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成年後見制度

関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板

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困ってます。

  • wako
  • 2006年7月14日(金) 14:50
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生活保護受給世帯の患者さんが、介護放棄され瀕死の状態で搬送されてきました。じょくそうが全身12箇所で、一命はとりとめたものの入院してから、おむつ代や衣類代を一切持ってきません。夫婦で生活していたのですが、両方とも認知能力(知能?)が低かったようで、生活もままならない様子だったようです。何度連絡しても、家族は一度も来院せず、県外の息子とようやく連絡がとれましたが、きてもらえそうではありません。福祉事務所にそうだんしても、生活費の管理はできませんと言われました。おむつ代を持ってきてくれないので、おむつ交換の回数が減ってしまったり、じょくそうの治りも悪くなり、患者さんがかわいそうです。病院が今は貸しという形でまかなってますが、十分ではありません。なにかいい方法はないでしょうか?

  • [1]
  • あい
  • 2006年7月14日(金) 20:03
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市町村長申立てに該当すると思われますから、市町村に相談されてみてはいかがでしょうか。
高齢者虐待防止法に基づき生命の危機にて、市町村長申立てをすることもできます。
生活保護のおむつ代は、保護変更申請書を作成することにより生活保護から現金支給されます。

死亡時も遺体の引き取り拒否も十分考えられますから、来週火曜日に市町村に相談してみてはいかがでしょう。
福祉事務所は生活保護、市町村長申立ては別部署でしょうから、福祉事務所に相談しても、らちがあかないかも

申立の必要性について

  • ほうかつ職員
  • 2006年7月11日(火) 19:28
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いつも参考にさせて頂いております。御相談させてください。

・80歳一人暮らしの女性Aさん。遠方に義妹、縁を断絶して久しい実妹 と実弟がいますが、まったく援助はみこめません。
・財産は定期預金300万程度。年金は月々6万円。金銭管理は権利擁 護を利用しています。
・多少の理解力の欠如や、年相応のもの忘れがありますが、介護保険 の訪問介護を利用しながら自立在宅生活はできています。
・判断能力は、信頼している人に対しては「すべておまかせします」的な 依存的な態度ですが、見ず知らずの人や自分の納得しないことにたい する意思表示はしっかりできています。

最近、権利擁護担当とケアマネージャーから「Aさんは身寄りもいない(あてにならない)し、いつ悪徳商法にだまされるかわからない、病気になって急に入院することになっても権利擁護では対応しきれないので、早急に成年後見の申立をしたほうがよい」と言われました。
そこにはAさん本人の意思表示があったわけではなく、権利擁護担当とケアマネージャーは不測の事態に備えて範疇外の仕事をまかされることに危惧しているためと思われ、今のうちに成年後見人をたてておくべきだの一点張りです。
 私達(地域包括)の判断では、費用面や使い勝手的な観点から、この方に今すぐ成年後見の申立をおこなう必要があるのか迷っている段階で、まず本人との信頼関係を築き意思確認をしていこうと、月2回程度の訪問をし、徐々に将来どのように生活したいかなどAさんの意向を確認し、徐々に信頼関係を築いた段階で成年後見についての説明を行っていこうと考えているところです。
しかし、権利擁護担当とケアマネは「早く申立をしてください!」とあたかも腰が重い地域包括と言わんばかりの態度でせかすので正直、誰のための成年後見制度なのだろうと悩んでしまいます。

  • [1]
  • ほうかつ職員
  • 2006年7月11日(火) 19:28
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すみません、続きをかかせてください。

皆さんはいかがお考えでしょうか?

①今のところ生活はなんとか自立しており緊急性のない事例に対して、後見人の申立の費用や手間をかけてまで今のうちに(保険的に)申立をする必要があるのでしょうか?

②また、ある程度判断能力がある方なので、おそらく補助人の申立になるとおもわれますが(任意は無理)、本人の意思確認があいまいなまま関係機関だけの判断で申立を進めてしまってよいものでしょうか?

長くなってすみません、何か御意見いただけたら幸いです。 

  • [2]
  • のーと
  • 2006年7月12日(水) 11:08
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権利擁護に関わる包括職員としての、貴方の判断が問われる場面です。

私からの意見としては、こういった類の申し出があれば真っ先に医師の診察を受けてもらい判断能力の程度を把握すべきと思います。
判断能力の凡その把握は医師ではない素人判断は非常に危険です。事理弁識能力が「著しく不十分」なのか、「不十分」なのか「問題ない」のかをきちんと見定めてから次のステップに進むべきです。

次のステップは、本人が生きてきた歴史や物理的な周囲の環境などをもっと大きく捉えなおして整理することです。今後の本人の生活を本人と共にしっかりと描き、第三者の後見を必要とするのかどうか見極める事です。

申し立てすべきと判断すれば、あとは実務レベルの話なので省略します。

  • [3]
  • さがみ野国際社会福祉士事務所 平岡祐二
  • 2006年7月13日(木) 0:01
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成年後見制度の目的
 ここで僕が述べることでもありませんが、民法では、自立した生活をできる者についての制限があります。ノートさんも触れられている、事理弁士機能力の有無、程度によってのものです。日常生活上不可欠な、契約を締結する能力に欠けるものということです。自立支援という面からは、ご本人を公的に代理する立場が不可欠です。介護サービスにしろ、生活支援の手段を講じるには、契約なくできるものはありません。本人を代理し、契約締結の判断をする立場が必要です。緊急性の有る無しに関わらず、そうした状況におかれている存在があるというとです。この辺りの認識がなかなか進まず、成年後見制度の普及が進まないのでしょう。

事業者としてのリスク管理
本来、契約締結できないものと契約するなどということは、事業者にとってリスク以外の何ものでもありません。構造は、埼玉県などでのリフォーム被害と同じです。結果、当事者に不利益が発生していなければ、大騒ぎにはならないのでしょうが、不適切と思われるケアプランや、サービスが提供されたら、ひと騒動あるでしょう。

地域包括支援センターにお願い
既に述べたように、成年後見制度の対象となる方は、決して少なくないのです。日本では、100万人と言われています。ぜひ、制度についての理解を促してください。虐待防止の手だての一つとしても有用です。昨年、虐待防止法成立に向けて、日本成年後見法学会が議員会館にて2度の緊急集会を開催しています。
お近くの弁護士会、司法書士会、社会福祉士会にお問い合わせください。講演、学習会の相談に答えてくれるでしょう。
知人の書籍の紹介で、何ですが、中央法規より、「ケアマネジャーのための権利擁護実践ガイド」は参考になると思います。
成年後見制度は、保険ではなく、自立支援のための重要なツールです。

  • [4]
  • tosi
  • 2006年7月13日(木) 18:24
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こんにちは。

①について
成年後見制度の申立をする現実的なメリットはあると思います。

②について
ある程度の時間をかけてのご本人への説明説得は必要だと思います。
本人に判断能力があるようなので、関係機関だけの判断では申立は進まないと思います。

Aさんの場合を想定して手続の進行を考えると、難しい点が浮かんできます。
たとえば
1、申立人が誰になるのか?

2、援助者に支払う報酬の、支払い能力があるのか?
 よって、援助者になってくれる人が見つかるのか?

などです。

よって、次のような点に注意して成年後見手続を進めてみるのがいいと思います。
1、十分に手続進行の問題点を把握すること。

2、到達すべきAさんの生活状況。

ぜひAさんのための良い生活環境が形成されることを願っています。

  • [5]
  • ほうかつ職員
  • 2006年7月13日(木) 19:27
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みなさま、貴重な御意見ありがとうございます。

現在、時間をかけて本人と面接を行いながら意思確認をし、申立ということになれば本人申立の方向で考えております。
あと、いままできちんと医師の診断を受けていなかったので、きちんとした診断をもとに再度担当者で(本人をふくめた)話しあいをおこなっていきたいと思います。
費用の問題など、申立をすすめるにあたってはいくつもこえなければならない壁があると思いますが、今後も皆様のアドバイスを参考に頑張っていきたいとおもいます。

のーとさん、  平岡祐二さん、tosi さんありがとうございました。

家族後見人死亡後の第三者後見人の報酬

  • あい
  • 2006年6月25日(日) 15:37
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知的障害者のご両親で成年後見人になられている方、もしくは、高齢者でご子息が成年後見人になられている方は、現在は後見人報酬を必要としません。
ですが、もしも家族後見人が何かしらの事情で先に死亡されて第三者後見人を選任しなければならなくなった時、後見人報酬を払うだけの所得が無い場合どのようになるのでしょうか。

新規での市町村長申立てでは、成年後見制度利用支援事業で第三者後見人報酬を公費で負担してくれますが、すでに成年後見制度を利用されている人があとから第三者後見人が必要となっても公費は出ないような気がします。

第三者後見は、実質的に後見人報酬が払えない人の利用は不可能になっています。
どなたかご教授お願いいたします。

  • [1]
  • ぐれねこ
  • 2006年6月26日(月) 9:23
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ぐれねこです。
身近にこのようなケースがないので、原則しか言えないのですが。
後見人が死亡などでいなくなってしまった場合は、家庭裁判所が職権で後任の成年後見人を探します。ですから、家庭裁判所が探すことになります。
以前、資力がない場合の第三者後見人の報酬こついて家庭裁判所に質問した事がありましたが、親族に寄付してもらうか、後見人に無報酬で依頼するか、あいまいな返答でした。いずれにせよ、後見人の選任は裁判所の職務ですので、お任せしていくしかなく、被後見人側が心配することではないようですが、関係者としては心配ですよね。
ご指摘のように、成年後見制度利用支援事業は市町村長申立てケースの後見人に対する報酬への補助なので、後見人の選任後、事情が変わったために報酬が期待できないケースへの支援策はない状態です。

  • [2]
  • あい
  • 2006年6月26日(月) 18:10
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ぐれねこ様、早速のお返事ありがとうございます。
無報酬で引き受けてくれる第三者後見人を家庭裁判所が探すのですよね。
社会福祉士会、弁護士会、司法書士会、その他第三者後見を引き受けてくれる団体はありますが、無報酬では事務経費だけでも赤字になってしまいます(交通費、通信費等)。

困ってしまいました。あと打つ手は無いですよね。

  • [3]
  • tosi
  • 2006年6月28日(水) 11:09
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はじめまして。

無報酬で後見人を引き受けてくれるのは、家族ですね。
そこで、民法上(877条)の扶養義務者に頼むことが可能かもしれません。

次に、最近「市民後見人」の育成が行われているようです。
高齢社会NGO連絡協議会の主催です。(全国的に開催されました)
私の地元でも、開催されていました。
この講座の修了者を、裁判所が後見人として選定するかは不明です。
ただ、講座の受講対象者等をみると、真剣さは分かります。

無報酬の後見人への助成として、司法書士会の信託があります。
社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの実施。
 「公益信託、成年後見助成基金」
条件等があるようですが、月に1万か2万の援助が可能のようです。
細部については、HPを検索してください。

打つ手のひとつとして検討してください。

  • [4]
  • あい
  • 2006年6月28日(水) 18:17
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tosiさん、お返事大変ありがとうございました。

「公益信託、成年後見助成基金」知りませんでした。
HPを見てみて、こんないい制度があったのかとの思いです。
無報酬で成年後見人を引き受けてくれる人はいないだろうと思ってましたが、市民後見人や助成基金などの制度があるのであれば、ぜひ紹介したいと思います。

  • [5]
  • 花島啓行
  • 2006年7月16日(日) 23:47
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特養で生活相談員をしている者です。

済みません、話の流れから外れてしまいますが
お尋ねさせてください。

本人申し立ての場合です・
申し立て時での必要経費12万円ほどを用立ててくれる制度・機関・団体についてご存じありませんか?

介護サービス情報公表

  • もも
  • 2006年6月20日(火) 17:22
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居宅介護支援 大項目(Ⅰ)の1
確認事項の中の③のb
利用者申し込み者判断能力に障害が見られる場合における家族、後見人等との契約書との又は第三者である立会人を求めた契約書がある。となっていますが

どのような物なのか教えてください。
サービス計画書 サービス利用表は保護者として申立人の氏名 印鑑をいただいてきています。

立会人を求めた契約書があると記載されていますがどのものを示すのか教えてください。

  • [1]
  • 花島啓行
  • 2006年7月18日(火) 9:11
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福岡県で公表調査員をしています。
仕事は特養の生活相談員です。施設ケアマネも兼務しています。

要は、そういうふうにした、しているということが判る「もの」があれは良いということです。
決まった書式が「ある」わけではありません。

手順についてはご承知でしょうから簡単にしておきますが
事前にももさんの事業所から県に送られた調査票に基づいて
その返答通りに書類や文書が整えられているか
その返答通りに実際に業務がなされているかの調査です。

こちら(調査員)が都合で提出を求めて調査するというものではありません。ご安心下さい。

あまり緊張なさらないで
調査票に目を通すことで、標準的な必要書類・業務が判るというメリットもあるのですよ。
ないもの、していないことで、そうだな、これはあった方が良いな、これはしていた方が良いなということを示して貰えるチャンスです。
これを機により良い事業所・施設経営を目標に努力していく機運が高まることを願っています。
だからこそ確かに高額ではありますが、業界が自腹を切って行う意味があると思っています。業界として内外に自助努力を示すということです。
私は自法人ではそのように説明しています。

お詫び

  • 須田幸隆
  • 2006年6月19日(月) 23:46
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Welfare-net21の須田です。
リニューアル前の掲示板に、まだ意見を求めている書き込みがあったようです。
大変申し訳ありませんが、過去ログを移行しておりませんので、改めて書込みをお願いいたします。