジメントする役割を担う行政に相談に行きました。
「医療行為はいけない」と言われることは当然わかりながら、現場だけが悩むのはやっぱりおかしいと思い、話しているうちに自分でも不思議に整理ができてきました。
「褥瘡」の手当てをどうするかではなく、「作らないための生活づくり」をどうするか考えていこうというものでした。本人とヘルパー2事業者と行政でケア会議を開き、知っているつもりの生活実態を細かくお聞きする中でいくつかの問題が出てきました。それを解決すべきケアを充実させることで手当てをしなくてすむ状態にしていくことを目標にいくつか検討すべきことを整理しました。おかげさまでこの1ヶ月で傷もかなり回復しておりゼロからの出発だと思ってます。
検討すべきことに一日8時間車椅子で過ごし感覚のない足に圧のかかること。夏は夏ばてしやすく本来食が細い上に食べれないと栄養的に十分でなかったこと。夕方になると体力的にとても辛く横になりたいがあきらめ入浴時間の19時半まで待っていることなどがわかりました。
夕方ヘルパーが車椅子からベットへの移乗に入る事を検討していますが、ベットから車椅子は1人でいいのですが逆は1りではかなり困難だと聞いています。2人対応ということはできますか?頚損の方は2人対応が望ましいと専門家も言われるということですが、いかがでしょうか?妻はかなり危険な体勢で1人で移乗しているようです。見ていたヘルパーはリスクが大きく無理といいます。
よかったですね。
>ベットから車椅子は1人でいいのですが逆は1りではかなり困難だと聞いています。2人対応ということはできますか?
役所がOKすればできます。ただ、単純に2人対応にすると時間が足りなくなりますので、支給量変更申請を行って時間の見直しを行ってください。
褥褥褥褥褥褥褥9月に「医療行為」についてご意見を聞かせていただいた者です。
頚損の男性の踵の「
ついに恐れていた状況にうちの施設はなりつつあります。
支援制度開始後に、「施設の利用開始」となった利用者の方々の
障害程度区分についてですが、
どう考えても現状を的確にとらえていないのです。
施設側として「妥当だな」と思えるものは、とても少ないです。
特に小さい町村はとてもいい加減です。(うちの県の場合ですが)
障害程度区分についての異議申し立ては施設側からできないのは
百も承知ですが、あまりにもお粗末で、あきれ返ってしまいます。
障害程度区分の判定にかかわっている「うちの県の行政の方」は
もう少し頑張って勉強して真剣に取り組んで欲しいです。
他の施設ではこういうこと無いでしょうか?
叉、新しく利用開始する利用者についての
障害程度区分を適切に判断していただく
何か方策ありましたら、教えてください。
このままでは、施設がつぶれてしまうのも
時間の問題かなと言う感じデス。
具体的によく分からないのであまりいえませんが、施設利用者の区分判定の時に、よく判断資料を整えて、総合的な判断が下せるようにすべきだったとはいえると思います.介護保険の場合でも一次と二次に分けて審査して総合的な見地から決定していますし.三年という長期間ですので、施設側でも重きを置く必要があると思います.
市レベルでは、障害者担当などという職員がいて、ある程度専門的に業務を行っていますが、町村では、福祉課などというセクションの職員が、乳幼児から高齢者まで、なんでもこなさなければならず、とても障害程度区分の国の説明を読み込んで調査ができる状況でないと聞いております。
いきなり、知的・児童の業務を市町村に下ろしてきて、とても対応できる状況でないのではないでしょうか。
(そもそも、平成12年6月7日の社会福祉法改正の時点で平成15年4月から、障害関係の法制度が変更になることがわかっていながら、国が実際に動き始めたのは平成14年度になってからでしょう。しかも、途中何度も変更、変更で、猫の目のようにかわり……いい加減にしてほしい)


