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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
日常生活支援のヘルパーをするためには、どこの都道府県でも資格か、みなし資格が必要なのでしょうか?
現在、大阪に住んでいますが、大阪では必要です。
関東の方にもうすぐ住むのでヘルパーがいるのか知りたいのですが、
資格の規定はどこの県も一緒なのでしょうか?
関東の人間ではありませんが、必要と思います。
過去ログを紹介しておきます。
居宅介護の資格要件
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/cgi-bin/sien_log/wforum.cgi?mode&eq;allread&no&eq;100...
失礼しました。上記はガイドヘルパーに関するものでした。
「全国介護制度情報」
http://www.kaigoseido.net/topF.htm
から、右画面の下に行って、
「支援費で必要な資格の一覧表(確定版)」
をご覧いただいてはいかがでしょうか。
以前に質問がありましたらごめんなさい。
あるところでコーディネーターをしています。お知恵を拝借したくメールします。
重症心身障害児で寝たきりの中学部と高等部の子どもさんがいます。お二人とも子どもとはいえ身体はもう既に立派な大人の体格をされており、体重も成人と変わらないくらいの体重です。以前より家庭における入浴時の負担が大きく、対策としては①住宅改造による浴室の改善や②ヘルパー2名での入浴介助をすすめてきました。①の住宅改造は、金額的なこともありなかなか難しくてすすみません。②のヘルパー2名派遣による入浴介助は、支援費制度になっても続けています。しかし、母親の方が腰痛などでヘルパーが来ているときに手伝うことがなかなか困難になってきて、なおかつ実際のところヘルパー2名でも介護がたいへんな状況です。このままであれば、ヘルパーを3名でできないものか、あるいは身障者制度の訪問入浴の制度を使えないものかとも思っています。寝たきりの方の入浴という場合には、本当はヘルパーの人数を増やしても空間的に無理であれば、無理なものは無理です。では、訪問入浴がよいということになりますが、現状の訪問入浴制度は週に1回しかも18歳以上ということでしかありません。なんとか週2回の入浴を訪問入浴の対応でできないものでしょうか。あるいはそれを支援費の中で運用するということはできないものでしょうか。ちなみに訪問入浴は3人1時間というのが目安のようなのですが…。事業所としても制度的な運用ができれば児の方にも展開をしたいといっています。寝たきりの方の入浴は、障害を持つ大人だけではなく成長期の重症心身障害児であってもその困難さは変わりません。むしろ医療的ケアが必要なぶんたいへんかも知れません。どこかで同じような状況で新たな展開をされたところや、良い打開策教えて下さい。
訪問入浴は自治体によって対象年齢も違うと思うのですが、おおむねということで最低上の方だけでも活用できないか、該当市町村の担当課に相談してみたらどうでしょう?それから、入浴サービスを実施している福祉施設がないか探してみて、インフォーマルサービスとして利用できないかどうか交渉してみたらどうでしょう?その辺の橋渡しをするのもコーディネートではないかなと思います。その施設への送迎部分で移動介護を使うのも一手ではないかと思いますが・・・。それから同性介護(男の子だったら?)導入の努力もしてみて、
入浴介護時の負担軽減を図ってみてはどうなのでしょう?(やっていたらごめんなさい)。とにかく、家族と話し合いを持ちながら、これこそケアマネジメント手法を使っていったらよいでしょう。
重症心身障害児施設での日帰りの短期入所での入浴利用ということなどは既に他の方も含めて利用されています。また、知的障害者デイサービスセンターに特殊浴槽もあり、そういうこともやられています。しかし、いかんせん施設利用やデイでの利用はいっぱいで、その人が利用しようと思うとそう数多くはできません。行事的なぐらいの回数しか入浴できないというのが現状です。日常的な生活のこなしに対する援助にはなりません。そういう意味で、現状戦力的に利用できそうなものがヘルパー派遣あるいは介護保険事業所の訪問入浴車ではないかと思ったりします。今回行政とも話し合いを持ち、1時間3人という単位はないので、1.5時間2名ということでみなしてもらうことになりました。ありがとうございました。
身体障害者デイサービスの個別支援計画書のサンプルなどどこかにありますか?
身障協で一つ見つけたのですが、他にはないのでしょうか?
また、デイサービスに限らず、他の施設、事業所では個別支援計画書の様式はどのようにしているのでしょうか?様式の例としてどこかのHPに載っているのでしたらぜひ教えていただきたいのですが・・・
厚生労働省のホームページに、10月14日に行われた、国の「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」(第9回)資料が出ていますね。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/10/s1014-5.html
この中の資料1で、先の定点自治体担当者会で出た意見の抜粋が出ているのも気になりますが、資料2でヘルパー便宜内容について障害種別ごと、便宜内容ごとに対応表が示されています。
うちの自治体でも、ヘルパーの便宜の範囲について質問を受けることが多いので、なるほどと思って見ました。
介護保険では便宜内容が詳しく出ていますが、支援費では法レベルの簡単な記述しか無かったように思いますので(どこかに有ったのかもしれませんが・・自信はありません)。
今さらこんな事をお聞きするのは、非常に恥ずかしい上に支援費の掲示板で聞く事ではないのかもしれませんが・・・。
りょうさんのおっしゃっている「介護保険の便宜内容」を詳しく出しているHPを教えて頂けませんでしょうか?いろいろと調べてみましたが、これだ!と思うのに行き当たらなくて・・・。
もしよければ、お教え下さいませ。
今さらこんな事をお聞きするのは、非常に恥ずかしい上に支援費の掲示板で聞く事ではないのかもしれませんが・・・。
りょうさんのおっしゃっている「介護保険の便宜内容」を詳しく出しているHPを教えて頂けませんでしょうか?いろいろと調べてみましたが、これだ!と思うのに行き当たらなくて・・・。
もしよければ、お教え下さいませ。
H12.3.17老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」でよろしいですか?
複数のHPにあると思いますが、とりあえずこちらを。
介護保険事業者支援センター
http://www.rinku-finekaigo.jp/hourei/HTML/houmon/2003roukei_10.htm
教えてください。
うちは、事業所の定休日を水曜日としています。従って、この日はサービスを提供していないのですが、昨日、来週の水曜日にどうしても移動介護をしてほしいとの依頼がありました。定休日なのでお断りをしたところ、全額自己負担でもよいのでお願いしたいと言われました。受給者証を見ると充分支給量は残っていますので、定額で他の事業所のあたってはいかがですかと申し上げて断りました。
契約は自由と考えて、全額自己負担として契約して良かったのでしょうか。
個人的意見ですが、他の事業所でサービス提供が可能なら、妥当な対応だったのではないでしょうか。
全ての事業所が定休日で、断ったらサービス利用できない、というのなら別ですけどね。(その場合でも、事業所間で定休日をずらして、切れ目なくサービス提供していただくのが望ましいと思いますが。)
定休日はあくまで事業者都合ですから、支援費の通常の請求は支障ないはずです。文面を見る限り、臨時的に要請に応じられるなら受けてあげれば良かったのではと思います。また全額自費の場合は会計区分での明確化が求められると思いますが。
全身性障害者の独居の人と
同居者がいる場合に極端な支援費の差をつけるのは
(平等なようで)実は、平等でで無いと思うのですが、、
だって、しかたなく独居してる方もいらっしゃるでしょうが
一人暮らしをしたい、独立した人生を送りたい、と
自ら選択した方もいらっしゃるでしょ?
もちろん介護者が居ないと命の危険に晒されてしまう、独居者に
たくさんヘルプが必要なのは当然ですが、
例えば、、、独居の障害者には、たとえば18時間、ホームヘルプを
毎日支給されたとします
年老いた障害者が、年老いた伴侶と暮らしてるとしたら、
後者には、「介護者が常にそばにいるから」と
10時間しか支給されないとします。
後者の方は、本人も、全身性で大変な障害をおいながら
プロのヘルプを受けられる時間がすくなくなり
そのうえ、人生を共に歩んで来た、伴侶の人生まで
「一生、介護しなさい」とその障害者の家族の人生にまで
制約や、介護の苦しみを与える。
介護保険は、介護する側の負担を減らす目的も(こそ?!)
考えに入れて作られたのでしょうが?!
障害者の支援費制度は、そばにいる介護者に負担を強いるものなのでしょうか?ただ財源の節約の為に
「同居者の人生のうち、毎日何時間も身体介護に捧げなさい」というのでしょうか?
独居であるか、そうでないかは社会的な重要な要因であるとは
思いますが、
同様に、身体状態(障害)が悪い人に、「同居者がいる」というだけで
差をつけるのはいかがでしょうか?
では、夫が、障害者の妻をほうり出し、一人暮らしさせれば
ホームヘルプが多く支援されるのですね?
なんだか、同居者の人生も、苦しめていくと思うし。
介護保険の最高の「要介護5」のホームヘルプが一日あたり3時間程度
というのもあまりだと思いませんか?
64才の障害者が、月に400時間ヘルプを受けてたのに
65才になったから、80時間になる。なんて無理です。
だからこそ、支援費と介護保険の併用があるのでしょうが、
逆に65才を超えてから(例えば68才で)要介護5になり
そのご身体が悪化して全身性障害者になった時、
介護保険を優先的に使うというのはわかりますし
併用も可能なのは存じてますが、
果たして、若い障害者(同じような全身性の)かたがたと
同じだけ支援が受けられるとお思いですか?
全国には情報や理解が行き届いていなくて
500時間ヘルプが必要な老人が介護保険だけで(80時間/月)
で、ギリギリの危険な生活してるかたもいるように思うのですが。
御意見うかがいたいです。
支援費制度に反対する集会のご案内
支援費制度に反対する集会をもつことになりましたので、ご案内させていただきます。
日時 10月26日(日) 午後1時
場所 港区港勤労福祉会館 東京都港区芝5-18-2
よろしければ下記をご覧下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/ikarinet/
お近くの方で興味のある方どうぞお誘いあわせ参加されてください。
日時 10月26日(日)9:30から16:30
場所 鹿児島市福祉コミニティセンター
記念講演 「障害者福祉の今後の方向性」 佐藤進埼玉県立大学教授
シンポジウム 「町で暮らすことを本気で支えるために」
山口和彦 厚生労働省障害福祉専門官
北岡賢剛 滋賀県社会福祉事業団 企画事業部長
根来正博 神奈川県サービスセンターぱる所長
曽根直樹 埼玉県東松山総合福祉エリア相談所長
福岡壽 長野県北信圏域障害者生活支援センター所長
鹿児島市
主催 全国地域生活支援ネットワーク 社会福祉法人 ゆうかり
お問い合わせ先099-243-0535 ゆうかり学園
重度重複加算が通所まで拡大される?らしいですが、その場合16年の4月分から対応しなければならないのでしょうか?
そうなると、3月中に決定する必要があるとおもいますが…それとも、4月以降に受け付けて5月分以降から対象にすればいいんでしょうか?
システムはいつまでになおせばいいんでしょうか?3月に決定するなら補正予算でシステム改修を考えなければいけないような気がしますが…
最終的には告示待ちになりますから、2月下旬くらいでしょうか?
ただ、来年度予算要求は年末にはほぼ妥結しますので、その段階での判断になると思います。ですので最終補正ぎりぎりになるか、16年度当初予算執行(流用等で対応)になると思います。システムに手を入れる時期についてはシステム次第ですのでなんともいえません。
なお、適用については4月から適用することになるのではないかなと思います。
ふと、疑問に思ったのですが…生保、40代、身障手帳あり、特定疾病の人で、デイサービスを利用しようと思ったけれども支援費の指定事業所がどこもも空きがなく、たまたま近くで空きのあった介護保険の通所介護事業所で相互利用として利用をしようとした。
この場合も、介護保険対象者で介護保険の事業所を利用するけれども、障害者施策優先で、障害でのサービス提供と考えていいんですよね?
介護保険の事業所でのデイサービスで支援費を適用? 聞いたことのない話です。私の勉強不足でしょうが・・・。
基本的には(国が決めているのは)介護保険と支援費制度で同じサービスについては介護保険優先。介護保険にはない障害者施策を利用する場合に支援費適用です。
介護保険事業所で障害者のための活動を行うこと自体ほとんどありえないことではないでしょうか? 中にはあるのかもしれませんが、介護保険事業所で行っているものを障害者施策として認め、支援費適用とすることはまずないと思います。
介護保険と支援費制度では制度の内容が違い、事業所内で混乱をきたす可能性もあるのでは?
ただ、生保で医療保険には加入しているのでしょうか? 介護保険対象者と言っているので加入しているのだとは思いますが、加入していないのであれば介護保険は使えません。
こちらによるものですね?
支援費制度施行後の身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るデイサービス、短期入所及びグループホームの相互利用制度等について(部長通知案)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/030602/5.html
おっす さん お見込みのとおりと思います。生活保護の原則は、他法・他施策優先なので。
(ぱぱ さんが言われている、生保で医療保険には加入していない40歳~64歳の場合。まあ、ほとんどの生活保護受給者は医療保険には未加入ですが。)
なお、相互利用制度も利用できない境遇の場合は、100%生活保護(介護扶助)による介護サービスの利用も可能なので、保護の実施機関(福祉事務所)にご相談ください。
医療保険に加入していない人です。
その利用する事業所が、障害の相互利用の委託契約をしている、又はする場合は障害施策で、 相互利用制度はやらないというところであれば介護扶助で、 ということでよいでしょうか?
生保と障害主管の力関係次第(ぉぃ
相互利用制度は支援費の事業所がない場合に融通をつけて利用する制度な訳ですが、支援費制度の「準用」ですので、障害主管が委託しないよ!と言い切ってしまったときに生保側がどこまで粘れるか。あとは補助金の関係も絡むでしょうし(生保は4分の3保障)相互利用対象者が他にいるかにもよりますが、私は介護扶助適用を主張してしまうかもしれないです・・・相互利用は部長通知だし。
あとは都道府県の保護課及び障害主管課との協議次第と思います。
>生保と障害主管の力関係次第(ぉぃ
ありそう(笑)
障害福祉と生活保護の実施機関が異なる場合(郡部)など、状況によって微妙に違いそうな気もします。
生保側としては、相互利用自体が行われない場合には介護扶助適用すべきですが、
一般の若年障害者(特定疾病非該当)には相互利用を認めるにもかかわらず、被保険者でない生保受給者には(介護扶助があるからという理由のみで)認めない、というような場合には、当然反発があるでしょうね。(くぼたんさんが言われる「相互利用対象者が他にいるかにもよりますが」あたりがキーになるかも)
でも、根本的には、サービス供給量が問題なのでしょうね。(当地では、障害者デイの基盤整備が遅れている上に、介護保険の通所介護自体、受け入れの余裕がないようです。)


