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障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
共同生活援助の夜間支援体制加算について質問いたします!
夜間支援体制加算Ⅰ
令和7年3月より開始 1戸建て 定員5名
令和8年1月より1戸建て 定員5名の建物を追加(最初の建物と10分以内の距離)
1名の夜間支援従事者で対応しております
この場合、夜間支援体制加算の利用者数は10名でしょうか?それともそれぞれ5名での算定でしょうか??
建物別での利用者総数でしょうか
A建物5名 A建物総数5名で算定
B建物5名 B建物総数5名で算定
A建物5名 AB合わせた総数10名で算定
B建物5名 AB合わせた総数10名で算定
多機能で行っている事業所(私達は就労b.生活介護)で
部屋は別々に(生介の活動室など)やはりしないといけないでしょうか
それとも一緒の部屋でもしっかりと区分分け、作業内容など明確に違い説明が出きれば問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
通りすがりの者です。
全国的に見ると、多機能型事業所だからといって、生活介護と就労継続支援B型の部屋を必ず完全に分けなければならない、というわけではありません。
実際には、同じ部屋を使っているケースもあります。
ただし、同一の部屋を使う場合は、どちらのサービスをどのように提供しているのか、活動内容や支援の目的、職員の配置、安全面への配慮などがきちんと整理されていて、利用者支援に支障がないことを説明できることが大切です。
業務上は、たとえば「どの時間に、どの場所で、どの利用者に、どのサービスを提供しているのか」が分かるようにしておくこと、職員の配置や見守り体制を明確にしておくこと、記録や日報、個別支援計画、作業内容の整理をサービスごとに分けておくこと、事故防止や動線への配慮をしておくことなどを意識して運営すると、実務上の説明がしやすくなります。
そのため、「一緒の部屋でも絶対に問題ない」とまでは言えず、最終的には図面や運用方法、時間帯の使い分けなどを確認したうえで指定権者が判断することになるかと思います。
確実なのは、事前に具体的な運用内容を指定権者に示して相談しておくのがよいと思います。
たたた 様
コメントありがとうございました
当事業は以前、就労Bとして作業していた利用者さんが、就Bから生活介護へ変更しました。
理由は作業が上手く出来ず、区分も上がったため変更しました。もちろん、ご本人、ご家族、計画相談員の同意のもとです。現在も就労Bと同じ部屋で作業がしています
表題の件について、実績報告書の様式をみているのですが、2の②賃金改善経費と③賃金改善の所要額の違いがいまいち分かりません。。。
②は単純に職員に支給した額で、③はそれに社会保険料の法人負担をのせて③が①補助金総額と②を上回る感じですかね。。
どなたか分かる方、すみませんが教えてください><
出ましたね。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html
新たな処遇改善
障害福祉 ベース1.0万 生産性向上0.3万 昇給(自助努力)0.6万 計1.9万
介護保険 ベース1.0万 生産性向上0.7万 昇給(自助努力)0.2万 計1.9万
無理矢理介護保険に合わせる為に、定期昇給を6000円って提示しちゃう厚労省のセンスの無さよ。。。
情報ありがとうございます。
そもそも昇給分も入れて数字大きく見せてるのがずるいね。。
こういった勘違いさせるような標記で月給1.9万円上がると思い込んでしまう人も多いでしょうね。
基本報酬が上がっていないのに昇給0.6万できる事業所はあるものなのでしょうか。(大きい事業所だとできるのかな)
就労や共同生活は新規施設の報酬が下げられるみたいですが、R9年の報酬改定では既存施設も低いほうに合わせられ基本報酬が下がると私は思っています。そういった中で一度上げた給与を下げるのは難しいので今回の昇給は判断に悩むところです。
今回は対象拡大が目玉だろうけど介護保険でも同様で以前から要望が強かった事案なのでようやくかという印象。個人的にはそろそろ要件緩和を所望します。増額に名分が必要なのはわかるけどもううんざりですわ。
お世話になります。
B型事業所の利用者Aさんが入院しており、6か月後のモニタリングが行えない状況です。この場合、どのような処理を行えばよいのでしょうか?退院時にモニタリングを行い、計画書の作成を行えば、6か月経過しても問題ないでしょうか?
入院した理由や病状が不明なので何とも言えませんが、「退院即=B型復帰」が可能なのでしょうか?
私なら、入院が分かった時点で、入院までの通所状況や支援内容を整理して、本人(または家族)の同意を取ったうえで、相談支援専門員とも連携しつつ、医療機関(MSW等)から入院後の様子を情報提供してもらいます。
そうすることで「中間評価」として経過記録を残しておけば、6か月を待たずに状況変化を捉えられると思います。
もし入院中にちょうど6か月の見直し時期が来るなら、その時点で入院前の状況と医療機関からの情報をもとにモニタリングを行い、計画内容は大きく変えずに「通所は休止」「退院後に再アセスメントして再設計する」という方針で整合を取っておきます。
退院が決まったら、退院前カンファレンスに参加するか情報提供を受けて、改めてアセスメントを取り直し、健康状態や生活環境に合わせて計画を見直してから再開する、という流れが一番確実だと思います。
退院後に在宅復帰できるかどうかによっても大きく変わってくるでしょうね。
障害者支援施設の施設長の規定
- 2026年2月11日(水) 16:33
いつも勉強させていただいております。
今さらながら、障害者支援施設の施設長の配置基準などについて、ご助言願えませんか。
障害者総合支援法第44条第3項にもとづく基準省令(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号))の第1節「人員に関する基準」には、「施設長」も「管理者」もありません。
ところが、法第84条第1項にもとづく基準省令(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号))の第11条「職員の配置の基準」には、「施設長 1」とあります。
第5条では「施設長の資格要件」も定められています。
障害者支援施設の最低基準を定める省令には施設長の規定があるのに指定基準には無い、ということに今ごろ気付きました。
法第43条第3項などにもとづく「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)には「管理者」の規定があるのですが。
これには何か理由があるのでしょうか?
ちなみに、当施設の業務継続計画(BCP)で「施設長」と表記しているのですが、併設の事業所から「管理者ではないか」との指摘があり、基準省令を改めて調べて気が付いたのです。
Vulcanさん
法の解釈って難しいですよね。
読み手によって解釈が変わることも多いと思います。
参考になるかわかりませんが、以下は私なりの解釈です。
障害者支援施設で「施設長」が最低基準にあるのに、指定基準の人員基準に出てこないのは、各基準省令の目的(守備範囲)が違うからなのでは?と思います。
まず、省令177号は「障害者支援施設」そのものを運営するための最低要件を定めているため、職員配置として「施設長1」が置かれ、資格要件も規定されている、という整理なのかなと思います。
一方、省令172号は「指定障害者支援施設等」としてサービス提供する際の基準なので、生活支援員・看護職員・サービス管理責任者などの従業者配置を中心に書かれているのではないでしょうか。
そのため、施設としてのトップ職(施設長)は最低基準側で担保されている前提で、指定基準の人員基準ではあえて重ねて規定していない(二重規定回避)という理解が、実務的にはしっくりきます。
また「管理者では?」という指摘は、省令171号の「管理者」(例:居宅介護第6条など、事業所ごとに置く管理者)を前提にしているのかもしれません。
つまり、施設=施設長(最低基準の用語)、事業所=管理者(指定基準の用語)という用語体系の違いが混乱の原因になりやすいのかなと思います。
BCPは「施設長」表記でも筋は通ると思いますが、誤解防止のため、冒頭に「本BCPにおける施設長=障害者支援施設の施設長」「管理者=併設各指定事業所の管理者」など、用語定義を1行入れると運用しやすいのではないでしょうか。
腑に落ちない点もあるかもしれませんが、私なりの精一杯の解釈です。
悪しからず…。
- [2]
- 2026年2月14日(土) 10:46
たたたさん、こんにちは。詳しくご助言くださりありがとうございました。
以前に中央法規出版の「逐条解説障害者総合支援法第2版」を買っていたのを思い出して、これも調べてみました。
基準省令第177号(最低基準)の根拠となる法第84号の解説には
「障害者支援施設について、適正な事業の運営を担保するため、その設備及び運営について都道府県が条例を定めなければならないこととしている。」
とありました。
また、基準省令第172号の根拠となる法第44条の解説には
「指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならず、また、都道府県の条例で定める設備及び運営に関する基準に従い、障害福祉サービスを提供しなければならない。」
とありました。
たたたさんの書かれたとおり、施設としてのトップ職(施設長)は第177条(最低基準)側で担保されている前提があるので、第172号(基準省令)ではあえて規定していなかったのですね。
障害福祉サービス事業のほうも、よく読むと、
法第80条を根拠とする最低基準(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第174号))では「管理者 一」、
法43条を根拠とする基準省令第171号では「事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。」
という書き方になっています。単に二重に規定しているわけではないようです。
当施設(障害者支援施設)の施設長と併設事業所の管理者は同じ人が兼務しています。来年度も兼務で続くと思われます。
ご提案いただいたように、BCPを今後に見直す際には「本BCPにおける施設長とは、障害者支援施設○○の施設長並びに事業所○○の管理者をいう。」などの定義を書くこととします。
ありがとうございました。
障害児が短期入所を利用するとき、区分1〜3をつける必要があると思いますが、
もし区分1にも該当しない場合、“短期入所は利用できない”という解釈で良いですか?
送迎加算の請求条件として
運行記録表の中身ですが、
日付、運転手(添乗者)、送迎コース先、乗車利用者様、
だけ記入してあれば問題ないでしょうか?
出発時間、到着時間等も必要でしょうか?
宜しくお願いします。
通常・・・??
市町村やその時の担当者によって見解が違います。
現在は、日付・利用者(車)だけを記載しています。実地指導でも確認していますが、問題ありません。
数年前は、記録も不要で実績記録表の1か0だけで良いと言われた担当者もいた為、質問日時と担当者名をメモしておき、運航記録表を付けるのをやめていた時期があります。
その後の実地指導で送迎を行なったことを確認できるものをこれからは付けて欲しいと言われてから再度作るようになりました。
その時に必要と言われたものが日付・利用者は確認できるように言われています。
ですが、自動車税の免税を受ける為には、車を使った記録が必要です。当法人では車内に車を使った時間と走行距離の記録簿を残し、送迎加算は日付と名前(と車種)を記録しています。
一本化するか分けるかは各法人や事業所次第です。
送迎加算に係る運行記録については、サービス提供時間と送迎時間の区別が分かりやすくなるよう、日付や使用した車両、運転者(同乗の介助者)、乗車した利用者に加えて、利用者を迎えた時刻および送り届けた時刻も記録しておくとよいです。
送迎はサービス提供時間外に行われる業務であるため、時刻を記載しておくことで、提供時間との重複がないことを後から確認および説明しやすくなります。
また、実地指導等の際にも、運行状況や支援提供体制との整合性を説明しやすくなる点から、時刻の記載は有用です。
なお、時刻については分単位まで厳密にする必要はなく、実際の運行状況に沿ったおおよその時間を切り上げて記録しておくことで十分対応できますよ。
記録様式を用意しているとこもあれば任意としてるとこもありますからなんとも難しいですね。通常というか一般論なら提供の実績記録として運行記録と考えれば提供時刻は記載必須事項になりうるでしょうね。指定権者がいらないと言ってるならそれはそれで構わないと思いますが提供するサービスによっては渋滞や天候を理由とした遅延なんかの記録が必要とされるものもあるので不要とされていても記載しておいた方が予期せぬ指摘に対応がしやすいと思います。
通常という書き方がよくなかったですね。
一般的には?社会通念上?は時間の記載はあると思います。
当方は5つの指定権者の下で事業を行っていますが、すべてにおいて時間の記載は求められています。
無しで良いという自治体があるのが驚きです。
無知ですみませんでした!
一時金で申請するつもりですが、
締め切りまで時間がないし
色々な書類と重なって
実績報告に泣かされそうです。
ここ見てウチの県みたら準備中でした。のんびりやります~
ググったらすでに受付してるところとか山梨県2/17締切、富山県2/19締切とかみつかりました。基準月を12月にする場合みたいですが1~3月も選べてそれは締め切りが別なんですかね?のんびり調べてから申請しますかね~
他県見てみると締切り二段階もあるみたいですね。
当県は当然?案内すらなく。。。
この補助金は1万で、6月からは加算になり要件満たせば1.9万でしったけ。
一時金でしか支給できないですよねー
介護保険は最初から1.9万円みたいですけど障害と一緒にやっている所はどうされるんでしょうね。
現在、人員配置体制加算Ⅲをとっているが、
月の2日間だけ、算定要件をオーバーする日がある(利用者が多くて)。
その場合、1ヶ月まるまる加算は算定できないのか?
それとも、その日(2日間)だけ算定せず、他の日は算定してもいいのか?


