[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
就労系事業所の職員です。
当事業所の利用者で身だしなみに問題がある方がいます。
同じ衣服を洗濯せず何日も着用したり、汚れても気にせずにいるため臭いがあります。
洗濯や衣類の交換について相談員、事業所、家族などの関係者から話を伝えていますがなかなか改善できていません。
皆様の事業所などで、こういった臭いに問題がある利用者の方を支援したことがありましたら、対応や対策について意見としてお聞きしたいです。(別室対応など)
特に夏場、冬場は冷暖房の都合上作業室を閉め切る必要があるため、臭いがこもりやすです。
支援計画書にどう載せるかだけど、
1、本人は、着替えができるけどしないのか、判断ができずにしないのか、
2、本人は困っているのか、いないのか。
3、作業上清潔を保たなくてはいけないのか、必要ないのか。
4、周りからの苦情が出ているのか、いないのか。
最近は、意思決定がうるさいのであれですが、昔なら、着替えを持ってきてもらって、本人が毎日着替えして、それを洗濯(洗濯して干してたたむまで)してもらうぐらいはしてたような。
意思決定出てから、本人が困ってなくて(本人が匂い付きが着たいとか)、周りや作業に困らない(職員の主観を除く)状態だと、本人がしたいようにさせる流れすぎて意味不明。研修でもそんなこと言われるし。
まぁさん
本人も数か月ごと程度には服を替えるので、できないわけではないのですが困っていません。作業上一定の清潔さが求められるので、分担できる作業が限定されているのが現状です。
その場で着替える云々はさておき、新しい衣類を両親から受け取り、本人に渡すくらいはしてもいいのかなと思います。
わかりませんがさん
入浴も毎日ではないと思います。
現状ヘルパーが入って清掃や片付けなど、衣類の洗濯についても支援していますが本人が避けていて自宅からいなくなることがあるため十分に機能していません。
なんの作業かわかりませんが、作業に清潔さが求められるのであれば、いくらでも理由をつけて着替えや入浴を促せますよね?
「清潔を保てないと、していただく作業がありません。入浴と着替えを週に○回以上お願いします」と言えばいいわけで。本人にも家族にも。
聞いたことのある事例で、体臭がキツイことからの、着替えや制汗剤の持参、それでもだめで、病院へ行った話があります。
今回のはそこまでじゃないんでしょうから、入浴と着替えは促しても良いのでは?シャワー室とかあれば、もっとスムーズに行きそうデスが。
まぁさん
作業上の理由から、また他に理由づけして着替えや入浴は促しています。家族、相談員など関係者が促しても改善されないので、なにか他から意見や工夫できるアドバイスがあればと思って書き込みました。
あまり詳細を話すと関係者から特定されてしまうのではと思い、状況を正確に説明できずすみません。
就労支援なのでシャワー等がなく、今回は事業所に着替えを用意し、その場で着替えることをお願いしてみます。
作業用の制服を用意し、作業時はそれに着替えてもらうことにする 下着も
作業後は新しい衣類を着用してもらう 回収した衣類は洗濯
入浴については… 強い態度で無理矢理入ってもらってもよいのでは
本人にも利益があることだし
>本人が避けていて自宅からいなくなることがあるため十分に機能していません。
なぜいなくなるんだろうね。逆転ホームラン的な解決策はなかなか難しいと思うけどここを改善しないことには状況は変わらないと思う。それまで就労事業側で出来そうなのは着替え、コインランドリー、銭湯の活用とか?かかわったことがなければどんなものかも知らんけど自立訓練系の利用とかもあり得るのかな?困っちゃうね。
GHにて管理者をしています。地域連携推進会議の開催を指摘され準備を進めていますが、当方の入居者様が家族との関係が良好ではなく関りが希薄なため参加を拒否されています。後見人の方も1人承諾すれば、他の方も承諾しなければならないとの事で断られました。この場合、どなたを呼べば良いのでしょうか?担当の相談支援員でも良いでしょうか?
会議の構成員として利用者、利用者家族、地域の関係者が最低限必要かと思いますが、利用者家族は選任した利用者とは別の家族が望ましいということなので別家族を選んでみてはどうでしょうか。
家族との関係が良好ではないということなので向かいのロトトさんのところでは利用者とその家族を選任しているかと思います。
以下7Pが参考です。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001319880.pdf
Xさんご回答ありがとうございます。
残念ながら、全滅なおですよ(泣)。他の方も、良好ではないか、身寄りがないか、寝たきりで施設入居かなのですよ。なので困っていて…
利用者家族の参加が難しい場合も想定されます。そういった場合は、成年後見人、利用者家族と関わりのある支援者、家族会の会員など、利用者家族の代弁者とな
り得る立場の方に参加いただくことが望ましいです。
上記文書を管轄の自治体に確認したところ、利用者家族と関わりのある支援者という事で、相談支援事業所担当でも支援者となりえるか聞いたところ、どの立場でその会議に参加するのかを明確にしておいてもらえば大丈夫です。との事でしたので、参加承諾書に構成員としての立場を記載してもらうように追加しました。
当自治体での判断なので、それでも良いかをそちらの自治体へ確認してもらった方が良いかと思います。
大阪で大きな金額の不正請求があったのですが、その会社を見てみると放課後デイサービスとA型を多く運営していました。割と多い事業所数だったのですか、それだけ税金を投入して人材を取っていてもグループホームなどを運営していないので1人の生活の支援も行っていません。どころか成人の事業所はA型だけなので、介護のようなこともまったくしていないのだろうかとも思いました。
もちろんそうすればリスクは少なく色々な困難を避けれるのですが、流石にこんなことばかりではどうしようもなく、税金の使われ方の問題と人材を取られて他の介護を行い生活の維持に不可欠な事業の足をひっばることになり、改めなくていけないところにきているのではと思います。
不正はもちろんあってはならないことですが、生活の支援だけが福祉ではないです。
グループホームでも営利法人が数多く参入してきており、不正も色々出てきています。当自治体のグループホームは9割が営利法人で、大半の事業所が軽度の問題が起きない方を受け入れ、手のかかる方は受け入れを行いません。生活支援を行っていたとしても正しい税金の使われ方と感じることはできません。
強度行動障害に関しても国が重点的に進めていますが、放課後等デイサービスの療育が無ければグループホームで生活できるようにはなりません。入所施設も受け入れできず、強行の方の在宅生活も問題になっています。早期療育を行い、グループホームの利用を目指せる土台作りとして児童発達支援事業所や放課後等デイサービスがあります。
全て繋がっていると見ていく方が良いと思います。その中で各々の事業所が努力してより良いものを目指していくことが必要だと思っています。
その大阪の会社の従業員は70人くらいだったと思うのですが、単純に日勤をしながら1人が週に一回の夜勤をすると、70回。つまり、10件のグループホームの夜勤が賄えます。定員5名のグループホームとして、50人分です。
誰だって夜勤は嫌で、日勤の平日のみの勤務を選びます。グループホームの運営を安定させるには通所事業所のサポートが必要不可欠です。そのような機会をなくしてしまっています。
人材が確保出来ず生活の支援も困難と言われている中、流石に放課後デイやA型ばかりを開設し、生活支援は大変なので行わないというのは場を荒らすというか、マイナス面が非常に目立ってきたように感じます。国内の人材も限られており、もうこの辺りが限界で本当に方向転換が必要に感じています。
ちょっと分かるなー
ゆめさんの言われている放課後デイのスタッフがグループホームの夜勤をすれば、そのグループホームは経験の長い正社員の関わりの多い支援の力が高いグループホームになります。
生活介護のスタッフがグループホームの夜勤もすることで重度の人の支援が行えるグループホームが運営されますが、反対に良くある株式会社のグループホーム単体の事業所では、非常勤の人ばかりになり、障がいの軽い人の受け入れは自然と出来なくなります。現在はそういうのが圧倒的に増えた。
ショートステイの日数計算について教えてください
例えば11/1から5までの場合5日間でよろしいでしょうか
障害者支援施設。入所者40人。
先週よりコロナになった入所者が1人、その後1週間で10人に感染しました。
1人居室と2人居室があり、2人居室の利用者が感染したら1人居室に移していましたが、もう空きがありません。
医師より10日間の隔離指示が出されどうしょうもない状況。
みなさんの事業所ではどのように対応していますか?
実績記録票の利用者確認欄のスペースが小さいのですが
押印、またはサインをいただく時どうされていますか。
普通の印鑑だと収まらないですし・・・
サインとなると利用日数が多いと、サインも大変になるし・・・皆様の事業所ではどのように対応されていますか。
生活介護事業所20名定員で実施していますが、定員を増やす検討をしています。
定員を増やした場合の平均利用者数は前年度の平均利用者数+増加分の90%で算出するのであっていますか?
前年度平均利用者数22.1名+10名増の予定なため、9名=31.1名
現在のサービス提供時間は7時間ですが、サービス提供時間が7時間以下の場合は31.1名×0.75(5時間以下の場合は×0.5)で算出となりますか?
サービス提供時間が5時間以上7時間「未満」です。サービス提供時間を6時間45分等に変更が必要です。
運営規定を変更するだけではなく、ご家族への説明や個別支援計画の標準的利用時間も変更しないといけないので、手間や労力はとてもかかってしまいます。
それでも0.75人で計算できることは恩恵が大きい為、変更する方が運営はしやすくなると思います。
7時間利用していたご家族からの反発が必ず出てくるので、そこをうまく対応できるように進められるかどうかがポイントになってくる気がします。
質問とは逆で定員減の場合で当自治体に問い合わせた結果です。
定員増については留意事項の通知にも具体的には記載がないので参考までにしてみてください。
障害者支援施設の生活介護で定員48名から40名に減員した場合です。
「基本報酬」は変更日から定員区分に応じて請求が可能。
「加算等」については、3か月未満の実績がない場合は、定員変更から3か月未満は定員変更前の前年度の利用者数とする。
3か月経過後は、加算変更の申請をする直近3カ月の平均利用者数で加算要件を満たしているか判断する。
1年経過後は、加算変更の申請をする直近1年の平均利用者数で加算要件を満たしているか判断する。
でした。
お尋ねです。
新規で自宅〜中学校までの通学介助の支援が開始します。
私は車なのでコインパーキングに停めるため、中学校まで一緒に行った後、徒歩でコインパーキングに戻ります。
他のヘルパーが自転車で回っています。この場合、自宅〜中学校へ行く際はご自宅に自転車を置いたままで一緒に中学校へ行き徒歩で自宅まで戻る、又はヘルパーは自分の自転車を押して一緒に中学校へ行き、そのまま自転車に乗って次のケアに行く。
どちらの対応になりますか。算定上、問題がないのはどちらでしょうか。
ウチの対応なら咄嗟の危険回避ができないという理由で自転車押しながらの通学支援は認めないし算定不可と判断します。次の移動に余裕を持たせるか先に目的地付近に自転車置いてから自宅へ向かうという対応にします。
新規事業で立ち上げしたいと検討中です。
人員配置でお教えください。
管理者と児童発達支援管理者を兼務 1名
児童指導員・保育士 常勤1名 非常勤1名
児童指導員任用経験中(1年6か月) 1名で
開所できますか。
非常勤が毎日サービス提供時間にいるのであれば開所できます。
児童指導員任用経験中というのがよく分かりませんが、想像するにあと6か月で児童指導員ということでしょうか。
であればあと6か月経過するまでは基準には入れることができないので、人員配置的には関係ないです。
常勤なら加算取れるかもですが。
経営情報の見える化に係る質疑に対する回答を読んで
各切実な質問に対して
厚労省の回答が塩対応
ttps://www.na-chifuku.net/archives/2553
質疑最近出たのですね。
真顔で回答してそうで、コントに使えそうなシュールな回答集ですね
回答みてみたけど力尽きたw塩もそうだけどwww質問というかほぼ愚痴とか文句wwwそりゃ塩にもなるわなwでも「ご要望として承ります。」の一文のみでは煽ってるとしかwwwww
自分も入力する時に思ってたことだけど給与公開?の質問が多いってことはアナウンス不足なんだろうね。あとは決算報告の再報告みたいなのもなんとかしないと静まらないかな。なんだかんだで項目がそれなりに多いし見返りもないから不満は解消されないよね。クリックとかタップだけで済むような入力形態にした上で回答者にAmazonギフトカードとかプレゼントするアンケートみたいにしてほしいなー。調査協力が法令上の義務とか言われてもさ、めんどくさいし協力したところで結局なんも変わらないよねって思っちゃうからどうしても否定的になるんよね。


