[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
介護予防・地域包括支援
介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!
担当のケアマネが歩行器のレンタルすすめてきます。使っていないのにずっと借りている状態です。
返したいと言ってもあなたには必要と言われ続けています。
どこに相談すればよいですか?
不要なら解約できます。
ケアマネには一応解約の意思を伝え(ケアマネの同意は必要ありません)福祉用具の事業者に直接連絡するのも手です。
現在の制度では介護保険サービスを利用していないとケアマネに報酬が発生しません。介護保険サービスがなくなればケアマネは不要なので、担当のケアマネによる支援は一旦終了になると思われます。
ケアマネと縁を切ってもよいのなら解約をお勧めします。
困りごとが出た時にまた新たなケアマネを探せばいいと思います。
もし、福祉用具以外の介護保険サービスも利用しておられるのなら、ケアマネ交代をお勧めします。
利用者の意向を尊重しない、十分な説明もしないケアマネと長く付き合っても良いことはないでしょう。
地域包括支援センターに相談するのがよいと思いますが、もしそのケアマネが地域包括所属なら、市町村の担当課等に相談してもいいと思います。
初めまして
決定通知書の書類の下に、審査請求が出来るとありますが、これは認定に疑問があるときやり直しが出来る事ですか?
昨年8月、新規の認定で「要支援1」でしたが、今年1月に「要介護2」になっておりました。
短期間に変更があるのに驚いています。
以前投稿させていただいた者です。このたび、おかげさまで義父の施設入居が決まりましたことをご報告し、コメントしていただいたお礼を申し上げます。有難うございます。
〇義父→施設へ入居
〇義母→自宅で独居。義母は家族への「嫌がらせ(精神科医談)」がやめられない状態で、昨年9月に精神科医から「家族は会ったり電話したりしないほうがいい」「メールは一方通行でよい」と言われたのでそのように対応しています。義母は、介護サービスはこれ以上受けたくない様子で、施設入居も希望していません。主治医を回りましたが家族の話は信用してもらえず(母の「家族が酷い」という筋書きを強化しただけだという印象)義母が精神的な病気であること、「判断力がないので主治医に知らせた方がいい」という精神科医の助言を、主治医達は全く信じていない印象です。このような状態の義母を独居させておくのは家族の本意ではありませんが、これ以上できることはないと思います。ご助言感謝いたします。
介護報酬不正請求
実際に提供していないサービスの請求をしている、作成していない計画書を加算として請求している架空請求
人員基準違反
管理者やサービス提供責任者が常勤・専従に関する人員基準の要件を満たしていない
運営基準違反
計画書の不備や管理者の責務違反
虚偽報告・虚偽答弁
実際に提供していないサービスであるにもかかわらず、サービス実施記録を作成したり、行政の立ち入り検査の際に虚偽の報告をした
人格尊重義務違反
虐待です
大阪府吹田市にあるケアステーションあいうえおです
教えてください。87歳女性独居です。ヘルパーが机を動かしたまま帰宅し、ご本人は狭くて通れないと思い、机を動かそうとして腰椎圧迫骨折老いました。痛みの為に食欲もなく、便秘から下剤服用した結果、脱水にて緊急入院しましたが、腎機能低下にて専門病院3週間治療行い、再度もとの病院で骨折後のリハビリから在宅復帰いたしました。以後1ヵ月後の昨日、40度の発熱で(腎臓)入院しました。退院時に机を放置していたヘルパーさんでも利用の気持が本人にありましたが、ヘルパー事業所が断わられて、現在他の事業所ヘルパー利用時間、40度の発熱の連絡がヘルパーよりケアマネ事業所に入りました。休日の担当ケアマネに受診の要請がケアマネ事務所にから要請がありました。本来なら休みのケアマネではなく、他のケアマネがいち早く状態確認に行くべきではないでしょうか。担当ケアマネは現場へ行って確認する時間なく、介護タクシー電話で依頼し受診同行しましたが、現在も40度の熱です。他のケアマネが現場へいき、救急車対応すべきではないでしょうか。
6行目、後半部分からの内容(感じたこと)で書き込みします(それ以前の内容はいまいち個人的に分かりにくいと思います)
ヘルパー訪問時→熱→居宅事業所→担当CM休み→担当対応
これに答えはないと思います
・書き込みの事業所の対応、規則がそうならその通りなのでしょから
・次に関係者相互の対応方法がそのような流れならその通りなのでしょうから
・また、利用者のアセスメントの課題分析により対応方法も変わると思いますので本事例については何ともいせません
>本来なら休みのケアマネではなく、他のケアマネがいち早く状態確認に行くべきではないでしょうか。
●いち早くなら現行のヘルパーが適正と思いますが
視点が狭いのではと思います、また同じようなことで困ってしまうのではと思います
状況やあなたの考えが読み取れないけど誰が行ったっていいよ。
不満があるなら事業所の管理者にあなたの望む対応手順を具申すればいい。却下されるかもしれないけどあなたの考えが正しいのなら採用されるんだし。
なぜケアマネが受診に同行するのか。
なぜヘルパーがケアマネに要請するのか。
ヘルパー契約時に緊急連絡先をつけてないのか。
でなければ成年後見制度の利用はないのか。
同情で同行すれば、ケアマネがいれば通院同行必要ないよね。と、行政はいつまでたってもこういう案件を放置するでしょう。
>他のケアマネが現場へいき、救急車対応すべきではないでしょうか。
救急車を呼ぶレベルの状況であるのならば、その判断は現場のヘルパーが行うべきです。
支援に入った現場に命にかかわる一刻を争う状況の高齢者がいるのに「現場のヘルパーでは判断できません。」では現場のヘルパーは保護責任者遺棄罪に問われますよ。
ケアマネの対応の問題とお考えのようですが、ヘルパー事業所のリスクマネジメントが問われていることを自覚できていないことは致命的です。