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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
障害福祉サービス事業所や障害者支援施設では、サービス管理責任者が個別支援計画を作成します
ところで、障害福祉サービス費の一部は、個別支援計画の中に位置づけられていなければ、算定できません
加算を算定できるサービスを利用者様に実際に提供していても、個別支援計画の中に加算が位置づけられていなければ、算定できません
ということは、サービス管理責任者は、
・現在、どのような加算があるのか
・利用者様に提供するサービスのうち加算が算定できるのはどれか
・その加算は個別支援計画の中に位置づけるべきものなのか
を知っていなければいけないのではないか? と思います
請求できる加算を見逃さないためにも、サービス管理責任者も、報酬告示や留意事項通知や関連する通知などに目を通すべきではないか? と思いますが、皆さんはどう思われますか?
私も同意見です。
サービス管理責任者こそそういった通知等を確認し、必要な加算や個別支援計画等に記載しなければならない項目を認識している必要があると感じています。
ですが、私の職場ではそういったものに目を通して理解できている人はほとんどいません。
利用者の状態を一番わかっているのはサービス管理責任者だと思うのでサービス管理責任者も知っておかないと取れる加算を見逃したり、なぜ個別支援計画にこの項目を書かなければならないかという理解ができず、ただ言われたから書いているという状態になっているところが多いのではないかと感じています。
サービス管理責任者側から様式や項目、ものによっては加算の提案をすべきなのではないかと昔から感じています。
サービス管理責任者やっていれば、基本的な加算は覚えていると思うんですが。
個別支援計画書に記載義務の加算と、義務のない加算もあるので、すべて書かなくればならないわけでは無いですよ。
もちろん皆様サビ管が必ず、個別支援計画書と、サービス提供の記録を作っていると思うし、少なくともサービス提供の記録には本人が来ることで算定になる加算をすべて記載しなければならないわけで、本人がやっていればわかるはずですよ。
本人がやっていればですが。
個別支援計画書をサビ管資格持っていない人に作らせてると、内容がひどいことになっていることが多いですし。
後、新しい加算が途中でいきなり出るってことはないので、集団指導の資料さえ読んでいれば、ほとんどの場合、対応は可能かと。
みなさん、返信ありがとうございます
弊事業所のサービス管理責任者は、個別支援計画の作成を手がけていても、加算の中には個別支援計画への位置づけが必要なものがあることを知りませんでした
意思決定支援についてはしっかり対応しているのですが
相談支援事業所に個別支援計画を交付もしているのですが
ところで、サービス管理責任者の各研修の資料や、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修の資料を、ネットで公開されているのを見てみました
資料には「個別支援計画の中に加算を位置づける」という説明が見つけられませんでした
それでもサービス管理責任者とは、報酬告示などの「生活介護計画に基づき」や「施設障害福祉サービスに基づき」といった文言を見て、加算を算定するには個別支援計画の中に位置づけなければいけない、と判断できるのでしょうね
気持ちはわかるけど求めている制度理解については事業者や管理者が行うものだったかな。サビ管は彼らからの指導や社内研修等で身につけて業務を行えばいい。とはいえ管理者が使えねーとかの問題があった経験から自分で調べてるというサビ管は少なくないだろうけど。
個人的な意見は、この業界でやってくなら職問わず皆勉強すべしだね。
加算を支援計画書に位置づけるんじゃなくて、
加算が必要な理由を支援計画書に載せるなんですよ。
例えば、延長支援加算は、本来の営業時間を超えて支援をする理由付けとして何があるのかを支援計画書に載せる。ただ預かるだけなら加算はもらえないって感じ。
食事提供加算もそのとおり。
でも、生活介護において送迎加算は記載義務はないです。
これはおそらく生活介護は送迎するのが前提であるからかなと。
あと、意思決定支援も、「意思決定支援」と言う言葉を載せる義務はないですよ。
意思決定支援は、支援者側が行わなければならないだけで、本人の目標ではないので。
あああさん、返信ありがとうございます
サービス管理責任者が作成した個別支援計画に、加算の算定に必要な内容が盛り込まれているかを、報酬告示などを熟知した管理者なり事務員なりがチェックした上で、介護給付費の請求をしなければならないようですね
追加の返信もありがとうございます
弊事業所の個別支援計画では、意思決定支援について、厚生労働省の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を反映しています
サービス管理責任者はこのガイドラインはしっかり理解しているのに、報酬告示や留意事項通知はほぼ見ていないのです
請求は事務員の仕事だから関係ないと考えているのでしょう
今自分はs県のÝ市にあるdのb作業所に通っています。
そこは、一件評価が高いらしいですが、実態は、そこまでじゃないと思います。
自分所は、職員同士でかばい合うし、職員同士でイチャイチャしてる時があります。利用者同士の恋愛を朝の挨拶の時にしないようにと念をおされるのに職員はいいのか不思議です。
それを決行利用者は、暗黙の了解みたいな感じに口にしないようにしてます。話したりすると結構話題になります。
職員もいい人ももちろんいますが、態度の悪いことが出てる人もいます。
相談したこともあります。でも、信用してくれません。
相談したとき、利用者の態度をよく注意しますが、職員自体も顔に出ているのにいってもダメでした。
頑張っているけど、疲れてきてしまいました。
ただ利用者はいい人が多くて、やめるのにためらってしまいます。
このままい続けてもよろしいのでしょうか?
相談員も相談しても。聞き入れてくれません。
障害者だから適当にあしらわれているのかなと思います
自分は現在A型事業所に通い始めて3ヶ月ほどですが、コメ主さんが感じた、職員は許されて利用者は許されない矛盾をビンビンかんじてます。個人的に就労支援で精神障害や知的障害の方に接するのに精神疾患や知的障害に対する学びを一切やってないのかと感じるほど支援員の職員は程度が低いです、例えば手の震えが出てる利用者さんに端末を使ってバーコード読み取りを素早くさせようとして出来ないようならいやみったらしく指導というなの虐待じゃないかって、見ていておもいましたし、うちの事業所もほんと利用者さんたちは、与えられた作業を真面目にやってる方が殆で、送迎待ちの時や退社後に利用者さんと話しすると、職員への不満や愚痴がすごいです。自分はここは長くいる場所じゃないと感じていますので一日でも早くフルタイムで働ける体力をつけて抜け出そうと思いますので、コメ主さんも人生をかける思いで、一般就労に向けて自分だけと向き合い頑張ってみるのも良いかもしれません。お互い適当にがんばりましょ!
定員20名で6:1の事業所です。
職業指導員が3.0人(全員常勤)、生活支援員が0.5人の場合配置基準は問題ないでしょうか?
職員配置数が足りているかどうかを毎月確認する方法として、常勤換算を確認する表はどのような表を使用されていますか。各自治体が示している表でしょうか。
今までは市町村が提示してる表を使っての常勤換算方法で確認していましたが、国統一の勤務形態一覧表に変更になっているという通知があったのですが、前回使用していた勤務形態一覧表とは常勤換算数が違ってくるのです。
例えば、新勤務形態一覧表には5週まで記入するようになっていますが、「4週」なのか「暦月」を選択できるようになっています。常勤の従業者が勤務すべき時間数→これは4週か暦月か選択によって数字が変わってくることになりますか。 「 時間 / 週 」「 時間 / 月」と2パターンあります。常勤換算をみるときは、週の時間数でみるのか、月の160時間とかでみるのか・・・わかりません。当事業所は1年単位の変形労働制です。
基本的なことですみませんが教えていただけないでしょうか。色々調べていますが、理解できません。
どのサービスかわかりませんが指定障害福祉サービス等の運営基準では常勤換算計算方法について「勤務時間を常勤の勤務すべき時間数で除する」とだけ記載されてるので週でも月でもどっちでもいいということになると思います。
ずるい事務員様、ありがとうございます。
生活介護、就労系日中活動サービスになります。
4週か5週を選択するようになっていますが、どちらを選択するのでしょうか。それによって週平均の勤務時間数もちがってきますね。わかりにくい質問ですみません
異なるのは計算式が異なるので当然ですが一致するケースもあるとは思います。とりあえず市町村通知に具体的な指示がないのなら今迄通りの計算方法を国様式で行えばいいだけです。
そうではなくて国様式の4週と5週の計算式が異なっていて結果も異なるのは正確な常勤換算数を算出できないではないかということなら自分にはおっしゃる通りですねとしか答えられないです。さらにどちらを選ぶのが正しいのかと問われるのならば自社に有利な数字になる方でいいと思います。厳密にいえば就業規則等で定められている勤務すべき時間数に基づいて計算すべきでしょうけどね。気にしてもしょうがないのです。
短期入所を実施しています。
個別支援計画は不要ということで作成していません。
事業所内でリハビリが必要な児にリハを実施したく、
日中活動支援加算で算定できないかと検討しているところです。
この場合、日中活動が必要なことを示す「計画書」等が必要かと思いますが、個別支援計画も必要になるのでしょうか。
短期入所に個別支援計画(サビ管が作るもの)は必要ありません。
で、日中活動支援加算が請求したいということは、医療型短期入所ですよね?福祉型短期入所では、請求できませんので。
必要なのは、医師意見書→コレの内容を踏まえたサービス等利用計画→看護師、PT、OTを交えた、日中活動実施計画の会議→日中活動実施計画作成→本人(保護者)への同意→実施及び記録
って感じでしょうか。
自分医療型は未経験なので、基本的な流れぐらいしか。
他に、リハビリテーション加算もあるけど、そちらも医療型だけですし。
近くの入所施設のGoogleマップのコメントに、元職員のものらしい批判コメントが複数あり、職員の利用者への暴力が述べられていました。
具体的であったので事実なのだと思います。また以前から評判の悪い入所施設でした。
そしてそれらのたくさんあったコメントは最近なくなっています。
入所施設がGoogleに依頼してGoogleが発信者に連絡してのことだと思うのですが、内容としては犯罪に当たるものであったのでそんな対応で良いのかと思いました。警察に相談などしなくて良いのかと。飲食店の店員の態度が悪いとか、ご飯がマズイとかではないので。
虐待通報は義務化されていて
元職員だろうが一般人だろうが状況を知ったのであれば自治体への通報をすべきだったと思います。
施設の口コミコメントだとしても知った以上虐待通報ができる状況ではあると思いますが、実際に自治体が動いてくれるかどうかは判断が分かれるところかもしれません。
虐待についてのコメントは5、6件でそれぞれ別人のものでした。
この施設の利用はやめた方が良いなどの障がい者の立場にたったもので、事件の隠蔽についても述べてあり、何故報道されないかについては施設長が自治体からの天下りだからだと書いてありました。
日本中でこのようなものがコメントがあるのかも知れませんが、よくある利用者のものではなく元職員のもので、内容があまりに深刻でした。
コメント削除に関わったGoogleには責任がないのでしょうか。
このコメントを見て気になってGoogle mapsで大阪市の入所施設のコメントを見ようとしましたが、入所施設が出てこなくなりました。複合施設で、同じ敷地内の通所事業所は出てきます。おそらくコメント対策で、Google mapsの登録を消したようです。
Google批判なの?
事業所や施設選定に有意義なのかもしれんけど行き過ぎた表現とか荒らし行為に間違われるようなものなら事実であっても普通に削除でしょ。相談先や通報先が法的に確保されているのだから過度なコメントは荒らしや晒し行為にしか見えないよ。
患者やサービス利用者によるコメントでなはなく、明らかにその入所施設の職員によるものでした。それが5、6人です。内容はどこまで正確なものかは分かりませんが、お風呂で利用者が亡くなった、屋上から落ちた、それらを隠して、などということや、職員による暴力です。入所施設という密室のことであり、通所施設に通う利用者のつまらない愚痴や不満などではありません。
Googleが実際どのようなことをするのかは分かりませんが、日本中でこんなコメントが書き込まれて、そして消されているのであれば、社会にとって不利益な行動だと思います。
なんでもかんでも消して良い、行政に連絡しなくても良い、ではないはずです。
家族の都合で長期帰省できずに
精神的に体調不良になった入居者がいますが、
自宅がホームと近いため、
日中活動を終えてホームに戻り、夕食や入浴をしたのち、
20時頃に自宅へ帰って泊まり、朝8時頃にホームに戻る。
これを3.4日繰り返しています。
この場合、外泊(基本報酬)を請求して良いのですか。
外泊としての請求はできないけど、グループホームの方の請求はできる。ただし、夜間支援等は取れない
って感じだったはず。
てか、連日の夜は泊まれるけど、家庭の事情で帰れないとは?
まぁこんなところで話すことでもないのでしょう。
旧法身体障害者入所授産施設から障害者支援施設に移行。
10年以上経ちましたが、何か上手くいっていない感じ。
旧法身体障害者入所療護施設と同じ事業形態になったが旧法の名残が払拭出来ていない。
洗濯洗剤やシャンプー、トイレットペーパーなどは個人負担?
利用者個人の買物などは週1回職員がまとめて買いに行く。
自分で食品など管理できない利用者にはおやつの時間を設けて、お菓子などこちらで預かっているものを15時に集まってもらい渡して食べてもらう。
いろいろとこちらでやってることが実は違うんじゃないかなと感じています。
日中の支援や夜間帯の支援などいろいろ教えてください。
似ている質問がありましたが、
施設入所者が個人的に映画を見に行きたいとなり、職員が同行するとなった場合。
・職員分のチケット代の負担は利用者?
・介助料(人件費)の徴収はできない?
上記について教えてください。
個人外出の場合は利用者負担です。
施設行事として施設が映画を見に行くと考えたならば職員分は施設負担となりますが、利用者が個人の意思で行きたいと言った分を施設や職員が負担するのは違います。
また個人外出の場合金額は施設によって異なりますが付き添い費用が発生します。
2時間の映画で1時間の移動とすると3時間付き添い費用が発生しますので高額になります。そのためまずは保護者に確認を取り同意を得てから行います。
待って待って!付き添い費用って!
だめでしょ?それ請求する根拠ありますか?
監査時に突っ込まれる可能性ありますよ。
地方公共団体ごとで違う可能性があるので、問い合わせて大丈夫なら良いですが。自分のとこではNGと言われた記憶があります。
>職員分のチケット代の負担は利用者?
いえす。過去スレだか別なのかうろ覚えですが飲食店に入店した際の費用について一般的な料金だったら事業者負担でわけわからん高額なら利用者負担になるとかなんとか。
>介助料(人件費)の徴収はできない?
徴収するなら運営規程で設定しておかないとダメ。そもそもダメ論があるんだけどそれはサービス費に含まれてるということから。昔の考え方だと外出もサービス範囲内としてたように思うけど最近は緩くなってるというか施設の事情を酌んでくれるようになってきてると思う。通院なんかだと加算を創設して評価したりとかね。ただ人件費請求ができるならそれは移動支援が利用できるというのと同意だと思うので負担額を考えたら外部サービス利用を検討してはいかがと思う。
映画の入場料は利用者が持ちます。
また、付添い費用については障害福祉サービスとしてではなく、施設の独自サービスとして規定を作れば、法律外の事なので何の指摘もされません。
それに納得いかないなら、外部の有料の付添サービスを使う事です。
徴収できないとしたら私用の外出希望の頻度が高い人がいると施設側は人員が足りなくなって厳しいね。
まあそこは希望をすべてかなえるのは難しいから調整って感じになるんだろうけど。
現在徴収しているところは、果たしてその日、誰か職員を追加しているのでしょうか?
配置を超えるの職員入れてないのでは?
結局人件費の二重取りって違反してないですかね?
全国的にやっているところがあると言うなら、早めに見直さないと、監査で「だめだから返金してね」と言われたときに、とんでもない額になりそうですが。
・現在徴収しているところは、果たしてその日、誰か職員を追加しているのでしょうか?
昼間サービスの必要最低人員を超えていれば問題ないのでは?
月単位で見るかその日単位で見るかは不明ですが
初めて投稿させていただき皆様にご教示頂きたいのですが…
共同生活援助で通院同行が必要な場合の利用者様が負担すべきことをご教示いただけますと幸いです。
・通院にかかる経費(職員の交通費)は?
公共交通機関の場合は?
タクシー券をお持ちの場合は?
・職員の意見書作成費は?
・職員が半日ほど必要になりその人件費は?
・その他
・それらを実施するにあたっての留意事項等ありましたらご教示お願いできないでしょうか?
1、交通費
社用車で行けば、ガソリン代を請求
距離で算出した表を作り、請求ってとこもあるかな?(ただ、怪しいから満タン満タンで、請求したほうが良い気も)
タクシー券持ってるなら、一緒に乗ればいいわけで。
2、職員の意見書とは?医師ではなく?
3、まさか違法請求を?人件費は事業所が、出すものですよ。
薬取りに行く時間分人件費がもったいないと言うのであれば、サビ管が行くか、配達してくれる薬局を利用すれば良いかと。
ケア型でなければ、外部サービスを利用するとかもあるのでは?
重要事項説明書なり、利用契約書に書かれていないもの、その他で契約していないものは利用者からもらうことはできないので、お気をつけを!実費分は、本人のお金から出してもらえばいいだけ。


