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障がい者自立支援

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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指定更新について

  • yukie
  • 2026年7月6日(月) 13:49
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指定更新の申請がもれていて慌てて書類作成、
前回は忘れずに提出したのですが、これって有効期限が切れる前に行政から手紙とか来ましたっけ?

今年は全く手紙をみた記憶がないのですが、別の自治体では手紙が来ると聞いて見落としなのか、届かないのかどっちだったか・・・

  • [1]
  • ZZ
  • 2026年7月6日(月) 14:26
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私のところでは事前に手紙が届きます。
ただ知り合いのところでは手紙は届かないという話を聞いたことがあるので指定権者によるのかもしれませんね。。

  • [2]
  • きょうも雨
  • 2026年7月6日(月) 17:10
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ウチ市も手紙きます。手紙が来ないところって集団指導で案内出して終わりとかなんでしょうかねぇ。

  • [3]
  • yukie
  • 2026年7月7日(火) 9:00
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ZZさん
きょうも雨さん

注意していないと駄目なんでしょうけど、6年も経つと忘れてしまい焦りました。手紙ほしいですよね・・・

集団指導もオンラインになって資料は膨大だし、全部確実にチェックできるかといったら疑問も

帰宅時支援加算

  • ららら
  • 2026年6月29日(月) 13:22
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共同生活援助で『帰宅時支援加算』がありますが、

①同じ同じ法人内の生活介護が送迎した場合、加算はとれますか?

②保護者が自家用車で迎えに来た場合は?

※帰宅時の自宅での様子等の記録はあります。

  • [3]
  • たたた
  • 2026年6月30日(火) 11:42
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帰宅時支援加算は、誰が送迎したかだけで判断されるものではなく、GH側が個別支援計画に基づいて、帰宅に伴う支援をきちんと行い、その内容を記録していることが大切ではないでしょうか。

そのため、同じ法人内の生活介護事業所が送迎した場合や、保護者の方が自家用車で迎えに来られた場合であっても、GH側で帰宅前の調整、服薬・体調・持ち物などの確認、ご家族への申し送り、帰宅後の様子の確認などを行い、記録として残していれば、指定権者に対して加算の算定について説明しやすいと思います。

なお、算定にあたっては、帰宅により共同生活援助の本体報酬が算定されない日数が月2日を超えていることなど、加算の基本要件もあわせて確認する必要があると考えます。

加算の算定例についてはWAM NETにて厚労省のQ&Aが載されてましたので「WAM NET 帰宅時支援加算 Q&A」で検索すればヒットすると思います。

情報公表システム入力について

  • 事務職員
  • 2026年6月19日(金) 15:14
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6月30日までに間に合わせるため、この忙しい時期に情報公表システムを入力しています。

ただあまりにも細かい、個人情報にかかわるような年齢、給与の入力を求められたり、こんなこと誰が知りたいと思うような項目ばかりで、腹立たしさが増してきています。皆さんはきちんと全部入力して提出されていますか。必須は仕方ないとして、任意の給与は未入力のまま提出する予定です。
このシステムどうにかならないのでしょうか。1年で最も忙しい時期に、この貴重な時間を奪われて・・・いらだちがおさえられません。でもしないといけない・・・福祉ってこうなんですよね。無駄が多い、すみません 愚痴でした。

  • [1]
  • yukie
  • 2026年6月22日(月) 10:28
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最初の頃の何回かは真面目にすべて入力し、資料も出していましたが、自分の地域の事業所を情報公表で調べたときに未入力も多かったので止めました。


決算系の書類もアップロードするようになってますけど、結局経営状況で再度同じような報告するので出してません。

  • [2]
  • あれ.
  • 2026年6月22日(月) 12:32
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締め切りって7月末じゃなかったでしたっけ。

  • [3]
  • ZZ
  • 2026年6月23日(火) 17:53
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初回はちゃんと給与入れてたけど公開されたもの見たら他の事業所が全然入れてなかったので今年は入れないです!

  • [4]
  • B型素人
  • 2026年6月24日(水) 14:29
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経営情報の報告が都道府県等に対して
毎会計年度終了後3ヶ月以内なので
早目に報告しますが…虚しい

通院同行

  • ハル
  • 2026年6月9日(火) 17:31
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利用者さんの通院同行(生活介護・就労継続B利用者)の関して朝から直行で病院で待ち合わせをしその場で帰宅された場合出席扱いとしても良いのでしょうか
朝通所して、午後から通通同行なら問題ないのでしょうが
通院同行に関しても出席扱いに関して教えてご教授いただけたらと思います
宜しくお願いいたします

  • [1]
  • ハンク
  • 2026年6月14日(日) 10:01
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現地集合現地解散だったら算定は不可です。
以前、朝の送迎中にてんかん発作で救急対応を行い病院まで付き添いましたが、事業所に到着していないので算定はできないと言われました。

  • [2]
  • 通りすがりのもの
  • 2026年6月22日(月) 14:40
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病院直行・病院解散の通院同行をB型の出席扱いにするのは、就労支援ではなく通院介助をB型報酬に付け替えているだけなので、不適切請求を疑われても仕方ないと思います。

B型で算定するなら、事業所または施設外就労先で、実際に生産活動・訓練・就労支援を提供していることが前提です。

健康管理が就労継続に必要なのは当然ですが、それは受診勧奨や体調確認、関係機関連携として行う話であって、病院同行そのものをB型報酬で請求できる理由にはなりません。

通院同行が必要なら、居宅介護の通院等介助や同行援護、行動援護、移動支援など、別サービスで整理すべきです。

ただし、通所して訓練を受けることが前提であれば、受診後に病院から事業所へ送迎する場合、または通所後に事業所から病院まで送迎する場合については、送迎場所・時刻・利用実績をきちんと記録に残したうえで、送迎加算を算定できる余地はあると考えます。

善意で通院同行することと、それをB型報酬として請求できることは別問題です。

そこを混同すると、支援ではなく請求の付け替えと見られても仕方ないと思います。

  • [3]
  • ハル
  • 2026年7月2日(木) 18:47
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ハンク様
通りすがりのもの様

貴重なコメントありがとうございます。
参考にさせていただきます。

健康診断

  • 生活介護事業所 職員
  • 2026年6月4日(木) 14:48
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生活介護事業所を利用するにあたり健康診断は必須ですか

職委託医による検診(聴打診、検尿)はおこなってます。
結核検診(レントゲン)は必須でしょうか

  • [1]
  • Vulcan
  • 2026年7月1日(水) 20:48

こんばんは。今日、こちらの質問を見つけました。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法。平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、社会福祉施設の施設長は、65歳以上の「入所者」様に対して結核の定期健康診断を実施する義務があります。
ここで言う「社会福祉施設」には、社会福祉法第2条第2項第4号にある「障害者総合支援法に基づく障害者支援施設」が含まれます。

つまり、おそらく通所施設であろう貴事業所については、利用者様を対象とする結核検診(レントゲン)は必須ではないと考えます。

  • [2]
  • まぁ
  • 2026年7月2日(木) 21:28
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健康診断自体は必要であるとして、それに準ずるものを普段の通院でやるぐらい、病院で検査をしていたり、例えば入所やグループホームなどで受けていて、その情報をもらえるのであれば要らないって言われとことがあります。
ただし、その時の役所の担当の話でしかいないし、グループホームでも、健診しますとうたっていて、本当にするかは別な話ですしね。

健康診断で、結核だけとか、健診先によっては逆に高い事もあるようですよ。
必要に応じた、経費と比べて、良いものを使えば良いかと。
ただ、うちの地域では、血液検査とバリウムはできる人だけ、他は受けろって言われたらしいです

お知恵をお貸しください。
今更基本的なことを聞き、大変お恥ずかしい話なのですが、
A事業所で生活介護を利用している方がその日からA事業所の短期入所を2泊3日で利用した場合(3日間とも生活介護の営業日と仮定します)、利用者側としてサービスを利用することは出来ても、提供側として介護給付費請求を生活介護と短期入所、その3日間の分をどちらも請求することは不可なのでしょうか?(その3日間は短期入所のみの請求とすべき?)

また、市役所福祉課から短期入所と日中一時をA事業所で同日利用しても良い。どちらも請求可能と言われました。そのようなことがあるのでしょうか?

いろいろ調べていますが、確信が持てません。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • 草彅
  • 2026年6月3日(水) 10:24
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市役所ができるというならできるのではないでしょうか。

ただ短期入所は夜間型になるようなので、請求できるのは2日間。最終日は日中一時支援のみ請求という形であってますでしょうか。

  • [2]
  • ぐるぐる
  • 2026年6月3日(水) 13:04
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草彅 様
お答えありがとうございます。

そうなのですか。思いつきませんでした。
となると短期2泊3日の3日目は夜中の0時から生活介護の始まる時間までが日中一時の請求になるということでしょうか?

  • [4]
  • りんりん
  • 2026年6月5日(金) 15:55
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生活介護3日、短期入所3日で請求できます。ただ、短期入所の簡易入力で、実績表の入力する時に、右側のサービス利用区分の箇所で「他サービス併給」を選択すればOKです。日中一時の請求ではありません。

  • [5]
  • 不和
  • 2026年6月5日(金) 19:58
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古い資料ですが、次のようなものがあります。
ただ、平成21年度ですから今でも適用できるのか分かりません。あくまでも参考です。

平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)
12 短期入所
【基本報酬】
問12-1
平成21年4月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費
を算定すればよいか。
ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用
し、翌日の早朝に帰宅する場合。
ケース②
障害児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った
場合。
(答)
福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う
場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当す
るかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断することとする。昼食の提供
を行わない場合には、日中においてサービスを提供してないと整理して、福祉型短期入所
サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定することとする。
この考え方に立つと、
○ケース①
福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を2日分算定する。
○ケース②
1日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)を、2日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)
を算定する。

  • [6]
  • ぐるぐる
  • 2026年6月9日(火) 16:55
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りんりん 様
お答えありがとうございます。

これまでそのような請求をしていましたので、同じ内容を伺いホッとしました。

  • [7]
  • ぐるぐる
  • 2026年6月9日(火) 16:58
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不和 様
お答えありがとうございます。

なるほど。併給サービス利用があるかどうかの判断は昼食を食べたかどうかによるということですね。そこの判断は今まで深く考えていなかったように思います。今後注視してみます。

全員丸刈り

  • 丸坊主
  • 2026年5月22日(金) 12:34
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入所施設から、当事業所(B型)に通所している利用者がいます。お迎えに行くと、なんと丸刈り…。(これまではサラサラヘアーの真ん中分け)本人そんな希望を出せるような方ではありません。状況を確認すると、先日訪問理容があり、全員一律丸刈りにしたとのことです。この異常さに驚くばかりですが、人権侵害も甚だしいと思っています。今の時代にこの対応ってどんなものでしょう?

  • [1]
  • まぁ
  • 2026年5月22日(金) 21:22
  • 削除する

ダメでしょうね。昭和から平成初期の野球部、柔道部かって話です。
例えば、利用契約書が新しくなり、「全員坊主」という文言が加わり、それに全員が同意したなら...
そんなわけ無いですね。

逆に、全員丸坊主になるまで、バリカン耐えられるのもすごいなー。自分のとこだと半分以上がバリカン耐えられないし。

  • [2]
  • すなめり
  • 2026年5月27日(水) 12:59
  • 削除する

まあ本人が髪型の意思表示が出来ないなら結局は親が決めた髪型でこれまで過ごしてきたわけだから、親が同意しているなら今後は丸刈りでいいんじゃないですか?
人権侵害だというなら、例えばその利用者さんが暑がりなのに、親がサラサラヘアーのロングヘアが好きだから本人の暑さが嫌だ涼しいほうが良いという意思に反した人権侵害ですよね。本人が意思表示出来ない以上はしかたないかと。

  • [3]
  • お弁当
  • 2026年5月27日(水) 13:27
  • 削除する

こういうことを適切なものとして行うことが難しいのは数字や規則で縛ったり指示を出すことが出来ないことですね。
しかし、なんでもいいのならもう本当になんでもよく、生活の内容も服装もその人の人生もなんでもよくなります。

福祉の仕事をするにはリベラルアーツが必要で、はっきり言いますが、
ある程度の学力、人権意識、音楽や文学のセンス、学生時代に同い年の人と比べてかなりおしゃれだったという人でないとうまく出来ません。もちろん基礎的な生理学や疾病の知識は必須です。そして、それでもしょっちゅう間違いを起こします。
自分は間違いを起こすという意識が福祉事業所内で必要です。

  • [4]
  • まぁ
  • 2026年5月27日(水) 20:01
  • 削除する

そういえば、入所施設からB型って結構珍しいイメージと言うか、自分の周りではゼロですね。
どこまでできるタイプの人なんですかね?拒否ができるタイプか、もし拒否したのに丸坊主にしたのなら、虐待で通報したほうが良いかもですね

  • [5]
  • でがらし
  • 2026年5月27日(水) 22:49
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読んで最初の印象は、情報薄すぎて判断できん。

次は、一律丸刈りとか女性利用者への虐待!ひどい!絶許!

そしてサラサラヘアーとかいうけど前回の散髪どうだったのよ?

あとダラダラ思うのは、本人が気に入ってるなら別にいいんじゃね?とか
強制丸刈りなら虐待だろうから即通報しとけとか
まぁさんのとこのようにバリカン耐性持ちとかそもそも座ってられないとかいろいろあるからとりあえず事情聞かな駄目だろ?とか
本人の希望聞いて氣志團みたいにしてくれとか言われたらどうしよう?対応するの?とか

全員丸刈りなのをみて即否定とかはあり得んのでは?
いろいろ疑うのは当然としても断定してしまったらそれこそ昨今のオールドメディアと同じ思考と思うんだが・・・

グループホーム総量規制

  • ネズミ
  • 2026年5月8日(金) 15:59
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普通生活介護事業所などが通所利用されている人の為にグループホームを開設します。少し前まではそうでした。
しかしグループホームの総量規制が始まるそうで、誰がグループホームを開設して受け入れてくれるのか分かりません。 
特に障がいの重い人はそうで、なんの義理もないのでどこも受け入れません。そもそもグループホームなんて誰も運営したくなく、誰だって通所事業所の運営だけにしたいはずです。
実際に即したものでないと思うのですが

  • [1]
  • まぁ
  • 2026年5月8日(金) 20:29
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グルホは、儲からない
そう思っていた時期が私にもありました。

1、建物に対して、家賃設定を安くしない
2、電気代、水道代、ガス代などの光熱水費をしっかり算出するシステムづくりをする
3、部屋のものは、全て私物にする
4、利用契約書に、壁紙や床などの修繕費について明確に利用者負担と載せる

などすると、全然経営しても良い状態になります。
1は例えば1500万の建物を購入し(田舎価格)、例えば6人入るとして、10年で回収できる家賃設定をする。年間150万、1ヶ月12.5万1人あたり2万ちょっと。まぁ2.5〜3万が現実的
これなら3000万の建物なら5万
で、家賃補助で、利用者負担は減る。

2は各部屋に電気メーターをつける。これだけ。簡単算出。水道もメーターつけれる。ガスは、使わないか、利用者に分ける。

3はエアコンも照明も自費にする。壊れたら、自費になる。事業費にしない。

4は普通のアパートと同じぐらいにする。もちろん、長く使った場合は、支払いがいらないのも載せる。

明朗会計ができないと、グルホやるだけマイナスになるって言われる。


って考えれば、やりたい人増えると思いますよ。
問題になった事業所は、ひどいことしてたわけなので、規制が入るのもわかります。儲けようと思えば、できる。人件費を考えれば、数軒作るか、通所事業所と兼務することで回す、入所手法使えるし。

あと、グルホ利用者別に通所施設利用者だけじゃなく、障害者就労してる方も使えるので、重度だけじゃない。というか、最近は重度の方は断られますね。
グルホに入れるときには、「あそこ、障害者について何も知らね!重度入れるチャンス!今入れる!」ってパターンが多いのはあるので。

って回答になってないですよね。

  • [2]
  • am
  • 2026年5月11日(月) 8:59
  • 削除する

>3はエアコンも照明も自費にする。壊れたら、自費になる。事業費にしない。
とありますが、もし退居などの場合どうなるんでしょうか

>グルホに入れるときには、「あそこ、障害者について何も知らね!重度入れるチャンス!今入れる!」ってパターンが多いのはあるので。

それはひどい。。。

個人的一番ひどいとに思うのは、親が開設したようなGHで土日やってません(土日は自宅に帰ってね)っていうところが意外と多いこと。うちの自治体だけかなそんなの認可するのは??

  • [3]
  • まぁ
  • 2026年5月11日(月) 13:27
  • 削除する

一般的なアパートと同じく考えれば良いです。
撤去か置いていくか。「前の人が置いていったから、要らないなら撤去します」とかアパートでよくありますよね。

グルホは乱雑に建ちすぎたんです。「寝かせとけば、金はいるんだろ?」って思って、めちゃくちゃする。
土日休みのグルホとはまたひどい。
「昼食は作らない」、「金銭管理や持ち物管理はしない」、「通院も行わない」、「薬も自分で管理できない人はだめ」
とか条件多いとこも。グルホとは?福祉とは?となっちゃいますね。

  • [4]
  • ぼやき
  • 2026年5月11日(月) 14:13
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総量規制を始めるってことはグループホームが多いってことになり、多いってことはみんなやりたがって始めたってことであり、やりたがるってことは儲かるってことなのですよ。

で、さらに儲けたい方々はより効率的かつ合理的に運営したいので援助が少なくて済むというか手間がかからない利用者を集めることになるので集客能力のないところは重度でも受けないといけなくなりますね。

ただ、土日休みについては人手不足でも儲けようとするえげつないやり方と考えることもできるし、自立のため訓練を泊まり込みで行う土日は帰宅する通所事業という見方もできなくはないですからその事業所の方針や理念次第といったところでしょうか。

そもそも障害種別や程度をひとまとめにして共同生活援助というひとつのサービスにしたのが問題でしょう。重度対応の加算を創設するのなら、逆に軽度のみなら減算するとかそれこそ総量規制は軽度のみの事業所を対象にするとかしてもらわないといけませんよね。

えげつない経営をする事業者をピンポイントで規制するルールなら歓迎ですが全体に影響させて来るんですよね。そんな公平性はいらんのですけどね・・・

  • [5]
  • あえみ
  • 2026年5月12日(火) 10:10
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グループホーム単体では障がいの重い人の支援は行えません
ある程度の能力のある人材や知識は通所事業所に蓄積されます。障がいの重い人の対応が長期間出来るのは基本的に生活介護などを運営している法人のグループホームだけです。

その為、個人的にはグループホームを運営している同じ法人の生活介護事業所と、グループホームを運営していない生活介護事業所で収入に差をつけるべきだとずっと感じていました。

  • [6]
  • あいわ
  • 2026年5月12日(火) 11:03
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土日は開けていませんというホームが指定を受けられるんですか?

  • [7]
  • あえみ
  • 2026年5月12日(火) 11:37
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10年くらい前まではグループホームは信じられないほど単価が安く、24時間の支援が必要な土日まで開設しているとさらに運営が困難になり、むしろ土日にまでグループホームの開所を行っているところは少なかったです。

区分4の人の支援を一番高い加算で行って24時間の支援で7000円でした。
1時間あたり300円になります。
そんな収入でもグループホームの運営を行うという事業所と現在の多くの事業所では本質的に違うのだと思います。

生活介護職員配置について

  • GW
  • 2026年5月1日(金) 15:04
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タイトルの件について、調べましたがイマイチ決め手に欠けるのでお伺いします。10年くらい前は、理学療法士、作業療法士の配置、それが不可の場合は、機能訓練指導員という名で看護師がその役割を担い、配置していました(そのように記憶しています)今現在は、機能訓練指導員の配置は必ず必要ですか?看護師のみで問題ないでしょうか?

  • [1]
  • GD
  • 2026年5月1日(金) 16:29
  • 削除する

生活介護を10年ほどやっておりますが、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員等を配置したことはありません。直接処遇職員は生活支援員と看護師のみです。これで実地・運営指導も問題なく通っております。よって、配置しなくても良いのではと思います。

  • [2]
  • 広島人
  • 2026年5月2日(土) 10:19
  • 削除する

先日運営指導があったのですが、看護師が機能訓練を行っている記録はしっかりしておいて下さいと口頭指摘があり
ました。
以下AIより。

生活介護の人員配置は、大きく分けて以下の4つの役割で構成されます。
サービス管理責任者: 1名以上(利用者60人に対し1名以上)
生活支援員: 区分に応じた必要数
看護職員: 1名以上
機能訓練指導員: 1名以上(★ここがポイント)
機能訓練指導員についてのルール
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がいない場合でも、以下の資格を持っていれば「機能訓練指導員」として配置することが可能です。

看護師・准看護師
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
(一定の実務経験がある)中核的な介護職員など
つまり、看護師が1名いれば、その人が「看護職員」と「機能訓練指導員」を兼務することで、基準を満たすことができます。

  • [3]
  • まぁ
  • 2026年5月2日(土) 12:58
  • 削除する

機能訓練を行わない、リハビリテーション加算を取らないなら、理学療法士、作業療法士の配置はいらないですね。

自分の周りだと、身体の人たちは入所施設に入っちゃって、強行自閉系は受け入れ先なくて自宅から通所になりつつあるので、通所生活介護で、理学療法士、作業療法士の配置いるとこはかなり珍しいですね。入所の生活介護はまぁいますね。

  • [4]
  • GW
  • 2026年5月3日(日) 16:32
  • 削除する

皆様ありがとうございました。

受給者証について

  • yukie
  • 2026年5月1日(金) 10:21
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4月から受給者証が今までの手帳サイズからA4サイズへと変更になりました。

当該地域だけなのか知りませんが、めちゃくちゃ使いづらい・・・。A4横向きで余白も多く、何よりも事業所記入ページを別冊にして受給者証が2冊になったのも謎。

そんなところでふと気になって、今更で申し訳ないのですが教えていただきたいことが一点。

事業所記入欄で契約日の年月日、これは支給決定にあわせて年単位や半年単位で記入している場合と、その利用者が事業所と契約した契約日で退所までは変更しない場合があると思います。

みなさんはどうされていますか?
以前は受給者証が年ごとに更新されるたびに記入していましたが、そうすると記入欄が無くなります。
新しくなった受給者証は各自がページをコピーして貼り付けるように指示があり、これも手間。

  • [1]
  • まぁ
  • 2026年5月1日(金) 16:13
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2冊になるのはイヤですね。うちはB4紙一枚でめっちゃ管理が楽で助かります。


契約日は、利用契約書に記載されている日にちを入れるのであって、受給者証の支給決定によって変動しないと言われました。
どっかの集団指導の資料にも載ってた気もします。

  • [2]
  • ぷに
  • 2026年5月1日(金) 16:31
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契約日は事業所と利用者が契約した日なので、その日しか存在しないですね。。

  • [3]
  • yukie
  • 2026年5月1日(金) 16:33
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まぁさん

B4一枚いいですね~

2冊それぞれ片面印刷の6ページくらいありますし、更新のたびに持ってきてもらうにも荷物になる大きさです。

当初は利用契約でやってたそうなのですが、日付更新するように指示があったようです(前任いわく)
支給決定に合わせて毎年記入しても役所からも指導はなしでした。

受給者証が新しくなったいい機会なので、これを機に利用契約日での記載に修正しようと思います。
ご教示ありがとうございます。

  • [4]
  • yukie
  • 2026年5月1日(金) 16:34
  • 削除する

ぷにさん

コメントありがとうございます
契約内容報告もそうですが、事業者記入欄が変わってしまうので利用契約が正しいとは思っていたのですが、これを機に修正します。

  • [5]
  • ちゃっちゃちゃっちゃ
  • 2026年5月1日(金) 17:56
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ウチ市は別々だけどそもそもサービスによって受け取り方が変わるのであまり気にしてもしゃーないかと。単純に利用開始日に記入して利用終了日に記入するだけのとこだと一体型でいいわってなるし、頻繁に利用内容が変わるような場合だと別々の方が都合が良かったりするわけでこうすれば万事解決というのは難しいよね。唯一の解決方法はこんな手続き一切合切やめてしまうってことしかないって思うしそうなってくれと日々願ってるわ。