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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
新規採用時の身体拘束等の研修
- 2024年10月5日(土) 16:28
続けての質問となり申し訳ありません。
障害者支援施設における身体拘束等の適正化のための研修について、規準省令の解釈通知と報酬告示の留意事項においては下記のように書かれています。
【解釈通知】
第三
3 運営に関する規準
(45) 身体拘束等の禁止(基準第48条)
④ (略)職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定障害者支援施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施(年一回以上)するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
【留意事項】
第二
1 通則
(14) 身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について
③
(四) 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合。
具体的には、研修を1年に1回以上実施していない場合とする。
新規採用時の研修がもし未実施であった場合、または実施してもその記録を残していない場合、減算になるでしょうか?
私は、減算になるのは“年1回の定期的な研修を実施していない場合”と解釈していました。
ですが介護保険施設では新規採用時の研修も未実施なら減算となるのを先ほど知って、障害福祉ではどうなのか、心配になってきました。
よろしくお願いします。
身体拘束の適正化のための研修について
- 2024年10月5日(土) 15:29
障害者支援施設における身体拘束の適正化のための研修について、どなたか助言していただけませんか。
たとえば、令和4・7年度に運営指導(旧実施指導)が実施されるとして、
令和4年度内には身体拘束の研修を実施しなかったが5・6・7年度には実施している場合であっても、8年度の運営指導では「身体拘束の研修は未実施」と判断されてしまうものでしょうか?
運営指導の入る年度およびその前年度と前々年度には研修を実施しているが、前々々年度が未実施だった・・・という想定です。
※実施した研修の間隔は1年以内とします。
また、従業者の1~2名が外部機関の主催する研修で身体拘束の適正化について学び、その結果を施設内に周知する場合は、従業者に対して身体拘束の研修を実施したと見なせるものでしょうか。
よろしくお願いします。
- [1]
- 2024年10月5日(土) 19:33
申し訳ありません。誤字がありました。
× 8年度の運営指導では「身体拘束の研修は未実施」と判断されてしまうものでしょうか?
○ 7年度の運営指導では「身体拘束の研修は未実施」と判断されてしまうものでしょうか?
記録の印刷については
- 2024年10月5日(土) 10:18
日々の支援記録や毎日の日誌類はパソコンソフトにうちこんでいます。それらの書類は印刷して保管すべきでしょうか?印刷しても結局それらをみることはなく、パソコンでしか見返すことがないので。今年度からは印刷していません。監査の時は、印刷物の確認が必要なのでしょうか?
- [2]
- 2024年10月5日(土) 15:41
こんにちは。
千葉県柏市ホームページの「障害福祉サービス事業所等の運営指導」に以下の説明がありました。
>運営指導の書類確認の際に電磁的記録を行っている書類については保存端末にてお示しいただくことも可能ですが、その場合には、複数人による確認を行うことからも、可能な限り2台以上の端末をご用意いただけますと幸いです。
ttps://www.city.kashiwa.lg.jp/shidokansa/jigyosha/welfare_hc/shogaifukushi/jicchishido.html
指定権者に問い合わせてみてはいかがでしょう。
こんにちは!就労継続支援A型を運営しております、上田と申します。この度は定年についてお伺いしたくこの場でご質問させていただきます。
現状、弊社では定年は65歳で設定しておりますが、他の事業所では、定年を迎えた利用者さんに対してどのような促しを行っているのかをお伺いしたいです。
B型を進めるのか、または期間を設けて契約更新も行う場合もあるのか、等々、、
また、定年は何歳に設定されているのか、というのもお伺いしたいです。
宜しくお願い致します。
制度的に65歳以降もA型が利用できる場合がありますが、まれだと思います。(継続雇用だったり非雇用型に切り替えるなど)
ただ、実情としてはB型に促す事が多いかと思います。また、市区町村からそう促される事もあります。
そもそも、65歳を定年としているなら、その時点で退職なんだろうなーとは思いますが。(福祉サービス的にというよりも雇用契約的に)
生活介護事業所で請求を担当しています。
事業所のサービス提供時間は、8:30〜16:30ですが、今月、知的発達の利用者が、自宅か事業所に近いこともあり、まだ職員の出勤時間でもない7時半や8時頃から来たりしています。この場合、サービス提供時間ではないのですが、算定時間に入れてもいいのでしょうか?それとも、いくら早く来ても提供時間からの、算定に、なりますか?
よくわからないので指定権者へ聞いた方がいいと思います。
私なりの考えを述べるなら本件は入れられないと思います。理由としてはおそらく7:30~8:30の時間帯は定員に対する必要人員を満たせていないため算定できるにしても人員要件違反になってしまうのではないかという点です。それをクリアできるならそのような行動を加味した計画を作成しておけば算定はできるのかなと思います。
一応、聞きたいのですが、サービス提供時間外の時間に利用者が来たとして、そこで怪我をした場合、誰の責任にするおつもりですか?
自分の事業所の考え方では、サービス提供時間外の場合は、利用者及び保護者の責任になるため、サービス提供時間外に利用者を施設に入れることはありえないです。
もっというと、生活介護的には、自分で来るのはNGだと、元上司に言われています。自分で来れないから生活介護であって、自分で来れるならB型以上であると。同じことを、認定調査員にも言われています。
保護者が送ってくるのであれば、延長支援加算対象ですが、職員来てないなら、アウトですね。
奉仕の心で、無償の愛で、無報酬で受け入れて、責任も負うというのであれば、素晴らしいことだと思いますが。
弊社にて新しく障がい者支援の一環で就労支援作業所様にお仕事を依頼できたらと考えております。
しかしながら、そちらの依頼が土日も対応が必要な業務となっており、土日に開所、もしくは対応してくださる事務所様がありましたら是非お話させていただきたくコメントいたしました。
もし土日もご対応いただける事務所様がいらっしゃいましたらコメントいただけますと幸いです。
どの地域のお話なのか、どのような作業なのかなどがないとどなたも答えられないと思います。
またここで聞くよりも、貴社の所在地の行政や相談支援事業所に聞かれた方が早いのではと思います。
失礼しました。
工賃額は、収入から必要経費を控除した後を工賃として支給するのが正しいのかと守っていたが、運営指導が入っても給付費から支給していても
特に問題と言われなかった事業所が多いのはナゼですか。利用前から1日500円は出します。時給100円は出します。契約するだけで5000円は支給します等、平気でパンフレットを渡しています。
こらは真面目にしている事業所が悪いのですか。
以前も話題になっていましたが、一定数解釈を間違えている人がいますよね。平均工賃で本体報酬が変わるのに、簡単に自立支援給付費から工賃を出して良いわけがないのですが。ただ、コロナ特例等条件によって出して良かったりもしたので、そういう部分で今は厳しくみていないのではないでしょうか? また、光熱水費の高騰で補助金が出たり、最近は色々な要素があったのでそのことも影響しているかもしれませんね。
そのうちメスが入るでしょうね。
少なくとも新規立ち上げ時に何の売り上げ根拠もなく1日1000円ってのがまかり通らなくなると思います。
あとは、実質自己負担を0円にしてくれている事業所もあるようですが、そーいった所にも規制がかかりそうです。
まさに私が勤める事業所もよく似ているところです。
入社した時は、ブラックさに度肝を抜かれました。
在宅のご利用者様は寝たきりで作業などできる状態ではない方でも、指示された時間で記録をつけて請求します。もちろん作業開始の連絡もなければ終了の連絡もありません。
私たちは指示された通りにやるしかないんです。
最近思ってきました。告発してやろうかしらって。
どなたかご教授いただきたいのですが、
利用者様でご家族がおらず携帯を持っていない方がいた場合はどのように連絡手段をとっているのか、他の事業所様はどのようにされているのか教えていただきたいです。あと緊急連絡先もどこに設定しているのかも教えて頂きたいです。
勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
固定電話やメール、郵便とかもありますがそういうのも無しでということでしょうか?
連絡の目的を定めずにどうするかとなると単に連絡先のコレクションになりますのでその場合は記載なしでいいんじゃないのかなと思います。何らかの事態に備えてということならその利用者の状況も踏まえて事業所内で検討の上で設定することになりますが限界もありますので内容次第と思います。
自分のとこだと過去に電話や携帯スマホがない利用者は1件しかいなかったです。その方の場合あらかじめ想定される状況についての対応を決めておきましたが特にトラブル等発生しなかったです。サービスにより異なるのかもしれませんが、そもそもそんなに連絡することがなかったので気にもならなかったのだと思います。
皆様、ご回答いただきありがとうございます。
感謝いたします。
こちらの利用者様は固定電話も持っていないのですが、福祉サービス事業所側は災害時や緊急時の際に第二連絡先(緊急連絡先)を把握またはアセスメントシートなどに記載しておかないといけないものだと思っていました。
確かに、義務化とかではないようなので記載なしでもいいのでしょうか…?
利用者様の状況もありますし…
「リスタート携帯」初めて知りました!
詳しく調べてみてご案内してみようと思います。
連絡方法としてはその人の能力、生活環境を勘案して、一般的な連絡方法の整備を提案すると思います。
それでも結果的に現行のままの場合もあると思います。
割り切って
ないならないなりで対応するでもいいと思います、以前はそれで生活していたのでしょうから。
介護保険が専門です、ケアマネジャーが付いたとたんに、連絡場所、お金のこと、緊急時のこと、最終防衛ラインのようにあれこれお願いしますということがありますが、冷静に考えれば各部署がどうすべきか検討する事項であると思います、それ以前にその人はひとりで生活していたのでしょうから。
話を戻して
連絡手段
調整しても連絡手段が構築できなければ、用があるときに用のある人が訪ねていく、
または事前に地域の社会資源、ネットワークを構築するかだと思います(近所や地区民生委員、社協協力員等)考えれば色々あると思いますが
緊急連絡先
内容にもよると思いますが、介護保険全般なら私で事足りると思います、それ以外のことならお話は聞けるというところと思います~なので本当の緊急連絡先にならないと思いますので、関係者で事前協議して置くでいいと思います
なんでもかんでもいちケアマネジャーが判断など出来ませんから、出来うる範囲で事前に決めておいたらと思います、もちろん決定できないこともあると思いますので、難しい部分は今後の継続検討事項として関係者で共有することと思います(難しい部分はみんなで担うということです)
うちも自然災害被災地です
避難リスト作成有り(近頃の大雨警報にも敏感すぎてまいります)
連絡場所、手段が現状と把握して、緊急時にどのように対応するか関係者または行政と一緒に考えることとも思います~レベルで対応方法を構築しておけばいいことと思います
皆様、貴重なご意見、ご回答ありがとうございます。
事業所全体で協議、共有していきたいと思います。
めじな様
被災されたことを知り、心よりお見舞い申し上げます。近頃本当に地震や大雨災害が多く胸が痛いです。敏感にもなってしまいますよね。どうかお体を大切にしてください。
分からないことだらけで、聞く人がいない状況でこの掲示板含めご回答くださる皆様がいて大変心強く思います。
また何かあれば質問させてください。
本当にありがとうございました。
事業所を契約するのに、連絡先が必須条件なら、契約前に確認をする。
必須でないなら、連絡が取れない場合の対応を事前に利用者に伝える。
障害者だから、必ず避難名簿作成して、どこにつないでって必須なわけじゃない。
勝手なおせっかいを焼いた結果、福祉サービスを希望していない方に、ああだこうだと苦言を呈する結果になる。
その方がその暮らしを続けたい。でも、あなたの事業所は連絡先が必須なら、契約解除もありでは。
みなし様
なるほどです。勉強になりました。
必須項目ではないんですね。
てっきり監査指導で指摘されるのではと思っていました。
事業所全体で共有したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
今年度、生活介護事業所で利用時間に応じた報酬算定になることは実情をわかっていないと苦情が出ているようですが、グループホーム側からみたら、では通所事業所に朝9時に出かけ体調不調などで10時にはホームへ戻ってきた方を一日支援してもGHでは何の報酬ももらえないのはどうなのとか、半日で戻ってくる日が月に何回もあり支援員の配置に苦慮しているのに報酬には反映されないのはどうなのかとかもやもやと思うのです。通所事業所管理者に話してみたら、そんな少額のことでと、自分らが影響を受ける報酬額はそんなもんじゃないとけんもほろろでした。
それでも、今年度の報酬改定で入所施設には通院加算がつくようになったのに、GHになぜつかないのかとかグチグチ思ってしまうのです。
そんなの、事業所に「半日もいないくせに、加算取ってんじゃね!」といえばいい。そっちで取らなければ、日中支援加算は取れる。
通所と、グルホは対立してこそ良い支援や最適な対応ができる。
なぁなぁになるといい事無い。
文句言わないと、ほんとにお互いのためにならない。
文句行ったら、打ち解けて、色々と言い合うようになって、利用者の行動が改善した事はかなりある。
行動援護のガソリン代について
- 2024年9月11日(水) 22:34
行動援護サービスで、事業所の車を使って外出支援を行った場合、ご利用者にガソリン代を請求できますか?
参考資料を探していますが、これといったものが見つかりません。
ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
ttps://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63671/zimurenraku.pdf
こちらに載っています。
ガソリン代を徴収することは可能ですよ。
実費相当分になる為、
「走行距離÷燃費×1Lあたりのガソリン代」
程度の額になります。