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介護予防・地域包括支援

介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!

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新卒の不安

  • つっちー
  • 2017年2月25日(土) 2:47

地域包括支援センターの社会福祉士について。はじめまして、この度福祉系の大学を卒業し、新卒で地域包括支援センターの社会福祉士に内定が決まったものです。
社会福祉士の試験自体は、自己採点では、合格していました。まだわかりませんが。
大学在学中は、デイサービスや障害者支援施設にてアルバイトをしていました。

本当に運が良く、地域包括支援センターで新卒で内定を取ることができましたが、正社員として介護未経験の私が本当にやっていけるか不安です。
ぜひ、地域包括支援センターで働いている方や社会福祉士として働いている方がいらっしゃいましたら、アドバイスをください、
よろしくお願いします。

生活困窮者について(できれば至急)

  • 包括管理者
  • 2016年11月24日(木) 11:17
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すいませんが、教えてください!
75歳の無年金の女性。内縁の夫と暮らし内縁の夫の年金・自宅で生活されていました。他に親類などは一人もおりません。
11月初めに内縁の夫が急死。突如無収入となり現在行政と一緒にかかわっております。
調べたところ、内縁の夫の遺族年金がもらえる可能性があるということですぐに申請しました。しかし決定しても手元に現金が入るのは数か月後とのこと。本当に年金が支給されるかもまだ不明です。
現在お財布の中には5千円程度。体のレベルは要支援1程度です。

年金が決定されるまでの間は生活保護になるのではないかと思いましたが、年金が支給される可能性があるので保護の対象にならないといわれました。
この間、社会福祉協議会の貸付制度でしのぐように言われましたが、社協は社協でその間は年金の決定がないと貸せないし、その間は生活保護だと言われます。

本人は買物にも行けず、お風呂にも入れない状況で近所の優しい方がおかずを届けたり、包括の職員が自腹でおにぎりを届けたりしていますが、もうすぐ電気も水道も止まってしまうんじゃないかと思ういます。

いったいどうすればよいのでしょうか。

  • [1]
  • ゴリ
  • 2016年11月24日(木) 17:20
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12月に支給される年金受取は、誰がされますか?
75歳の内縁妻が受給できるのであれば、それまでのつなぎの検討。

自宅は誰名義ですか?持ち家ですか?預貯金はありませんか?
亡内縁夫の遺産相続人はいますか?

通常、家族が亡くなって2~3週間でライフラインは止まりません。特に水道はまだまだです。
お住まいの地域でフードバンクはありませんか?

ひとまず養護老人ホーム入所の検討はどうでしょうか?
本人の意向はどうなんでしょうか?

  • [2]
  • !!!
  • 2016年11月25日(金) 17:03
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ゴリさんと同意見で、

養護老人ホームに措置でなんとかしてもらうかな。

介護保険の申請をして、
事情を説明し、入所して、なんとか生きてもらう必要があるかな。
(言葉は悪いですが、)まずは生命の維持を、個人の優しさで維持するのではなく、社会に保護してもらえるように、動ければと思います。

  • [3]
  • fukuoka
  • 2016年11月25日(金) 17:44
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1 今の生活が保障できない状態では、遺族年金の決定を待っても間に合わないでしょう。
福祉事務所は確定していない年金受給の可能性を理由に生活保護申請を認めないことはできないでしょう。

他に緊急策(本人の意思と希望が第1です。老人福祉法によるやむを得ない措置・・虐待事例など)もなければ、生活保護申請がなされるべきでしょう。原則として、このような状態で「保護申請」を受け付けないことはできません。

2 保護開始後に仮に内縁者に遺族年金の支給決定がされた場合は、生活保護法第63条で、支給された範囲の金額を返還するだけのことです。今、最も必要なことは現在の生活を保障すること。

3保護申請の後 福祉事務所によっては、緊急の生活支援(福祉資金)として、生活保護決定までの1月間、つなぎとして、1万円づつ、数回にわたり、貸付を行っています。
これは保護開始後に清算されます。

4 最初の福祉事務所の見解「年金が支給される可能性があるので保護の対象にならないといわれました。」が事実なら、職員の回答は間違いです。「生活保護手帳」(実施要領) 第9 「保護の開始申請等」で国(厚労省)は、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為を慎むこと。」とされています。仮に保護に該当しない場合でも、申請権を有するものから申請意思が表明された場合、申請書を交付することと」明記されています。このケースの場合は申請をするべきです。 同行をしてあげて、実施要領に従い申請を受け付けてくれるよう支援をしてあげてください。

  • [4]
  • 包括管理者
  • 2016年11月26日(土) 22:25
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アドバイスありがとうございます。返信が遅くなって申し訳ありません。

現在、やはり一人にしておけないとの見解で特養にショート扱いで入所して頂きました。

ゴリ様、!!!様
12月に入る年金とは亡くなった夫の年金ということでしょうか?持ち家は夫名義で子供はおらず妹さんが一人おられるようです。本人の預貯金はありません。夫の通帳にも全くなかったと聞いています。フードバンク調べてみます。

Fukuoka様
私も福祉事務所がなぜ保護を却下するのか理解できなくて。
担当者に仮に保護にしたあと、年金が受給できたとして、この間に医療機関を受診していたら10割支払わなくてはならない、高齢者なのに無理でしょうと言われたのですが意味がわかりません。なにかそのような制度があるのでしょうか?

  • [5]
  • 包括管理者
  • 2016年11月26日(土) 22:30
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追伸

特養は私が所属している法人なので理由を言って無理にお願いしたのですが、とりあえずは今月いっぱいです。

役所から措置は難しいと言われています。
介護保険の申請は先週行い調査では要支援レベルとのことでした。保険料は未納でした。使えてもしばらくは3割負担となります。

もう一度福祉事務所の担当者と話をしてみます。

  • [6]
  • ゴリ
  • 2016年11月27日(日) 10:13
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とりあえず、ショート利用中にも本人に動いてもらい、確認してもらうことが多くあります。

12月に支給される亡夫の年金です。この年金を内縁妻が受給できると思われます。(通常は相続人しか受け取りできませんが、生計を一にしてきた内縁関係でも遺族年金が受給できるとの見解からの判断です)

fukuokaさんの仰る通り第一は当面の生活費がないのであれば、遺族年金受給までの間、生活保護申請をして受給。

資産(持家)があり、法定相続人の妹がいるのであれば、相談していきながら今後は売却もしくは名義変更も必要になってきます。この辺の相続に関して内縁関係の場合は疎いので分かりません・・・。

  • [8]
  • fukuoka
  • 2016年11月27日(日) 21:36
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1 福祉事務所の対応ですが、申請前に却下はあり得ませんので、 申請を防いでいるのでしょう。「相談」だけだったという記録。

2 申請をあきらめるよう説得している理由の一つである「医療費 10割」ということの意味は、こういうことです。

保護開始になった場合は、医療保護を受けることになります。その際、国保などは使えないため、福祉事務所は公費(医療扶助)で10割支払うことになります。

3 保護開始後、もしかして、内縁関係でも「遺族年金」が受給できた場合、保護受給期間に受けた生活費や医療費(10割)を受給した年金の範囲で返還する(生活保護法第63条)ことになります。この場合も必要経費(年金申請経費など)は控除されます。

その医療費の返還額が健保の場合などの3割(国保などの自己負担額)ではなく、10割で計算して、返還してもらいます。という意味です。

4 生活保護を受給できているなら、医療費の10割返還でも心配はいりません。最低生活費が減るわけではありません。
受けた年金から返還するだけで、最低生活費、医療費なども保障されています。

  • [9]
  • fukuoka
  • 2016年11月27日(日) 21:38
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5 遺族年金が最低生活費よりも多い場合、今後、おおむね6月以上、保護なしで生活できるだけの見通しができた場合は「保護廃止」を福祉事務所はすることができます。保護が必要なくなった日からできます。(実施要領5保護の停・廃止 問第10ノ12)・・もちろん、被保護者の意志で、保護なしで大丈夫と思えば、自分から保護辞退する場合は、6月以上の自立ができる見通しの制限はありません。

6 いずれにせよ、10割の話も保護申請を思いとどまらせる理由のように感じますね。緊急の場合はとにかく、「生活保護を、申請します。」の意志を書き、氏名、住所などを入れて、郵送による申請でも法的には可能です。窓口での「まちがった職員の説明」事情を書き、申請を進めてください。保護費は申請日から計算されるので、申請をしましょう。

  • [10]
  • 包括管理者
  • 2016年11月28日(月) 13:56
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丁寧に教えてくださってありがとうございます。

ゴリ様
亡き夫の12月の年金は遺族年金が認められれば本人に支給されるとのことで、やはりすぐにはもらえないとのことでした。
難しいものなのですね。

fukuoka様
私も諦めさせるための口実だと考えています。
こちらに知識がないとうまくかわされてしまうので、教えてくださった内容をしっかり頭に入れ、もう一度福祉事務所に行ってきたいと思います。

また、結果が出たら報告させていただきます。

  • [11]
  • 包括管理者
  • 2016年12月2日(金) 9:39
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その後の結果をお知らせします。
みなさんのアドバイスを受け生活保護受給の方向で動いています。
ただし、手元に現金をゲットするまでもう少し時間がかかるとのことで現在町のミドルステイという3か月間特養に滞在できる制度を使うことになりました。
これで最低来年の1月末までは現在過ごしている特養で生活ができることになりました。
そして、実はまた頭を悩ませることが出てきました。
本人は栄養状態も整い、かなり自立した状態なので、今後は町営住宅棟でヘルパーをお願いしながら一人暮らしをしたいと希望されています。
町営住宅に空きはあるのですが、今度は保証人をつけなければならないとのことです。本人に身寄りは全くおらず、親しくしていた近所の方にもそこまでは頼めません。

身寄りのいない方のアパート入居や施設入所は他の行政ではどうしていますか?都会ではこのようなケースはたくさんあると思いますが、こちらは田舎であまりないそうです。
再びご助言していただけるとありがたいです。

  • [13]
  • ゴリ
  • 2016年12月2日(金) 15:49
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日本ライフ協会ってご存知ですか?
経営破たんしてしまった団体です。破たんを機に国が調査したところ、同様の団体が300以上、全国にあるそうです。
契約内容によってはかなり高額です。こういった団体に保証人を依頼する方法もあります。

こちらも保証人がなければ入居できない賃貸物件ばっかりです。特に高齢者には厳しいのが現実です。
生活保護受給ができるのであれば、受け入れてくれる物件もあります。

  • [14]
  • Oさん
  • 2016年12月4日(日) 2:06
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高齢者の単身はなかなか入居が難しいです。
支援1ぐらいで自分で生活可能なら、ケアハウス等を利用することもありではないでしょうか。
生活保護基準で入れるところはあります。

包括さんで情報を持っているのでは?

なお「医療費10割」ですが、「高額限度」含んで10割だと、とんでもない金額になることがあります。
(遡及で入ったうちなら20何万円が返還金になった方もいらっしゃいます)
緊急性が優先で「損得」以前の問題ですが、心構えはいると思います・

  • [15]
  • Oさん
  • 2016年12月4日(日) 2:25
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持家のことですが、公営住宅は持家のある人が入れないことも多いと思いますが大丈夫でしょうか。
期限のある入所であれば、(帰宅が前提ならば)
家を処分の指導はないと思いますが、帰宅しないのであれば、非活用資産になり、指導があると思います。
(売却しようとしたが、売れなかったということなら仕方ない。)
要は「活用資産」(本人が住む活用ふくめ)であるかどうかです。

将来的に誰も住む予定がなければ、固執することもないかと思います。

なお、保護申請は「様式行為」ではないので、休日にFAXで届けて」後日窓口も可能のはずです

  • [16]
  • 包括管理者
  • 2016年12月19日(月) 11:58
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こんにちわ。
その後の経過をご報告します。
みなさんのアドバイスもあり12月1日生活保護の申請を行い、無事に受理されました。そして2月15日より遺族年金の支給が決定しましたが、金額が安かったためそのまま生活保護は継続されるという見通しです。
2月中旬まではミドルステイで現在の特養で過ごされますが、その後は生活保護など身寄りがなく保証人のつけられない人でも入所できる施設に入所される予定です。本人は当初アパート暮らしを希望されていましたが、最終的には納得されました。

皆様からアドバイスをいただき、ケースを解決できそうです。
ありがとうございました。

ブラックばかり

  • ぷりん
  • 2016年11月23日(水) 0:46
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サービス残業あたりまえ。朝も早く出勤。タイムカードは意味がなく定時に押す感じで。求人票はうそだし、最悪最低な‥したデイサービスがあります。すぐ人は辞めます。当然です。労働基準監督、厳しくしてほしい!

  • [1]
  • にいいつ
  • 2016年11月29日(火) 19:24
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いや、タイムカードを押してからが仕事なんてのは当たり前ですよ。ブラック企業があふれている世の中。それに求人票は去年まではそうだったという内容だし労基にいっても無意味。相手にしてくれるのはユニオンくらい。

ヘルパーの身体介護について

  • 赤丸
  • 2016年10月31日(月) 10:45
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支援1の方が自宅での入浴介助を希望されています。
予防給付の人には身体介護はしないと幾つかのヘルパーステーションから断られました。また対応してくれるヘルパーステーションからは30分以内だったら大丈夫ですと返事をもらいました。
ただ、入浴介助の前後でお風呂の準備や浴槽の掃除を考えると30分では終わりません。

デイサービスのお風呂には行きたくないそうです。家のお風呂に入りたいけど、一人だと怖いそうです。1か月くらい前にお風呂で転倒して大腿部を骨折したためです。
そのため、一緒にお風呂に入ってほしいそうです。

予防給付には身体援助は生活援助の区別や時間制限はないと思うのですが、予防支援はどこの地域でもこのような対応なのでしょうか。

8月まで病院のMSWをしていたので、在宅サービスの常識がわかっておらず、教えていただければありがたいです。
包括の主任ケアマネに聞いたら、予防は身体援助をしないと言われましたが、制度上、身体援助をしないと言える理由が分かりません。なにを根拠にしないのでしょうか。同僚の予防プランナーのケアマネさんからは、「ヘルパーさんに払う時給を考えたら、予防給付の人の身体援助は割に合わないから」だそうです。

ベテラン主任ケアマネと揉めたくないので、深く質問はせずに、投稿しました。

  • [1]
  • !!!
  • 2016年10月31日(月) 14:23
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多くの事業所は、そのような対応になるのかな?

ただ一言、「変更申請の検討を、早い段階で検討したか?」

サービス事業所の問題もあるかと思います。
現状、利用者の身体状況は分からない状況から思ったことです。

(1ヶ月前の骨折、9月からの勤務、骨折の完治、下肢筋力の現状、歩行状況など、思いつくキーワードのいくつか)

  • [2]
  • とおりすがりのCM
  • 2016年11月4日(金) 17:41
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予防訪問介護で入浴介助という例は聞いたことがありませんが、実施不可能ではないはず。もちろんそれが計画上適切なサービス内容であるとの前提ですが。

予防訪問介護には時間区分が無いので、ヘルパーへの賃金の問題については、時間調整で解決できるでしょう。
予防訪問介護の相場は、1回あたり1時間程度としているところが多いので、要介護の身体介護が生活援助のほぼ2倍の単位数であることを考えれば、30分以内ならOKと考える事業所もあると思います。

ほぼ無職な状態ですけど、給料もらってます。

  • 坐骨神経痛
  • 2016年10月27日(木) 11:23
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ブランチ専従社福祉として働いています。
中学校区担当ですが、地域包括も同じ中学校区を担当しているため(包括業務の一部を補完しているような)物事の多くは包括中心に回ります。担当圏域のケースでも、行政も社協も包括へ一報を入れるので、ブランチまでケースが回ってきません。
しかしながら、年度ごとの業務ノルマ(地域ケア会議の回数や相談件数等)があるため、未達成の場合は翌年に業務改善命令を受け、地域包括運営協議会のたび(3か月に1回)に業務状況を報告しなければなりません。

感覚としては、「相談ケースを拾って数を稼ぐ」ようなもんです。よく言えばアウトリーチですが、悪く言えば余計なお世話なので、市民さんやケアマネさん、MSWさんとの付き合いの距離感が難しいです。

前職は包括だったので、補完機関のブランチとの差が歴然としすぎており、中途半端なブランチを作るくらいなら、包括にブランチ委託費をまわした方が良いのではと思うこの頃です。