[運営会社変更のお知らせ]
介護予防・地域包括支援
介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!
初めまして。ケアマネ暦3年です。時間外の事でご相談します。我社は 9~18時、土曜は1名出勤のため、開業としています。担当交代したケースです。交代時に、主介護者が帰宅8時と遅く、前任者も連絡とるために会社からの携帯へ、連絡をとらせてもらう事がどうしてもあったと言い切り、携帯番号を教えました。(はい、まずはこれが悪かったのです)実際同列のヘルパー事業者に連絡がとれず、再三困っていたそうです。その件は、事業者に申し入れし、少し改善してきました。
2月に入り、利用者さんⅢa,の痴呆が進み、不眠、着衣失効、声かけないと食べなくなった等でプラン変更も何度も行い、対応してきました。
ショートや、ヘルプ延長を拒否し、同じヘルパーだけ希望してきたり、、。
朝の8時から、時に夜7時。
15日は(土曜)休みでしたが、何度もかかり、再度ショートの空き確認や
主治医受診後は、精神科への受け付け相談(主治医の指示)など、持ちかけられ、結局 ヘルパーの次週の臨時対応など 求めに応じていました。
落ち着くように話しました。その日は、不安定だと思い、応じてました。
今週からは 携帯への回数が増え、今日、勤務時間内で、会社に連絡をしてもらい、折り返しかける、緊急以外は携帯にはかけないでくれといいました。
他のケアマネの事を聞かれ、緊急時会社にかかってきたものに、手当てを
もらっていて 当番で対応しているところはあるが、と説明すると、、、納得行かない様子。全部 ケアマネが対応すると思っているのです。
話し合いの場をもつことになり、再度理解してもらいますが
皆さん、どのようにしていますか。
また、前任者のプランでAM,PM2時間複合でしたが
私は身体介護でと考えており、4月からの変更で身体へと思って
今まで少しずつ 複合、身体の違いを話してきました。
今回痴呆も悪化しており、今週から身体介護の点数をお話すると
食事を作る事もあったし、身体じゃないと納得しません。
土曜に再度話しますが、痴呆の見守り、トイレの声かけ、失禁時の対応
食事の声かけなど は身体介護ですよね。
長くなってすみません。アドバイスお願いします。
ひまわりさん、こんばんは。
痴呆の方の見守りは1時間半までは身体介護が認められていたかと思いますがが・・・。確かに現実的には痴呆のひどい方は、何を行うにしても身体的要素かもしれませんがすべて身体介護でというわけにはいかないでしょう。
もし、2時間のサービスならば身体家事4というわけにはいかないでしょうか?
要するに「要介護者の痴呆の進行などに伴い、主介護者がパニックになってしまい、ケアマネ個人の携帯に緊急でもないのに休日・時間外の区別なく相談の電話が何度もかかってきて、説明しても納得してもらえず困っている」ということですよね。
う~ん、困りましたね。私の知り合いの居宅介護支援事業所を独立開業しているケアマネは休日や時間外には事業所への電話を自分の携帯に転送していますが、結構大変に見えます。
ご自分でも言っておられますがまず自分の携帯番号を教えたのがまずかったのでしょうね。やはり、営業時間と緊急時以外は時間内に電話をいただけるように何度も話をするしかないでしょうね。それと、どういう時が緊急時かも説明した方が良いでしょう。逆に本当の緊急時であればケアマネに電話することはないと思いますが。
あとは、私はもとPSWですが、私がいた精神科病院は在介センター、老人性痴呆疾患センターなどを併設していたこともあり(共に原則24時間体制なので)、PSWなどの相談援助ができる職種を毎日当直に置いていました。精神科の患者さんの中には日々の生活に不安のある方が多く、夜間でもちょっとした心配事で電話をかけてきていつも同じことやとりとめのない話をする方もいました。そういう方はその電話によって不安が解消でき、日々を安心して送ることができることが多いのです。つまり、それが治療の一部でもあるのです。これらのことは全当直者や主治医も当然心得ており、日誌にも記入します。これが続くと「最近電話が来ないから調子が悪くなっているのかも」という判断もできるようになります。
お尋ねのケースは精神科にも受診されているようですから、一度PSWに相談してみるのも手かもしれません。単に仕事の都合ではなく、「パニックになった状況での相談の電話」でしたら、相談援助できる方が当直していれば、もしかしたら電話を受けてくれるかもしれません。もちろん、そのケースを支えていくためのチームにその病院やPSWも加わってもらい、「介護者の精神的負担を軽減する」という目的でお願いするのですよ。
ありがとうございます。
いままで、他の痴呆Ⅲa程度の方も 長時間の見守りのため
複合で入っていたのですが
4月から長時間は身体で、クリアできても
1時間、2時間の方とか本当に 1人1人 ぎりぎりの方も
いらっしゃるので 計算、プランが悩まされます。
痴呆の方の 見守りはヘルパーさんにとっても大変ですが
現場の方、本当に宜しくお願いします。
はじめて投稿します。ケアマネ歴三年のもと看護婦です。
現在アセスメントをMDSで行っているのですが、
日本社会福祉士会方式に替えたいと考えております。
レセコンが富士通の介護の森で、その中にアセスメントツールも
組み込まれております。
ソフトのみインストールして単独で使用出来るものを
もしお使いでしたら教えて頂きたいのです。
宜しくお願い致します。
すいません、先ほど介護保険制度掲示板に書き込みをしたのですが
こちらの方が適当かと思いまして、こちらに再度掲載させていただきます。
重複書き込みになってしまう事をご了承ください。
宜しくお願いします。
さて、本題ですが
訪問看護の請求で困っています。
去年の12月分なんですが、担当者が3回訪問看護を行なったのに
実際には2回で請求してしまいました。
最近それがわかって、請求し忘れていた1回分を
3月時に2月分の請求と一緒に行ないたいのですが
どうすれば良いのでしょうか?
請求取消を行なって、次回請求時に12月分の3回を新規で請求しようと
思ったのですが、なにぶん12月分の請求なので既に入金されてしまって
居るのです。
どなたか良い方法を教えて下さい。
宜しくお願いします。
実は僕も同じミスをしてしまいました。国保連に電話で問い合わせたところ、間違った月の請求分を正しい請求分に訂正した12月分の給付管理票を3月の請求時に一緒に出すとOKです。この場合既に居宅介護支援費は決定しているのでこちらは請求してはだめです。修正分として提出すればいいのです。分からない事があればそれに答えてくれそうなところに電話してみると良いですよ。親切に答えてくれます。それではまた。
居宅サービスの請求と給付管理表では修正の仕方が異なります。ケアマネが提出する給付管理表はくまさんのおっしゃる通り修正として再提出すれば、国保連のほうで再審査されますが、請求書は一度国保連が受け付けてしまったら、修正した請求書を送っても2重請求として返戻で戻ってきます。
この件に関しては時間はかかりますが、まず保険者に12月分の過誤申請書を提出すると翌月あたりに国保連より過誤申請を受け付けて、12月分の請求を白紙に戻したとの通知があります。その通知を受けた後であれば、修正した3回分の請求書をもう一度送れば解決しますよ。
そうそういい忘れましたが、その方の給付管理票が2回分で提出されているようでしたら、ケアマネに給付管理票を3回分に修正して提出するよう要請してくださいね。(これは過誤申請決定まえでも大丈夫です)
始めまして。
稚拙な質問ですが、だれか教えて下さい。
家族がいるときの家事支援は複合介護で算定だったように記憶するのですが・・・?嫁は高齢でも就労でもなく、仲が悪いのです。
嫁は2階に居住とはいえ、同一家屋内にいます。その場合、高齢者夫婦の布団干しや買い物などの訪問介護は可能でしょうか。
複合介護がなくなったら、これは何で算定するのかしら?
>家族がいるときの家事支援は複合介護で算定だったように記憶する
家族がいてもいなくても家事支援は「家事援助」の算定です。複合介護は基本的に身体介護と家事援助が混在している場合です。
家族がいても何らかの理由で現実に要介護(支援)者の家事援助が期待できない場合は、訪問介護として「家事援助」にはいることは可能です。ただし、その範囲は要介護(支援)者の日常生活に関係するところだけです。ですから、高齢者夫婦の場合で夫の家事援助に入る場合は、夫の関係する部分だけということに原則はなります。
<嫁は高齢でも就労でもなく、仲が悪いのです。
よろしかったら、
http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/newpage2kaigino6.htm
をご覧下さい。
「必要な方に、必要なサービスを」全国民の課題ではないでしょうか?
紙ふうせんさんが、おっしゃられたとおりですね。居宅サービス計画書(1)の下欄に「家事援助を中心とする理由」の項目がありますよね。
家族介護者が障害があったり、高齢であったり、また、日中、仕事で不在だとか・・・。
しかし、なかには、二世帯同居だが、世帯の区別はけじめをつけていて、お互いに自由を干渉したくないという間柄もあります。
この場合、なんとなく複雑です。
といって、今までの関わりを急にとかくは批判できません。
徐々にコミニュケーションをとるなかで、親子・嫁・婿などの関係をほぐすことしかできません。
難しいです。
ただ、介護を要するご両親の不自由さを理解してあげることができる親子関係であれば嬉しいと思うばかりです。
ある夫が妻に「お前は俺を捨てて出て行く方かな」と言えば、妻は「今の貴方なら元気だから出て行きます。しかし、貴方が倒れたらほってはおけないから戻ってくるでしょう。」と言って笑ったと言うことです。
困った人を見て無視できる人は、よほど、苦い経験があるのでしょう。
いろいろなご指導有難うございました。
居宅サービス計画書(1)の下段のように家事援助中心型の場合には算定理由が必要で、その他の範疇にはいるかどうか疑問でした。また、この記載を追記したことは、家事算定に制限があると感じました。
以前に門野晴子さん?の著作の体験談のなかで、この場合「複合介護」と言われた、という文面があったと記憶していたので、思い込んでいました。
現在請求ベースでつき75件の担当ケアプランとつき13件あまりの訪問調査を受け持っています。4月からの改正に伴い3割カットは絶対されぬようようとの対応と、支援センターとの兼任のため実態把握も力を入れろとの上司から命令がありました。もうあっぷあっぷなのですがもっとすごいことしておる皆様、私に愛のお言葉とよい方案をおしてえください。ほんとに誰か助けての気分です
上からのプレッシャーがあるようですが、お助けすることはできませんのでごめんなさい。なにとぞ居宅介護支援費の不正請求の指導を受けないように気をつけてください…。
私も境遇としては同じです。在宅介護支援センターは委託費を受けて行なっておりますので実態把握調査に限らずそこの市町村で加算として掲げている業務はこなしていかなくてはなりません。職員は地域型では1名配置が原則です。また、居宅介護支援事業所も指定を受けているという事ですから、通常常勤兼務(支援センター業務に支障のない範囲で他の業務と兼務することは可となっています)で人員換算した場合0.5人、ケアプラン件数25名という届出となっていると思います。(兼務の時間数によって0.7であったり0.3であったりしますが)ですので、お一人で両事業を行なう場合ケアプラン件数としては大幅にオーバーしてしまい、監査時に指導改善の対象となってしまうと思います。この件につては施設長がこの辺の絡みをきちんと整理して人員を補充する等の措置をとらない限り解決はしないと思います。因みに、自分の所は支援センター専属職員1名、ケアマネ1名で行なっています。